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MS法人の設立はどうすればよい?基本的な方法を解説

MS法人の設立はどうすればよい?基本的な方法を解説

節税や業務の分担を目的として、MS法人が設立されるようになっています。

MS法人は法律で定められた種別ではないものの、医療業界ではよく耳にする言葉です。

最近注目されている法人ではあるものの、法律で定められた法人ではないため正しく理解できてない人もいるようです。

今回はMS法人とはどういったもので、設立するためには何をすれば良いのかをご説明します。

MS法人とは

MS法人とはメディカル・サービス法人を省略した表現です。

繰り返しですが、「社団法人」「独立行政法人」などと並んだ表現ではありません。

まずはMS法人とは何かをご説明します。

MS法人は医療以外のサービスを提供する法人

MS法人の実態は株式会社や合同会社で医療系サービスを提供する会社です。

医療法では営利法人での業務が規制されているため、医療部門以外のサービスについては別の法人とし、診察と経営を切り離すようにします。

こうすることで別の法人として売上を受け取れるようになり、配当の調節や節税などがしやすくなります。

なお、具体的にMS法人が担当できる業務には以下が挙げられます。

✔ 医療品の仕入れや管理
✔ 医療用機器の販売やリース
✔ レセプト請求や会計代行
✔ リネンサービス
✔ 病院の不動産賃貸

これらは一例で、実際には診察以外の多くのサービスを提供できます。

ただ、取引の内容によっては各種法律に抵触してしまう可能性があるため、MS法人でどのような業務に対応できるのかは、専門家のアドバイスを受けながら判断するのが無難です。

設立に認可は不要

MS法人は特別な法人ではありません。

また、法人の中でも医療機関には該当しません。

そのため設立にあたり行政機関の認可などは必要なく一般的な法人と同じように設立できます。

法人を設立するにあたり許認可が必要となると、準備や手続きなどでハードルが生まれてしまいます。

また、許認可が取得できないリスクも生じてしまいます。

しかし、MS法人の設立には特に取得するものがないため、このようなリスクは気にする必要がありません。

MS法人を設立する方法

MS法人を設立する方法は基本的に決まった流れがあり、具体的には以下のとおりです。

1.必要事項の決定
2.法人印鑑の作成
3.定款の作成と認証
4.資本金の払込み
5.必要書類の作成
6.法務局への書類提出

それぞれについて何をしなければならないのかご説明します。

設立方法1:必要事項の決定

最初にMS法人を設立するために必要な事項を決定しておきます。

すべての事項を決定するには時間を要するため、最低限必要な以下の項目を決定しておきましょう。

✔ 商号(会社名)
✔ 本店所在地
✔ 資本金
✔ 会社の目的
✔ 事業内容
✔ 設立日
✔ 会計年度
✔ 役員
✔ 株式会社の場合は保有比率

これらの事項さえ決定できていればMS法人の設立ができるわけではありません。

ただ、まずはこれらについて決定しておくとMS法人を設立する流れをスムーズに進められます。

設立方法2:法人印鑑の作成

法人を設立するにあたり法人印鑑を作成しておかなければなりません。

法人登記の手続きをする際に印鑑を押印しなければならないため、事前に作成しておきましょう。

なお、法人の印鑑は個人で利用するものとは異なるため、MS法人の設立時に作成が必要です。

MS法人の設立時に作成する印鑑は会社実印に該当します。

会社として契約などを結ぶ際に利用する実印であるため、偽造されないように丁寧に作成しなければなりません。

また、MS法人の設立時には利用しないものの、会社の運営が始まると「銀行印」「角印」なども必要となります。

そのためMS法人で印鑑を作成する際は、会社実印の他にこれらの印鑑も作成しておくのがおすすめです。

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設立方法3:定款の作成と認証

事前に決定しておいた内容を踏まえ、定款の作成をしなければなりません。

定款は会社の憲法とも呼ばれる重要な文章で、会社運営に必要な事項を取り決めておかなければなりません。

定款に記載する内容は3種類あり、以下のとおりです。

①絶対的記載事項
②相対的記載事項 
③任意的記載事項

これらの中でも絶対的記載事項は必ず記載しなければなりません。

法律で記載が求められているため、記載がなければ定款としての意味がなくなってしまうのです。

具体的には以下の項目を記載していなければなりません。

✔ 事業目的
✔ 商号
✔ 本店所在地
✔ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
✔ 発起人の氏名又は名称及び住所
✔ 株式会社の場合発行可能株式総数

