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個人名義の車を法人名義に変更すべき理由とは?

普段、プライベートや仕事、両方で使っている車を個人名義で登録したままにしていませんか。

もしその場合、個人名義から法人名義に変えることを提案いたします。

仕事でも使ってはいるものの、メインは普段のプライベートで使っているので、とりあえず個人名義のまましている人や、経費削減したいと思っていて名義を法人名義にしたいが、メリットデメリットがよくわからない人など、この記事を参考にして、すぐにでも名義を法人名義にして、経費を削減しましょう。

また起業を試みている方がこの記事をご覧になり、節税のメリットを感じていただき、起業する後押しになれば幸いです。

今回は、車の名義を法人名義にすることで、デメリットもありますが、多くの金銭的メリットがありますので、この機会に検討していただきたいと思います。

まずは名義を法人にするメリットからお伝えしていきます。

車の名義を法人にするメリット

車を所有し続けると、費用が掛かります。

車の購入代金、車検の費用、保険料など初年度や翌年度以降も費用が掛かってきます。

個人名義ですとこういった費用がもちろん完全に自腹で、経費に上げることはできません。

ただ法人名義であれば、仕事で車を使っている名目がある以上、このような高額の費用を経費で計上することができます

ですから税金の節税となり、金銭的に非常に大きなメリットが生まれるのです。

また車が経費として認められるかどうかとしては、会社の事業で使用しているかで判断されます。

会社の事業で使用されていれば、何台でも、どんな車種でもよいのです。

仮に税務調査が入っても、納得できる理由を説明することができれば、経費として認められるというわけなのです。

数台所有していたり、二枚ドアの車であったり、高級車でも大丈夫です。

明確な理由や、使用履歴を残しておくと税務署に税務調査をされても安心です。

本当に使用した証拠を提出できるので問題なく経費として計上できます。

次に簡単に、落とせる経費について説明します。

減価償却費

一番車で落とせる経費において割合が大きいのが、減価償却費です。

普通に生活していると聞くことのないものですが、車の購入代金そのものを経費で落とせるというものです。

一般的に減価償却費とは固定資産ようなの購入代金の高い金額を購入した年にすべて経費で上げるわけではなく、分割して1年ずつ計上することを言います。

分割する割合は法律で決まっています。

(なぜ分割するのかは、固定資産の多くは長期間使用するもので、使用が長期に及ぶのであれば分割して経費に計上しないと、年度ごとに正確な業績が掴めないためです。

10万円未満や1年未満の使用期間であれば、全額取得年度に経費として計上されます。)

例えば300万の車を買ったとすると、初年度は60万、翌年は60万、そのよく翌年は60万と、固定資産ごとに決められた年数で年度ごとに経費を計上します。

年間で60万も経費で上がれるとすると、非常に大きいですよね。

ちなみに新車や中古車でも固定資産となりますので、定められた年数により、経費を計上することができます。

定期的に法人名義の車を買い替える人を聞いたことはありませんか。

減価償却費を経費として落とし終えると、翌年度からは同じことができません。

そこで車を売却し、新たに購入し、また経費を計上するのです。

長く安い車を乗り続けるよりかは、一定期間経過すると、車を買い替えている方が節税効果が高くなるわけです。

車検の費用

車検の費用も経費で計上することができます。

車検費用は一律でかかる重量税や印紙代、自賠責保険などの法定費用に加え、ディーラーや整備工場に支払う費用が掛かります。

車両や受ける整備によって変わりますが、合計で10万円前後かかるケースが多いです。

車両の状態によっては20万以上することもあるでしょう。

法人名義であれば、仕事で車に乗っている以上、車検を受けなければ走れませんので、車検の費用もこれらすべて経費で計上することができます。

保険料

名義人が法人となれば自動車の任意保険の保険料も経費で計上できます。

個人で入る必要がなくなるので非常にメリットが高いです。

事業用の特約があり、社長だけでなく社員が運転するので、そういったケースに対応するように社員も保険の対象となります。

法人契約の代表的な特約として整備・修理・点検などのためにレンタカーの費用を受け取れる臨時代替自動車特約や休車費用特約、仕事中の事故での荷物に対する補償がある受託貨物賠償責任特約、事故を起こした社員の講習を受けさせることができる安全運転教育費用特約、リースカーの事故や盗難に対するリースカーの車両費用特約などがあり、これらは法人契約でないと加入できないものとなります。

減価償却とは?

