近年、日本でも「会社を設立したい!」「自分で独立して事業をやっていきたい!」という人が増えています。
新会社法の設立により、2006年から「株式会社が資本金1円で設立できる」ようになりました。
この事実を知り、会社設立をしようと思った人も少なくないでしょう。
しかし、実際にはそこまで単純ではありません。
今回は、会社の資本金制度の詳細と、会社を設立するためには資本金はいくらあれば良いのかを解説します。
株式会社設立の資本金は最低1円から可能
冒頭でも触れた通り、株式会社設立の資本金は、現在の制度では1円から可能です。
しかし、実際に資本金1円で会社を設立している人は多くないのも現状です。
資本金1円でも設立できる理由
まずは、制度上、会社設立が資本金1円でもできる理由を解説します。
資本金1円でも会社を設立できる理由は、2006年に新会社法が施行されたからです。
それまでは、株式会社では最低1,000万円、有限会社では最低300万円の資本金が必要であり、会社設立のハードルが非常に高い状況でした。
しかし、2006年の小泉内閣が、商法改正の一環で新会社法を施行し、中小企業に優しい制度を多く設けました。
この一つが、最低資本金額を1円まで引き下げることだったのです。
その他も、設立費用が少なく個人でも設立しやすい「合同会社」という会社形態を作ったり、事業承継を円滑化したりと、様々な施策が実行されました。
こうして2006年以降株式会社を設立するハードルは低くなり、資金力の少ない個人でも起業がしやすくなっています。
株式会社を成功させるために必要な資本金の最低額は?
2006年以降は、資本金は最低の1円でも会社を設立できるようになりました。
しかし、注意をしておきたいのが、「資本金が1円でも会社を設立できる」と、「所持金が1円しかなくても会社を設立できる」では異なるということです。
そもそも資本金とは、株主から会社設立時に払い込まれた自己資金のことを指すため、資本金が少ないということは会社を運営する余裕がないということになってしまいます。
このため、資本金が少なければ仕入れやオフィスの初期費用ですぐに運営資金が尽きてしまい、倒産するという可能性もありえます。
また、そもそも株式会社を設立しようと思ったら、最低でも設立の初期費用として20万円程度は必要です。
以上から、資本金が1円でも会社を設立できるからといって、お金がほとんどなくても起業できるわけでないということが分かるでしょう。
また、「自己資金が1円でも金融機関から借りれば良い」というのも難しいでしょう。
金融機関から融資を受ける際、多くの場合、返済能力を見られます。
資本金が1円しかない起業に融資をしてくれる金融機関はほとんどないといっても良いでしょう。
以上のことから、制度上は最低の資本金1円から起業できるとしても、一般的に起業する際にこれで設立することはおすすめできません。
初期の設備費用や運営費用を考慮し、最低でも200万円〜300万円程度は用意しておくべきです。
・2006年の新会社法によって、資本金が1円でも会社を設立できるようになった。
・一部の許認可が必要な業種では、資本金の最低金額が決められていることがある。
・資本金が1円で会社を設立できるからといって、実際に1円で成功するのは難しい。
株式会社設立時に資本金が少なすぎる場合のリスク
改めて、株式会社設立時に資本金が少なすぎる場合のリスクを解説します。
取引先から取引・契約を断られる
一般的に、企業は「倒産しそうな会社」と取引をしたくありません。
商品を売って支払いをもらう前に倒産した場合、売掛金を回収できずに損をしてしまうリスクがあります。
逆の立場でも同様で、商品やサービスを買う立場であっても、取引先が倒産してしまい、サービスや商品の供給が急に途絶えてしまったら困るでしょう。
このような状況を避けるため、特に大手企業になればなるほど、取引前に取引先のチェックを行う企業が多いです。
この際「反社会的勢力ではないか」「事業状況が悪く潰れそうではないか」などを審査されます。
もし、資本金が少ないと倒産の可能性が高いとみなされ、取引を開始してもらえる可能性が大きく下がるのです。
どんなに素晴らしいサービス、商品を提供していても、資本金が少ないという理由だけで取引を断られる可能性があります。
