会社設立時に必要な発起人の役割をご存じでしょうか。
取締役との違いを理解していない人もいるかもしれません。
そこで今回は、会社の発起人について役割や負うべき責任を含めて詳しく解説します。
会社設立時に発起人はいなくてはならないので、これから起業を考えている人は理解しておきましょう。
目次
発起人とは?
発起人は、会社の設立を言い出した人のことです。
そして、定款認証や、会社の組織形態、取締役を誰にするかなど会社設立に関わる全てのことを決定し企画しなければなりません。
また、発起人は1名以上で、必ず1株以上は引き受ける必要があり、会社設立後は株主として会社と関わっていきます。
発起人の資格は特に必要なく、数に制限はなく、外国籍の方や海外居住者でも問題はありません。
発起人の役割
発起人には以下の役割があります。
- 会社への出資
- 定款などの設立事項の決定
- 取締役の選任
会社への出資
1株以上の出資をしなければ会社の発起人として認められません。
なお資本金を払い込む時期は、定款に認証をした後にしてください。
なぜなら、定款作成日より前に資本金を払い込んでしまうと、法務局で登記をするときに資本金と認められない可能性があるからです。
また、発起人の数は1人でも問題ありませんが、もし複数の発起人がいたとしても必ず1人1株以上は持たなくてはなりません。
定款などの設立事項の決定
発起人は定款作成と認証、会社の登記に関しても責任を持って遂行しなくてはなりません。
定款には商号や本店所在地、事業内容などを記載しなければならず、作成後に公証役場で認証を受けます。
複数の発起人がいる場合は、全員で定款を作成しなければなりません。
株式会社の定款は公証役場で定款認証がされていないと正式な定款とは認められず、登記申請もできないので、定款認証は忘れないようにしましょう。
株式会社以外の場合は、定款を認証する必要がないので、定款認証に費用をかけなくても登記が可能です。
ただし、定款作成は専門知識も必要なので、発起人だけで作成するのではなく、専門家に相談した方が楽に作成できて、時間コストも削減することができます。
弊社、経営サポートプラスアルファでは、定款の作成から認証、その後の登記を含めて法人設立を最初から最後までサポートできるので、ぜひ一度ご相談ください。
無料で何回でもご相談に乗らせていただきます。
取締役の選任
発起人の役割として、会社設立時の取締役選任があります。
なお、監査役を設置する場合は、取締役だけでなく監査役も決めなくてはなりません。
取締役等役員選任で発起人の役割は終了し、これ以降は選任された取締役が会社に関わる契約や事業を行っていきます。
なお、発起人が株式の51%を持っていると、取締役の選任だけでなく解任も自由にできてしまうことを覚えておくといいでしょう。
また、会社が設立しても発起人は株式を持っているので、以降は株主という立場で会社と関わっていくので、設立した会社と全く関係が無くなったわけではありません。
発起人が負うべき責任とは?
発起人の負うべき責任は、基本的には会社設立までの行為に限定されています。
そのため、会社設立をできなかった場合は、処理すべき責務やそこまでの掛かった費用の責任を取らなければなりません。
また、会社設立の手続きを怠って会社や第三者に損害を与えた場合も責任が発生します。
なお、発起人が複数いる場合は、全員が責任を負わなければならないので、誰か1人が代表で責任を負うわけではありません。
発起人と取締役の違いとは?
発起人と取締役の大きな違いは、会社設立前後で責任を負う立場が変わる点です。
発起人は会社設立まで、取締役は設立後の責任者と考えるといいでしょう。
会社設立後の発起人は、株主として会社経営に関わり取締役を委任する立場となります。
また、取締役は会社の経営のみに注力をすることで、会社の経営を安定させることが目的なので、プロの経営者を取締役にするケースも多いです。
発起人を複数人おくことはできる?