車は一年だけ所有するものではなく、数年間使用しますので、一年だけに対しての費用ではありません。

また年数が経過するごとに劣化して価値が下がります

車だけでなく固定資産には資産が劣化して、利用に耐えうることのできる期間を、耐用年数と言います。

耐用年数は税務上決まっており、耐用年数を基準によって計算し、経過に合わせて費用化していくことを減価償却といいます。

また計算方法には二つの種類があります。

定額法

定額法の場合は、償却費の額が原則として毎年定額となります。

取得価格×定額法の償却率で計算します。

最終年度の減価償却費のみ、最終年度の帳簿価額から1円引いた金額が減価償却費となります。

つまり最終年度以外は毎年同じ金額が減価償却費となります。

定率法

定率法の場合は、償却費の額は初めの年に多くなり、以後年数ごとに金額が少なくなっていきます。

・未償却残高×定率法
の償却率で計算し、償却保証額に満たなくなった場合には、
・改定取得価額×改定償却率
で計算します。

定額法に比べると、計算方法が難しくなりますが、定率法の計算では一年目に大きく経費を計上することができます。

車を購入した年に購入にかかる費用がかかりますのでその年に大きく経費を計上したい場合は、定率法に大きくメリットがあります

また上記の定率法の場合、新車よりも中古車を購入することがメリットがあります。

新車は耐用年数が軽自動車が4年、普通自動車が6年と決まっています。

中古車は、新車時登録から6年経過しているかで耐用年数の計算方法が変わってきます。

新車時登録から6年以上経過していると、 耐用年数×20% です。

新車時登録から6年経過していないと、 (耐用年数-経過年数)+経過年数20% となります。

端数が出れば切り捨てで、2年未満となれば、2年が耐用年数となります。

中古車(新車時登録から3年5か月経過)であれば、
(72か月-41か月)+41か月×20%=39.2か月=3.26年
となりますので、端数を切り捨てると、耐用年数が3年となります。

普通自動車であれば新車が6年、中古車(新車時登録から3年5か月経過)は3年と半分となります。

実際にどのような違いがあるか計算します。

仮に新車と中古車(新車時登録から3年5か月経過)を同じ600万で購入した場合の減価償却費を比べてみます。

計算すると、新車では、
1年目に2,502,000円、2年目には1,458,666円、3年目は850,402円となり3年目の残存価額が1,188,932円となるのに対し、
中古車(新車時登録から3年5か月経過)の場合ですと、
1年目に4,998,000円、2年目には834,666円、3年目は167,333円となり、3年目の残存価額はなんと1円となります。

新車であれば3年目では120万近く残存価額があるのにも関わらず、中古車では3年目には1円までほぼ全額減価償却することができるのです。

経費に計上できる金額を増やせるので、中古車は節税効果が高いことがわかります。

また1年目に新車であれば約250万ですが、中古車であれば約500万と倍の金額を経費を計上できるのも非常に大きいです。

つまり定率法の場合は新車よりも中古車であれば、短い期間で経費を計上することができます。

新車よりも経過年数がより経っている中古車で耐用年数が短いほど、金額がより高いものであればあるほど、1年あたりの、特に初年度の経費の金額が大きくなることがわかります。

