工務店を設立するための費用や事業で成功するためのポイントを徹底紹介

工務店を設立するための費用や事業で成功するためのポイントを徹底紹介

工務店の開業は、請負金額500万円未満の工事のみなら建設業許可は不要ですが、規模拡大には許可取得が必要です。

大工の仕事をしていて技術が身につくと、工務店を開業したいと考える人もいると思います。

しかし、工務店を開業したいと考えた場合、開業に必要な資金や事業を成功させるためのポイントは知っておかなければならないでしょう。

そこで、この記事では工務店を設立する時のポイントを紹介します。

工務店の設立に必要な費用

工務店として会社を設立したい場合、請け負う工事の規模によっては建設業の許可を取得しておかなければならなくなります。

請負金額が500万円未満の工事であれば、建設業の許可を取得する必要はありません。

しかし、より多くの工事を受注したい、幅広く工事業務をできる会社にしたいと考えるなら、建設業許可を受けておく必要があります。

建設業の許可は、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」がありますが、まずは「一般建設業許可」を取得しておきましょう

「一般建設業許可」の取得には、500万円以上の自己資本金が必要です。

つまり、工務店を設立し、一般建設業許可の取得することまで考えている場合は、最低でも500万円以上の資金が必要ということになります。

ただし、開業に必要となる費用はこれだけではありません。

事務所を借りるための費用や道具、現場までの移動で使う車両代なども必要です。

仮に一般建設業許可を取得しない場合でも、初期費用は200万円以上かかることになります。

工務店を設立しようと考える場合は、初期費用と運転資金も見ておく必要があるため、十分な資金を用意してから開業する必要があると言えるでしょう。

特に、建設業の場合は、請負金額の回収が完了するのが、工事が終わってからになります。

そのため、支出が一時的に増えてしまうことも想定しておく必要があります。

工務店の設立は株式会社?合同会社?

工務店を設立したいと考えた場合、どのような形態で会社を設立するか決めなければいけません。

工務店の設立では、株式会社と合同会社どちらが良いのでしょうか。それぞれのメリットをみておきましょう。

株式会社とは?

株式会社は、株式を発行し資金を集めて設立されます。

株式会社では、会社を設立するために出資する株主と会社の経営を行う取締役が異なっているという特徴があります。(株主が取締役を兼任する場合もあり)

株式会社を設立する際には、守らなければならない法律が多いことから、社会的信用度が高いと言われることも多いです。

そのため、金融機関からの融資を受けやすく、株式のやりとりで出資を募ることもできるので資金調達もスムーズにできます。

また、株式会社の設立では、法定費用として定款用収入印紙代(電子定款は不要)、定款の謄本手数料、定款の認証料、登記免許税が必要となります。

これらの費用は最低でも200,000円ほどかかります

合同会社とは?

合同会社は、会社を設立するために出資を行ったメンバー全員が会社に関する決定権を持っているという特徴があります。

出資者全員が役員となり、会社を経営します。

合同会社のメリットは、株式会社よりもスムーズに設立できるという点です。

株式会社の場合は、公証役場にて定款の認証を受けなければいけませんが、合同会社では定款認証が必要ありません。

また、登録免許税も6万円なので初期費用を抑えて設立することができます。

そのほかにも、出資者全員が経営者なので、株式会社のように株主総会を開いて決議を取らなくても経営方針や重要な事柄を決めることができ、事業をスピーディーに展開できるというメリットもあるでしょう。

合同会社の設立では、法定費用として定款用収入印紙代(電子定款は不要)、定款の謄本手数料、登記免許税が必要となります。

電子定款にすることで6万円程度から会社を設立することも可能です。

結局どっちがおすすめ?

