税金の1つである事業税についてご存知でしょうか。
すべての事業者に課税されるわけではないため、知らない人も多いでしょう。
そこで、事業税の詳細を解説します。
目次
個人事業主の事業税とは
事業税とは何なのか説明します。
行政サービスの経費の一部を負担する税金
個人事業主は仕事をする上で日常的に道路や橋など多くの公共物を利用しています。
そこで、公共物・サービスなどの経費を負担させることを名目としたものが事業税です。
各地方自治体が事業者に課すため、納付先は地方自治体です。
3つの区分に分けられた全部で70の業種に課税される
事業税は70の業種が対象であり、法定業種でなければ発生しない税金です。
3つの区分があり、第一区分が37業種、第二区分が3業種、第三区分が30業種です。
区分ごとに税率が異なっていて、第一区分は5%、第二区分は4%、第三区分は5%であり、第3区分の一部の業種のみ3%です。
各区分には下記のような業種があります。
区分 |
法定業種 |
税率 |
---|---|---|
第一区分 |
物品販売業、保険業、運送業、請負業、料理店業など |
5% |
第二区分 |
畜産業、水産業、薪炭製造業 |
4% |
第三区分 |
医業、弁護士業、デザイン業、利用業、クリーニング業など |
5%(あん摩などは3%) |
一定の所得を超えた人にのみ課税される
控除があるため、所得が一定額を超えなければ事業税は発生しません。
低所得の事業者に課税するのは公平性に欠けるため、一定の所得を超える事業者のみを対象としています。
個人事業主の事業税の計算方法
事業税はどのように算出されるのか説明します。
所得から各種控除を差し引き法定業種ごとに決まった税率をかけて求められる
事業税は所得から各種控除を差し引いて税率をかけることで求められます。
業種ごとに3〜5%の税率が課せられるのが特徴です。
所得金額は収入金額から必要経費を引いて求められます。
他の税金とは適用できる控除が異なる点に注意しましょう。
事業税は所得税や消費税とは異なり、提出した決算書の内容をもとにして各自治体が納税額を計算します。
そのため、計算方法を理解していなくても特に問題はありません。
事業主控除が一律290万円のため売上が290万円以下ならば事業税は発生しない
事業税は290万円の事業主控除があるため、年間の売上が290万円以下であれば課税されません。
ただし、事業税は営業期間が1年未満のときには月割額になります。
たとえば、営業期間が半年の場合、事業主控除は145万円です。
また、損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除、事業用資産の譲渡損失控除、譲渡損失の繰越控除も適用できます。
個人事業税は事業所得の必要経費にできる
個人事業税は租税公課扱いとなり、全額を必要経費にできるため、忘れずに経費として計上しておきましょう。
所得を抑えて節税できます。他にも、事業所税や酒税、印紙税などは損金算入できる租税公課です。
個人事業主が事業税を課税されるケース
具体的にどういったケースで事業税を支払うことになるのか説明します。
ほとんどの業種が事業税の法定業種に含まれている
事業税の対象には多岐にわたる業種が含まれています。
したがって、基本的にはほぼすべての業種が対象といえるでしょう。
該当しないのは農業や林業、画家、音楽家などです。
ただし、非課税とされている業種でも課税対象になるケースはあるため注意しましょう。
最終判断は税務署が行います。
事業を廃止した場合は当該年の1日から事業廃止の日までの所得に基づいて課税される
年度の途中で事業を廃止したとしても事業税は課せられます。
当該年の1日から事業廃止した日までの所得から計算をして課税されるのです。
廃業した翌年の確定申告では事業税がかかることを忘れないようにしましょう。
法定業種に含まれなくても請負業とみなされれば課税される
事業税の法定業種の中にはライターやプログラマーなどは含まれていません。
ただし法定業種には請負業が含まれる点に注意しましょう。
ライターやプログラマーなどの仕事が請負業とみなされるケースがあるのです。
また、画家も事業税の対象外の業種とされているのですが、画家の仕事の内容によってはデザイン業とみなされることもあります。
デザイン業の場合は事業税の対象となるのです。
プログラマーなどで事務所を構えている場合は、独立した事業とみなされ製造業と判断されるケースもあります。
最終的な判断は税務署により下されます。
開業届に記載されている業種とは無関係です。
事前にお住まいの税事務所で相談すると良いでしょう。
課税義務がないのに納付した場合は還付される