社長が数年で高級車を買い替えると言われているのは、長く新車に乗るよりも経費を大きく計上することができるので、節税効果が非常に大きいからなのです。

車の名義変更に必要な書類

まず実際に現在乗っている車の名義を法人名義にする場合には、運輸支局での手続きが必要になります。

業者に委任する場合は用意するだけですし、自分で登録に行く場合でもそこまで難しい手続きはありませんので安心していただければと思います。

法人の名義変更手続きに必要な書類について説明します。

自動車検査証

いわゆる車検証です。

ダッシュボード等、車の中にあるはずです。

万が一紛失している際でも運輸支局で300円の手数料を支払い申請すれば当日受け取ることができます。

直接現地の受け渡しのみとなりますので、自分で名義変更する方は運輸支局に到着すればまず申請しましょう。

委任して取得してもらう方はその旨を伝え、委任者に取得してもらいましょう。

譲渡証明書

こちらは公的な書面などではないので、簡単な書式のもので構いません。

車名、型式、車体番号、原動機(エンジン)の形式、譲渡年月日、譲渡人および譲受人の氏名名称および住所、譲渡人印を記載する証明書です。

譲渡して譲り受けたことを証明する書面です。

旧所有者として個人名と住所と印鑑、新所有者として法人名と住所と印鑑を押しましょう。

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会社の代表者印とその印鑑証明書

法人名義になるので新所有者の会社の代表者印とその印鑑証明が必要です。

個人の実印とその印鑑証明書

旧所有者として、個人の実印とその印鑑証明が必要となります。

株主総会により、個人の自動車を法人名義とする承認を得たという書面が必要となります。

社長などと会社が行う売買契約や、贈与は利益相反行為」にあたるので、会社の承認を得なければなりません。

そのための書面となります。

車庫証明書

車を登録した際に管轄の警察署で車庫証明を取っているのでその際の書類も必要となります。

また車庫の住所が同じ場合は不要ですが、住所が変わる場合は、管轄の警察署で新しく車庫証明を取得必要があります。

申請書

運輸支局でもらうことができます。

OCR申請書第1号様式というマークシート方式の書類です。

運輸支局で名義変更する旨をつたえるともらうことができます。

手数料納付書

登録印紙

手数料納付書に、車体番号や名前などを記載し、名義変更の欄にチェックし、窓口に提出すると登録印紙を係りの人が貼ってくれますので簡単です。

自動車税、自動車取得税申告書

自動車税や自動車取得税の申告と納税が必要となります。

その書類となります。

必要な金額を請求されますので、お支払いしましょう。

リサイクル券、自賠責保険証

リサイクル券は廃車時に必要になる書類で、名義変更時にも必要になります。

自賠責保険とは自動車損害賠償保障法によってすべての車の所有者に加入が義務付けられている損害保険ですので、この書類も必要になります。

また代理人に依頼する場合はさらに委任状が必要となります。

前もって委任者に記入した委任状を渡す必要があります。

また登録にあたり、ナンバーが変更となる場合ナンバープレートも必要となります。

車体から外し、再度つける必要があります。

新たにナンバープレートを取り付ける際は封印といって、簡単に取り外せないようにナンバープレートを取り付けられますので、車を乗っていくか、委任者に車を預ける必要があります。

名義変更にかかる費用は申請費用に印紙代の500円、ナンバープレートを変更する場合1440円がかかります。

あまり費用はかかりません。

運輸支局は基本的に業者さんしかいないので一見するとすごく初心者には居づらいところに見えますが、実は書類を提出する順番がわかりやすかったり、受付の職員も優しく教えてくれる場所です。

委任せず自分で初めて行く方でも名義変更であれば特に難しくありませんので、必要書類さえそろえておけば、運輸支局で教えてもらうことができます。

新たに車を買うならなら法人名義のほうが良い

ここまでの話を聞いていただくと、法人名義であることのメリットはご理解いただけたと思います。

減価償却費や車検費用、保険料以外にも経費で計上できるものは多くありますので、ご紹介します。

経費にできるものが多い

自動車税

自動車税とは、自動車の排気量に応じて課税される税金のことです。

4/1の所有者に対して1年分の自動車税が請求されます。

軽自動車では10,800円ですが、2000cc~2500ccでは45000円、4000cc~4500ccでは76,500円と排気量によって金額が上がります。

これらも経費で計上できますので、大排気量であるほど、経費の金額が大きくなります。

自動車重量税

自動車重量税はあまり理解されていない方もよくいらっしゃいます。

というのも自動車税のように、請求が来て支払うわけではないのです。

自動車重量税は、車検を受ける際に新車登録時には3年分を、以降、継続車検時は2年分をまとめて支払うため、車検費用と一緒に支払うため、自動車重量税を払った感覚がない方が多いです。

