一般社団法人とは、非営利性を持ち、利益を分配しない法人格のことを指します。個人やグループが公益性のある活動を行うために設立することが多く、その法人格を得ることで社会的信用や税制面でのメリットを享受できます。しかし、設立には一定の手続きと費用が必要です。
本記事では、一般社団法人を自分で設立するための具体的な流れや必要な書類、注意点について詳しく解説します。
一般社団法人の設立の流れ
一般社団法人の設立には、以下のステップを踏む必要があります。
1. 設立時社員の決定
一般社団法人を設立するには、まず「社員」を決定します。ここでの「社員」とは、株式会社における従業員ではなく、法人の構成員を指します。社員は一般社団法人の意思決定機関である社員総会において議決権を持ちます。なお、一般社団法人は1名で設立することはできず、最低2名の社員が必要です。法人も社員として参加可能であるため、個人と法人が共同で設立することもできます。
2. 定款の作成
定款は、一般社団法人の基本原則を定める重要な文書です。定款には、事業の目的や事業所の所在地、組織の構成などが記載され、法的に有効であるためには公証役場での認証が必要です。定款には必須記載事項があり、それらが欠けていると無効となるため、細心の注意を払って作成する必要があります。
3. 定款の認証
作成した定款は、公証役場で公証人によって認証されなければなりません。この認証を受けることで、定款が法律的に有効なものとなります。定款認証には、公証人手数料として約5万円の費用がかかり、社員全員が公証役場に出向く必要があります。
4. 登記申請
定款の認証が完了したら、次に法務局で登記申請を行います。登記申請には、定款のほか、登記申請書、設立時の役員の就任承諾書、印鑑届出書などが必要です。登記申請を行った日が法人設立日となるため、設立日を意識して手続きを進めることが重要です。登記が完了すると、登記事項証明書や法人印鑑証明書を取得することができます。
5. 税務署への届出
設立後には、税務署に対して法人設立届出書を提出する必要があります。また、年金事務所への届出や、労働者を雇用する場合にはハローワークへの適用事業所設置届の提出も求められます。これらの手続きを完了して初めて、一般社団法人としての活動がスタートします。
一般社団法人設立にかかる費用
一般社団法人を設立するには、以下のような費用がかかります。
1. 登録免許税
一般社団法人を設立する際には、法務局に60,000円の登録免許税を支払う必要があります。この費用は収入印紙で納付します。
2. 定款認証費用
定款の認証には、公証人手数料として約5万円が必要です。定款のページ数や添付書類によって費用は変動する可能性があります。
3. 印鑑作成費用
法人設立には、代表印の作成が必要です。印鑑の作成費用は、一般的には3万円から4万円程度が相場です。法人印鑑証明書の発行にも一通250円程度の費用がかかります。
自分で設立する際のポイントと注意点
1. 設立手続きの複雑さ
一般社団法人を自分で設立することは可能ですが、手続きが煩雑であり、書類の不備があると登記が完了しないリスクがあります。特に定款の作成や登記申請書の作成には、法律の知識が必要です。不慣れな場合、設立までに多くの時間がかかってしまう可能性があります。
2. 専門家に依頼するメリット
設立をスムーズに進めるためには、専門家に依頼することも検討する価値があります。司法書士や行政書士に依頼することで、手続きのミスを防ぎ、効率的に法人設立を完了させることができます。専門家に依頼する費用はかかりますが、時間と労力を節約できるため、特に初めて法人を設立する場合には有効です。
3. 資本金の必要性
一般社団法人の設立には資本金は必要ありませんが、運営資金を確保しておくことが重要です。設立後に資金繰りが厳しくなることを防ぐため、初期運営費用として3ヶ月から半年分の資金を用意しておくと良いでしょう。
一般社団法人の設立をする場合は
一般社団法人の設立をする際には、社員の決定、定款の作成、登記書類の準備、登記後の税務署への書類提出など、非常にするべきことが多いです。
また、株式会社とは手続きが異なる点もあり、設立を経験したことがない人も多いです。
このような状況の中で、無理に自分で一般社団法人を設立しようとすると、必要以上に時間がかかったり、ミスが発生したりする原因になります。
このため、会社設立に詳しい専門家に依頼することで、スムーズに設立することが可能です。
経営サポートプラスアルファでは、会社設立の代行を無料で行うことが可能です。
24時間土日祝日、いつでもご相談可能なので一般社団法人の設立を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。