個人で仕事するにあたって仕事が軌道に乗ってくると、このまま個人事業主で仕事をしていくのか、法人化し仕事をしていくのか悩むところです。
そこで、今回は個人事業主と法人を同じ事業でできるのかと、それぞれのメリットやデメリットを紹介していきたいと思います。
目次
代表者が同じ場合は同事業はできない
結論から先に申し上げると、代表者が同じ場合は同事業はNGです。
一方で、代表者が同じでも別事業なら、個人事業主と法人の両建てがOKという事になります。
ただし、自分は別事業だと思ってていても、第三者がそうでないと言われてしまうとダメになってしまいますので、客観的に全く違う事業・職種な事を、示す事ができるようにしておくことが大切です。
(税務調査時にほぼ間違いなく疑われます。同じ事業だと個人事業主と法人の売上の付け替えをして利益調整を図ることも出来てしまうためです。個人事業主と法人の二刀流なら別事業としましょう。)
個人事業主と法人で同じ事業ができない理由
個人事業主と法人で同じ事業ができない理由は、個人事業主と法人で税金の負担が低くすむように、調整ができてしまうためです。
マイクロ法人の場合には別事業となるようにした方がいいです。
既存の事業は個人事業主で残して新たな事業は法人とする方が多いですが、法人の売上0のマイクロ法人を進めておられる方もいます。
個人事業主として働くメリットとは?
ここでは、個人事業主として働くメリットについて説明していきます。
メリットは、以下の3つです。
- 税金の処理が簡単
- 事務負担が小さい
- 所得が小さいと税率が低い
時間が自由であることや、働き方が自由である事など、自分次第で頑張ったら、頑張っただけ収入もアップしていきます。
税金の処理が簡単
法人と比較して個人事業主は、税金の処理が簡単です。
個人事業主の場合は、法人のような決算処理を行う必要がありません。
また、個人事業主の場合は確定申告のみで大丈夫で、決算を一般に公開する必要はありません。
このような背景から、個人事業主の方が税金の処理が簡単と言われることが多いです。
事務負担が小さい
個人事業主ですと、経理にかける事務的な工数が少ないです。
法人と違い、貸借対照表や損益計算書など、多数の書類作成が個人事業主にはないのです。
そのため、手続きなども少なく事務負担がかかりません。
そのほかにも、個人事業主は開業届を出すだけなのに比べて、法人は定款を作成して登記をしないといけません。
このように、個人事業主では事務的な事で余分な事を考える必要がなく、ストレスなく仕事に取り組めるとも言えるでしょう。
所得が小さいと税率が低い
個人事業主は所得に応じて税率が上下する仕組みになってます。
したがって、利益が少ないうちは支払う税金が少なく済みます。
どれくらいの利益ならば、負担が少なく済むのかは個人事業主によって異なるので、一度税理士などに相談すると良いでしょう。
個人事業主として働くデメリットとは?
個人事業主として働くことにメリットがあればデメリットも、もちろんあります。
個人事業主として働くデメリットは、以下の3つです。
- 社会的な信用が小さい
- 融資を受けにくい
- 人手の採用が難しい
社会的な信用が小さい
個人事業主は、簡単に設立でき運営しやすい分、社会的信用度が低いです。
企業によっては、個人事業主との取引を避け法人と取引を希望する所もあります。
また、マンションなどの賃貸契約の際は、審査が通りにくい場合がありますので注意が必要です。
融資を受けにくい
法人に比べて金融機関からの融資は受けにくいです。
法人は会計は別であるのに対し、個人事業主は生活費、運営費、事業資金が曖昧になりがちです。
そのため、運転資金などの融資の審査は、厳しくなりがちになる傾向になります。
銀行から、融資を受けやすくする為には生活費の口座と事業用の預金口座を分け、確定申告をして事業による利益を明確にすることが必要です。
人手の採用が難しい
人材採用においても不利な傾向にあります。
せっかく求人募集をかけても、どうしても個人事業主だと組織的に小さく見えてしまうでしょう。
そうなると、いくらいい組織だったとしても、人員は集まりにくく強化しづらい可能性があります。
個人事業主が人員を集める際には、うまくSNSなどを使って求人募集する事や、実績提示ができるようにするなど工夫するのもポイントの一つです。
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マイクロ法人を設立するメリットとは?
