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会社設立時は印鑑証明書が必須!印鑑証明書の発行手順や注意点を解説!

会社設立のためには印鑑証明書を作らなければなりません。

印鑑証明書が無ければ会社設立が認められず、どれだけ時間をかけても会社設立の道は開けません。

必ず印鑑証明書を作るように心がけてください。

この記事では、印鑑証明書について説明します。

また、会社設立と印鑑証明書の関係、そして会社設立に必要な印鑑証明書以外の書類について解説します。

これから会社設立を検討している方は、記事の情報を参考に印鑑証明書を作成してください。

印鑑証明書とは?

印鑑証明書というのは、書類に利用される印鑑が本当に正しいものであると証明するために用いられます。

この印鑑証明書が無ければ、印鑑が本物だと証明できなくなってしまうため、様々な書類が認められないものとして扱われます。

また、印鑑証明書を保有していない場合、誰かが印鑑を不正に利用して同じ書類を作成する可能性があります。

いわゆるなりすまし問題が発生する可能性もあるため、安心して会社経営を続けるためにも印鑑証明書は非常に重要なものとなります。

会社設立時には、発起人と取締役の印鑑が必要となり、それぞれの印鑑証明書を作成しなければなりません。

印鑑証明書が提出できない場合は本物の印鑑であることの証明ができなくなってしまうため、会社設立が認められなくなってしまいます。

会社設立のためには、絶対に印鑑証明書が必要であることを理解し、必要な人全員分の証明書を作るようにしましょう。

1つでも不足していると会社設立は認められないものとなってしまいます。

少しでも会社設立を確実にするために、必要な手順はしっかり進めておくのです。

発起人とは

会社設立時には発起人の印鑑証明書が必要となります。

ここで発起人について説明します。

発起人というのは、会社設立の手続きをする人を指します。

要は会社立ち上げの中心的な存在として活動していく人になります。

発起人として会社設立の手続を進めていく人は、以下の手続きも同時に必要となります。

  • 資本金の捻出
  • 定款の作成
  • 重要事項の決定

これらを決める必要があります。

資本金による出資などを考慮すると、発起人は基本的に代表者という形で手続きを進めていく必要があります。

ある程度力のある人が発起人として会社設立の手続きを進めていく必要があるでしょう。

また、発起人は会社設立後も力を持っています。

基本的に株主として会社の経営に携わるケースが多いためです。

会社の経営に影響する人が担当する形となるため、将来的に会社の運営に大きく影響を持つ人が担当したほうが良いでしょう。

取締役とは

取締役というのは、会社の業務決定に影響を持つ人を指します。

最低でも1人以上の取締役が必要となりますが、取締役会を行う場合は3人以上の取締役を決めなければなりません。

この取締役についても印鑑証明書を出さなければなりません。

取締役は株主総会によって決められます。

経営に関わる重要な役割を果たすため、基本的に公開された場で選ばれる必要があります。

ただ、株式を親族などが保有している場合は、親族で固めてしまう場合もあります。

印鑑証明書の申請について

印鑑証明書を発行するためには、申請によって手続きを進めなければなりません。

この申請方法については3つ用意されています。

  • 法務局の窓口で申請
  • 郵送で申請
  • オンラインで申請

この3つの方法が用意されています。

窓口で申請したいと考えているなら法務局へ行くのが望ましいですが、時間がなくて対応できない場合は郵送やオンラインを活用したほうが良いでしょう。

近年はオンラインで取得している人も多くなっています。

申請の方法によって印鑑証明書が発行されるまでの時間は変わります。

どの方法が一番使いやすいのか、会社に携わる人全員が考えていく必要があるでしょう。

そして短時間で印鑑証明書を発行できるように努力する必要があります。

ここからは、3つの申請方法について詳しく説明します。

法務局の窓口で申請

一般的な方法とされるのが法務局へ行くものです。

法務局へ行く際は、会社を設立する場所を所轄するところへ行ってください。

所轄しているところと別の場所で手続きすると、様々な問題が発生する恐れもあります。