なお、株式会社と合同会社など会社の種別によって呼び方が異なるものがあります。

また、どちらかの会社にしか必要ないものもあります。

どのような名称でどの項目がいるのかは法務局で解説されているため、設立するMS法人の種別に適したものを参照するようにしましょう。

また、MS法人を株式会社として設立する場合は、定款の認証が必要です。

公証人役場に出向いて定款の中身を確認してもらい、認証を受けなければ会社設立ができません。

定款の認証と聞くと手間がかかるイメージかもしれませんが、内容に問題がなければスムーズに完了します。

なお、公証人役場で不備を指摘されると持ち帰っての対応となります。

この場合は無駄な時間が発生してしまうため、定款の内容はよく確認してから公証人役場へ出向くべきです。

設立方法4:資本金の払込み

定款の準備ができれば続いては資本金の払込みをします。

定款に資本金の金額について明記するため、その金額に沿って払込みをしなければなりません。

資本金の払込みは発起人の銀行口座に対して行います。

MS法人の発起人が個人であれば個人名義の銀行口座に振り込みするのです。

複数人いる場合は誰か一人の口座へ全員が払込みします。

この時に注意してもらいたいのは、個人名義の銀行口座へ払込みする点です。

この段階ではMS法人の設立はできていないため、法人口座の開設はできません。

そのため、MS法人の法人口座ではなく個人名義の銀行口座を利用します。

勘違いしている人が多いため、正しい認識を持つようにしましょう。

また、資本金は銀行口座にお金が入っていればよいわけではありません。

例えば資本金100万円のMS法人を設立するにあたり、銀行口座の残高が100万円以上あれば良いというルールではないのです。

仮に銀行口座に100万円があっても、改めて100万円を入金する作業をしなければなりません。

必要に応じて一度引き出して改めて入金しましょう。

そして、払込みをした後は通帳のコピーなどを取得しておかなければなりません。

会社設立の際に入金した証拠として必要となるため、払込みをしたらすぐにコピーしておきましょう。

設立方法5:必要書類の作成

MS法人の設立に向けて必要書類を作成します。

法務局へ多くの書類を提出しなければならないため、順番に作成していきましょう。

書類に不備があるとMS法人の設立でトラブルになるため、間違えないように一つずつ作成するようにします。

作成が必要な書類は、MS法人を株式会社として設立するのか合同会社として設立するかによって異なります。

最低限必要な書類は以下のとおりです。

✔ 定款(株式会社・合同会社)
✔ 株主全員の印鑑証明書(株式会社)
✔ 株式会社設立登記申請書(株式会社)
✔ 役員の就任承諾書(株式会社・合同会社)
✔ 発起人決定書(株式会社)
✔ 払込証明書(株式会社・合同会社)
✔ 印鑑届書(株式会社・合同会社)
✔ 役員の印鑑証明

状況によってはこれら以外の書類が必要となる場合があります。

法務局の公式サイトで状況ごとに必要な書類について解説されているため、それを参考にして必要な書類を作成するようにしましょう。

また、書類の様式についても同じページで解説されているため、手元に様式がない場合は法務局の公式サイトから取得することをおすすめします。

設立方法6:法務局への書類提出

必要な書類の作成が完了すれば、法務局に出向いて書類の提出をします。

事前に準備さえできていれば提出するだけであるため、法務局での作業は大きく時間を要するものではありません。

ただ、法務局に提出した書類に不備があると、後から連絡を受けて修正が必要となります。

書類の修正をして改めて法務局へ提出しなければならず、MS法人の設立に時間を要してしまいます。

法務局でのチェックにも時間を要しているため、改めて提出するとなると通常の2倍程度の期間が必要となってしまいます。

この状況を避けるために、書類内容に不安がある場合は法務局の事前相談窓口で書類内容を確認してもらうようにしましょう。

法務局には受付窓口以外にも事前チェックの窓口が設けられているため、そこでチェックしてもらってから提出すると安心です。

訂正印などを持参しておくと不備があった場合にその場で訂正可能です。

書類内容に問題がないと確認できれば、会社設立の窓口へ書類を提出するだけです。

必要な書類が足りているかどうかなど簡単なチェックだけ実施されて、会社設立に向けて手続きをしてもらいます。

MS法人の設立が完了するのは、書類を提出してから2週間ほどです。

書類を提出すればすぐにMS法人としての活動ができるわけではないため、時間に余裕を持って設立手続きをしましょう。

まとめ

MS法人を設立する方法についてご説明しました。

MS法人といえども一般的な法人と差はないため、一般的な会社設立の方法でMS法人の設立が可能です。

設立の際は基本事項を決めて必要な書類を作成します。

また、MS法人に利用する印鑑の作成なども済ませておき、必要な書類が完成次第、法務局に提出するだけで手続きは完了します。

ただ、MS法人を設立するための必要書類は数が多く、専門知識がないと対応するのは難しいものです。

そのため、自分でMS法人を設立するのが難しいと感じるならば経営サポートプラスアルファにご相談ください。

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