発起人の人数は1人以上ならば何人でも構わず、複数人いても問題ありません。
複数人いるメリットは、出資者が多いことから資金調達しやすい点です。
そのため、事業開始時に設備投資に資金をかけたい場合などは、複数人の発起人を置くといいでしょう。
なお、発起人は1人1株以上持つことが規定されており、発起人全員で1株ではないので注意してください。
また、会社設立後発起人は株主として取締役を解任できる立場にもなるため、他人を発起人とする場合は、取締役となる人とうまくやっていけるかを見極めた上で選ぶといいでしょう。
もちろん、発起人兼取締役でも問題ないので、他人に発起人になってほしくない人は、自分が兼任するのがいいです。
発起人が複数いる場合の注意点
発起人が複数いる場合の注意点は以下の3つになります。
- 株式の保有率を同じにしない
- 設立までに時間がかかる可能性が高い
- 意見がまとまらないことがある
複数いた方が資金調達をやりやすくなりますが、注意点もあるので選任する際には注意してください。
株式の保有率を同じにしない
発起人が2人いる場合、それぞれの保有株式が50%ずつで同じだと、会社の方針や方向性が対立すると何も決まらない危険性があります。
会社設立後の発起人の対立で会社がうまく進まなければ意味がないので、株式保有率は同じにしない方がいいでしょう。
また、3人以上の発起人がいる場合1人に51%以上の株式を持たせることも注意するべきです。
通常「出資比率=株式保有率=議決権占有率」となるので、51%以上出資した人に最終的な決定権限があることとなります。
もし、51%以上の株主総会議決権があれば、その人によって取締役解任など会社経営を事実上掌握されることとなるので注意しましょう。
設立までに時間がかかる可能性が高い
発起人が複数いると事業内容や資金調達で意見の対立が起こり、会社設立に時間がかかってしまう可能性があります。
複数の発起人がいると、それぞれの意見を尊重しなければならず、着地点をうまく調整できなければ最悪、会社設立の計画そのものが頓挫するかもしれないので、目的を忘れてしまわないように気をつけましょう。
最終目標は会社を設立し利益を生み出すことなので、意見の対立があるのは仕方がないですが、計画を見失ってしまっては仕方がありません。
また、発起人が複数人いても全員分の印鑑登録や設立に関する書類作成の時間が必要なので、1人の提出が遅れるとその分会社設立にも時間を要してしまいます。
意見がまとまらないことがある
発起人が複数いると、会社設立後も意見が分かれてまとまらないこともあります。
経営方針について意見の対立が起こり、意見のすり合わせが難しくなり事業がうまく進まなくなるかもしれません。
意見が分かれていて何とか調整したくても、発起人が複数人いると日程調整も大変になり、そのまま何も進まないケースも考えられます。
そのため、考え方が違う人は発起人に選ばない方がいいでしょう。
基本的な経営方針や事業内容に異論を唱える人は、どんなに資金を出せる人であっても選ばない方が得策です。
発起人になるための条件は?
発起人になるための資格はなく、誰でもなることは可能です。
また、未成年や法人でも発起人になることはできますが、未成年の場合は保護者の同意が必要となります。
ただし、定款認証時に公証役場に発起人全員の印鑑登録は必要なので、印鑑登録を認められていない15歳未満の未成年は、発起人になるためのハードルが設けられていると考えましょう。
外国人が発起人になる場合に必要なこととは?
外国人でも発起人になることは可能ですが、日本の法律が適用され、国籍を持つ国の法律では判断されません。
発起人に外国人を置く場合、本人確認書類が必要ですが、外国人登録の有無で提出書類が変わります。
外国人登録をしている場合は、印鑑登録ができるので印鑑登録証明書を提出してください。
外国人登録をしていない場合は、在留カードや運転免許証、パスポート、当該国の駐日領事による署名証明書のいずれかが本人確認書類となります。
また外国人ではなく、外国企業が発起人になることも可能ですが、本店所在国の権限ある官公署発行の証明書、または本店所在国の権限ある公証人発行の証明書が必要です。
未成年が発起人になるために必要なことは?
未成年が発起人になることも可能ですが、印鑑印鑑証明書登録をできる15歳以上と未満で手続きが異なるので注意しましょう。
15歳以上の場合でも発起人として単独で会社設立をできるわけではなく、親権者の同意が必要となります。
15歳未満の場合は、親権者が法定代理人として代わりに発起人となり定款認証手続きを進めなくてはなりません。
どちらにせよ、未成年が誰の力も借りずに発起人になることはできないので、親権者の助けをもらわなければなれないと認識しておきましょう。
<あわせて読みたい>
まとめ
発起人は、取締役と混合してしまうこともあると思いますが、役割はまったく違うため、しっかり理解しておくといいでしょう。
特に会社設立時の役割が多く、責任も設立までになりますが、設立後も株主として経営参画していくことを忘れてはいけません。
また、上限は無いので1人以上であれば何人でも発起人になれますが、多ければ多いほど意見の集約が大変になります。
そのため、経営方針や事業に異論を唱える人は発起人に選ばない方がいいでしょう。
経営サポートプラスアルファでは、個人でも法人でも独立を少しでも考えている人のご相談に乗らさせていただいております。
相談は何度でも無料なので、お気軽にご相談ください。