必ず会社設立する場所の法務局へ行き、印鑑証明書を発行してもらうようにしましょう。

法務局での手続きでは、以下の情報を提示しなければなりません。

  • 会社の商号
  • 会社の本店に関係する情報(住所や名称)
  • 印鑑証明書を発行する人の資格
  • 氏名
  • 生年月日
  • 印鑑カード番号

これらの情報を提示すると、最終的に印鑑証明書が発行されます。

この印鑑証明書ですが、当日中に発行してもらえます。

つまり、法務局へ行って手続きを進めれば、当日中には印鑑証明書を発行できるというものです。

ここで気をつけたいところが、印鑑カード番号を先に作成しなければなりません。

印鑑カード番号については、事前に法務局で印鑑カード交付申請書を作成する必要があります。

この申請書を先に提出し、印鑑カード番号を発行しないと印鑑証明書は発行できなくなっています。

少しでも早く印鑑証明書を発行したいと考えている人におすすめできる手法ではありますが、時間をある程度確保しておかないと手続きが完了しない場合もあります。

少しでも早く手続きを完了させるために、順番や必要な時間を確保しておきましょう。

郵送で申請

次に郵送による方法について説明します。

法務局では時間がない人に対して、ホームページに用意されている申請書様式を利用して申請できる方法を準備しています。

この申請書様式を利用して、先ほど紹介した法務局で手続きを行う場合の情報を記載してください。

なお、こちらの方法も印鑑カード番号が必要となりますので、事前に法務局で手続きを完了させなければなりません。

郵送の場合、会社側はどのような方法を利用して郵送しても構いません。

しかし、郵送の方法によっては事故が発生し、法務局まで届かない可能性があります。

利用する際は簡易書留など、確実に配送される方法を利用したほうが良いでしょう。

普通郵便による発送は望ましくありません。

また、郵送する際は返送用の封筒を同封しなければなりません。

返送用の封筒が入っていない場合、法務局は返送できないため手続きを完了しても印鑑証明書を受け取れないのです。

法務局からの返送用封筒を必ず入れるように心がけてください。

この返送用封筒には切手も貼り付けて、発送できる状態に仕上げる必要があります。

郵送による方法では、印鑑証明書を当日中に受け取るのは不可能となります。

この方法を利用する際は時間がかかりますので、余裕を持って申請するようにしましょう。

オンラインで申請

最後にオンラインで申請する方法を説明します。

オンラインで使える「登記ねっと」、「供託ねっと」と呼ばれるソフトを利用すると、オンライン上で印鑑証明書の手続きが可能となります。

利用の際はインストールに加え、申請者の情報登録やデジタル署名に必要な手続きが必要となりますが、オンラインでも気軽に印鑑証明書を発行できるのは良いところです。

印鑑証明書を受け取る方法としては、法務局へ行って手続きをする、または郵送で受け取る方法があります。

郵送の場合は時間がかかる場合も多いため、余裕があれば法務局の窓口で受け取るほうが望ましいでしょう。

なお、オンライン申請でも印鑑カード番号が必要となります。

印鑑カードの取得について

印鑑証明書の発行には、先程も説明したとおり印鑑カードが必要となります。

この印鑑カードに記載されている番号が無ければ、印鑑証明書を発行できない仕組みとなっています。

印鑑証明書の交付申請には、事前に法務局へ印鑑カード交付申請書を提出し、印鑑カード番号を発行して貰う必要があります。

この印鑑カードを交付申請の際に一緒に提出することで、印鑑証明書を発行してもらえるようになります。

印鑑カードについても3つの取得方法が用意されています。

  • 代表者が申請する
  • 代理人が申請する
  • 郵送で申請する

この方法によって作成できます。

基本的には代表者が申請したほうが良いものの、時間がなければ代理人や郵送による方法を活用しても構いません。

印鑑カードの発行には実印が必要ですので、実印を必ず用意しておきましょう。

また、登記の会社法人等番号も必要となります。

これらの手続きを完了させてから印鑑カードの申請を行いましょう。

ここからは、3つの取得方法について説明します。

3つの取得方法

先程も説明したとおり、印鑑カード発行には3つの取得方法が用意されています。

代表者が直接申請を行うのが一般的な方法ですが、時間がない場合は代理人に申請を任せても問題ありません。