工務店を設立する場合、株式会社と合同会社はどちらも法人扱いとなり、法人の節税メリットを受けることが可能です。

登記費用を抑えることができるという点と、会社設立までの時間がかからないという点を重視するのであれば、合同会社の方が良いと言えるでしょう。

一方で、社会的信用の観点から見れば、株式会社に軍配が上がります。

経営サポートプラスアルファでは株式会社の方がいいのか、合同会社の方がいいのか、法人形態を検討するところも含めて法人設立をサポートさせていただきます。

経営サポートプラスアルファでは法定費用のみで法人設立を最初から最後までサポートしています。

工務店設立で持っておくといい資格・許可

工務店を設立する際に、持っておくと良い資格や許可は以下の3つです。

  • 建設業許可
  • 施工管理技士
  • 建築士

建設業許可

建設業の許可は、建設業者であれば原則必要とされていますが、軽微な建設工事だけを請け負っているという場合は、建設業の許可は必要ありません。

しかし、軽微な建設工事だけでは、沢山の仕事を受注しなければ、売上も利益も増えていきませんので、建設業許可を得ていたほうが仕事の幅は広がります。

建設業許可は、一般建設業と特定建設業があります。

また、公共工事を請け負う場合は、500万円未満のことはほとんどないので、建設業許可を取得しておいた方がいいです。

特定建設業許可

発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です(令和7年2月1日施行の基準額)。

(出典:国土交通省「建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します」

一般建設業許可

特定建設業許可の対象の工事以外の場合は、一般建築業のみ許可を得ていれば良いでしょう。

さらに、建設業許可には、一式工事と専門工事という分類があり、これらの工事で自社が携わるものに関してはすべて許可を得ておかなければなりません。

建設業許可を取得していると、公共工事の入札にも参加できることから、仕事を受注できるチャンスが増えると言えます。

また、建設業許可があることで、信頼度も増すため、安心して依頼できるといった点から受注できる仕事が増える可能性も高いです。

施工管理技士

施工管理技士の資格は、建築施工管理技士、土木施工管理技士、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建設機械施工管理技士、電気通信工事施工管理技士といった種類があります。

施工管理技士は、国家資格で年1回試験が開催されています。

資格を取得することで、現場での主任技術者や監理技術者として現場を監督できる能力があることを示すことが可能です。

公共工事の入札の際は、自社に所属している施工管理技士の人数で会社の評価が変わってくることから、取得者が多いほうが大規模な仕事も受注しやすくなります。

それぞれの資格取得には、受験要件が定められていて、要件を満たしていない場合は受験できません。

建築士

建築士は、一級建築士、二級建築士、木造建築士といった資格があります。

なかでも一級建築士は設計できる建築物の種類が多いことから、自社で持っている人がいることで、様々な建物を設計できることになります。

二級建築士は、主に住宅メインの設計となっているので、自社で受ける工事を住宅メインで考えているのであれば、二級建築士でも十分です。

木造建築士は木造の住宅程度の建物に特化している資格で、設計できる範囲は二級建築士より狭いです。

それぞれの資格は取得のための要件があり、要件を満たしていなければ受験できません。

建設業許可の主な要件(経営業務の管理・技術者・財産的基礎)

建設業許可を取得するには、請負金額の要件を満たすだけでなく、主に次の3つの要件を満たす必要があります。

1つ目は、経営業務の管理を適正に行う能力です。法人の場合は常勤役員のうち1人が、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していることなどが求められます。現場での技術経験だけでは足りず、経営者としての経験が別途必要になる点に注意しましょう。

2つ目は、技術者要件です。建設業法上の名称は「営業所技術者等」で、営業所ごとに専任で置く必要があります。一般建設業の場合、指定学科を修了して高校卒業後5年以上または大学卒業後3年以上の実務経験がある人、指定の国家資格を持つ人、それ以外は10年以上の実務経験がある人などが該当します。施工管理技士の資格は、この技術者要件を満たす手段のひとつです。

3つ目は、財産的基礎です。一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あること、500万円以上の資金調達能力があること、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があることのいずれかに該当することが必要とされています。

(出典:国土交通省「許可の要件」

建築士事務所の登録

建築士(一級・二級・木造建築士)が、他人の求めに応じて報酬を得て設計・工事監理などの業務を業として行う場合は、個人の建築士資格とは別に、都道府県知事の建築士事務所登録(一級建築士事務所・二級建築士事務所・木造建築士事務所のいずれか)を受ける必要があります。建設業者が建設業の許可を受けて、請負の一環として設計・工事監理を行う場合も、その規模により建築士事務所の登録が必要です。

登録にあたっては、建築士事務所ごとに専任の管理建築士を置くことも義務付けられています。自社で設計から請け負う工務店を目指す場合は、この登録が必要になる点を押さえておきましょう。

(出典:大阪府「建築士事務所に関すること」(建築士法第23条・第24条)

