会社設立をする前に、理解しておきたいのが企業・法人・会社の違いや定義についてです。
いずれも同じ意味に感じるかもしれませんが、厳密に言えばそれぞれ違います。
会社運営をするなら、それらの違いを知っておかないと恥をかいてしまうかもしれません。
そこで今回は、法人の種類や企業・法人・会社の違いについて紹介していきます。
企業・法人・会社の違い
普段は意識することなく、企業・法人・会社という言葉を使い分けています。
しかし、それらは厳密に言えば違った意味・定義を持つ言葉です。
会社を設立するのに、意味を知らないと恥をかいてしまいかねません。
そこでまずは、企業・法人・会社の違いについて紹介していきます。
企業とは
企業とは、経済的な活動をしている主体のことです。
個人が営んでいる事業(個人事業主)や集団で資金を募って形成された組織(会社)など、個人・集団どちらも企業に含まれます。
そのため、「会社」「法人」「個人事業主」など、経済的な活動をしていれば企業となるのです。
企業の目的は、「顧客・市場から“満足”を獲得し、永続的に成長し続ける過程で社会的責任を果たすこと」となっています。
この目的を果たすためには、利益が必要です。
そのため、企業は利益を得るためにモノ・サービスを提供しているのです。
法人とは
法人とは、「自然人以外で権利・義務の主体として認められるもの」です。
簡単に言ってしまえば、人扱いされる組織ということです。
例えば、企業の財務担当が横領を行ったとしましょう。
企業はこの担当者を訴えることができます。
この場合、企業そのものが訴えることができ、企業自体が1人の人間のように訴える権利があるのです。
これは、企業が法人だからできることなのです。
法人は、「私法人」と「公法人」の2つに分類することができます。
私法人は、民間法人とも呼ばれており、国家や公共団体とは関係がありません。
公法人は、公の事業を行うための法人であり、地方公共団体や独立行政法人などが含まれます。
また、私法人は「営利法人」と「非営利法人」に分類することが可能です。
営利法人は、利益を目的とした法人であり、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」などが挙げられます。
非営利法人は、利益を目的としない法人であり、「NPO法人」「医療法人」などが挙げられます。
会社とは
会社とは、法人の中でも営利目的のものを指しています。
会社は、事業形態によって「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つに分類することが可能です。
会社を設立するなら、この4つのいずれかを選択する必要があります。
そこでここからは、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社について紹介していきます。
株式会社とは?
株式会社は、株式を発行して資金を集めて作られる会社のことです。
資金の出資者は株主であり、経営者(社長や役員など)とは別々となっています。
会社を保有しているのは株主であり、会社の重要事項の決定は株主総会によって決められます。
会社を経営するのは取締役であり、会社経営の代表者が代表取締役です。
会社の業務に関する意思決定は、取締役会で決められるのが一般的です。
株主が同意することで、外部から社長や役員を据えることもできます。
株主のメリットは、資金調達の方法が幅広いことです。
新株の発行や転換社債型新株予約権付社債など、株式を使った資金調達ができます。
そのため、資金調達の方法が多いです。
また、出資者は全員が有限責任社員であり、出資した金額の範囲内での責任となります。
さらに、株式会社は「会社」の中でもメジャーであり、対外的な信用度が高いです。
そのため、会社設立では株式会社を選ぶことが多いです。
合同会社とは?
合同会社は、2006年に作られた比較的に新しい法人の形態です。
合同会社の特徴は、経営者と出資者が同じであることです。
経営者と出資者が同じであるため、柔軟な経営を行いやすく、迅速な意思決定ができます。
その反面、出資者同士が対立したり、揉めたりすると意思決定が遅くなってしまうので注意が必要です。
また、合同会社は出資者全員が有限責任社員となります。
そのため、もし会社が多額の負債を抱えたとしても、出資額以上の責任を負う必要がありません。
事業に失敗した際の、リスクを抑えることができます。
合同会社を設立するメリットは、設立に必要なコストが安いことです。
株式会社と比較した場合、合同会社は安く設立することができます。
また、利益配分を自由に決められるのも、合同会社のメリットとなっています。
合名会社とは?
合名会社とは、無限責任社員のみで構成されている会社のことです。
無限責任社員とは、会社に負債があった場合、その負債額すべての責任を負う必要がある社員のことです。
そのため、会社が倒産して多額の負債があれば、最悪の場合は自己破産に追い込まれる可能性もあります。
そのため、あまり合名会社を設立することはありません。
無限責任というのは、大きなデメリットです。
合同会社や株式会社の出資者なら、全員が有限責任社員となります。
有限責任社員なら、出資額までの責任しか負う必要がありません。
それだけに、合名会社よりも合同会社や株式会社を選ぶのが一般的です。
また、合名会社は知名度が低いという特徴もあります。
そのため、取引先から信用されにくいです。
このようにデメリットが多いため、あまり設立がおすすめできない法人形態となっています。
合資会社とは?
合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員で構成される会社のことです。
有限責任社員1名、無限責任社員1名の合計2名の人員が必要であり、合資会社を設立する場合は最低2名以上のメンバーが必要です。
株式会社・合同会社・合名会社との大きな違いは、設立するための条件に2名以上必要であることが挙げられます。
他の会社形態なら1名で設立可能ですが、合資会社は2名以上が必要です。
また、有限責任社員は会社が倒産した際のリスクが高いというデメリットがあります。
しかも、知名度が低いため、信用されにくいです。
これらのことから、合資会社もあまりおすすめできない法人形態です。
そのため、会社を設立するなら、株式会社もしくは合同会社を設立するのがおすすめです。
会社設立前のお悩みなら経営サポートプラスアルファ
企業・法人・会社は、厳密に言えば違う意味を持つ言葉です。
大きく分類すると、企業の中に法人が含まれています。
そして、法人の中に会社が含まれているのです。
そして、会社には「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つがあります。
会社設立では、この4つの選択肢がありますが、メリット・デメリットから株式会社と合同会社のどちらかを選択するのがおすすめです。
弊社・経営サポートプラスアルファでは、会社設立前のお悩みについて解決することができます。
「どの会社形態を選ぶべきか?」など、会社設立の際の疑問点についてアドバイスすることが可能です。
そのため、会社設立でお悩みの際には、お気軽にお問い合わせください。