また、郵送による対応も可能としています。

3つの方法からどれを選ぶのが望ましいか、詳しい内容を見て決めると良いでしょう。

代表者が申請する場合

代表者が申請する場合は、代表者が法務局の窓口へ行き、印鑑カード交付申請書を作成して提出してください。

不備がなければその場で印鑑カードを発行してもらえます。

代表者が行く場合は、代表者の実印と既に作成している会社法人等番号を覚えておけば問題なく手続きは完了します。

一番簡単な方法ではありますが、代表者が会社設立でかなりの時間を要しているのであれば、他の人が代行するという選択も検討したほうが良いでしょう。

代理人が申請する場合

代表者が申請できない場合は、代理人を立てて申請する方法もあります。

この場合は代表者の実印と会社法人等番号を記載した後、委任状の欄を記載しなければなりません。

委任状が空欄となっている場合は代理人の手続きが無効となります。

こちらも法務局へ行って申請する方法となりますが、代理人でも印鑑カードを発行できるのは良いところです。

時間がなければ代理人に委託して印鑑カードだけは発行してもらうと良いでしょう。

郵送で申請する場合

最後に郵送による方法です。

印鑑カード交付申請書についても、印鑑証明書と同じようにホームページで様式が用意されています。

この様式を印刷して記入後、法務局に送付すれば郵送でも印鑑カード申請が可能となります。

印鑑証明書と同じように、こちらも返信用封筒と切手を準備しておかないと返送されません。

必ず返信用封筒と切手は同封しておくようにしましょう。

また、印鑑カードの返送には時間がかかるため、短時間での申請には向いていません。

印鑑カード交付申請における注意点

印鑑カード交付申請では、1つだけ気をつけるポイントがあります。

それは印鑑証明書の請求と印鑑カードの申請は同時にできないという点です。

印鑑カードと印鑑証明書は別々に分けて申請する必要があります。

この申請を同時に行ってしまうと、印鑑カードについては発行されるものの、印鑑証明書については断られてしまいます。

後日改めて印鑑証明書を発行する必要があります。

印鑑カードを発行しなければ印鑑証明書の手続きができなくなっている以上、同時に発行して時間を短縮するという方法が使えない点に注意しておきましょう。

時間がない場合でも申請は別々に分けて対応する必要があります。

印鑑証明書を取得する

印鑑カードの交付が完了すると、印鑑証明書が取得できるようになります。

印鑑証明書を発行すれば、様々な手続きで印鑑の証明が可能となるため、他の手続きも進めやすくなるでしょう。

印鑑カードを受け取った後、住民登録をしている役所やサービスコーナーを利用して印鑑証明書は発行できます。

様々な場所で印鑑証明書を発行できる点は非常に利用しやすいポイントとなりますので、どこで発行するのかはしっかり考えておくと良いでしょう。

ただ、印鑑証明書を発行する際は、お金を支払う必要があります。

印鑑証明書に必要な費用を支払わないまま発行するのは不可能となりますので、必要な枚数分だけ費用を負担しなければならない点に気をつけてください。

印鑑証明書を取得する際の注意点

印鑑証明書については、取得する際に注意しなければならない点があります。

特に気をつけておきたいのが受付時間です。

受付時間が過ぎていたため、間に合わなかったことで手続きできないと言った事例もありますので、なるべく自分の生活スタイルに合わせて印鑑証明書を発行できる手法を検討してください。

受付の時間が異なる

法務局での申請を希望する場合、この申請については8時30分から17時15分まで認められています。

これに休日は含まれていませんので気をつけてください。

また、法務局サービスセンターを利用して受け取る場合、法務局の受け取りとは異なる時間帯に設定れています。

この場合は8時30分から16時30分までが対象となります。

法務局の利用時間と異なる点に気をつけてください。

コンビニでの受領はできない

個人の印鑑証明書はコンビニでも発行できる時代となりましたが、法人向けの印鑑証明書は交付申請書が必要となります。

そのためコンビニでの受領はできなくなっています。

コンビニでも印鑑証明書が受け取れる話を聞いている人でも、法人向けの印鑑証明書は別の手続きが必要であると理解し、必ず法務局や役所の関連施設を利用して発行するようにしましょう。

