設立登記の手続きの際には以下の書類が必要です。
なお、ここでは取締役会非設置会社の発起設立(自分ひとりの出資で役員も自分のみの株式会社を設立)を想定しています。
目次
法人の設立登記に必要な書類
設立登記の手続きの際には以下の書類が必要です。
なお、ここでは取締役会非設置会社の発起設立(自分ひとりの出資で役員も自分のみの株式会社を設立)を想定しています。
登記申請書
法務局に登記申請するための書面。
定款
原始定款(設立時の定款)です。
事前に公証人による認証を受けていなければなりません。
発起人の決定書
本店所在地の詳細などを決定します。
就任承諾書
設立時取締役や監査役が就任を承諾する手続きの書面。
印鑑証明書
設立時取締役全員分が必要。
払込みを証する書面
該当ページの通帳コピー。
印鑑届出書
会社代表印(実印)を登録するための書面。
定款作成のポイント
定款は会社の憲法とも言われ、会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。
定款自治と言われるように、ある程度の裁量が会社に認められていますが必ず記載しなければならない事項もあります。
定款に必要となる記載事項とは
定款に記載される事項としては以下のようなものがあります。
絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項です。
- 目的・商号・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額・発起人の氏名・住所・発行可能株式総数
相対的記載事項
定款に記載する必要はありませんが、記載しないと無効となります。
- 変態設立事項・種類株式
任意的記載事項
定款外で規定しても有効となります。
- 公告方法(官報以外の場合)・事業年度(決算期)
変態設立事項で記載する事項とは?
変態設立事項とは、変態とあるように、設立に関する変則的な行為を指します。
これは、発起人が自分の利益を優先するなどして、会社が不利益を被ることがないよう、定款に記載が求められるものです。
変態設立事項は相対的記載事項なので、定款に記載しなければ無効となります。
変態設立事項には以下のものがあります。
現物出資
金銭以外の財産(不動産など)を出資すること。
財産引受
設立前から、設立後に会社と発起人が財産を売買する契約をしていること。
発起人報酬
発起人としての報酬を受けること。
設立費用
登録免許税や定款印紙代など通常設立に必要な費用以外の設立費用を会社が負担すること。
変体変態設立事項は検査役による調査が必要?
変態設立事項については、裁判所が選任する検査役による調査が必要となります。
但し、実務上は、発起人報酬と設立費用について必要となるケースは稀です。
また、現物出資と財産引受についても、目的財産について、
- 価額が500万円以下
- 市場価格のある有価証券
- 公認会計士・税理士・弁護士から価額の証明を受けたとき
のいずれかに当てはまる場合は、検査役調査が不要となる。
代表者と発起人の違いは?
発起人と代表者は別ものです。
多くのケースで、同一の人物になりますが、別人であっても問題ありません。
但し、発起人は必ず出資をし、株主にはならないといけない。
設立後に定款を変更できる?
定款を変更するためには、株主総会の特別決議(定款変更は株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席して、出席株主の3分の2以上が賛成)が必要。
また、後で説明する商業登記の手続きが必要です。
まとめ
会社設立のために登記業務や定款の作成など、さまざまな業務を行う必要がありますが、内容をしっかり理解し、会社設立の手続きをスムーズに進めましょう!