自動車の重量や経過年数などに応じ税額が変わります。

エコカー減免など、対象車に関してはなんと重量税が免除になるケースもあります。

逆に18年経過した2,000kg以下の車であれば50,400円ほどかかります。

車種と年式によって自動車重量税は大きく変わりますので注意が必要です。

自賠責保険料

自賠責保険とは、強制保険とも呼ばれ、車の所有者に加入が義務付けられている保険となります。

車検の際に必要ですので、車検を通している車では問題なく加入できていることになります。

万が一切れた車を走行すると、取り締まりの対象となりますので、期限を把握しておきましょう。

自動車に関しては軽自動車と普通車で金額が少し異なりますが、あまり変わりません。

普通車で12か月だと13,410円かかります。

この金額も経費で計上可能となります。

ガソリン代

ガソリン代も経費で計上できます。

年間でどれくらいかかるのか目安をお伝えします。

レギュラーガソリンのリッター15kmの車が年間1万キロ走ると、約36万5100円です。

ハイオクガソリンのリッター8kmの車が年間1万キロ走ると、約17万7500円かかります。

自動車税より高いので、これを経費で計上できるとなると非常に大きいです。

仕事でよく使う方ですと1万キロは普通に超えていきますので、さらにかかる可能性があります。

法人名義で車を購入する際の注意点

ここまで法人名義で自動車を購入するにあたり、メリットを中心にご紹介していきました。

ですが維持費や購入時期も注意しなければ、節税効果が十分に出ない可能性があります。

定期的に買い替えるなら売るタイミングも考えなければなりません。

気を付けるべき注意点についてまとめてお話していきます。

毎月の維持費

経費でいろいろ計上できるとはいえ、維持費を支払うことに変わりはありません。

車の維持費で支出が厳しくなるのでは元も子もありません。

業務で、またはプライベートで日頃運転する距離などある程度決まっているのであれば、ガソリン代や税額などを前もって計算しておく必要があります。

先述させていただいていたように、自動車の維持費は年間で数十万という単位でかかり、年式や車種によっては想像以上の金額になるようなことがあります。

シミュレーションを繰り返したうえで自動車を購入しましょう。

また業務以外で使用する場合はプライベートと業務で使用する割合を考えなければいけません。

プライベートでも使用するのに100%経費で落とすわけにはいけませんので、割合を試算したうえで上げれる経費を計算しておきましょう。

半分業務で使い、半分はプライベート使用するようであれば、基本的には経費で計上するのは50%となります。

むやみにプライベートの分も経費計上すると税務署から税務調査があった際に、説明することができませんので、十分に計算しておきましょう。

購入するタイミング

節税効果を最大限に出すためには購入するタイミングを考えなければなりません

自動車では経費の償却単位は一か月となりますので、決算月に法人名義として購入してしまうと、一括分のみが償却の対象となってしまいます。

つまりいつ買うのが良いのかというと、決算月の次の月です。

次の決算月までが償却期間となりますので、このタイミングに合わせて購入するのが節税効果が高くなるわけです。

欲しい車が決算月の間際で出てきた際は、決算月が過ぎるまで我慢しましょう。

リセールバリュー

経費計上し、減価償却が終われば、売却し新たに購入する、そう考える方が多いと思います。

そのなかで大切なのは、購入費用を抑えるよりも、購入価格と売却価格の差が少ない車を購入するべきです。

購入金額が高くなったとしても、その金額に近い金額で売却できる車であれば、節税額のほうが上回るケースも少なくありません。

どういった車がリセールがいいのか、知る必要があります。

ここでリセールが高い車について紹介させていただきます。

  • 再販に向いている車両(高年式・低走行・内外装キズ・ヘコミの少ない車輌・無事故・ワンオーナー)・・・プリウス、アクアなど
  • 海外で需要のある国産バンやミニバン・・・ハイエース、アルファード、ヴェルファイアなど
  • 希少性のある生産終了したようなスポーツカー・・・NSX、GT-R、RX-7など
  • 新車時に人気で納車までにかなり待たないといけない車・・・ジムニー、ハリアー、RAV4など

上記のような車は非常にリセールが高いとされています。

もちろんスポーツカーなどは用途によっては経費で計上することが難しくなるケースもありますので、税務署や税理士等に相談しましょう。

また、色を選ぶときも、黒や白など定番色を選ぶようにしたり、サンルーフや皮シートやパワースライドドアや大画面ナビなどのグレードやオプションが充実したものを選ぶことで、高額で売却できる可能性高くなります。

