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合同会社を設立する場合の法務局手続きを徹底紹介|必要書類10種類とは?

会社の設立には法務局での手続きが必要だということは多くの方がご存じだと思います。

しかし、どんな資料が必要か、どんな手順で進めなければなならないのかといった、細かい部分になるとよく知らないという方が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、合同会社設立を行う場合の法務局手続きについて詳しくご紹介したいと思います。

株式会社と合同会社での手続きの違い、具体的な手続きの手順や必要な書類などを詳しく紹介していますので、是非ご覧ください。

法務局の役割とは?

法務局とは、法務省の業務の一部を出先機関として行う地方支分部局の一つです。

国籍、戸籍、登記、供託、訟務、人権擁護などに関する業務を担当し、国民の財産や身分を保護する業務を行っています。

その中でも商業・法人登記業務は、会社の設立、役員、商号・目的の変更、本店移転、解散、清算決了などを取り扱っており、会社を設立する為に必要な会社設立登記申請手続き、印鑑証明・履歴事項証明書(登記簿)の交付も法務局で受け付けています。

合同会社とは?

日本では、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つの会社形態があります。

最もよく知られている株式会社は、会社の所有者と経営者が分かれており、会社は株式を購入し出資者となった株主が所有し、株主が選出した経営者(代表取締役、取締役など)が経営を行います。

つまり、経営者よりも株主のほうが権限があるということです。

一方、合同会社の場合、株主制度を設けていませんので会社の所有者と経営者は分かれておらず、両方を経営者が賄います。

出資者に左右されず自由に経営方針を決めることができ、株式会社を設立するよりも手続きの量や費用が少ないというメリットがあります。

株式会社と合同会社では法務局で行うことが違う?

株式会社、合同会社ともに会社を設立する為には法務局で登記申請を行う必要があります。

登記申請とは、新たに作る会社の存在を登録し、法的に証明できるようにする手続きのことを言います。

どちらの会社形式でも同様の手続きが行われますが、必要となる資料の種類や数、かかる料金が少々異なり、株式会社に比べると合資会社の方が比較的簡易(株式会社にある定款認証や株式関連がない)、割安で申請ができるようになっています。

【登記申請の手続き・費用比較】

株式会社合同会社
・費用定款認証:5万円
・収入印紙代:4万円(電子では不要)
・登録免許税:15万円~ 
・登記証明書:1通600円 
・印鑑証明書:1通450円
計 約20~25万円
・費用収入印紙代:4万円(電子では不要)
・登録免許税:6万円~ 
・登記証明書:1通600円 
・会社の印鑑証明書:1通450円
・個人の印鑑証明書:1通300円
・計 約6~10万円

法務局で提出する書類・資料

法務局に提出する書類は以下の6種類です。不備、不足があると補正または取り下げが必要となってしまいますので、厳重に確認してから申請手続きを行ってください。

各書類のサンプルを以下のページで確認できますので、参考にしてください。

法務局(合同会社設立登記申請書サンプル)Taro-3-1記載例(設立) (moj.go.jp)

  • 合同会社設立登記申請書
  • 定款
  • 資本金支払い証明書
  • 社員決定書
  • 就任承諾書
  • 印鑑届出書

合同会社設立登記申請書

登記申請を行うためのメインとなる書類です。

会社名(商号)、本店所在地、登記すべき事由などを記載し、必要書類を添付して法務局に提出します。

各資料は分かりやすくホチキスでとめ、各ページの見開き部分に契印をしてください。

定款

社員(代表者)、商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度と決算月などを記入して作成した定款に収入印紙を貼付けて提出します。

電子定款であれば、収入印紙は不要です。

資本金支払い証明書

定款に記載された同じ額の資本金が支払われたことを証明する書類です。

社員の個人口座に振込を行い、通帳の表裏、支店名記載箇所(内側)、振込内容をコピーしてしたものをセットにして提出します。

登録免許税納付用台紙

登録免許税が支払われたことを証明する書類で課税標準金額に0.7%をかけた金額が登録免許税となります。

6万円未満は一律6万円です。

郵便局で購入可能な収入印紙を台紙に張り付けて提出してください。

社員決定書

代表社員の決定を証明する為の資料です。

社員全員が個人の実印で押印します。

就任承諾書

社員決定書に代表社員と指定した社員名を記載します。

代表社員の実印で押印します。

印鑑届出書

設立する合同会社の実印となる印鑑を登録します。

1辺の長さが1㎝〜3㎝の正方形に収まる印鑑を用意して記入してください。

印鑑届出書を提出することで、印鑑カード、印鑑証明書の取得が可能となります。

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合同会社の登記申請の具体的な流れ

ここからは、合同会社として登記申請を行う場合の具体的な流れをSTEP1「登記基本事項決定」からSTEP6の「登記申請」まで6つに分けてご紹介します。

  • STEP1 登記基本事項決定
  • STEP2 会社印を準備
  • STEP3 定款作成
  • STEP4 資本金の支払い
  • STEP5 登記に関する必要書類の準備
  • STEP6 登記申請

