現在は高齢化が進んでいるため、介護施設の開業ニーズは今後も続くと考えられます。
これまでも多くの介護施設が開業していますが、地域によっては「まだ足りない」「受け皿を増やしたい」という状況です。
そのため、この機会に介護施設を開業したいと考えている人もいるでしょう。
ただ、介護施設の開業を考えたとしても、具体的にどのような段取りで進めれば良いのか、最初から理解できている人は多くありません。
実際、介護施設を開業するとなると、法人の準備だけではなく、指定申請、人員・設備の基準、資金繰り、運営体制など、確認すべきことが幅広くあります。
今回は、介護施設の開業に向けて何をしなければならないのかを、全体像から順を追ってご説明します。
目次
介護施設の開業には法人化が必須
介護施設を開業するためには、基本的に法人化をして、都道府県や市区町村から指定を受けなければなりません。
まずは介護施設の開業に向けて、この点を理解していきましょう。
ここで重要なポイントとして理解してもらいたいことは、個人事業主やフリーランスでは、原則として介護施設の開業はできないことです。
個人で介護施設の開業をしたいと考えている人は、最低限会社設立をしてからでないと開業できない、と理解しておきましょう。
法人化しなければならない点は、介護施設の開業にあたりハードルになるため、最初に押さえておくべきポイントです。
介護施設に認められる法人の形態
介護施設の開業は、株式会社や合同会社などの営利法人のほか、社会福祉法人や医療法人など各種非営利法人でも開業が可能です。
ただ、実務上は営利目的で開業されるケースが多くなっています。
そのため、株式会社や合同会社で介護施設を開業する流れになることが一般的です。
また、すでに法人を持っている場合は、新しく法人を作るのではなく、既存法人の事業目的を変更して、介護事業を営むこともあります。
どちらが適切かは状況によるため、現在の状況に合わせて検討しましょう。
開業する法人の種類はよく検討する
営利目的で開業する場合は株式会社か合同会社が選択肢に上がるため、どちらにするのかをよく検討しなければなりません。
それぞれにメリットやデメリットがあるため、どちらが介護施設に適してるのかは一概には言い切れないのです。
たとえば、法人としての知名度では合同会社よりも株式会社の方が勝っています。
一般的に法人と言えば株式会社であるため、合同会社で設立をすると知名度の低さから不安を持たれてしまう場合があります。
逆に会社設立や維持にかかるコストでは株式会社よりも合同会社の方が少ない仕組みです。
法人登記に必要な費用も少なくて済みますし、会社運営で最低限必要なコストも少なくて済みます。
なお、どの法人で介護施設を開業するべきか悩んだ場合は経営サポートプラスアルファへご相談ください。
新会社設立のプロがそれぞれのメリットデメリットをご説明し、介護施設の開業に向けて法人登記をサポートします。
<関連記事>
開業前に把握したい指定基準の全体像
介護施設の開業は、法人を作れば終わりではありません。
指定申請でチェックされるのは、大きく分けると次の3つです。
人員基準
人員基準は、サービス形態ごとに「必要な職種」「必要な人数」「常勤換算」「兼務の可否」などが定められています。
たとえば訪問介護であれば、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員などが必要です。
通所介護であれば、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員などが求められます。
「採用できれば何でも良い」ではなく、要件に合う人材であることが必須です。
申請時には雇用契約書や資格証の写しなどで確認されることもあるため、早めに準備を進めましょう。
設備基準
設備基準は、物件選びに直結します。
通所系であれば、食堂・機能訓練室、相談室、静養室、トイレ、手洗い設備などの要件が問題になりがちです。
施設系であれば居室や面積、避難経路など、さらに要件が増えるケースもあります。
物件は「安いから」「駅近だから」など、ランニングコストだけで決めると失敗しかねません。
必ず、対象サービスの基準を前提にして、要件を満たせるかを確認しましょう。
運営基準
運営基準では、運営規程、重要事項説明書、契約書、個人情報保護、苦情対応、事故対応、虐待防止、感染症対策など、運営体制の整備が求められます。
指定申請では、こうした書類の整備状況もチェックされるため、開業直前に慌てて作るのではなく、早めにひな形を整えておくと安心です。
介護施設の開業に必要な資格と必要職種
介護施設の開業で誤解されやす点は「自分が介護資格を持っていないと開業できないのか」です。
結論としては、代表者が必ずしも介護資格を持っていなければならないとは限りません。
ただ、サービス形態ごとに、管理者や専門職として必要な資格・要件が定められています。
そのため、そこを満たす人材を確保できなければ開業できません。
実際の要件は自治体の運用やサービス形態で変わるため、必ず申請先で確認しましょう。
介護施設を開業する流れ
続いては実際に介護施設を開業する流れについてご説明します。
介護施設の開業は都道府県によって少々流れが異なっているものの、基本的には以下のとおりです。
開業の流れ1:事前準備
介護施設の開業に向けて事前準備をしなければなりません。
計画的に進めなければ外部施設の開業は失敗しかねないため、事前準備は時間をかけて丁寧に対応しましょう。
事前準備はいくつかの観点に分類できます。
法人設立
介護施設を開業するためには法人を設立しなければなりません。
営利法人には株式会社や合同会社があるため、どの法人を設立して介護施設を開業するの検討します。
上記でも説明したとおり株式会社と合同会社のどちらが良いとは一概に言えません。
特徴を比較してどの法人を設立するか考えておかなければならないのです。
そして、設立する法人の種類が決定すれば、実際に法務局で法人登記を行います。