また不人気車種などはリセールが悪いです。

そして大排気量の外車の高級セダンは新車価格が高い分、値下がりが激しい傾向にありますので、特に注意が必要です。

自動車保険の契約時の名義の違いについて

自動車保険を契約するうえで、法人名義で自動車保険を加入するのか、自動車の名義を法人にして個人名義で保険に入るのかなど様々な自動車保険の加入の仕方があり、これもそれぞれメリットデメリットがあります。

状況によって選択しましょう。

法人名義の自動車保険でも記名保険者を個人にすると個人利用でも補償される

法人名義として所有している車の保険は補償対象の記名被保険者を個人にすることができます。

あくまでも所有者は法人ですので、保険料は法人が払います。

法人が費用として支払いますので経費として計上することができますので、節税となり、出費を抑えることができます。

個人を記名被保険者にすると個人利用でも保証を受けることができますので、法人が支払った保険料で個人に保証されるわけですから、メリットは大きいです。

ただ、記名被保険者は社長などの法人の代表者に限られますので、代表者でないと恩恵を受けることはできません。

法人名義の車でも自動車保険は個人契約ができる

法人名義で自動車保険を契約し、個人を記名被保険者にしてしまうと記名被保険者が社長などの法人の代表者に限られてしまいます。

ですが、法人名義の車でも自動車保険に契約者を個人として加入することができます。

更に個人を契約者とすると記名被保険者を社長など法人の代表者以外の個人にすることができるようになります。

社長など以外でも契約者となることができるわけですので、自由度が上がります。

個人で契約者すると法人名義の車でも個人が補償を受けれるようになります。

法人と個人間で等級の引継ぎができるケース

今までと、事業の内容などが変わったり、法人を解散するときに、法人名義の自動車保険で使っていた車を、個人契約に変える場合ですが、新たに個人契約にすると、等級が変わり、保険料が高くなります。

法人契約と個人契約は別のものですので、契約の切り替え、等級の引継ぎ、車両の入れ変えはできません。

ですが記名被保険者が同じ場合、法人から個人事業主になる場合、法人のときと同じ事業を行っている場合には契約の切り替え、等級の引継ぎ、車両の入れ変えが可能になる場合があります。

また同じく個人契約から法人契約へ変更するときも、契約の切り替えや等級の引き継ぎはできません。

ただ、記名被保険者が同じ場合や個人事業主から法人になる場合など、可能であるケースがあります。

等級を引き継げることができれば、新たに一から等級を変えていく必要がなく、保険料はかなり節約することができますので、事業の形態が変わる際は、保険会社などに確認し、どうすれば引き継げるのか、問い合わせしましょう。

