建設業の会社設立は?必要な許可や資金と手続きを解説

建設業は安定した需要があることから会社設立を考える人が見受けられます。

現時点で他の会社で働き自分自身で事業を起こしたい人も多いでしょう。

ただ、建設業会社設立にはいくつかの注意点があります。

会社設立に向けた具体的な流れや費用を理解していきましょう

建設業の会社設立には許可が必要

建設業で事業を行う場合、会社設立だけでなく別途「建設業許可」を取得する必要があります。

法人登記後すぐに工事を請け負えるわけではないため、許可申請の準備とスケジュール管理が重要です。

基本的には建設業許可を取得

建設業で継続的に受注する場合、多くのケースで建設業許可が必要です。

許可には「一般建設業」と「特定建設業」があり、事業規模や請負金額に応じて選択します。

許可を取得するためには、以下のような条件をクリアしなければなりません。

  • 資本金の額
  • 欠格要件の該当性
  • 財務的基盤
  • 経営業務管理責任者の要件
  • 専任技術者の資格・実務経験など

※許可申請は書類量も多く、事業開始までの期間に影響するため、早めの計画が重要です。

軽微な作業のみならば許可は不要

一部の軽微な建設工事については、建設業許可が不要な場合があります。

ただ、請負金額や工事内容の基準が厳密に定められているため、誤解による無許可営業には注意が必要です。

建設業法では、500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事であれば「軽微な工事」とされます。

