起業の際や個人事業主から法人化をする際に、「法人格」という言葉をよく聞くはずです。
個人やグループが法人化を行うことにより、法人格を得ることができます。
法人格を得ることで、様々なメリットがあるのです。
そこで知っておきたいのが、そもそも法人格とは何なのかでしょう。
そして、どんなメリットや種類があるのかを理解しておくことで、法人化を目指すべきなのか判断することができます。
今回は、法人格とは何であり、メリットや種類について詳しく解説していきます。
法人格とは
早速ですが、法人格とは何なのかについて紹介していきます。
法人格を理解するためにも、法人と法人格の違いについて理解しておきましょう。
法人格の意味・定義
法人格とは、法が権利義務の主体となり得ることを認めた人格のことです。
広い意味では、「自然人」と「法人」が有する法的地位のことを指しています。
自然人とは個人のことであり、法律的には誰であっても自然人として法人格を有しているのです。
ただし、ビジネスの世界における法人格は、狭い意味での「法人」の有する法的地位のことを指しています。
法人とは、利益や公益などを目的に形成され、法で主体性が認められた組織のことです。
この法人における、権利・義務の主体となる権利能力のことを法人格と言います。
簡単に言ってしまえば、法人に与えられた人格が法人格なのです。
本来、団体は人ではないのですが、法人格を得ることで人と同じように見なすことができるのです。
その結果、法人格を得ることで、不動産登記や預貯金の口座名義人を法人にすることができます。
法人格の意義・メリット
法人格の意味について紹介してきました。
法人格について理解したところで、法人格を得ることでどんな意義・メリットがあるのかを解説していきましょう。
意義・メリットを知ることで、法人格を得るべきなのかを検討してください。
社会的信頼を得ることができる
法人格を得るメリットは、社会的信頼を得ることができることです。
法人格を有することで、「責任の所在」がはっきりと明確になります。
責任の所在が明確になっていることは、取引をする相手や第三者からすればとても大事なことです。
なぜなら、責任の所在がはっきりしていなければ、取引に失敗した際のリスクが大きくなってしまうからです。
その点、法人格を有していれば責任の所在が明確になっています。
そのため、取引相手も信頼することができ、安心して取引をすることができるのです。
つまり、法人格を得ることで融資や資金調達、その他の取引などがスムーズに行いやすくなるのです。
税制上や補助金・助成金でメリット
法人格を得ることで、税制上のメリットもあります。
例えば、個人に課される所得税に比べ、法人に課される法人税の方が最高税率は低く設定されています。
具体的に言えば、所得税の最高税率は45%に対し、法人税の最大税率は23.4%です。
このように、税制面で大きなメリットがあり、税金対策をすることができます。
また、補助金・助成金を得やすいというのもメリットです。
法人格が対象となっている補助金・助成金の制度が数多くあり、法人格を得ることで補助金・助成金が支給対象となりやすいのです。
税制上や補助金・助成金制度において、法人格の取得は大きなメリットになります。
経費計上におけるメリット
経費においても、法人格取得はメリットがあります。
法人化をすることで、経費(損金)にできる幅が広がります。
もちろん、関係ないものを経費にすることはできませんが、個人よりも圧倒的に経費計上できる種類が広がるのです。
そのため、節税の効果があり、法人格を得るメリットとなっているのです。
スムーズな事業継承ができる
法人化して法人格を得ることで、スムーズな事業継承という側面でもメリットがあります。
個人で事業を展開していた場合、事業主が死亡するとその資産は個人のものであり、相続税が必要です。
また、事業主が亡くなれば、相続の観点から銀行口座は凍結されてしまいます。
その結果、スムーズな事業継承が行えません。
そこで、法人化しておくことにより、口座が凍結される心配がなくなります。
しかも、取得が分散されるため、相続税の課税対象額を減らすことが可能です。
そのため、法人格を得ることでスムーズな事業継承ができるメリットがあるのです。
法人格の種類
法人格のメリットを理解したところで、次に知っておきたいのが法人格の種類についてです。
どんな形で法人化するべきなのかを検討するためには、法人格の種類を知っておかなければなりません。
