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合同会社の場合の社会保険|基本から手続き準備まで~合同会社でも保険は必須?~

株式会社は社会保険への加入が必須と知っているが、合同会社も社会保険に加入する必要があるのか、気になる方は多いのではないでしょうか。

また、合同会社を設立する際には、社会保険に加入する際に必要な資料や手続き方法など、詳しく確認しておきたいところでしょう。

ここでは、合同会社は社会保険への加入が必須なのか、手続きの流れや必要書類とあわせて詳しく解説していきます。

社会保険とは

社会保険には、健康保険や厚生年金だけではなく、雇用保険と労災保険も含まれます。

サラリーマンで、法律を尊寿している企業に勤めていれば、誰もが加入することになります。

ここでポイントとなるのが、合同会社の場合の社会保険の取り扱いです。

合同会社は社会保険への加入が必須

合同会社でも社会保険への加入は必須です。

これは、社長1人で合同会社を立ち上げた場合も同様で、国民健康保険や国民年金に加入していた場合は、社会保険に切り替えなければなりません。

従業員がおらず社長1人の場合は、社会保険に加入しなくてもいいと思っている方もいますが、健康保険法第3条および、厚生年金法第9条では、業種や従業員の数に関係なく、法人は社会保険への加入が義務づけられています。

ただし、役員報酬がなく、社長が一切の給与を得ていない場合は、社会保険への加入はできません。

また、社会保険料の天引き額以下の報酬の場合にも、加入が認められないのです。

この場合に社会保険への加入手続きをしても断られるため注意しましょう。

合同会社の社会保険の加入手続き方法

社会保険の加入手続きの方法は、「健康保険と厚生年金」、「雇用保険」、「労災保険」で異なります。

それぞれ、手続きの方法を詳しくみていきましょう。

健康保険と厚生年金

合同会社を設立してから5日以内に、必要書類を年金事務所に提出しましょう。

合同会社の設立とは、法人登記の完了時を指します。

業務を開始した日ではないため注意しましょう。

また、期限が短いため、法人登記が完了するまでに必要書類を揃えておくことが大切です。

社会保険の加入対象となる従業員が増えた場合にも、別途加入手続きが必要となります。

雇用保険

雇用保険は、新たな従業員を雇用した際に加入しますが、会社設立時にも手続きが必要です。

会社の所在地を管轄するハローワークに必要書類を提出しましょう。

労災保険

雇用保険と同じく、新たな従業員を雇用した際に加入します。

提出先は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署です。

社会保険の加入手続きに必要な書類

社会保険の加入手続きに必要な種類は、保険の種類によって異なります。

それぞれの手続きに必要な書類は次のとおりです。

健康保険と厚生年金

社会保険の加入手続きに必要な書類は、「合同会社の設立時」と「従業員が増えたとき」で異なります。

合同会社の設立時の加入手続き

次の書類を提出します。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 登記簿謄本
  • 会社の所在地がわかる公的証明書のコピー(登記簿と事業所の所在地が異なる場合)

登記簿謄本は、法務局にて申請書に法人の名称や事務所名、所定の手数料額に相当する収入印紙を窓口に提出すれば取得できます。

従業員が増えたときの手続き

次の書類を提出します。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 年金手帳
  • 健康保険者被保険者異動届出(加入者に被扶養者がいる場合)
  • 課税(非課税)証明書(扶養者の年間所得が103万円以上130万円未満の場合

雇用保険

手続きの際に、次の書類を提出します。

雇用保険適用事業所設置届

会社設立時にすぐ従業員を雇用する場合は、会社を設立した日の翌日から10日以内に提出する必要があります。

また、設立時には従業員がいないが後から雇用する場合は、雇用した日の翌日から10日以内に提出します。

なお、届出の際には登記簿謄本の原本も必要です。

雇用保険被保険者資格取得届

新たに従業員を雇用した際に、雇用した日が属する月の翌月10日までに提出します。

雇用した従業員の人数分だけ必要なため注意しましょう。

また、場合によっては出勤簿や労働者名簿、賃金台帳の提出を求められるため、提出前に確認しておいてください。

労災保険

次の書類を提出します。

保険関係成立届

従業員を雇用した日の翌日から10日以内の提出が義務づけられています。

登記謄本の原本、賃金台帳、労務者名簿、出勤簿の添付が必要です。

また、従業員数10人以上の場合は、就業規則届の提出も求められます。

労働保険概算保険料申告書

労災保険に加入した日から50日以内の提出が必要です。

一般的には、保険関係成立届と同時に提出します。

社会保険に加入しない場合の罰則

社会保険への加入が必要となる条件を満たしているのに加入しない場合は、罰則が与えられる可能性があります。

複数の条項に違反する場合もあり、いずれかに該当すると、6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金に課せられます。

社会保険に加入しないことは、社会的信用を失うことに繋がるため、条件を満たしている場合は必ず加入しましょう。

社会保険に加入できない場合は代替え制度を活用する

合同会社を設立したものの、自分に給与を支払えないような状況の場合は、社会保険に加入できません。

しかし、健康保険と年金に関しては、加入が義務づけられているため、次のような代替え制度を活用することが大切です。

健康保険

新たに国民健康保険に加入するか、合同会社の設立前に勤務していた企業の社会保険に含まれる健康保険を任意継続しましょう。

会社の退職後は、社会保険の資格喪失証明書が交付されるので、各自治体の役所に持参すれば国民健康保険に加入できます。

また、任意継続は、任意継続被保険者資格取得申出書に必要事項を記入し、住所地を管轄する協会けんぽ支部へ提出します。

ただし、退職から20日以内の申請が必要なため注意しましょう。

国民健康保険は、家族がいる場合、家族1人ずつに保険料がかかりますが、 任意継続であれば保険料が1人分で済むため、コスト面で大きなメリットがあります。

そのため、社会保険に加入できない場合は、任意継続を前向きに検討しましょう。

年金

厚生年金には任意継続制度がないため、国民年金保険への加入が必要です。

国民年金保険は、厚生年金と比べて将来受け取れる保険料が低いため、不安を感じる方もいるでしょう。

その場合は、国民年金基金や小規模事業共済、個人年金などに加入して、将来に備えることをおすすめします。

社会保険の加入を任せたい方は

合同会社設立の手続きや業務に追われ、社会保険の手続きが漏れてしまいそうな場合は、専門家に代行を依頼するといいでしょう。

その際には、経営サポートプラスアルファ(KSP)にお任せください。

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