STEP1:登記基本事項決定

会社設立の基本事項である社員(代表者)、商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度と決算月などを決定します。

この中で最も重要な部分が社員(代表者)の決定です。

合同会社での「社員」は一般的に言われる従業員のことではなく、出資者であり、経営権を持つ、言わば株式会社での取締役のような立場を表します。

そして、社員の中でも最も決定権を持つのが業務執行社員である代表社員です。

代表社員は複数人でも問題ありませんが、決定事項に時間がかかる、話がまとまらないなどトラブルの原因になる可能性もあるので注意が必要です。

STEP2:会社印を準備

会社を設立する為には商号(会社名)の入った印鑑が必要です。

会社実印となり、あらゆるところで必要となる重要な印鑑ですので慎重に選んでください。

印鑑のサイズは、印影が一辺1cm〜3cmの正方形に納まるものという規定がありますので、サイズに適した印鑑を準備してください。

STEP3 定款作成

定款とは、会社の概要や目的、決まり事などを定めるものです。

「STEP1:登記基本事項決定」の内容をもとに作成していきましょう。

【定款作成方法】
A4版用紙に片面に横書きで記載(見やすくなるため12ポイント、標準書体が推奨)表紙、本文、裏表紙の順に綴り、袋とじ又はホチキスで綴じる表紙に会社の商号を記載原本に、発起人が署名または記名押印、用紙ごとに契印(袋とじの場合は、つなぎ目に契印)
法務局(定款の記載例)Taro-3-1記載例(設立) (moj.go.jp)

STEP4 資本金の支払い

定款で定めた額の資本金を社員の個人口座に振り込みます。

社員が複数の場合は、代表口座を決めて振込んでください。

登記申請資料として通帳の写しが必要となりますので、通帳の表裏、支店名記載箇所(内側)、振込内容をコピーして保管してください。

STEP5 登記に関する必要書類の準備

合同会社設立登記申請書を提出する為の必要書類を準備します。

合同会社設立登記申請書と添付資料(定款、資本金支払い証明書、登録免許税納付用台紙、社員決定書、就任承諾書、印鑑届出書)を準備、記入してください。

署名・押印に不備がないかをしっかりチェックし、登記申請に備えます。

STEP6 登記申請

資本金支払い後、2週間以内に本店管轄の法務省へ登記申請を行います。

法務局窓口、オンライン、郵送の3通りの申請方法があり、オンラインの場合は平日21時まで手続きが可能です。

手続き完了までには1週間〜10日かかり、問題がなければ申請日が会社設立日となります。

登記申請後に法務局で必要な手続き

登記申請後に必要な手続きとして、印鑑カード、印鑑証明書や履歴事項証明書(登記簿)の交付があります。

会社設立後に行う各機関への届け出、会社名義の銀行口座開設、取引先との契約などには、印鑑証明書や履歴事項証明書(登記簿)が必要とされる場合が多くあります。

登記申請が完了した後は、どちらも入手可能となりますので早めに入手しておきましょう。

印鑑証明書の交付には、印鑑カードの入手も必要となりますのであわせてご説明します。

  • 印鑑カード、印鑑証明書の交付
  • 履歴事項証明書(登記簿)の交付

印鑑カード、印鑑証明書の交付

印鑑カードは、印鑑証明書を入手するために必要です。

法務局へ印鑑カード交付申請書を提出することで入手できます。

さらに、印鑑カードを用いて印鑑証明書交付申請書を提出することで印鑑証明書(1通450円)を受け取ることができます。

履歴事項証明書(登記簿)の交付

登記簿は、賃貸、取引などの契約、銀行口座開設、融資の申し込みなど多くの場所で必要となる、いわば会社の本人確認証のようなものです。

登記事項証明書交付申請書を提出することで、履歴事項証明書が交付されます(1通600円)。

まとめ

合同会社設立時に法務局で行う手続きは、主に登記申請と会社印の登録の2つです。

その内の1つである登記申請は、多くの事項を決定しなければならなかったり、大量の資料をそろえなければならなかったりとかなりの手間や時間のかかる作業です。

手順や方法を調べるだけでも一苦労だと思いますので、是非、本記事を読んでまず全体像をつかんでみてください。

ある程度把握してからのほうが不備・不足を防ぎやすく、比較的スムーズに準備を進められるのではないかと思います。

もし、本記事を読んで負担が大きすぎると感じるようであれば、会社設立代行業者に依頼するという方法もあります。

会社設立代行業者に依頼することで負担を大幅に削減できますし、第三者を通して各事項を決定するとトラブルを防ぎやすくなるというメリットもあります。

経営サポートプラスアルファでは、個人でも法人でも合同会社設立を少しでも考えている人のご相談に乗らせていただいております。

相談は何度でも無料なので、お気軽にご相談ください。

また、弊社では法定費用のみで、手数料などを一切いただかずに合同会社の設立をサポートさせていただきます。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。