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合同会社でも後悔はない!特徴や設立時の注意点を解説!

合同会社はやばい?怪しい?合同会社の特徴や設立時の注意点を紹介!

合同会社と聞くと「やばい」とイメージする人がいます。

合同会社なんて聞いたことがなくて怪しいと感じるひともいるでしょう。

そこで、合同会社について具体的な特徴や注意点まで解説します。

合同会社はやばいと考えている方に考えを改めてもらうための情報を提供しましょう。

合同会社の特徴

合同会社とはそもそもどういう会社なのか特徴を詳しく解説しましょう。

2006年の法改正で生まれた新しい法人形態

日本では2006年に会社法が改正されました。

さまざまな点が変更されて、その中でも特に話題になったのが合同会社の誕生です。

合同会社は法人としての歴史が新しく、詳しいことがわからないという人は今でもたくさんいます。

経営者と出資者が同等の扱いとなる

合同会社の大きな特徴は経営者と出資者が同等に扱われている点です。

最初に出資した者がそのまま経営者として活動します。

経営と所有が分離されておらず、会社の所有者がそのまま経営業務を進めることになるのです。

そのため、独自のメリットがいくつも生まれています。

出資者が社員と呼ばれ代表者は代表社員と呼ばれる

合同会社において出資者は社員と呼ばれています

この場合の社員は雇用されている従業員とはまったく異なる意味合いです。

合同会社に出資したものはみんな同等の経営権を持つ社員として扱われます。

ただし、それでは不都合が多いため、社員を代表するものとして代表者を選出する場合は、代表者のことを代表社員と呼ぶのです。

株式は発行できない

合同会社は株式を発行できません。

資金集めの方法が限定される点は注意してください。

ただし、敵対的な買収を受けるリスクがなくなるため、株式を発行できない点はメリットでもあります。

合同会社を選択することのメリット

合同会社で会社を設立することには、どのようなメリットがあるか紹介します。

自由度が高く費用対効果が良い

合同会社は、株式会社のような設立ハードルを軽減するために設立されたし会社の形態です。

そのため、株式会社と比較すると簡単に設立できて、費用対効果が高いことはメリットといえます。

例えば、設立費用が安く、役員の任期や定款の認証も不要です。

これらにはコストが生じる作業が含まれるため、必要ないと経営面の負担が下がり、費用対効果が高まります。

また、役員の任期が定められておらず、定款の認証も不要であることで会社経営の自由度が高まる点もメリットです。

小規模事業や共同事業で、クイックな経営を目指すならば、合同会社が良いでしょう。

一定の社会的信用度がある

合同会社の社会的信用度は株式会社と比べると低いと考えられています。

ただ、後悔する理由になるほどのものではなく、現在は少しずつ合同会社も認知されている状況です。

知名度が低いことによって不安を持たれてしまうことはありますが、極端に卑下する必要はないでしょう。

また、消費者向けのビジネスなど特定の分野において、会社形態は大きな問題にならないと考えられます。

例えば、アップルジャパンやアマゾンジャパンは合同会社の形態を採用していますが、社会的信用度に大きな影響は与えていません。

知名度が低いことは一定のリスクではあるものの、個人事業主よりも遥かに信用力は高く、メリットだと捉えるべきです。

法人としての資金調達ができる

合同会社は株式発行による資金調達ができません。

ただ、法人向けの補助金や助成金を活用できるため、公的な資金を流入できる可能性があります。

個人事業主ではこのような資金調達は難しいですが、合同会社は法人として様々な制度を活用できるのです。

また、金融機関から借り入れする際も、法人として審査されるため、大きな金額を調達しやすくなります。

合同会社を選ぶ際に抑えておきたいポイント

合同会社は知名度が低いなどの理由から「やばい」というイメージを持たれることがあり、それが後悔につながるケースが見受けられます。

取引先から不安に思われるケースがある

合同会社であると聞いて取引先から不安に思われるケースもあります。

営業活動をしていても、株式会社の方が信用される可能性は高いでしょう。

合同会社についてよく知らない人が多いため、怪しい会社なのではないか、きちんと取引できるのだろうかと不安を抱かせてしまうのです。

合同会社はワンマン経営になりやすい

合同会社に特有の問題点としてワンマン経営になりやすい点があります。

合同会社は出資者がそのまま経営者になることができるのです。

そして、多くの合同会社では代表者を決める傾向にあります。

合同会社の代表者は強い権限を有しています。

代表社員が他の社員に相談することなく取引先と契約を結んでしまうケースもあります。

代表者の独断専行が起きやすく、いわゆるワンマン経営になりやすいのが合同会社です。

したがって、営業活動をしていても、合同会社はワンマン経営をしているのではないかと警戒されるケースがあります。

社会的信用は株式会社の方が高い

株式会社は日本に古くからある法人形態であり、法人といえば株式会社をイメージする人はたくさんいます。

また、株式会社はあくまでも株主が所有者であり、株主により指名されたものが経営を担当しているのが合同会社との大きな違いです。

そのため、株式会社はワンマン経営にはなりにくく、経営者の暴走を食い止める仕組みが整っています。

また、決算の公告の義務があり、株主総会も開催する必要があります。

これらの要素がある株式会社の方が社会的信用は高いのです。

合同会社で問題になりやすい点

合同会社では具体的にどういった点が問題になりやすいのか解説しましょう。

社員が偶数だと対立しやすい

合同会社では社員がすべて議決権を持っています。

