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パーソナルトレーナーが個人事業主として活動するには?必要な資格は?

パーソナルトレーナーが個人事業主として活動するには?必要な資格は?

パーソナルトレーナーが個人事業主として活動するには、どうすればいいでしょうか?

パーソナルトレーナーになるには資格が必要なのかや、パーソナルジムを開業するのに許認可が必要なのか解説します。

そして、個人事業主のパーソナルトレーナーの形態はどのようなものがあるか説明していきます。

パーソナルトレーナーが確定申告が必要な場合や、経費にできるものについて紹介していきます。

また、個人事業主のパーソナルトレーナーが開業するのに必要な資金や、パーソナルジム開業のための資金はどれくらい必要か説明していきます。

個人事業主のパーソナルトレーナーになるのに資格は必要?

個人事業主のパーソナルトレーナーとして活動するのに、特別な国家資格は必要ありません。

特に資格がなくても、パーソナルトレーナーとしての活動が可能です。

ただし、NESTAが主催しているパーソナルフィットネストレーナ(PFT)認定を取得することもできます。

また、パーソナルトレーナーとして活動していく上で、解剖学、生理学、栄養学の知識は必要になるでしょう。

その際に関連した資格として、理学療法士や栄養士などの資格があります。

個人事業主のパーソナルトレーナーの形態

個人事業主のパーソナルトレーナーというと、パーソナルジムを開業するイメージがあるかもしれません。

しかしそれ以外にも個人事業主として活動するパーソナルトレーナーの形態はあります。

個人事業主のパーソナルトレーナーの形態は、以下のようなものがあります。

  • 業務委託
  • お客様の自宅へ出張
  • パーソナルジム開業

それぞれの個人事業主のパーソナルトレーナーの形態についてメリットとデメリットとともに紹介していきます。

業務委託

パーソナルジムやフィットネスクラブと業務提携し、そこのお客さんに対してパーソナルトレーニングを行うというものです。

数は少ないですが、パーソナルジムなどの求人広告に業務委託契約の募集がある場合があります。

業務委託によるパーソナルトレーナーとして活動するメリットとしては、アルバイトや社員として働くわけではないので、自由に労働時間や場所を設定することが可能です。

また人間関係のストレスも、アルバイトや社員として働くよりも、少ない可能性が高いです。

一方で、デメリットとしては、収入に関しては自己責任であるということです。

パーソナルトレーニングのセッションの数が少なくなってしまえば、その分収入も下がってしまいます。

またアルバイトや正社員のように、雇用保険などの福利厚生を受けられなくなるというデメリットもあります。

お客様の自宅へ出張

その他のパーソナルトレーナーの個人事業主の活動形態としてお客様の自宅へ出張するという方法があります。

お客様の自宅へ出張する場合には、スポーツジムなどの業務委託に比べて、さらに自由度は高くなります。

自分の都合やスケジュールに合わせて、お客様と調整することが可能になります。

その他のメリットとしては収入をあげられる可能性があるということです。

トレーニングの単価を高く設定できますし、スポーツジムなどへ売上の一部を支払う必要もありません。

トレーニング機器のレンタル費用もかかりません。

また業務委託の仕事と並列して仕事することも可能です。

お客様の自宅へ出張する形態の場合のデメリットとしては、できるトレーニングが限られるということです。

トレーニング器具が限られるからです。

そのような状況でも効果的なトレーニングができる知識が必要とされます。

また、お客様の自宅までの通勤時間がかかるというデメリットもあります。

そして、お客様の集客を自分で行う必要があります。

パーソナルジム開業

3つ目の個人事業主としてパーソナルトレーナーとして活動する場合の方法が、パーソナルジムの開業です。

個人事業主として活動するパーソナルトレーナーの一つの大きな目標と言えるのではないでしょうか。

マンションの一室で行うことも可能であるため、思っているより少ないコストで開業もできます。

パーソナルジム開業のメリットとしては、自分でトレーニング内容を決められるということです。

トレーニングのコンセプトというものは、スポーツジムに所属しているとスポーツジムの方針に従う必要があります。

しかし自分でパーソナルジムを開業すれば、自分独自の方法を展開することが可能です。

またやり方によっては、収入を大きく伸ばせる可能性もあります。

パーソナルジム開業のデメリットとしては、経費がかかるということです。

光熱費や家賃の他、トレーニング機器も自分で揃える必要があります。

ただし、トレーニング機器をあまり使わないトレーニングメニューにすることで、コストを抑えることも可能です。

また集客に関しても自分で行う必要があるため、お客様がいないと収入が全くなくなってしまいます。

個人事業主のパーソナルトレーナーを開業するのに許認可は必要?

