会社設立で迷うのが、株式会社と合同会社のどちらの会社形態を選択するのかです。
どちらにもメリット・デメリットがあるだけに、迷ってしまう方が多いです。
そのため、株式会社と合同会社についてしっかりと理解し、自分に合っている会社形態を選ぶのがおすすめとなっています。
そこで今回は、株式会社と合同会社の特徴や違いについて紹介していきます。
株式会社とは
株式会社は、現在の会社形態の中でも最もメジャーな会社形態となっています。
簡単に言えば、株式を発行してお金を集め、そのお金でモノやサービスを生み出して利益を追求する会社形態です。
そして、得たお金は出資した株主に対し、配当として還元する仕組みとなっています。
それでは、そんな株式会社の特徴について紹介していきます。
出資者と経営者が違う
株式会社の特徴は、出資者と経営者が違うことです。
出資者は、株主と呼ばれます。
そして、株主らが選任した取締役が会社を経営することになります。
取締役の中から、会社の代表者である代表取締役を選ぶのです。
簡単に言えば、お金を出す株主と会社経営をする取締役で役割がわかれているのです。
株主総会にて重要事項を決定
株式会社の特徴は、重要事項については株主総会で決定することです。
会社の業務については、取締役会などで決定します。
しかし、重要なことについては、株主総会によって決められるのです。
そのため、意思決定に時間がかかってしまうデメリットがあります。
また、経営陣と株主とで意見が合わなければ、会社運営が難しくなってしまいます。
その反面、客観的な視点を取り入れることができるメリットがあるのです。
出資者と経営者が違うため、それぞれの視点から意見を抽出することができます。
そのため、メリット・デメリットどちらもあるのです。
資金調達方法の選択肢が広い
株式会社の特徴は、資金調達方法の選択肢が広いことです。
株式会社なら、新株の発行や転換社債型新株予約権付社債など、株式を使った資金調達ができます。
さらに、条件を満たすことができれば、株式市場に上場することも可能です。
このように、資金調達方法の選択肢が広いことが株式会社の特徴であり、メリットとなっています。
合同会社とは
合同会社は、比較的に新しい会社形態です。
2006年に作られた会社形態であり、LLC(Limited Liability Company)と称されることもあります。
最近は、合同会社を選択する経営者も多いです。
それでは、合同会社にはどんな特徴があるのか紹介していきます。
経営者と出資者が同じ
合同会社の特徴は、経営者と出資者が同じということです。
出資者=経営者であり、出資者全員が経営者になります。
このメリットは、意思決定が早くて柔軟な経営をすることができることです。
株式会社であれば、株主総会を開催して重要な意思決定を行います。
しかし、合同会社は経営者と出資者が同じなので、そのような手間をかけずに素早い意思決定ができます。
ただし、これにはデメリットもあります。
出資者の意見が同じなら迅速な意思決定ができますが、対立してしまうと意思決定が難しいです。
場合によっては、意思決定がなかなかできないケースもあるので、必ずしもメリットだけではありません。
出資者は全員有限責任社員
合同会社は、全員が有限責任社員という特徴があります。
これは、株式会社と同じ特徴です。
有限責任社員とは、会社の負債に対して出資の範囲内での責任を負うことになります。
そのため、出資した金額を超える分の責任を負う必要がないのです。
有限責任社員であることは、失敗した際のリスクを考えれば大きなメリットとなります。
自由な利益配分ができる
合同会社であれば、利益配分が自由という特徴があります。
株式会社だと利益は、株式を取得するために必要な出資金の額に応じて利益が還元されることになります。
しかし、合同会社であれば自由に利益の分配をすることができるのです。
そのため、設立時に資金がない人に対しても、公平に利益を分配することができます。
ただし、利益配分が自由だからこそ、トラブルや不満が生じるデメリットもあるので注意してください。
株式会社と合同会社の大きな違い
株式会社と合同会社のどちらを選ぶか迷っているなら、違いについて理解することも重要です。
どんな違いがあるのかを知れば、どちらが自分に合っているのか判断することができます。
株式会社と合同会社の大きな違いは、主に以下の3つが挙げられます。
- 費用
- 利益配分
- 社会的な信用度
それでは、それぞれどんな違いなのかを詳しく解説していきます。
費用
株式会社と合同会社では、会社設立の費用が大きく違います。
株式会社を設立した場合、登録免許税が15万円かかるのに対し、合同会社は6万円となっています。
さらに、株式会社は定款認証が必要であり、この費用が5万円です。
合同会社であれば定款認証は不要なので、この費用は必要ありません。
このように、会社設立の費用が大きく違い、合同会社の方にメリットがあるのです。
また、ランニングコストも合同会社の方が抑えられます。
なぜなら、株式会社は決算報告義務があるため、官報などに決算を掲載します。
しかし、合同会社であれば、決算報告義務がないため、掲載費用が不要なのです。
一般的に、官報への掲載は6万円かかるため、ランニングコストの面でも合同会社にメリットがあります。
利益配分
株式会社と合同会社では、利益配分も大きく違います。
株式会社の利益分配は、株式の所有数に応じて配分されます。
これに対し、合同会社は出資額に関係なく利益配分を行うことが可能です。
そのため、合同会社の方が自由な利益配分ができるメリットがあります。
ただし、しっかりと定款で利益配分を決めておかないと、揉めてしまうこともあるので注意が必要です。
社会的な信用度
社会的な信用度が、株式会社と合同会社では違います。
社会的な信用度では、株式会社の方が高いです。
株式会社には決算報告義務があり、知名度もあるので信用されやすい会社形態となっています。
これに対し、合同会社の認知度は低く、株式会社と比較すると信用力が劣ります。
社会的な信用度という側面では、株式会社にメリットがあるのです。
その他の違い
上記の3つの違い以外にも、株式会社と合同会社では様々な部分が異なります。
小さな違いも含めて、以下の表にまとめてみました。
細かい部分の違いまで把握することで、よりベストの会社形態を選ぶことができます。
そのため、表から株式会社と合同会社の違いについて、チェックして会社形態選択の参考にしてみてください。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
商号 | 株式会社と入れる | 合同会社と入れる |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
資本金の出資者 | 発起人が出資額に応じて株主になる | 出資者全員が社員 |
株式の公開 | 任意 | 株式はない |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
社員の任期 | 株式の譲渡制限がある場合最大10年、ない場合2年 | 社員に任期なし |
社外的な信頼度 | 高い | 株式会社より低い |
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