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会社設立の手続きはゴールデンウィークに可能か?申請のルールを解説します!

会社設立の手続きはゴールデンウィークに可能か?申請のルールを解説します!

これから会社設立をしようと考えていて、ゴールデンウィークの時期に手続きを進められるのか疑問を感じた人がいるかもしれません。

ゴールデンウィークは長期休暇であり役所を利用できるのか、手続きを進められるのか不安になるでしょう。

そこで、ゴールデンウィークに会社設立を行うための注意点やポイントを解説します。

会社設立の手続きができるのはいつ?

そもそも会社設立の手続きを進められるのはいつなのか詳しく解説しましょう。

法務局が開庁しているときに法人登記申請ができる

会社設立の手続きとは法務局に対して法人登記申請をすることです。
そして、法人登記申請を受け付けているのは法務局が開庁している日時のみとなっています。

したがって、法務局が閉まっている間は会社設立の手続きを進めることができないため注意しましょう。

法務局は土日祝日に利用できない

法務局は他の役所と同じように土日祝日は基本的に開庁していません。
土日祝日に法務局を訪れたとしても、役所の窓口は開いていないため注意しましょう。

休み明けまで待たなければいけないのです。

オンライン申請も法務局が開いている時間帯にしか利用できない

会社設立はオンライン申請で行うことも可能です。
ただし、オンライン申請のシステムは法務局が開帳している時間帯にしか利用できません。

したがって、法務局の閉まっている土日祝日にはオンライン申請をすることもできないのです。

オンライン申請はいつでもできるわけではないため注意しましょう。

書類を郵送しても受理されるのは法務局が開いている時間帯のみ

会社設立の申請方法の1つに郵送申請があります。

郵送申請は法務局が開いている時間帯に受理されます。法務局の閉まっている日時に書類が届いたとしても、実際に書類がチェックされるのは次に法務局が開庁されるときになるのです。

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ゴールデンウィークに会社設立できるの?

ゴールデンウィークに会社設立することができるのか解説します。

ゴールデンウィーク期間の平日のみ法務局を利用できる

基本的にゴールデンウィーク期間であっても、法務局のスケジュールはその他の時期と変わりません。

ゴールデンウィーク中でも平日であれば法務局を利用することができます。

4月30日や5月6日、7日などはゴールデンウィーク期間であっても平日ならば法務局を利用可能です。

これからゴールデンウィーク中に会社設立をしたいならば、これらの日を狙うと良いでしょう。

ゴールデンウィークの土日祝日に会社設立できない

ゴールデンウィーク期間もそうでない期間も、法務局は原則として土日祝日に開庁していません。
したがって、ゴールデンウィーク期間の土日祝日には会社設立を進めることはできないのです。

オンライン申請や書類申請なども法務局の開庁日にしか受け付けていないため、ゴールデンウィーク期間は会社設立の申請ができない日がたくさんあります。

これからゴールデンウィークの前後に会社設立を検討している人は、申請が滞る可能性があるため注意しましょう。

会社設立日は書類が受理された日

会社設立の申請をする際に注意しなければいけないのは、会社設立日の問題です。

会社設立日は書類が法務局で受理された日になります。

オンライン申請や郵送申請の場合も、法務局が開庁していて書類が確認された日が会社設立日となるのです。
そのため、会社設立日にこだわりがあるならば、ゴールデンウィーク期間には注意しましょう。

土日祝日を会社設立日にすることはできません。

また、郵送申請の場合はたとえ書類が法務局に届いていたとしても、開庁日でないと書類受理が行われないため気をつけましょう。

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ゴールデンウィークに会社設立をするために準備しておくべきこと

これからゴールデンウィーク期間に会社設立を進めるために準備しておくべきことを紹介しましょう。

法人印を作っておく

これから会社設立をするためには法人印を用意する必要があります。

法人印は会社として契約書や手続きの書類を作成する際に使う印鑑のことです。

一般的に会社が持っている印鑑は代表印と角印、銀行印があります。
このうち代表印は法務局に登録をする必要があり、一般的にはこれが法人印と呼ばれています。

代表印として登録するための法人印をあらかじめ用意しておきましょう。

法人印は陰影が丸くなっていて、サイズは18mm~20mmで印面は二重になっているものが一般的です。
円の外側に企業名、円の内側には役職名を入れます。

代表印だけではなく、角印や銀行印も用意しておくと良いでしょう。
角印とは日常的な業務で使われるものです。
法務局への登録は不要であり、請求書や見積書などへ認印として利用します。

銀行印は法人口座を開設する際に利用するものです。
基本的に法人口座を開設する際の印鑑は代表印とは別のものを用意するのが一般的です。
これはもしも代表印が紛失や盗難されたときのリスクを避けるためです。