個人事業主のパーソナルトレーナーを開業するのに必要な許認可というのは、特にありません。

役所に提出する書類としては、税務署に開業届を提出するだけで大丈夫です。

また一緒に青色申告承認申請書を提出すると、青色申告が可能になり、毎年65万円の控除が得られます

個人事業主の開業届に関する記載は、それほど難しいものではなく、分からないところは税務署に聞きながら書くことが可能です。電話でも答えてくれます。

個人事業主の開業届の提出については、税務署へ直接持参しても良いですし、郵送で送ることも可能です。

その際に、開業届を2部送り、1部は控えとして後から返却してもらいます。

パーソナルトレーナーが確定申告が必要な場合

個人事業主のパーソナルトレーナーとして活動する場合には、必ず確定申告が必要です。

自宅やパーソナルジムを構え活動する場合も、スポーツジムなどと契約して活動する場合でも、個人事業主は確定申告が必要です。

一方でパーソナルジムやスポーツジムに専属で雇用されて給料を受け取る場合には、確定申告は必要ありません。

通常の会社と同じように給料をもらえる形態なので、年末調整してもらえるため確定申告が不要です。

ただし、その他の分野で会社に勤めており、副業としてパーソナルジムやスポーツチームに雇用され働く場合には、年末調整していない給料があるため確定申告が必要です。

また副業のパーソナルジムやスポーツジムの仕事の給料が、年間20万円を超えない場合に確定申告は不要です。

パーソナルトレーナーの経費として認められるもの

個人事業主のパーソナルトレーナーが確定申告する際に、経費として認められるものについて見ていきます。

まず、パーソナルトレーナーとして利用するウエア、シューズなどは消耗品として利用できます。

またオンラインレッスンに利用するカメラや機材なども消耗品として計上できます。

ただし、ウエアやシューズは、個人事業主のパーソナルトレーナーとして活動する際に利用するものに限られます。

カメラについては、10万円以上かかるものは、消耗品ではなく工具器具備品の固定資産として計上されます。

その場合、一括の価格が経費になるのではなく、何年かに分けて経費計上されていきます。

個人事業主のパーソナルトレーナーをお客様の自宅に訪問して活動する際にかかるバス・電車運賃、ガソリン代、タクシー代は交通費として経費計上できます。

また、パーソナルトレーナーのスキルアップのための書籍購入は新聞図書費、セミナーなどを受けた場合は研修費として計上できます。

個人事業主のパーソナルトレーナーの仕事に使うインターネット使用料は、通信費として計上できます。

またパーソナルトレーナーとして利用するトレーニング機器も10万円以下のものは消耗品として計上できます。

また、個人事業主のパーソナルトレーナーの集客のために利用したホームページ作成費、名刺やチラシの印刷費などは広告宣伝費です。

契約しているスポーツジムとの打ち合わせなどで飲んだドリンク代は、会議費になります。

パーソナルトレーナーが個人事業主として活動する際にクレジットカード決済を導入する

パーソナルトレーナーが個人事業主として活動する際に、クレジットカード決済(スマホによる)を導入すると良いです。

クレジットカード決済があった場合に、20%以上の売上向上があるということがわかっています。

パーソナルトレーナーの個人事業主として活動する際に、クレジットカード決済という選択肢があるとそれだけで集客の幅が広がっていきます。

パーソナルトレーナーを利用する側からすると、クレジット決済という選択肢があると便利なだけでなく、ポイントが付くというメリットもあります。

パーソナルトレーナーの個人事業主がクレジットカード決済を導入すると、手数料を取られますが、わずか数パーセントの手数料で、大きな集客を産むため、導入するのがおすすめです。