工務店開業までの流れ

工務店を開業する際は、おおむね次のような流れで進めます。

  1. どの規模の工事を請け負うか(建設業許可が必要かどうか)を確認する
  2. 施工管理技士や建築士など、必要な資格の取得・確保を進める
  3. 株式会社・合同会社など会社の形態を決めて、会社設立の手続きを行う
  4. 建設業許可が必要な場合は、許可行政庁に許可申請をする
  5. 自社で設計業務も行う場合は、建築士事務所の登録を行う
  6. 各種手続きが整い次第、営業を開始する

資格の取得と会社設立の手続きは並行して進めることが多いため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。

工務店を設立して成功するポイント

工務店を設立して成功するためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

成功のポイントは以下の3つです。

  • Webマーケティングを実施する
  • 設計から請け負う
  • 地域での人脈を構築する

Webマーケティングを実施する

インターネットでの集客が主流となっている現代において、工務店を設立して成功させるためには、Webマーケティングは必須です。

Webでの集客方法として、ホームページを作ることや、リスティング広告などがあります。

さらにSNSでの宣伝も効果が高いので、自社で建設している住まいへのこだわりを発信したり、完成した住宅の写真を投稿するというようなことを行っている工務店もあります。

設計から請け負う

工務店では、自社で設計から請け負っているというところも多いです。

自社で設計から請け負っている工務店の場合、プランの自由度が高いということで、注文住宅を建てたいと考える方からの依頼が増えます。

自社でできないことは外注するケースはありますが、外注してしまうと、管理が難しくなったり、意見の食い違いが出てしまうことやスピーディーな対応ができないなどのデメリットもあります。

そのため、できるだけ自社で設計から請け負えるようにするという体制を築くと、それは強みにすることができます。

地域での人脈を構築する

地域密着型の工務店の場合、地域の人を通して口コミで広まるということも少なくありません。

広告や宣伝をしなくても、人脈で仕事が受注できることがあります。

従業員や個人の大工として経験を積んでいた時代に知り合った方々などが、工務店を設立してからより強く繋がる可能性はあるため、日頃から人とのつながりを大切にしておくようにしましょう。

よくある質問(FAQ)

工務店を開業するのに建設業許可は必ず必要ですか?

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の軽微な建設工事のみを行う場合は、建設業許可は不要です。ただし、それを超える工事を請け負いたい場合や公共工事に参加したい場合は許可が必要になります。

建設業許可を取るにはどんな要件がありますか?

主に、常勤役員のうち1人が建設業に関し5年以上の経営経験を持つなどの「経営業務の管理」、指定資格や実務経験を満たす「営業所技術者等」の設置、自己資本500万円以上などの「財産的基礎」の3つの要件を満たす必要があります。

特定建設業許可と一般建設業許可の違いは何ですか?

発注者から直接請け負う1件の工事で、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる下請契約を結ぶ場合は特定建設業許可が、それ以外の場合は一般建設業許可が必要です(令和7年2月1日施行の基準額)。

工務店で自社設計も行う場合、建築士の資格だけで大丈夫ですか?

他人の求めに応じて報酬を得て設計・工事監理を業として行う場合は、建築士個人の資格に加えて、都道府県知事の建築士事務所登録が必要です。事務所ごとに専任の管理建築士を置くことも義務付けられています。

施工管理技士の資格は工務店の経営に必須ですか?

施工管理技士の資格自体は必須ではありませんが、建設業許可の技術者要件を満たす手段のひとつになるほか、公共工事の入札では自社に所属する施工管理技士の人数が評価に影響するため、取得しておくと事業の幅が広がります。

個人事業主でも工務店を開業できますか?

個人事業主として工務店を開業することも可能です。ただし、建設業許可の要件や社会的信用の面では法人と異なる点があるため、将来的な事業規模の見通しを踏まえて、法人化のタイミングも含めて検討するとよいでしょう。

まとめ

工務店を設立する方法はさまざまあります。

特に、法人の種類に関しては自社にあったものを選ぶことで税負担を抑えられることもあるので慎重に選ばなくてはいけません。

一方で、工務店を設立しようと思ってもどのような形式で設立したらいいのかわからない人も多いでしょう。

そこでおすすめなのが、経営サポートプラスアルファです。

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また、費用も法定費用以外の手数料はいただくことがないので、お金の面で不安に思っている人でも安心してご利用していただくことが可能です。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。