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障害者施設の開業はこうする!具体的な流れを解説

障害者施設の開業はこうする!具体的な流れを解説

近年需要の高まりが見られることから、障害者施設の開業を考える人が増えてきています。

障害者施設は不要になることがない業界であるため、これから思い切って開業したいと考えてる人がいるようです。

このように障害者施設の開業を考える人が増えていますが、具体的に何をすれば良いのかまで理解できている人は少ないでしょう。

また、障害者施設の定義について理解出来ている人も少ないかもしれません。

今回は障害者施設の概要と開業に向けた流れについてご説明します。

障害者施設とは

そもそも障害者施設とは何かや障害者施設の開業についてイメージできていない人が多いでしょう。

まずは概要や種類についてご説明していきます。

障害者施設の開業とは

障害者施設を開業するとは、基本的には障害福祉サービスの開業をすることを指します。

障害福祉サービスには様々な種類があるため、障害者施設の種類も様々あります。

この点については後ほどご説明します。

一般的には障害者施設と幅広くまとめられていますが、開業する対象は様々です。

どのような施設を開業したいかによって、準備しなければならない内容も異なってきます。

また、開業に向けた手続きも異なってきます。

最初に理解しておかなければならないのは「障害者施設」と呼ばれるサービスが存在しているわけではないことです。

あくまでも障害者施設は総称であり、開業するのは何かしらの障害福祉サービスであると考えておきましょう。

障害者施設の種類

上記でご説明した障害者施設には、厚生労働省の基準を参照すると以下のようなものがあります。

◆ 居宅介護(ホームヘルプ)
◆ 重度訪問介護
◆ 同行援護
◆ 行動援護
◆ 療養介護
◆ 生活介護
◆ 短期入所(ショートステイ)
◆ 重度障害者等包括支援
◆ 施設入所支援
◆ 自立訓練(機能訓練)
◆ 自立訓練(生活訓練)
◆ 就労移行支援
◆ 就労継続支援A型
◆ 就労継続支援B型
◆ 就労定着支援
◆ 自立生活援助
◆ 共同生活援助

ここでご紹介しているのは、障害者総合支援法に基づく障害者施設やサービスです。

児童福祉法を踏まえると、以下のような障害者施設も考えられます。

◆ 障害児相談支援
◆ 児童発達支援
◆ 医療型児童発達支援
◆ 放課後等デイサービス
◆ 居宅訪問型児童発達支援
◆ 保育所等訪問支援
◆ 福祉型障害児入所施設
◆ 医療型障害児入所施設