会社設立をするのであれば、法人印を3つ用意しておきましょう。

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印鑑証明書を準備する

会社設立の手続きを進めるためには印鑑証明書を用意しなければいけません。

まず、発起人の実印と印鑑証明書が必要です。

発起人が複数名いる場合は、全員の印鑑証明書を用意しましょう。
さらに役員に就任する人の実印と印鑑証明書も必要です。

全員分が必要なため、1人でも欠けていると会社設立の手続きが滞ります。
事前に誰の印鑑証明書が必要になるのか把握して、できるだけ早めに準備してもらうようにしましょう。

印鑑証明書を取得するためには、あらかじめ役場で実印登録が必要です。

登録をするためには日数がかかってしまい、その分だけ印鑑証明書を取得するまで時間がかかります。
そのため、印鑑登録や印鑑証明書の取得については時間に余裕を持って手続きをすることが大切です。

また、印鑑証明書は発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
古いものは無効となるため注意してください。

資本金を用意する

会社設立で準備しなければいけないものとして資本金があります。

資本金は会社経営の運転資金となる重要な資金のことです。

あらかじめ資本金を発起人の個人口座に振込みしておき、そのことを証明する書類を法人登記申請で提出する必要があります。

会社設立において資本金の最低金額は1円です。
ただし、資本金が少なすぎると会社経営でリスクが大きいです。
また、取引先から信用されにくくなり、銀行から融資を受ける際にも不利になるケースがあります。

そのため、会社設立をする際にはまとまった資本金を準備しておきましょう。

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ゴールデンウィークの時期に会社設立する際の注意点

ゴールデンウィーク時期に会社設立をする際の注意点を紹介しましょう。

公証役場も平日にしか開庁していない

会社設立では何度か役場へ行かなければいけないケースが出てきます。

たとえば、株式会社を設立する場合には定款を作成するだけではなく、定款の認証を公証役場で受けなければいけません。
しかし、公証役場は他の役所と同様に基本的に平日しか開庁していないです。
そのため、ゴールデンウィーク中に定款の認証を受けようとしても、公証役場が開いていないという事態が出てきます。

スムーズに会社設立を進めたいならば、ゴールデンウィークになる前に公証役場で定款の認証を済ませましょう。

資本金の振込みは金融機関の口座に反映されるタイミングに注意

会社設立の手続きの1つである資本金の振込みをゴールデンウィーク中に行う際には注意しましょう。

資本金の振込みはきちんと口座に入金されて記録として残ることが大切です。

入金の記録を確認できる通帳のコピーなどを用意して提出しなければいけません。
しかし、金融機関によって振込みが口座に反映されるタイミングは異なるため注意しましょう。
特にゴールデンウィーク中は振込みをしても反映されないケースもあるからです。

土日祝日の振込みがすぐに反映されず、週明けまで確認できないというケースもあるため気をつけましょう。

吉凶にこだわる場合はゴールデンウィークの六曜に注意

会社設立日の吉凶にこだわるケースがあります。
できるだけ縁起の良い日に会社設立をしたいものだからです。
しかし、会社設立日は法務局が開庁している日に限定されます。

法務局で会社設立の書類が受理された日が会社設立日になるからです。
そのため、ゴールデンウィークで縁起の良い日を会社設立日にしたいならば、あらかじめ六曜を調べておきましょう。

ひょっとしたら、ゴールデンウィーク中に六曜で縁起に良い日がないかもしれません。

どうしても縁起にこだわるのであれば、場合によってはゴールデンウィーク中の会社設立を避けて、手続きを遅らせるという方法もあります。

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会社設立を専門家に依頼する場合はゴールデンウィークに対応可能か調べておく

会社設立の手続きを自分で進めるのはさまざまなリスクがあります。

手続きを自分で行うのに時間がかかります。
また、自分で手続きしたためにミスが増える可能性もあるでしょう。

節税など知識がないために会社設立で損をするケースもあります。

このような問題を避けるために専門家に依頼をして会社設立を任せるケースは多いです。

ただし、会社設立のサポートを提供できる専門家であっても、ゴールデンウィークに営業していないケースもあるため注意しましょう。

業者によっては、土日祝日も営業しているところもあれば、土日祝日はサポートに対応していないケースもあるからです。

これから専門家に依頼して会社設立を進めたいならば、ゴールデンウィークへの対応が可能かどうか調べておきましょう。

ゴールデンウィーク中も会社設立の相談は可能

会社設立の手続きをゴールデンウィーク中に進める際には法務局が開庁していないケースがあることに注意しましょう。

また、公証役場や金融機関などもゴールデンウィーク中の利用で問題が生じることがあります。

会社設立の手続きがゴールデンウィーク中になりそうなときには、事前にしっかりと準備をしておきましょう。

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記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。