なお、介護施設の開業に向けて法人設立をしたいならば、経営サポートプラスアルファにご相談ください。
24時間受付かつ手数料無料で会社設立のプロが介護施設の開業をサポートします。
サービス形態の決定
介護施設にはいくつもの種類があります。
具体的な例を挙げると以下のとおりです。
- 居宅介護支援
- 通所介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 訪問介護
- 訪問看護事業
- 通所リハビリテーション
- 児童発達支援事業所
代表的なものだけでも複数の選択肢があります。
すべて介護施設に分類されるため、介護施設の開業を考えている場合には、どれを開業するつもりであるのか検討しておきましょう。
なお、サービス形態によって開業にあたり必要とされるものが異なります。
職員の種類や保有している資格、施設や設備などに差が出るため、その点も考慮する必要があります。
開業の流れ2:従業員の確保
開業する予定の介護施設に合わせて従業員を確保しましょう。
どのような人選が必要となるかは国の法律や自治体によって定められているため、要件を満たすように確保しなければなりません。
重要なのは介護施設を開業する場合、定められた基準を満たしていないと開設ができないことです。
申請時には適切な従業員が確保できていることを証明しなければならないため、計画的に従業員の確保へと動き出さなければなりません。
なお、確保しなければならない従業員は介護施設の内容によるものの、例えば以下が挙げられます。
- ケアマネジャー
- サービス提供責任者(サ責)
- 介護スタッフ(ヘルパー)
これらの基本的な従業員の他にも以下のような従業員が必要です。
- 生活相談員
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
開業する介護施設の種類に合わせて適切な従業員を適切な人数だけ確保するようにしましょう。
開業の流れ3:施設の契約
介護施設の契約をしなければなりません。
賃貸で介護施設を契約する場合は時間を要するため、従業員の確保と並行して進めておきましょう。
開業する場所を決める際は、利便性などを考えなければなりません。
どんなに設備が充実した介護施設を開業しても、利便性が悪ければ利用者が集まらない可能性があります。
多くの利用者が興味を持つような場所に介護施設を開業するのが理想的です。
また、介護施設に利用する物件については、定められた条件を満たすようにします。
訪問介護の事業内容によって求められる物件の条件は大きく異なるため、どのような物件が必要となるのかは必ず確認しておきましょう。
特に施設の広さや設備については細かく要件が定められているため、後からミスが発覚しないように注意深く確認しておくべきです。
開業の流れ4:運営計画の立案
介護施設を開業する前に指定申請をしなければなりません。
説明したとおり介護施設を開業するためには指定を受けなければならないため、こちらの手続きをする必要があります。
また、指定申請をする前に介護施設の運営計画を立案しておかなければなりません。
指定申請をする際にどのような介護施設を開業するのか確認されるため、事前に計画を立てて指名するようにしておかなければならないのです。
事務手続きがなくとも介護施設を運営していくにあたり重要な軸となるため計画を立案しておくべきです。
基本的には指定申請に利用するものであり、決定した内容は文章化しておかなければなりません。
指定申請は文章で提出するため、改めて文章化しなくて良いように事前に文章化しておきましょう。
なお、指定申請の際にはヒアリングで運営計画について尋ねられる場合があります。
そのため、文章化した内容と話す内容が矛盾しないように気を付けるようにしましょう。
開業の流れ5:指定申請
開業に向けて指定申請をしなければなりません。
こちらの申請が受理されてようやく介護施設の開業ができるため、申請できる状況になればできるだけ早く申請しましょう。
申請に必要な書類は申請先の都道府県や市町村、開業する介護施設の種類によって異なります。
一概に何が必要とはいえないため、必ず申請先に確認するようにしましょう。
なお、一般的には申請に関わる書類を複数用意し、それの添付資料として施設に関する書類が求められます。
書式についても定められている場合があるため必ず確認してください。
状況にもよりますが申請をしてから2ヶ月程度で申請が受理されます。
提出した資料に問題があれば差し戻されてしまい時間を要するため、無駄に時間を要しないように資料は完璧な状態で提出できるようにしましょう。
開業の流れ6:運営開始
指定申請の内容が受理されれば介護施設の営業が開始できます。この段階で開業できるようになるため、申請してから結果が出るまでは待機することになります。
ただ、指定を受けなければならない業務は営めないものの、それ以外の業務は事前に営めます。
例えば従業員の教育を事前に開始しておいて、開業に備えることができます。
また、介護施設を開業するにあたり契約書など様々な書式が必要となるため、これらの用意も事前に可能です。
法人登記を済ませていても、指定申請が受理されなければ介護施設の開業はできません。
指定申請が受理されればすぐに営業開始できるように、事前準備は念入りに済ませておきましょう。
まとめ
介護施設の開業についてご説明しました。
介護施設を開業するためには法人化が必須であるため、営利目的であれば株式会社や合同会社などを設立しなければなりません。
既存の法人があれば事業目的を変更して介護施設の開業をします。
また、介護施設は自由に開業して良いのではなく、管轄する都道府県や市区町村に申請をしなければなりません。
受理されてから開業できるようになるため、その点は意識しておくべきです。
なお、事前準備については申請中でもできるため、計画的に進めていきましょう。
もし、介護施設を開業するにあたり法人登記で困るならば、経営サポートプラスアルファにご相談ください。
手数料無料かつ24時間受付で、介護施設の開業に必要な法人登記をサポートします。