厳密には障害者施設と呼ばないものもありますが、このようなサービスを提供するところが障害者施設です。

ひとつのサービスや施設として設立するだけではなく、複数の施設を併設する形で開業することも可能です。

ただ、上記のとおり障害者施設は管轄する法律に違いがあります。

そのためどのような施設を開業したいかによって適用される法律が異なり、考えるべきことや準備なども異なってきます。

障害者施設を開業する流れ

障害者施設を実際に開業するとなると大まかに以下の流れとなります。

  • 起業準備
  • 事業計画の作成
  • 法人登記
  • 施設の手配
  • スタッフの採用
  • 指定申請手続き
  • 営業

それぞれについて何をするステップであるのかご説明します。

開業へのステップ1:起業準備

まずは開業するために事前準備をしなければなりません。

障害者施設に限らず開業するためには、準備に時間をかけて計画を立てることが重要です。

時間に余裕を持ってじっくりと準備するようにしていきましょう。

最初に考えなければならないのは、障害者施設の内容です。

上記で例を挙げたように、障害者施設の種類や提供されているサービスの内容は様々あります。

これら全てを提供するのは現実的ではないため、これらの中でもどれを提供するのか考えなければなりません。

どのような障害者施設を開業するかによって、これから必要となる準備などは大きく異なります。

障害者施設の開業はどのようなサービス内容でも準備が重要で、途中で変更してしまうと時間的にも金銭的にも大きなデメリットがあります。

途中で方針変更をすることがないように、事前に障害者施設の開業内容については吟味しておきましょう。

また、開業内容を踏まえて障害者施設の場所や規模についても考えなければなりません。

障害者施設を開業して成功するためには、同業他社などについても調べておく必要があります。

また、利用者が集まるように立地も考えなければなりません。

他の事業を開業するのと同様に、障害施設においても事前調査には力を入れておきましょう。

また、障害者施設を開業するためには法人登記をしなければなりません。

法人登記には法人の名称や本店所在地が必要となるため、登記に必要な情報も事前に準備しておくと良いでしょう。

開業へのステップ2:事業計画の作成

事前に準備した内容を踏まえ事業計画を作成しておきます。

事業計画の作成は必須ではないものの、障害者施設を開業するための申請などで提出する場合があります。

また、融資を受ける際に利用する可能性もあるため作成しておくのが良いでしょう。

事業計画は基本的に事前準備で検討した内容を書類として残しておけば差し支えありません。

事前準備の段階で大半の計画は決まっているため、それを残す作業だと考えておきましょう。

また、一緒に障害者施設を開業する人がいるのであれば、この段階でマインドを共有しておきましょう。

事業計画の認識齟齬があると途中で計画が破綻する可能性があるため、複数人での開業ならば力を入れなければなりません。

開業へのステップ3:法人登記

障害者施設を開業するための申請は法人からしかできません。

そのため、障害者施設を開業するにあたり法人登記が必要です。

法人の種類は様々ありますが、新しく開業するのであれば株式会社や合同会社が一般的でしょう。

それ以外の法人も選択肢としてはありますが、営利目的であればこれら2つが大半です。

開業する法人の種類が決定すれば、書類作成をして法務局に法人登記をしなければなりません。

法人登記するための書類は10種類程度あり、専門的な知識が必要とされるものもあります。

そのため、障害者施設の開業にあたり法人登記をするのであれば、これらの書類作成に時間を要すると考えておきましょう。

リードタイムを設けておかなければ計画が遅延してしまう原因となります。

なお、もしすでに法人がある場合は、新規の法人登記ではなく定款の修正が必要です。

事業目的に障害者施設の経営について含める必要があるため、こちらを含める対応をしましょう。

もし、障害者施設の開業にあたり法人登記の手間を省きたいのであれば、24時間受付で手数料無料の経営サポートプラスアルファにご相談ください。

個人であれば時間がかかってしまう作業も、プロが短時間かつ正確にやり遂げます。

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開業へのステップ4:施設の手配

法人登記が完了すれば、障害者施設を開業する建物などを手配しましょう。

賃貸の場合は賃貸契約をしなければなりません。

賃貸契約するとなると法人登記が完了している必要があるため、まずは法人登記を済ませてしまいましょう。

障害者施設として利用するためには、定められた要件を満たさなければなりません。

提供するサービスの内容によって、障害者施設に求められる内容は異なります。

広さや設置しなければならない機器などに指定があるため、開業の際に用意しなければならないものを手配しましょう。

なお、場合によっては内装の工事などをしなければなりません

このような工事が必要になると、開業までに時間を要してしまいます。

もし、開業にあたり工事する前提ならば、事前準備と並行してできるところまで話を進めておくと良いでしょう

開業へのステップ5:スタッフの採用

開業するために必要なスタッフを採用します。

スタッフについても開業する障害者施設のサービス内容によって必要な資格などが異なります。

サービス内容で必要とされるスタッフの数などを踏まえて、採用を進めていくようにしましょう。

なお、スタッフの採用が完了していなければ障害者施設の開業申請はできません。

スタッフ不足の状況では開業に支障が出てしまうのです。

そのため、スタッフの採用はできるだけ早い段階から進めるべきです。

施設の手配と並行してスタッフの採用を進めておくと、時間的な無駄を最小限に抑えられます。

開業へのステップ6:指定申請手続き

障害者施設を開業するためには指定申請をしなければなりません。

障害者施設は自由に開業しているものではなく、申請をして指定を受けた場合にのみ対応できます。

こちらの手続きをしなければなりません。

指定申請は都道府県や市町村に対して行います。

障害者施設を開業する場所によって申請先が異なるため、どこに申請しなければならないのかは事前に確認しておきましょう。

申請先を間違えると、障害施設の開業にあたり手戻りが発生してしまいます。

また、指定申請のためには申請書を出さなければなりませんが、この申請書のフォーマットなどは都道府県や市町村によって異なります。

日本全国で統一したフォーマットではないため、どのようなフォーマットを利用するのか確認しなければなりません。

なお、申請書を提出する際には、施設の設備について写真が必要となったり図面が必要となったりします。

様々な添付書類が求められるため、これについても抜け漏れがないように準備しましょう。

手続きは事前に予約しておいて都道府県や市町村の担当者に提出しに行きます。

内容に問題がなければ書類が受理され、細かい審査の後に指定事業者の連絡が来ます。

連絡が来た段階で指定書を受け取り、指定された日付から営業を開始できます。

開業へのステップ7:営業開始

指定された日付になれば障害者施設の開業が可能です。

それまでは事前準備しかできないため、営業開始までは待機しておきましょう。

ただ、営業はできないだけで法人としての活動が禁止されてるわけではありません。

そのため、事前に契約書を作ったり利用規約を作ったりするなど、時間は効率よく利用するべきです。

また、スタッフについては事前に採用しているため、この期間で教育をしておくと良いでしょう。

営業はできませんが障害者施設の公開などをして、利用者の募集に向けてアピールしておくのもおすすめです。

まとめ

障害者施設の対応についてご説明しました。

障害者施設とまとめられていますが、そのサービス内容は様々です。

どのような障害者施設を開業したいのか必ず考えなければなりません。

また、障害者施設を開業するためには法人設立が必須です。

法務局に出向いて手続きをする必要があるため、手続きに必要な時間は考慮しておきましょう。

なお、法人設立の作業を簡略化したいのであれば24時間受け付けで手数料無料の経営サポートプラスアルファにご依頼ください。

障害施設の開業に向けて法人登記の手続きをスムーズに行います。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。