通販型の自動車保険でも法人契約はインターネットからはできない

個人名義での自動車保険とは違い、法人契約では、補償内容や契約台数などで契約の内容が変わってきます。

ですから一部法人契約ができる通販型自動車保険でも、法人契約の場合は電話のみの受付をしています。

法人契約で自動車保険を検討している場合は、インターネットで加入はできないので、電話や訪問で問い合わせなければならないことを理解しましょう。

法人契約で検討されていると、個人契約で申し込みできるインターネット割引は適用されません。

法人名義でのメリットをあまり感じることができないのであれば、通販型自動車保険を個人名義で契約し、コストを抑えることも一つの考え方です。

まずはそれぞれ実際に見積もりなどをしてみて、検討してみましょう。

法人契約の自動車保険で保険料をさげる方法

法人契約の自動車保険は個人契約のものと比べると、基本的な補償内容が決められているので、あまり安くする方法がありませんが、対策がいくつかあります。

運転者の年齢をなるべく高くする

年齢条件の設定によって保険料が変わりますので、なるべく運転する社員の年齢を上げて設定することで、保険料を安くできます。

全社員の年齢に合わせるのではなく、実際に頻繁に運転する社員に年齢を合わせると、年齢を調整することができるはずです。

運転する頻度が少ない社員は、思い切って対象から外すのも一つの手です。

保証金額を下げる

たとえば対物賠償や対人賠償の制限を無制限から下げることで、保険料を安くすることができます

あまりに運転する頻度が少ない場合や、住んでいるところが田舎で、事故する可能性がない場合は賠償制限を有限にし、保険料を今より大幅に安くできる可能性があるはずです。

10台以上の契約しかできない保険を選ぶ

10台以上の契約を扱っている会社であれば、契約台数によって保険料が安くなります。

社用車が多いような仕事内容であれば、そういった自動車保険を選びましょう。

年齢条件や保証金額に関しては、実際に車を使用する際に、どういったリスクが現実的に考えられるかなどを想定し、十分であるようであれば、必要以上の保険に入る必要はないので、なるべく安い保険を検討しましょう。

自動車保険を法人で契約するメリット、デメリット

自動車保険を個人契約と法人契約で悩まれることがあると思います。

それぞれメリットデメリットがありますのでよく考えて加入するようにしましょう。

一見すると、個人契約は安く、内容が充実していて、個人契約の自動車保険のほうがいいのではないかと思われますが、実際のところはどうなのでしょうか。

法人名義の自動車保険のメリットとデメリットを説明していきます。

メリット

自動車法人契約は保険料を会社経費にできる

保険料に関しては会社の経費として計上することができます。

金額もかかるので、大きい節税効果があります。

また法人名義であれば、10台以上の契約であれば割引率が高くなります。

台数が多い場合は、個人契約の保険と比べても台当たりの金額が安くなるケースもあります。

デメリット

ですがデメリットとして通販型自動車保険が基本的になく、代理店型の保険となりますので保険料が高くなってしまいます。

また法人契約では1台が事故を起こすと契約車両全体の等級が下がってしまいます。

そして契約内容が基本保証4つと決められているため自由に選ぶことができません、なので社員の入れ替わりが少ないような会社には、個人契約で自動車保険に加入する方がよい場合があります。

メリットとデメリットを見比べ、それぞれに合ったほうの契約方法を選びましょう。

また個人名義の保険のメリットは、保証内容をカスタマイズできたり、特約をつけることができます。

また通販型自動車保険に加入できますので、従来の来店型自動車保険より保険料を安くすることができます。

通販型自動車保険にはインターネット割があり、非常に安くなる自動車保険です、法人契約では使うことができないので、個人契約の一番大きいメリットはインターネット割のつかえる通販型自動車保険が加入できる点と言えます、

法人向けのカーリースを利用するという選択肢

近年、自動車は購入するだけではなく、リースをするという選択肢が普及しつつあります。

カーリースとは契約者はカーリース会社が購入した新車を、月々決められた料金でその車を利用するというシステムです。

個人向けのサービスのイメージがあるかと思いますが、法人や個人事業主でも利用することができます。

好きな車を選択して、いつでも自由に使えるという点が人気のようです。

法人での購入ではなく、リースという選択肢で、どういったメリットがあるか、考えていきましょう。

メリット

初期費用がかからない

個人でも法人でも、自動車の購入には初期費用が大きくかかってしまいます。

頭金や、登録に関する費用、整備や装備、登録に関する費用など掛かりますし、法人で複数台購入するとなれば、かなりの費用がかかります。

カーリースでは、初期費用などは必要ありません。

車検やメンテナンスの費用などは定額の利用料金だけがかかるわけですので、大きく出費することはありません。

車を購入するのを初期費用が大きくかかるのがネックで購入していないような人は多いと思いますので、そういった人にはお勧めできます。

定額払いなので突飛な支払いが起きない

従来、自動車税や車検費用や整備費用など、定期的に大きな出費が発生するものです。

こういった費用が煩わしくて、近年の車離れが加速していると言われていますが、カーリースでは定額払いですので、決まった金額を毎月支払うだけです。

イレギュラーな出費は全くありませんので、支出の計算がしやすくなります、

メンテナンスが不要

車を複数台所有していると、それぞれの走行距離や年式に合わせて、メンテナンスのタイミングなど管理が必要です。

定期的に業者に連絡し、相談したうえでメンテナンスをする必要がありますが、カーリースであればリース会社に一任することができます

「そろそろオイル交換をしなければ」と考えたり、「電球が切れたけど何処に変えに行こうか」など精神的にストレスを感じる必要がありません。

サポートが充実している

万が一の車両の不具合などのトラブルに対して、サポート体制が充実しています、
何か不調を感じれば問い合わせれば整備が必要か教えてくれますし、カーリースを始める際も、車種やオプションの選定から用途や予算に沿ったプランを担当者が提案してもらえます。