法人には大きく分けて、「公法人」と「私法人」に分けられます。
ただし、公法人は独立行政法人や特殊法人のことであり、一般的な法人化は私法人です。
そして、私法人にも大きく分けて「営利法人」と「非営利法人」の2つがあります。
そこでここからは、営利法人と非営利法人に違いに加え、さらに詳しい法人格の種類について解説していきます。
営利法人
営利法人とは、利益を分配することを目的とした法人のことです。
「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つの種類があります。
株式会社
営利法人の中でも、代表的なのが株式会社です。
株式を発行し、投資家から調達した資金で事業を行う法人です。
利益の一部は、株主に配当という形に支払います。
メリットは、他の法人に比べて社会的信頼が高いことです。
ただし、株主が経営の意思や利益分配を決めるため、経営の自由度は低くなるというリスクもあります。
合同会社
2006年の会社法改正により、新しく登場したのが合同会社です。
合同会社のメリットは、設立費用が安いことが挙げられます。
株式会社と比較すれば、14万円ほど安く設立することが可能です。
意思決定の早さもメリットであり、個人事業主の法人化で合同会社を選択するケースが多々あります。
合資会社
無限責任社員と有限責任社員で構成されるのが合資会社です。
設立する際には、無限責任社員と有限責任社員を各1名ずつ必要となります。
そのため、合資会社を設立するには、最低2名は必要です。
ちなみに、無限責任社員は会社倒産や負債発生時に、すべて返済する必要があります。
それに対し、有限責任社員は出資額以上の負債を背負う必要はありません。
合名会社
無限責任社員のみで構成されるのが合名会社です。
そのため、会社が倒産したり負債が発生したりした際には、社員全員が負債を背負う必要があります。
意思決定の速さと設立費用が安いことがメリットですが、社員すべてが無限責任社員にならなければばらないデメリットがあります。
このデメリットが大きいため、あえて合名会社を設立するのは少ないです。
非営利法人
非営利法人は、営利を目的にしない法人のことです。
ただし、利益を出してはいけないわけではなく、利益の分配を行わない法人のことを指しています。
「NPO法人」や「一般社団法人」、「一般財団法人」などが挙げられます。
NPO法人
NPO法人は、特定非営利活動法人のことを指しています。
活動内容は、特定非営利活動促進法により20種類が決められています。
決められている以外の活動では、NPO法人を設立することはできません。
また、NPO法人の設立には、「営利目的ではない」「宗教活動・政治活動を主な目的にしない」「10人以上の社員がいる」など細かい要件があります。
これらの要件をクリアしなければ、設立することができないのです。
一般社団法人
NPO法人とは違い、活動制限がないのが一般社団法人です。
設立に必要な人数が2名以上であり、比較的に簡単に設立して法人格を得ることができます。
設立までの時間も、2~3週間ほどです。
NPO法人は約5ヶ月かかることを考えれば、いかに一般社団法人の方が容易に設立できるのかがわかります。
一般財団法人
一般財団法人は、「財産」に法人格を与えたものです。
団体の目的などは問われず、一定基準の財産があれば設立することができます。
設立には、財産の合計額が300万円以上である必要があります。
簡単に言ってしまえば、寄付された「財産」をもとに活動する法人のことを指しているのです。
具体的には、美術館などがあります。
社会福祉法人
社会福祉のみを行う非営利団体が社会福祉法人です。
法人税上は公益法人等であり、税制上の優遇措置があります。
設立のためには、「理事6名以上・監事2名以上・理事の2倍を超える評議員」が必要です。
具体的な事業としては、児童福祉施設や高齢者福祉事業などが挙げられます。
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法人格について紹介してきました。
法人化して法人格を得ることで、「社会的信頼」「税制上や補助金・助成金」「経費計上」「事業継承」などの面でメリットがあります。
そのため、事業を展開しているなら法人格取得を検討するのがおすすめです。
しかし、法人化には必要な手続きがあり、手間と時間がかかります。
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