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フリーランスが節税するには?会社を設立するべき?節税のポイントを解説!

フリーランスが節税するには?会社を設立するべき?節税のポイントを解説!

フリーランスとして働いているならば節税を考える人は多いでしょう。

フリーランスとしてどのような節税ができるのか、節税のために会社設立を考えるべきか知っておきたい点はたくさんあります。

そこで、フリーランスが節税するためのポイントを解説しましょう。

フリーランスは青色申告で節税できる

フリーランスは青色申告をすることで節税できます。

その理由について解説しましょう。

青色申告は白色申告より所得控除額が大きい

フリーランスが確定申告をする方法は白色申告と青色申告があります。

白色申告には特別控除が用意されておらず、青色申告の場合は特別控除として最高65万円または10万円を所得控除できます。

白色申告は一定の条件を満たすと帳簿の作成をしなくても確定申告できる制度だったのですが、現在では白色申告でも帳簿の作成と保存が義務づけられています。

そのため、わざわざ白色申告を選ぶメリットはほとんどありません。

青色申告で55万円の特別控除を受けるためには正規の簿記の原則により記帳する必要があります。

55万円の特別控除の要件を満たして、なおかつ電子帳簿保存とe-Taxによる確定申告をしている場合は特別控除額が65万円になります。

上記の要件をいずれも満たさない場合は10万円の特別控除になるのです。

損失の繰越ができる

青色申告を選ぶと損失の繰越ができるようになります。

赤字が出た場合に最長で3年間繰越できる制度です。

たとえば、今年100万円の赤字になったならば、来年以降3年間の黒字化した所得から100万円を差し引くことができます。

今年100万円の赤字で翌年が200万円の黒字になった場合は、損失を繰越することで翌年の黒字は100万円になり、所得税を抑えることができます。

30万円未満の固定資産を一括で経費にできる

青色申告の場合は30万円未満の固定資産を一括で経費として計上できるのがメリットです。

本来、10万円以上の固定資産を購入した場合は減価償却しなければいけません。

それが30万円未満の固定資産については少額減価償却資産として扱われるため一括経費計上できます。

ただし、こちらの制度は令和4年度3月31日までの特例とされています。

家族へ払う給与を経費にできる

青色申告者は家族に給与を支払い経費にすることができます。

ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければいけません。

また、給与を受け取った家族・親族は配偶者控除や扶養控除の対象から外れるため注意しましょう。

フリーランスが節税する方法

フリーランスが節税するための方法を解説します。

事業に関係のある支出を経費として計上する

経費にできるものはすべて経費として計上しましょう。

事業に関係のある支出はすべて経費にすることができます。

たとえば、業務で必要となる知識や技能の習得のための費用も経費にすることは可能です。

事業に直接関係する根拠を示せるものは経費にしましょう。

保険や年金の掛金を控除する

保険や年金の掛金などを控除にすることができます。

個人年金保険料控除や生命保険料控除といった制度があるからです。

ただし、控除にできる保険の種類などは具体的に定められています。

また、控除できる金額には上限があるため注意しましょう。

保険や個人年金などは将来のリスクに備えることができ、なおかつ節税対策にもなるため、加入を検討すると良いです。

ふるさと納税で所得控除を受けられる

好きな自治体に寄付金を送ることができるふるさと納税の制度を活用すれば所得控除を受けられます。

ふるさと納税の制度では寄付金の使途を指定することができ、返礼品を受け取ることができるのがメリットです。

節税できるだけではなく、それぞれの自治体の特産品などを返礼品としてプレゼントされるため、節税対策としてぜひ活用してみましょう。

開業費も必要経費になる

フリーランスとして開業する際にかかった費用も経費にすることができます。

事業に直接関係する支出とみなすことができるからです。

たとえば、下記のような費用は開業費として計上できます。

開業するためのセミナー受講費用
通信費用
◆ 広告宣伝費用
◆ パソコン購入費用
事務所の初期費用や家賃
店舗を開く場所の調査費用

ただし、プライベートでも利用しているものについては按分しなければいけません。

また、敷金や礼金のように後で戻ってくる費用は経費にできません。

フリーランスが節税する際の注意点

フリーランスが節税対策をする際の注意点を紹介します。

個人事業主も税務調査を受けるケースがある

個人事業主でも税務調査を受ける可能性があるため注意しましょう。

法人と比較すると個人事業主が税務調査の対象になる割合は低いです。

それでも、税務署が必要があると判断すればフリーランスにも税務調査は入ります。

たとえば、急激に売上が上がったケースや売上高が1000万円に近くなったケースなどです。

計上した経費は根拠を説明できるようにする

経費として計上した費用については税務調査で追求される可能性があります。

そこで合理的な理由を説明できないと経費が否認されるため注意しましょう。

否認されると税金が増えるだけではなく、延滞税や過少申告加算税などもかかります。

経費を正しく計上していないと罰金まで加算されるため注意しましょう。

所得が減ると賃貸契約や住宅ローンの審査で不利になる

フリーランスが節税をすると所得を減らすことができます。

所得が減ると納税額が減るというメリットがあるのですが、所得が減ると支払い能力が低いとみなされる可能性があるため注意しましょう。