車に詳しくない方でも安心して任せることができるシステムとなっています。

デメリット

中途解約に違約金が発生する

法人契約のカーリースであれば、3~5年が契約期間となります、基本的に契約期間終了まで乗り続ける契約をします。

万が一、契約期間内に中途解約することとなると違約金が発生します。

例えば途中でマイカーが欲しいと購入をしたり、事業で車を必要としなくなった際には、カーリースが必要なくなる可能性があります。

その際も中途解約を選ぶこととなりますので、違約金が発生します。

原則として一括払いが基本ですので、契約内容をきちんと確認しておきましょう。

事故や故障のリスク

リース契約している場合、事故を起こすと、修理代は名義人の負担で修理する必要があります。

事故の規模が大きく、全損ともなると契約が解約となります。

そういった場合の違約金は高額となりますので、任意保険での対策をしておく必要があります。

リース会社が用意しているリース専門の保険もありますので、契約時に必要に応じて加入しましょう。

審査が必要

個人向けカーリースのように法人向けカーリースでも審査があります。

決算書の提出が必要であったり、資本金、売り上げ、事業内容、従業員数、設立年数、負債残高などにチェックが入ります。

負債が多い場合などは審査に通過しない場合があります。

個人事業主では、個人の信用情報で審査が行われる場合が多いです。

税金、保険料、残価にも金利がかかる

カーリースの金利はオートローンなどとは違って、自動車税や重量税、自賠責保険や残価にもかかってくるというようなデメリットがありますので、要注意です。

カーリースの選び方

車種で選ぶ

カーリースにおいて、期間が長くなればなるほど、車種の選び方いが重要となります。

事業で使う用途において、最適な車種を選ばなければなりません。

荷物を多く積んで移動するのか、人を多く載せる必要があるのか、どういった地域や道路でよく使うのか、燃費や排気量、そして月額の金額といった目的とコストを見比べて選ぶ必要があります。

店舗や整備工場の数で選ぶ

メンテナンスが必要となった際に、リース会社が指定する工場に車両を持ち込まなければいけません、指定の工場が遠い場合、非常に手間になりますので、指定の工場が多く、なおかつ近くに指定の工場があるリース会社で契約する必要があります。

サービスで選ぶ

カーリースは、自動車ディーラーをはじめ、ガソリンスタンドや整備工場、多くの場所で取り扱われています。

主契約に関してはどこもあまり大差がないので、各社、独自のサービスを展開し、集客を行っております。

ETCやドライブレコーダーなどの機器を充実させていたり、任意保険を付帯させているような会社もあります。

ガソリンスタンドの行っているカーリースであれば、ガソリン代や洗車代などを値引きするサービスがあるので、カーリースを使用する用途に合わせて会社を選択するのも大切です。

事業の法人化を考えているなら、経営サポートプラスアルファにご相談を!

法人名義での車の登録についてお話させていただきましたが、法人名義で車を登録するうえでの最も大きいメリットは、経費を計上でき、節税ができるという点です。

このメリットを享受するためには、法人化する必要があります。

個人事業主で事業をし続けるのも1つの手ですが、法人化すれば、先述させていただいたように、一年で減価償却費だけで500万ほど経費計上することが可能となるわけなのです。

事業をされている方で、節税をしたいと考えている方に関してはすぐにでも法人化を検討していく必要があると思います。

とはいえ、本腰で事業をするなかで、法人化するのに自分で手続きするのは基本的に知識はないでしょうし、なにより時間がないと思います。

そのような場合は、専門家に依頼することで、余計な業務に時間を取られることなく、事業に集中することができます。

そこで、経営サポートプラスアルファをご提案させていただきたいのです。

弊社では、これから新たに事業の法人化をしたいという方に向けてのサポートを行っています。

弊社に会社設立を任せていただけると、自身で会社設立される場合よりも安く費用を抑えることができます。

オンラインでの面談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。