印鑑証明書の枚数について

印鑑証明書は1枚だけ発行しておけば良いものではなく、提出しなければならない場所が2つあります。

つまり必要な枚数は最低でも2枚となります。

提出しなければならない場所は以下の通りです。

  • 公証役場
  • 法務局

この2つの役所に提出しなければなりません。

1ヶ所でも提出されていない場合は、会社設立が認められないため気をつけてください。

この2つの場所に提出しなければならない理由、そしてどのような形で提出するのかなど、ここからは印鑑証明書の提出について詳しく説明します。

公証役場

公証役場は、公正証書を作るために必要な場所です。

日本全国に設置されており、この場所で様々な書類作成が可能となっています。

会社設立の際も公証役場を利用して書類作成が必要となります。

ここで必要となるのは定款認証です。

会社設立の際は定款を作る必要がありますが、この定款を認証してもらわないと、株式会社は設立できないのです。

株式会社を設立する際は、絶対に公証役場へ行って印鑑証明書を提出し、定款認証を完了させましょう。

定款認証については、取締役と発起人の印鑑証明書が必要となります。

取締役の1人でも印鑑証明書を提出しなかった場合、または発起人の印鑑証明書が提出されていない場合は認められませんので、定款認証のためにも全員分の印鑑証明書をしっかり発行しておきましょう。

なお、合同会社を設立する際は、定款認証をしなくても良いとされており、印鑑証明書を提出しなくても構いません。

ただ、印鑑証明書を発行しなければならないこと、そして定款を決めることは必須条件となっていますので、どちらにしても印鑑証明書を発行したほうが良いのです。

法務局

法務局でも印鑑証明書が必要となります。

法務局で必要となる手続きは会社の登記です。

この登記が完了しないことには、会社設立を完了させられません。

絶対に必要となる手続きですので、株式会社でも合同会社でもこれらの手続きをしっかり完了させるようにしましょう。

株式会社を設立する際は、取締役会を設置するかどうかによって必要な印鑑証明書が変わります。

取締役会を設置する場合は代表取締役の印鑑証明書1枚だけで対処できますが、取締役会を設置しない場合は印鑑証明書が取締役全員分必要となります。

株式会社として会社設立を検討している場合は、取締役会を設置するかどうかによって印鑑証明書の枚数が大きく変わってしまう点に気をつけてください。

取締役会を設置しない場合の負担は少し大きくなってしまいます。

なお、合同会社については全員分の印鑑証明書は必要ありません。

代表とされる社員の人が印鑑証明書を提出すれば合同会社の登記を取得できます。

誰が提出するかは合同会社の中で決めると良いでしょう。

具体的な例

印鑑証明書が必要な枚数については、以下の具体的な例を見ておくとわかりやすいでしょう。

発起人と取締役が1人の会社

この場合、発起人が公証役場に印鑑証明書を1枚、取締役が法務局に印鑑証明書を1枚提出すれば問題ありません。

つまり必要な枚数は2枚です。

発起人が3人、取締役が5人いる会社

この場合、公証役場に発起人3人分の印鑑証明書を提出します。

また法務局に対しては取締役全員の5通の印鑑証明書を提出しなければなりません。

取締役会社が設置されていて発起人が2人いる会社

この場合、公証役場に発起人2人分の印鑑証明書を提出します。

一方で法務局については、代表取締役の印鑑証明書1通だけ提出すれば問題なく手続きが完了します。

このように、印鑑証明書が必要な枚数については、会社の発起人と取締役の人数によって変わってきます。

しっかりと必要な枚数を準備しておきましょう。

印鑑証明書の期限について

印鑑証明書には期限が設けられています。

この期限が過ぎていると印鑑証明書が無効として扱われてしまい、会社設立時に利用できなくなってしまいます。

印鑑証明書については期限をしっかり守って提出する必要があるでしょう。

有効期限ですが、3ヶ月以内に作成したものというルールが設けられています。

印鑑証明書自体には有効期限が設けられていないものの、会社設立時に必要な印鑑証明書については3ヶ月以内に発行されているもののみが有効として扱われ、有効期限が切れているものは無効です。