この場合は、建設業許可を取得しなくても施工が可能です。

しかし、軽微工事の範囲を超えると無許可営業となり、罰則の対象となりかねません。

また、許可を持たない企業は元請企業との取引機会が制限されるでしょう。

事業拡大を見据えるなら建設業の会社設立後すぐの許可取得が望まれます。

建設業の会社設立に必要な資金

建設業の会社設立では、登記費用だけでなく許可取得に関わる資金や運転資金も必要です。

創業後は材料費・外注費の先払いが発生しやすいため、正確に把握しましょう。

手続きに必要な資金

建設業会社を設立する際には、まず法人登記に伴う費用が必要です。

  • 定款認証の手数料(5万円)
  • 登録免許税(資本金額の0.7%・最低15万円)
  • 謄本取得費用など

株式会社ならば、一般的に20〜30万円程度が目安です。

さらに届出をスムーズに済ませるため、専門家に依頼する場合は報酬費用も加わります。

税理士法人などへ相談すれば、登記前の資本金設計、創業融資の相談、書類の作成代行を含め、全体をサポートしてもらえます。

許可を受けるために必要な資金

建設業で会社を設立する際には、建設業許可を受けなければなりません。

こちらに金銭的な要件が設けられているため、必要な資金の確保が必要です。

会社設立の手続き以外にも余裕を持った資金を準備しておきましょう。

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建設業許可を申請する前にチェックすべき5つのポイント

建設業許可の申請には、書類の正確性と法令基準の充足が不可欠です。

会社設立後に不備が見つかると申請が進まないため、事前に要件を入念に確認することが重要です。

事業目的が適切に記載されているか

建設業許可を取得するには、登記事項に記載する「事業目的」が重要です。

建設業に該当する文言が含まれている必要があります。

たとえば「建設工事の請負」「土木工事業」「建築一式工事」などです。

許可を取得したい業種に対応した記載が求められます。

目的が曖昧だと申請時に補正指示が入るかもしれません。

許可取得時期が遅れるリスクがあるため、十分に注意してください。

専門家へ依頼することで、会社設立時の事業目的を適切に記述し、許可要件との整合性を担保しやすくなります。

資本金の要件を満たしているか

建設業許可では財務的基盤の安定性が求められます。

具体的には、資本金や自己資本の状況が重要な審査項目です。

一般建設業では「500万円以上の資金調達能力」が求められ、資本金額や預金残高証明などで証明します。

また、自己資本比率が極端に低い場合や債務超過の法人は審査で不利となるかもしれません。

事務所の要件を満たしているか

建設業許可では「事務所の実在性」が厳格にチェックされます。

形だけの所在地では、事業を認められません。

独立した事務机、固定電話、書類保管設備など、常時業務をおこなえる状態であることが必要です。

バーチャルオフィスは原則不可であり、自宅兼事務所の場合も居住スペースと業務スペースの区分が求められます。

経営業務の管理責任者(経管)が役員登記されているか

許可取得には「経営業務の管理責任者(経管)」の設置が必須です。

原則として、法人では役員がこの立場を担います。

経管には一定の実務経験(5年以上)や管理的立場の経験が必要です。

また、証明書類(契約書・申請書・確定申告書等)の整備も求められます。

建設業の会社設立では、計画的な役員構成が重要です。

営業所に専任技術者が在籍しているか

会社設立時に営業所を設ける場合、専任技術者が必要です。

許可区分(一般・特定)に応じた資格または実務経験を有する人材の配置が求められています。

資格としては一級・二級建築士、施工管理技士などです。

また、無資格の場合は10年以上の実務経験で代替できます。

また、専任技術者は他社との兼務が禁止のポジションです。

そのため、社会保険加入状況や勤務実態も審査されます。

建設業会社を設立し仕事を開始するまでの流れ

建設業で事業を開始するには、会社設立だけでなく建設業許可の取得が必須となります。

登記完了後すぐに工事を受注できるわけではありません。

許可申請の手順を理解し、計画的に進めることが重要です。

会社設立の法人登記

建設業を営むには、まず法人を設立し法務局へ登記申請します。

定款に「建設工事の請負」など該当事業目的を記載しましょう。

その後、資本金を入金したうえで公証役場で定款認証を経て登記します。

登記完了後には法人番号が付与され、会社設立の基本的な手続きが完了します。

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建設業許可の申請

法人登記が完了したら、次に建設業許可の申請を進めます。

解説したとおり以下の要件を満たさなければなりません。

  • 経営業務管理責任者(経管)
  • 専任技術者
  • 財務的基盤
  • 事務所の実在性など

多数の要件があり、なおかつ多くの書類も必要とされるため、事前準備が欠かせません。

建設業許可の申請においても、できる限り専門家のサポートを受けましょう。

建設業許可の通知

許可申請後、都道府県または国(大臣許可)による審査が実施されます。

通常30〜45日程度で結果が通知されるはずです。

審査では書類の適正性や要件充足が細かく確認されます。

そのため、不備があると補正指示が出て期間が延びかねません。

許可が下りると「許可番号」が付与され、正式に建設業者として認められます。

通知後には許可票の掲示義務があるため、その準備も忘れずにしておきましょう。

事業開始

建設業許可を取得した時点で、初めて建設工事の請負が可能です。

許可取得後は、毎年の「事業年度終了報告書」や5年ごとの「許可更新」などの法定手続きが継続的に求められます。

なお、元請企業との取引では財務内容や税務処理の正確性が重視されがちです。

建設業の会社設立では、、税理士による継続的な関与が安心材料となります。

建設業会社設立の注意点

建設業の会社設立では、一般の法人設立とは異なり「許可取得」「財務要件」「人材要件」など特有の確認事項があります。

手続きの不備は許可取得の遅れにつながるため、専門家によるサポートを受けながら計画的に進めることが重要です。

会社設立や各種申請は専門家へ依頼する

建設業許可の申請は、以下の観点から非常に複雑で専門性の高い手続きです。

  • 登記事項の整合性が求められる
  • 財務諸表の内容を提出する
  • 事務所要件を正確に満たさないといけない
  • 技術者の資格証明に適切な書類が必要となる

誤った書類作成や要件不足があると補正指示が出るでしょう。

結果、許可取得までの期間が大幅に延びるリスクがあります。

これを回避するために、税理士事務所や行政書士などの専門家に依頼することが重要です。

財務要件・税務届出・許可申請書類を一貫して整備してもらうと、スムーズに設立手続きを進められます。

特に初めて建設業を営む場合は、専門家のサポートが安心材料となります。

適切な自己資金を確保する

建設業は資金が必要とされやすい業種であり、十分な自己資金が不可欠です。

着工金や材料費、外注費など先に支払いが発生するケースも多く考えられます。

さらに建設業許可では「500万円以上の資金調達能力」「財務基盤の安定性」など資金面の審査があるのです。

つまり、預金残高や資本金の設定が重要な要素となります。

自己資金が不足していると許可取得だけでなく、創業後の資金繰りにも支障をきたすため注意すべきです。

経営業務管理責任者(経管)の要件を満たせるか確認する

繰り返しですが、建設業許可では「経営業務管理責任者(経管)」の配置が必須です。

5年以上の実務経験や管理的立場での経験といった条件を満たさなければなりません。

経管は原則として役員に就任させる必要があり、登記内容と経管要件に矛盾があると申請が受理されないのです。

会社設立前に誰を据えるかを決め、証明書類(契約書・確定申告書等)の整備を進めておくことが重要です。

専任技術者の資格・実務経験を事前に確認する

営業所を設ける場合には「専任技術者」の常勤配置が義務です。

1級・2級施工管理技士などの資格、または一定の実務経験が求められます。

専任技術者は他社との兼務ができないため、勤務実態や社会保険加入状況も審査対象と解説したとおりです。

資格不足の場合は、早期に技術者の採用や資格取得計画を立てる必要があります。

許可取得まで工事を請け負えない点を理解する

法人登記が完了しても、建設業許可が正式に下りるまでは工事を請け負うことはできません。

無許可営業は罰則の対象となるため、開業スケジュールは「許可取得時期」を基準に組み立てる必要があります。

許可申請の準備〜審査期間は約1〜2ヶ月かかるため、余裕を持った事業計画が重要です。

まとめ

建設業の会社設立について解説しました。

最初に一般的な会社手続きの手続きが必要です。

その後、建設業許可を申請しなければなりません。

なお、会社設立も建設業許可の申請にも専門的な知識が求められます。

そのため、何かしらの不明点があるならば、経営サポートプラスアルファへご相談ください。

建設業の会社設立から、許可の申請まで全面的にサポートします。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。