こうした機会損失を避けるためにも、資本金の額は一定以上に設定しておくのが賢明でしょう。
金融機関から融資を受けられない
倒産しそうな会社と取引をしたくないのは、事業会社だけでなく、金融機関も同様です。
金融機関はあくまでお金が返済されることを前提としてお金を貸付け、利子をもらうビジネスモデルであり、返済の可能性が薄い企業には融資をしてくれる可能性が極めて低いです。
そもそも、金融機関によっては、「融資額は資本金の2倍まで」などと定められているところもあります。
開業後すぐに資金不足になる
資本金が少なくても、事業をスタートすること自体は可能です。
事業開始後すぐに軌道に乗ると、利益が入ってきて運転資金も賄うことができる場合もあるでしょう。
しかし、多くの場合は予定通りにスムーズに事業が成功する可能性は低いです。
少しでも不測の事態があった場合に資本金が十分でないと、すぐに資金が底を尽きてしまいます。
・資本金が少ないと、取引先から取引、契約を断られるリスクがある。
・資本金が少ないと、金融機関からも融資を受けづらい。
・資本金が少ないと、開業後不測の事態が起きた際にすぐに資金が尽きてしまう。
株式会社設立時の資本金の決め方とは
ここでは、株式会社設立時の最適な資本金の決め方を紹介します。
開業から3~6か月の運転資金を資本金とする
まず、資本金を決める際には、開業3ヶ月〜6ヶ月は利益が出なくても会社を運営し続けられるだけの資金を用意しておく必要があります。
開業してすぐに利益が出るようなことは、かなり珍しいです。
開業後すぐに利益が出ることを前提に考えていると、不測の事態があった際にすぐに資金が底をついてしまうため、事前に資金を用意しておきましょう。
資本金を1,000万円以下に設定し法人税や消費税を抑える
資本金は多い方が良いですが、基本的には1,000万円以下にするのが良いでしょう。
資本金が1000万円以上ある会社は、設立初年度から「課税事業者」となり、消費税を支払う必要が生じます。
一方で、1000万円以下であれば、非課税事業者となり、2期間は消費税を免除されます。
ただ、現在はインボイス制度の影響により、状況が少しずつ変化しているため、この点は専門家に相談してみると良いでしょう。
また、基本的に資本金が1,000万円を超えると、法人住民税の均等割が増加します。
会社の維持費が高まってしまうため、この点も踏まえて資本金を決定すべきです。
許認可を取得するための金額に設定する
労働派遣業、建設業など一部の業種では、最低資本金額が定められています。
このような業種で起業する際には、許認可を取得するために必要な金額に設定する必要があります。
基準以上の資本金がなければ、許認可の申請をそもそも受け付けてもらえません。
例えば、有料職業紹介事業は500万円以上の資本金が必要です。
また、一般労働者派遣事業では、治山要件として資本金が1000万円以上と定められています。
これらは一例ですが、事業によっては最低限必要な資本金の額が定められているため、必ずその金額以上を準備しなければなりません。
・開業3ヶ月〜6ヶ月の運転資金は確保しておくべきである。
・資本金を1000万円以下に設定すれば、消費税の課税事業者にならない。
・許認可がある業種は、最低資本金額を用意しなければ認可が下りない。
株式会社設立の資本金についてのご相談なら
ここまで、株式会社の資本金の最低額について、解説しました。
制度上は、資本金は1円から会社を設立することができますが、実際に資本金を決める際は、「事業を一定期間継続できるか」「取引先や金融機関の信用を得られるか」「節税になるか」など様々な観点を考慮し、意思決定をする必要があります。
このように、会社設立の制度は一見シンプルに見えて非常に複雑であり、初めて事業を興す方にとっては不安の大きいものになっています。
このような際は、経営サポートプラスアルファへぜひともご相談ください。
経営サポートプラスアルファには、経営・財務のプロフェッショナルが揃っており、会社設立に関する様々な相談を受け付けております。
また、設立の代行も最短2日で行うことが可能です。
今後、会社設立を考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。