昔はクレジットカード決済を導入するには大きなコストがかかりましたが、最近では安価な機器をスマホに取り付けるだけで、決済が可能になっています。

個人事業主のパーソナルトレーナーが開業するのに必要な資金

パーソナルトレーナーが個人事業主として活動する際の必要な開業資金について紹介していきます。

まず、個人事業主として活動するのに法定費用はかかりません。

開業届を出すだけで、開始できます。

そして、自宅を使ったり、お客様宅に訪問する場合で、パーソナルトレーニングの内容も器具を必要としないものであれば、必要なものは最小限で済みます。

トレーニングウエアなどのトレーニングに必要なものと、集客するための費用(ホームページ作成費用と広告費など)の10万円程度あれば十分です。

ただし、一般的な賃貸マンションは住むための契約なため、パーソナルジムを開業できないので注意が必要です。

パーソナルジムの開業資金はどれくらい必要か

また、パーソナルジムを大きな規模のもので開業するには、さらに多くの資金が必要です。

パーソナルジムの開業資金は、以下のようなものが必要です。

  • 物件取得費
  • 内装費
  • 設備費用

パーソナルジムの開業資金について、それぞれ説明していきます。

物件取得費

個人事業主としてパーソナルジムを開業する場合には、はじめに物件取得費がかかります。

物件取得費は、家賃の6ヶ月〜12ヶ月分が必要です。

例えば、家賃が30万円の場合には、180〜360万円が物件取得費としてかかります。

また物件は、居抜き物件の場合には、コストを低くできます。

個人事業主のパーソナルトレーナーとして、活動するのに立地はいいか、内装は合ったものであるかなど検討して取得しましょう。

内装費

個人事業主のパーソナルトレーナがパーソナルジムを運営する際に、内装費もかかってきます。

利用者に快適に使ってもらうためにも内装費には、十分にコストをかけていく必要があります。

内装費用には、壁や床のクロスなどのほか、電気・空調設備、家具や建具の工事費など合わせて400万〜600万程度かかります。

居抜きを使えば、内装費のコストも安く抑えることが可能です。

特に、以前スポーツクラブなどで使っていた場所であれば、設備などはそのまま使えるため、コストをかなり抑えられます。

設備費用

パーソナルジムを個人事業主として開業する際、トレーニング機器などの設備費用は必ず必要となってきます。

トレーニング機器については、家庭用のものであれば15万円から50万円程度、業務用であれば100万円もします。

スポーツ量販店で売られてるような数万円程度の安い器具は、壊れやすいためあまりお勧めしません。

設備費用に関してコストを下げるには、中古用品を購入するという手もあります。

また、自分の体幹を使ったトレーニング機器を使わないトレーニングメニューを考えるという方法もあります。

これらの資金を個人事業主として準備するには、自己資金として用意するか、フランチャイズ契約するという方法があります。

フランチャイズ契約すればロイヤリティを払わなければいけませんが、開業資金を少なく済ませることが可能になってきます。

個人事業主のパーソナルトレーナーが法人化したほうがいい場合

個人事業主のパーソナルトレーナが法人化した方がいい場合というのは、利益がある一定額以上になった場合です。

例えば年間の利益が500万円を超えた場合には、個人事業主の所得税より法人化した方が税金は安くなる場合があります。

個人事業主の所得税というのは、事業所得が増えれば増えるほど税金が増える累進課税です。

しかしパーソナルトレーナーを法人化すれば、税率はある程度一定です。

また税金を法人税、役員報酬の住民税、所得税に分散することが可能になり、節税ができるようになります。

新たなパーソナルトレーナーを雇用したり、ジムを大きくするという計画があるならば、法人化するタイミングかもしれません。

また法人化すると社会的信用が得られるため、パーソナルトレーナーとしての宣伝をしやすくなります。

個人事業主として活動するのと、法人としてパーソナルトレーナーを活動していくのでは、信用面で大きく違ってきます。

本格的にパーソナルトレーナーとしての活動をブランディング化していきたいという場合には、法人化した方がいいタイミングかもしれません。

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【まとめ】パーソナルトレーナーの法人化を検討する際は、ぜひご相談を!

個人事業主のパーソナルトレーナーとして活動していく形態は、以下のようなものがあります。

  • 業務委託
  • お客様の自宅へ出張
  • パーソナルジム開業

そして、パーソナルトレーナーを本格的にしていくには、法人化することも視野に入れるといいでしょう。

法人化に関して、分からないことがある場合は、法人化について詳しい専門家に相談するのがおすすめです。

当社では、土日祝日、平日夜間でも24時間相談受付中です。

法人化・税務に関して、納得いくまで何度でも相談できます。

個人事業主と法人化どちらにしたほうがいいのかの相談もできます。

対面のみならず、オンライン面談やLINEでも相談可能です。

そして、いざ法人化する場合は、多くの必要書類を準備し、手続きが必要です。

実際には、法務局へ登記した後も、税務署などへの手続きなどが多くあります。

合同会社や株式会社設立を一人で進めるのは、大変です。

法人化は、やはり豊富な経験と知見がある専門家に依頼した方が安心できます。

法人化のサポートを受ける際に気になるのが、手数料です。

当社であれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートができます。

設立費用は、合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。

司法書士を利用して、法人化した場合よりもちろん安いですし、ご自分で法人化する場合よりも安く済むというメリットがあります。

もし、法人化にお悩みならぜひ経営サポートプラスアルファにお気軽にご相談ください。

お客様の事業目的や事業計画から判断し、法人化・税務に関して、全力でサポートします。

経営サポートプラスアルファ

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。