たとえば、賃貸契約や住宅ローンの審査では支払い能力がチェックされます。

そのときの基準となるのは所得のため、あまり所得を低くしすぎると審査で不利になることがあるのです。

領収書などはしっかりと保存しておく

節税のために経費計上をする際には、支払いの根拠を後で示す必要があります。

その際に重要なものが領収書です。

領収書によって支払金額や商品・サービス名、支払先の企業名、日付などを確認できます。

経費として計上したものについて領収書を保存する義務があるためしっかりと保管しておきましょう。

もし税務調査の際に領収書を提示することができないと、その経費の根拠を示せないため否認される可能性が高いです。

領収書を紛失したならば、急いで再発行の手続きをしましょう。

再発行できない場合は、領収書以外のもので代用することもできます。

支払先や日付、支払金額、商品名・サービス名などを確認できるものがあれば、領収書の代用になるのです。

領収書の保存期間は7年とされています。

仮に個人事業主を廃業しても、7年間は領収書を保存しなければいけません。

紛失しないように保管方法を工夫しましょう。

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法人成りして節税することもできる

個人事業主が法人成りして節税する方法について説明しましょう。

法人の方が節税しやすい

基本的に個人事業主より法人の方が節税しやすいです。その理由は下記の通りです。

最高税率が個人事業主より低い
経費にできる費用が増える
給与所得控除を活用できる
退職金を経費にできる
赤字を最長10年まで繰越できる
最初の2年間は消費税を免除できる

個人も法人も累進課税が採用されているのですが、法人の方が最高税率は低いです。

そのため、ある程度売上が上がったならば、法人化した方が節税できます。

法人の方が経費にできる項目が増えるため、節税しやすいです。

役員報酬という形で給与を受け取り、給与所得控除を適用できます。退職金を経費にすることも可能です。

法人の場合は赤字を最長で10年まで繰越できます。

大きな赤字になったとしても、翌年以降に繰越することができるため高い節税効果を得られるのです。

法人になると一定の条件を満たせば、最初の2年間は消費税が免除されます。

資本金を1000万円未満にすれば1期目は消費税が発生しません。

2期目については、前年度の事業開始日から6ヶ月間の課税売上高と給与などの支払額がともに1000万円未満であれば消費税は免除されます。

法人成りするかどうかの判断基準

それぞれの事業の状況によって法人成りするべきかどうか変わります。

基本的には売上高が伸びてきた段階で法人成りを検討しましょう。

個人事業主でも売上高が1000万円を超えると2年後から消費税の課税事業者になります。

また、個人事業主は課税所得が900万円を超えると税率が33%になり、法人の最高税率である23%を超えるため、税負担が大きくなるのです。

法人成りすれば2年間は消費税を免除することができ、税率も抑えられます。

税負担が大きくなりそうなタイミングで法人成りを検討しましょう。

法人成りで必要な手続き

法人成りするためには会社設立の手続きをする必要があります。

法人成りするまでに必要な手続きの主な流れは下記の通りです。

  • 会社の基本事項を決める
  • 定款を作成する
  • 定款の認証を受ける(株式会社の場合)
  • 資本金の払込みをする
  • 法人設立登記の申請を法務局で行う
  • 会社設立後に必要な各種手続きを進める

会社の基本事項とは、会社の名称や事業目的、資本金の金額、本店所在地などです。

これらを定款に記載します。

その他にも必要に応じて定款に会社のルールを定めておくと良いでしょう。

株式会社の場合は定款を公証役場で認証してもらう手続きも必要です。

次に資本金の払込みをします。

代表者の個人口座に入金するのが一般的な方法です。

その後は、法人設立登記に必要な書類を作成して法務局に申請しましょう。

会社設立後には社会保険などの手続きを済ませます。

また、法人口座の開設も忘れずに行いましょう。

法人成りについて専門家のサポートを受けよう

節税のために法人成りするのはメリットだけではなくデメリットもあります。

自分の判断で決めてしまうと損をするケースがあるため注意しましょう。

会社設立の専門家に相談をすれば、正しい判断をしてもらえます。

会社設立の手続きから設立後のことまでサポートを受けることで損をしない法人成りを実現できるのです。

会社設立の専門家をお探しならば、経営サポートプラスアルファにお任せください。

全国対応可能であり、無料相談も受け付けています。

まずは経営サポートプラスアルファまでお気軽にお問い合わせください

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フリーランスが節税するなら専門家に相談しよう

フリーランスをしていて節税したいならば、ふるさと納税の活用や年金・保険の掛け金の控除を利用するなどさまざまな方法があります。

あるいは法人成りをして節税することも可能です。

ただし、実際に節税対策を考えるならば専門家への相談をおすすめします。

そうすれば最適な節税方法を提案してもらえるからです。

節税対策や会社設立などの悩みを抱えているならば経営サポートプラスアルファまでご相談ください。

税理士法人として多くの会社設立に対応してきた実績があります。

全国対応可能で無料相談も行っている経営サポートプラスアルファまでまずはお問い合わせください

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。