マイクロ法人の設立では、節税効果だけでなく、取引先からの信頼向上などが得られ個人事業主のみならず、フリーランスや副業でも設立する人が増えてきています。
マイクロ法人とは、規模の拡大を目的としない、あくまで従業員1人の会社の事です。
また、マイクロ法人を作り、事業の一部を法人に移す事で様々なメリットがあります。
そこで、ここではマイクロ法人を設立するメリットを紹介します。
法人としての信用を獲得できる
会社を設立すれば社会的な信用に繋がりやすいです。
マイクロ法人は設立時に登記が必要となり、会社法を元に運営をしていかなくてはいけません。
そのため、社会的信用は個人事業主よりも高いです。
法人としか取引しないという会社もありますので、マイクロ法人を設立する事により、そういった会社とも取引しやすくなるのも、メリットといえるでしょう。
融資が受けやすい
法人化する事により、個人事業主よりも社会的信用度が上がり、金融機関からの運営資金などの資金調達の審査が通りやすい傾向にあります。
銀行は、融資したお金が戻ってくるかどうかの判断をして融資を決めます。
つまり、マイクロ法人を設立することで社会的信用があがり、銀行からの評価も上がるため、融資を受けれる可能性が高くなるというわけです。
控除科目が多くなる
マイクロ法人を設立すると、社会保険の負担を抑えられます。
これは、会社員か、会社員以外かで加入する社会保険が異なるからです。
個人事業主と法人の両方を持っている場合、法人の役員報酬に応じた社会保険料を負担します。
つまり、個人事業主で社会保険に加入する必要はないのです。
そのため、マイクロ法人から支払う役員報酬を少なくすれば、社会保険料も少なくできます。
また、マイクロ法人から給与を受けとるようにすると所得税を節税できます。
これは、法人が受け取る役員報酬には、給与所得控除が適用されるからです。
マイクロ法人を設立するデメリットとは?
マイクロ法人を設立することにはメリットもあります。
一方で、デメリットもあるのが事実です。
そこで、ここではマイクロ法人を設立するデメリットを紹介します。
法人の設立費用がかかる
会社を設立するには定款の作成や設立登記をしなければいけません。
そして、定款の作成や設立登記には費用がかかります。
株式会社の場合は設立に約20万円、合同会社の場合は約6万円が必要です。
マイクロ法人でも法人を設立すると、最低でもこのくらいの初期費用はかかることを頭に入れておきましょう。
事務処理が増える
マイクロ法人を設立することで、税務申告が複雑になるでしょう。
必要書類が多いため、手間と時間が取られてしまいます。
また法人には、個人事業主の時にはなかった法人だからこその税金が発生するようになります。
事業活動によって発生した所得に対しての法人税や、各地自治体に納付する法人事業税などが一例です。
さらに法人住民税などもあり、事業所のある自治体の公共サービスを利用する対価として課税義務があります。
マイクロ法人を設立する事により発生する税金がありその把握が必要になるという事です。
このように、仕事以外に事務処理の時間と労力を取られてしまいがちです。
しかし、顧問税理士などを雇い、経理関係の手続きをしてもらう事で無駄な時間や労力はなくすこともできます。
決算処理で税理士を雇う必要がある場合がある
法人の税務申告は、提出する書類が沢山あり内容も非常に複雑なことが多いです。
そのため、決算処理には税理士は必須です。
税理士の決算代行費用は相場10万〜20万円のことが多いです。
個人事業主とマイクロ法人ならどっちがいい?
課税売上高が伸びて事業拡大を目指したい方ならば法人化をおすすめします。
これは、課税売上高が伸びれば、納税額が増加しますので法人税率が適用される法人化をして節税していくのがいいからです。
個人事業主は、所得が上がれば上がるほど納める所得が高くなり、最高で55%の税金が課されます。
そのため、所得税の税率が、法人税の税率より上がってしまう場合は法人化を検討していきましょう。
また、新規取引先を増やす為には、社会的信用は絶対ですし運転資金の融資も受けやすくなります。
一方で、事業として拡大していくつもりがなく、現状維持のままでいい場合は個人事業主の方がおすすめです。
特に、個人事業主としての売り上げが年間で数百万円の場合は、マイクロ法人を設立しても税金の面ではそこまでメリットはないでしょう。
そのため、個人事業主としての現状に満足をしていて、従業員などを雇う事業でもない場合は、個人事業主のままの方がいいです。
まとめ
個人事業主と法人では、同じ事業を行うことができません。
また、個人事業主は最初こそ手軽に始める事ができますが、社会的信用や事業の拡大を望むのならば法人化がおすすめです。
そのため、ご自身の事業スタイルなどをふまえた上で慎重に検討する必要があります。
経営サポートプラスアルファでは、個人でも法人でも独立を少しでも考えている人のご相談に乗らさせていただいております。
相談は何度でも無料なので、お気軽にご相談ください。