提出の必要がある場合は、印鑑証明書を発行してから速やかに手続を完了させたほうが良いでしょう。

手続きを完了させるまでに多くの時間がかかってしまった場合、または本来必要な手続きを完了できないまま放置していた場合は印鑑証明書が使えなくなります。

この場合は再取得が必要となるため注意が必要です。

いつ取得したもであれば良いのか

会社設立の場合は3ヶ月以内に取得しているものを利用しなければなりません。

3ヶ月以内に印鑑証明書を取得し、それを会社設立の手続き時に全員が有効期限内で提出する必要があります。

1人でも有効期限が切れている印鑑証明書を提出した場合、手続きができなくなります。

具体的な例としては、発起人と取締役が印鑑証明書を取得しているものの、発起人の有効期限が過ぎているものを持っていたとします。

この場合、法務局で登記を取る手続きは可能となりますが、公証役場に提出した発起人の印鑑証明書は有効となりませんので、定款認証ができなくなります。

3ヶ月以内に取得されていない印鑑証明書については、再度発行して有効期限内に発行されたものに変更する必要があります。

有効期限が切れているかどうかは、しっかり確認しておく必要があるでしょう。

有効期限の計算の仕方

有効期限は計算の方法が用意されています。

基本的には4つの言葉を利用して有効期限を表記する場合が多くなっています。

  • 初日
  • 起算日
  • 応当日
  • 満了日

このような言葉を利用して有効期限を計算していきます。

初日というのは、印鑑証明書を発行した初日のことです。

起算日というのはその翌日にあたる日を指します。

応当日は満了日の1日後に設定されている日で、満了日は初日の3ヶ月後に設定されます。

こうした言葉を利用して、保有している印鑑証明書の有効期限をしっかり確認し、最終的に利用できるものか判断されます。

満了日を過ぎている場合は基本的に印鑑証明書の有効期限は切れていると判断されるため注意してください。

基本的な計算の仕方

基本的な計算方法としては以下の通りになります。

  • 初日:3月25日
  • 起算日:3月26日
  • 応当日:6月26日
  • 満了日:6月25日

このように計算されていきます。

初日の3ヶ月後が満了日、起算日の3ヶ月後が応当日と考えておけばわかりやすいでしょう。

ただ、2月については注意が必要です。

2月は30日が存在しませんので、11月29日や30日に発行された印鑑証明書は、1日だけ利用できる日数が短くなります。

基本的に切り上げという形を取られるため、2月に有効期限を迎える印鑑証明書は注意してください。

満了日が日曜日/祝日である場合

満了日が日曜日や祝日となっていた場合、それは翌日まで利用できるものとなります。

これは役所の対応ができないため、猶予期間が設けられていると考えてください。

具体的な例を見ていきましょう。

  • 初日:2月5日
  • 起算日:2月6日
  • 応当日:5月6日
  • 満了日:5月5日

通常の計算をするとこのような印鑑証明書があるとします。

しかし、5月5日はこどもの日で祝日となります。

この場合は、満了日が5月5日ではなく5月6日(振替休日の場合は5月7日)となり、応当日もそれに伴って5月7日(振替休日の場合は5月8日)に変更されます。

合同会社は印鑑証明書が不要?