定款で特別な定めがない限りは、社員の議決権に差がないため、決議をする際にはそれぞれの社員が一人一票で意思決定をするのです。

そのため、もし社員が偶数になっている場合は議決を行っても票数が半々になる可能性があります。

それでは議決ができず、社員同士で意見の対立が生まれてしまいます。

大規模な資金調達ができない

合同会社は株式の発行ができないため、大規模な資金調達をしたいときに困るケースがあります。

資金調達をしたいと考えても、多くの資金を得るための方法が限られているからです。

株式会社の場合は株式を発行すれば、投資家から大規模な資金を集めることもできます。

しかも、株式によって集めた資金には返済の義務がなく自由に事業へ利用できるのです。

合同会社が大規模に資金を集めようとすると銀行からの融資に頼るケースが多いです。

しかし、銀行から多くの資金を集める場合は返済義務が生じてしまい、利息も発生します。

また、そもそも銀行から大規模な資金融資を得られないケースも少なくないのです。

利益配分でトラブルになることが多い

合同会社の大きな特徴として利益配分を自由に決めることができます。

株式会社では基本的に出資額に応じて利益配分されるのですが、合同会社では特に規定はありません。

しかし、自由に決められるために後で紛争になるケースもあるため注意しましょう。

利益配分の仕方については合同会社を設立する際に定款に定めておくことができます。

しかし、そのときに社員が納得したとしても、実際に経営が始まった後で一部の社員が不満を抱くケースもあるのです。

利益配分の方法について後で変更する場合は定款の変更をしなければいけません。

定款を変更するには、全社員の同意を得ることが条件です。

ただし、定款に特別の定めがある場合は、「社員の過半数以上の一致をもって決定する」など条件を変えることもできます。

いずれにしても定款を変更するには、多くの社員の同意が必要なため、後で会社のルールを変更するのは大変です。

このように合同会社では利益配分で不公平感が生じて問題になるケースがあるため注意しましょう。

社員が退社すると資本金が払戻しされる

合同会社では出資者が社員となります。

そして、社員が退社する場合は、その人の出資した分のお金を払戻ししなければいけません。

払戻しに関連して課税関係が生じることがあるため注意しましょう。

また、払戻しによって資本金が変わるため定款の変更もしなければいけません。

合同会社では社員が退社する際に登記の手続きや税務など注意するべき点が多いのです。

合同会社設立時の注意点

合同会社をこれから設立する際の注意点について説明しましょう。

対外的に代表者が必要なら代表社員を定めておく

合同会社を設立する際には代表者を特に設ける必要はありません。

しかし、それでは対外的にさまざまな不都合が生じるケースがあります。

取引先に混乱を招く恐れがあるからです。

そのため、対外的なことを考えて代表者が必要であれば、代表社員を定めておきましょう。

代表社員は1名でも複数名でも設置できるのですが、基本的には1人に絞った方が良いでしょう。

決め方は特にルールは定められていないため自由です。よく話し合いをして最適な人材を選びましょう。

また、後のことを考えて代表社員の変更や選出の仕方をきちんとルールとして定めておくと良いです。

利益配当や事業継承について定款に記載しておく

合同会社を設立する際にはさまざまなルールを定款に記載しておきます。

特に重要な点として利益配当や事業継承に関するルールは含めておきましょう。

利益配当の仕方は自由に決めることができます。

たとえば、株式会社のように出資額に応じて利益配当するパターンや、逆に出資額に関係なく完全に平等にするパターンも可能です。

代表に万が一のことが起きた場合を考えて事業継承のルールも決めておきましょう。

特に1人で合同会社を設立する際は注意するべきです。

たとえば、社員が死亡した場合に社員の相続人に持分を継承させるというルールを制定することができます。

何も定めがないと社員が死亡しても相続人には原則として継承されないため注意しましょう。

意思決定の公平なルールを定めておく

合同会社を設立する際には、意思決定の公平なルールを定めておきましょう。

特に定めがない場合は、合同会社では平等に議決権が与えられるため、この点に不満を感じる人が出てくる場合もあるのです。

それぞれの社員が満足できるようなルールを考えましょう。

設立前に専門家に相談しておく

合同会社の設立で不安を感じるならば事前に専門家に相談をしておきましょう。

専門家であればそれぞれに最適な合同会社の設立の仕方を提案してくれます。

設立の手続きの代行を依頼することも可能です。

このような合同会社設立の専門家をお探しならば経営サポートプラスアルファにお任せください。

合同会社設立の代行を行っており、設立に関するアドバイスも行います。
合同会社設立に関する不安はいつでも経営サポートプラスアルファまでご相談ください

▶ 初めてでもわかる会社設立の流れ【完全版】
▶ 合同会社を採用している大手企業はある?株式会社からの変更も可能?

合同会社設立は専門家に依頼しよう

合同会社はまだ歴史が浅いためやばいと思われているケースが多いです。

しかし、株式会社との違いをきちんと理解しておけば、合同会社を設立して成功することはできます。

事前に注意点を理解して、専門家にも相談しておくことをおすすめします。

合同会社について専門家に相談したい方は経営サポートプラスアルファにご相談ください。

会社設立の相談から代行、設立後のことまで対応できます。
無料相談もできるため、いつでもお気軽に経営サポートプラスアルファへお問い合わせください

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。