課税義務がないのに事業税を納付しているケースがあります。
この場合は還付を受けることができます。
事前に県税事務所などに問い合わせをして、事業税の課税対象に含まれているかどうか確認しましょう。
還付手続きは自分で気がついて行う必要があります。
基本的に地方自治体から指摘してくれることはないからです。
還付できることに気づかず税金を払いすぎているケースは珍しくありません。
自分でわからない場合は税理士に確認してもらいましょう。
個人事業主が事業税を納付する方法
どのようにして税金を納めることになるのか教えます。
所得税の確定申告をしているならば事業税の申告は不要
所得税の確定申告済みであれば、事業税について特別な手続きをする必要はありません。
申告内容は地方自治体にも転送されるため、税金の計算を進めてくれます。
確定申告の際に「事業税に関する事項」について記入しておく
所得税の確定申告書を作成する際には「事業税に関する事項」を記入しましょう。
申告書第二表に「事業税に関する事項」の項目が用意されています。
そこの該当する部分に所得金額を記入すれば良いです。
ただし、この所得金額は青色申告特別控除前の金額にしてください。
納付書が送られてくるため8月と11月の年2回に分けて納付する
事業税は8月と11月の2回に分けて納付します。
それぞれの月末までが期限のため、きちんと期限を守り納付しましょう。
8月に2回分の納付書がまとめて送られてきます。
もし8月中に届かなかった場合は地方自治体に問い合わせをしましょう。
また、所得税の修正申告をした場合や廃業した場合については、上記とは異なるスケジュールで納付をします。
一度にまとめて納付を求められるケースもあるため注意しましょう。
口座振替やコンビニ、クレジットカード納付などで支払える
事業税はさまざまな支払方法に対応しています。
口座振替やコンビニ払い、クレジットカード納付などが主な支払い方法です。
都合の良い方法を選びましょう。
口座振替であれば、自動的に口座から事業税が引き落とされるため忘れる心配はありません。
他の税金と同じように事業税も納付期限を過ぎると延滞税が発生します。
払うべき税金はたくさんあるため、事業税の支払いを忘れないように気をつけましょう。
個人事業主の事業税に関する注意点
事業税について注意しておきたいポイントを解説します。
減免を受けられるケースがある
事業税にはさまざまな減免の制度も用意されています。
減免の制度は自分から申し込みをしないと適用されないため注意しましょう。
たとえば、障がいのある人が個人事業税の減免を受けられる制度があります。
他にも、災害被災者や生活扶助者などが減免を受けられるケースもあります。
ただし、住んでいる地域により減免される金額や要件は異なっているため、あらかじめお住まいの自治体に問い合わせをしましょう。
事業税は個人事業主だけではなく法人にも課税される
事業税は法人にも課税されます。
法人を対象とするものは法人事業税です。
法人事業税は、資本金の金額や従業員数などに応じて課せられる資本割・付加価値割と所得に応じて課せられる所得割があります。
ただし、資本割や付加価値割が課せられるのは資本金1億円超の普通法人のみです。
また、電気供給業やガス供給業、保険業に対しては収入金額による収入割が課せられます。
税率は細かく定められていて計算も複雑です。
法人事業税は普通法人や公益法人、協同組合などを対象とします。
公益法人については原則として非課税ですが、収益事業を行っていると課税対象です。
PTAや同窓会などでも収益事業により生じた課税に対して法人事業税は課せられます。
個人事業主の事業税に関して不安なら専門家に相談しよう
事業税について判断に悩むケースはたくさんあります。
業種によって事業税の対象に該当するかどうか曖昧な部分があるからです。
免税制度などが気になる人もいるかもしれません。
そのような不安点については専門家に相談すれば解決できます。
税理士など税金の専門家に相談をすれば、不明点を何でも答えてくれて、アドバイスももらえるでしょう。
所得税や住民税など他の税金のことや節税対策についても対応してくれます。
顧問契約を結んで常日頃からサポートを受けることも可能です。
このように頼りになる存在である税理士など専門家へ気軽に相談しましょう。
<関連記事>
事業税で悩む個人事業主は専門家に相談しよう
事業税は多くの業種を対象とした税金のため、しっかりと準備しておきましょう。
他の税金とは異なる点が多いため、納付方法や減免制度など事業税に関する悩みや不安があるならば、専門家に相談しましょう。
税理士であれば、事業税について不安を解消してくれます。