株式会社では印鑑証明書が絶対に必要となりますが、合同会社については一部の印鑑証明が不要となります。

これは取締役会の設置が無いためなど、様々な理由が関係しています。

株式会社の場合は、取締役などの確認も必要となりますので、こうした手続の際に印鑑証明書が必要となります。

しかし、合同会社については取締役が設置されていませんので、基本的に代表者の印鑑証明書だけで対応できます。

また、法務省の設立登記には、添付書類に印鑑証明書の記載がありません。

つまり添付書類として印鑑証明書を出さなくても良いため、必要な枚数を減らせるという利点があります。

しかし、印鑑届書については必要となるため、印鑑証明書が要らないというわけではありません。

設立登記には不要

法務省では、設立登記の添付書類を公開しています。

この書類を添付して提出するように求めていますが、この際に必要な書類について印鑑証明書が記載されていません。

つまり印鑑証明書を出さなくても合同会社の設立登記は可能となっているのです。

株式会社では提出が求められている場合は印鑑証明書を準備しなければなりません。

しかし、合同会社では必要とされない場合もありますので、不要な手続きには印鑑証明書を準備しなくても大丈夫です。

設立登記については印鑑証明書以外の書類をしっかり準備しましょう。

印鑑届書には必要

設立登記には不要とされていますが、印鑑届書には必要となりますので、どちらにしても印鑑証明書を1枚は発行する必要があります。

印鑑届書が無ければ会社設立は認められませんので、印鑑証明書については忘れずに発行しておきましょう。

それ以外には印鑑証明書が必要ではないケースが多くなっているため、印鑑届書だけではありますが印鑑証明書を準備するように心がけましょう。

この手続きで失敗して設立に時間がかかってしまうというのは避ける必要があります。

就任承諾書について

就任承諾書については、合同会社に限り認印で認められる場合が多くなっています。

取締役会を設置している株式会社であれば印鑑証明書を出さなければなりませんが、合同会社では取締役会がありません。

そのため認印で十分です。

ただ、合同会社の場合でも代表者であることなど、様々な情報がしっかり確認できていることが条件となります。

確認できないと判断された場合、印鑑が正しいものか判断するために印鑑証明書を求められる場合があります。

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印鑑証明書以外の書類について

印鑑証明書以外に様々な書類作成が必要となっているのも会社設立です。

印鑑証明書を発行したからといって、すべての手続きが完了しているわけではないことに十分気をつけてください。

これから紹介する内容は、印鑑証明書以外の書類について記載しているものです。

この印鑑証明書以外の書類をしっかり確認すると同時に、どのような記載が必要となっているのか、すべての項目で確認しておきましょう。

具体的に必要な書類については以下の通りです。

  • 定款作成
  • 資本金の払い込み
  • 登記申請

これらの手続きと書類作成が必要となります。

しっかりと準備する必要があるものの、比較的難しい内容が多くなります。

項目ごとにしっかりと情報を確認し、正しく記載する必要があるでしょう。

ここからは、必要とされる書類について詳しく説明します。

定款作成

定款は会社のルールを定めているものです。

会社の憲法とも呼ばれる定款は、すべての会社が作成しなければなりません。

作成していない場合、会社は無法地帯となってしまい、様々な問題が発生してしまいます。

また、定款が用意されていない会社は、多くの情報を公開する術が無くなってしまいます。

そして、提示している情報の証明もできなくなってしまうのです。

こうした問題を避けるためにも、定款というのは非常に重要な情報であると理解しておきましょう。

定款には絶対に記さなければならない情報があります。

ここからその6つの情報について詳しく説明します。

商業目的

まずは商業目的です。

どのような目的を持った会社なのか説明する必要があります。

この商業目的を正しく定めていない場合、会社の目的がわからないため信頼性を失ってしまいます。

商業目的というのは非常に重要な項目となっており、正しく記載する必要があります。

商号

次に商号です。

こちらは取得している会社の名称を記載しなければなりません。

名称が誤っていると正しく会社の名前を覚えてもらえない可能性がある他、定款として認められなくなってしまいます。

商号については正しい名称を記載しておきましょう。

本店の住所

本店が置かれている場所の住所を記載します。

この住所地ですが、基本的には会社設立する際に利用するオフィスなどを記載しておくと良いでしょう。

この住所を間違えてしまうと、相手に対して誤った情報を提示する形となりますので、この情報についても正しく記載しなければなりません。

最低出資額

最低出資額という言葉では分かりづらいかもしれませんが、株式会社を設立する際に出資される金額の最低値を記載することが求められています。

出資額については確定した金額が記載できないケースが多いため、最低出資額を記載しておけば問題なく認められます。

この時に記載された金額は、会社側が出資している最低金額であると示しています。

ただ、この金額が最低資本金を下回るような金額は指定できません。

具体的には株式会社で1,000万円以下、有限会社では300万円以下を下回るような金額を記載するのは違反となります。

この記述は本来の出資額に満たない場合でも発起人が会社設立を可能にするために設けられている措置です。

この影響により最低出資額さえ守れば問題なく会社設立は実現します。

ただ、記載した金額よりも出資されていない場合は違反となり、会社としては認められない状態となります。

発起人の住所及び氏名

会社設立の発起人は、必ず住所と氏名を記載しなければなりません。

記載されていない場合、誰が会社設立の発起人なのかわからなくなってしまいます。

また、住所地がわからない場合、本当に信頼できる人が発起人となっているのかわからないため、信頼性が劇的に失われてしまいます。

信頼できないような定款が作られるのを避けるために、発起人の住所及び氏名は記載する必要があります。

これは全ての発起人の記載が必要となりますので、発起人が複数いる場合は全員の記載を行ってください。

なお、法人が発起人となっていた場合は、法人の名称を記載する必要があります。

また、住所地については本店の場所を記載しなければなりません。

発行可能株式総数

最後に発行可能株式総数です。

これは株式会社を設立する際に必要な情報であり、現時点で発行可能な株式の総数を定款として記載します。

この数字を超えた株式の発行はできなくなります。

つまり発行可能株式総数を低く設定しておくと、株式の発行総数を増やしたいと思っても上限が低すぎてできないという問題があります。

一方で発行可能株式総数を多くすると、大量の株式発行を認めているという形になり、トラブルが発生する可能性もあります。

定款では発行可能株式総数をどのように設定するか重要なポイントとなります。

あまりにも少ない数で対応すると、株式による出資を希望する際に定款の変更が必要となってしまい、手続きに時間がかかります。

なるべく株式の発行総数には余裕をもたせるなどの対応を取ってください。

資本金払い込み

次に資本金の払込を実施します。

この払込が完了した後、発起人名義の口座通帳と払込証明書を作成する必要があります。

この書類が存在しない場合、資本金を正しく支払っていないと判断されるため、会社設立は認められません。

資本金の支払いが完了し、その通帳で必要な部分をコピーしておくことで、払込の証明を行います。

その後、払込証明書を作成し、本当に資本金の支払いが終わっていることを証明します。

この2つの証明を作ることにより、問題なく資本金の支払いが完了していると示します。

なお、2つの書類を作成した後、書類を1つにまとめる必要があります。

バラバラに提出する方法は認められていませんので、必ずホチキスなどで必要な書類をまとめておきましょう。

また、書類の境目と各ページの必要な場所に捺印することも忘れないでください。

発起人名義の口座通帳

基本的に資本金は、発起人名義の口座通帳に振り込んでもらう必要があります。

そこで発起人は自分名義の口座通帳に資本金を入金してもらうようにお願いします。

全ての振込が完了した後、発起人名義の口座通帳で必要な場所をコピーしておきます。

コピーを取る場所ですが、基本的に以下のページが必要です。

  • 通帳の表紙
  • 資本金の払込が証明できるページ

これらのページをコピーし、資本金の支払いが完了しているという証明を残さなければなりません。

表紙については特に問題なくコピーできますが、資本金の払込ページは入金日の日付などがしっかり確認できる必要があります。

確認できないようなコピーでは認められない場合が多いため注意してください。

払込証明書

払込が完了し、コピーも取り終えた後は払込証明書を作成します。

資本金がどのように支払われているのか、そして支払いが確実に終わっていることを証明するために、以下の情報を記載する必要があります。

  • 払込の合計金額
  • 払込が完了している株式数
  • 1株あたりの払込金

これらの記載を行い、必要な場所に捺印が完了していれば払込証明書として認められます。

なお、株式によって資本金を受け取っていない場合は、株式に関連する項目は免除されます。

この場合は払込の合計金額だけ記載してください。

後は通帳と払込証明書を1つのまとめ、必要なところに捺印を行えば払込に関連する書類が完成します。

登記申請

最後に必要となるのが登記申請です。

この登記申請では多くの書類を作成しなければなりません。

書類作成にはかなりの時間がかかる場合もありますので、しっかりと書類の作成を進めておきましょう。

ここで必要となる書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 代表の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 払込証明書
  • 印鑑届出書

これだけの書類を提出しなければなりません。

1つ1つの書類作成に時間をかけなければならない場合もありますが、場合によっては短時間で完了するものもあります。

どの書類に時間が必要となるのか、しっかり確認しておく必要があります。

ここからは、登記申請の際に必要な書類申請について詳しく説明します。

登記申請書

登記申請書は、会社を設立すると法務局に提示するための書類となります。

この書類については以下の内容を記載しなければなりません。

  • 商号
  • 本店の所在地
  • 登録免許税
  • 資本金の金額
  • 添付書類の一覧

これらの情報が必要となります。

商号については会社の名前、本店の所在地は設立する会社の所在地を記載してください。

登録免許税は次に説明する納付用台紙にも関係していますが、登録する際に必要な金額を収入印紙で支払う必要があります。

この金額は資本金の0.7%、もしくは最低金額である15万円(合同会社は6万円)と記載してください。

資本金の金額は事前に決めた金額を記載し、最後に添付書類がどれだけあるのかを一覧にして記載しておきましょう。

登録免許税納付用台紙

登録免許税を支払うためには、収入印紙を購入して貼り付ける必要があります。

この収入印紙を貼り付けるための台紙を1つ準備しなければなりません。

この台紙に必要な金額分の収入印紙を貼り付けてください。

必要な金額は資本金の0.7%、または最低金額である15万円となります。

合同会社の場合は6万円という少額で済む場合が多いため、登録免許税の負担を軽減できるメリットがあります。

定款

事前に作成した定款をそのまま提出します。

定款は会社のルールとなりますので、提出ギリギリまでしっかりと確認したほうが良いでしょう。

気になるポイントがあれば修正し、会社設立から最高の状態で運営できるようにします。

一応定款については変更できるようにしていますので、会社設立後に変更したいポイントがあれば変えても構いません。

ただ、最初の段階で変更したほうが圧倒的に楽ですので、提出までにおかしいと感じる部分があれば早々に直したほうが無難です。

発起人の決定書

これは条件付きで提出を回避できる場合があります。

提出を義務化されているのは、定款で本店所在地を記載していないなど、発起人に関連する情報が不足している場合に求められます。

定款で全ての情報を記載しておけば、基本的に発起人の決定書を提出する必要はありません。

また、代表取締役を株主総会で決定する場合も提出が必要となります。

これは代表取締役が誰になったのかが定款でわかりづらくなっているためです。

この場合でも決定書を作成し、誰が代表取締役であるか示さなければなりません。

代表の就任承諾書

代表として就任することを承諾するための書類です。

代表取締役として就任する場合でも、取締役として就任する場合でも承諾書が必要となります。

この時に記載すべき情報は以下の通りとなります。

  • 日付
  • 取締役の住所
  • 取締役の氏名
  • 会社名
  • 取締役の押印(捨印も含む)

こうした情報を記載して提出しなければなりません。

基本的な情報だけで承諾書は作成できるため、取締役として活動する場合でも難しいことはないでしょう。

なお、取締役が1人で代表取締役を兼任する場合、代表取締役の就任承諾書は必要ありません。

監査役の就任承諾書

監査役を設置する場合、監査役となった人も就任承諾書を提出しなければなりません。

フォーマットについては代表の就任承諾書と全く同じです。

同じ書式を利用して就任承諾書を作成しておきましょう。

監査役を置かない場合は必要ありません。

取締役の印鑑証明書

取締役全員の印鑑証明書が必要となります。

これは定款認証を行っている時と同じものを提出して構いません。

取締役全員の印鑑証明書を提出しておきましょう。

なお、代表取締役を決めている場合に限り、代表取締役1人の印鑑証明書を提出すれば他の取締役の印鑑証明書は不要となります。

代表取締役を決めることは会社設立の観点でも有効な場合が多いのです。

払込証明書

先ほど紹介した資本金の払込を証明するための書類を添付しなければなりません。

払込の証明がしっかりできていない場合は、本当に資本金の支払いができていると判断できないため、会社設立が難しくなってしまいます。

払込証明書は資本金の払込の際に必ず作成することとなりますので、基本的に存在しないという問題はありません。

証明できているかを判断して提出するようにしましょう。

印鑑届出書

法人の届け出時に必要となる印鑑届書を提出します。

これは法務局からフォーマットをダウンロードして印刷すればすぐに作成できます。

また、法務局のホームページには作成事例もありますので、わからない時はこちらを見ながら制作すると良いでしょう。

この書類を提出しない場合、法人で利用する印鑑がわからなくなってしまうため、会社設立が認められません。

会社設立なら経営サポートプラスアルファにご相談ください!

ここまで会社設立時の印鑑証明書について解説しました。

すべての手続きを進めるのは非常に難しいことが予想されます。

会社設立を少しでも早く、そして簡単に実現する場合は弊社をご利用ください。

弊社は会社設立支援を行っています。

これから会社設立を考えているご依頼主様のため、会社設立の手続きを代行致します。

また、近年の接触を避ける方法による会社設立も可能にしており、オンラインで簡単に会社設立が可能となっています。

また、会社設立の際は納得できるまでご相談に応じます。

会社設立というのは非常に大きなことですので、妥協なさることはありません。

どうしても会社設立時に叶えたいこと、要望したいことがございましたら、なんなりと弊社にご相談ください。

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