許認可とは?種類・必要な業種一覧・申請手順までわかりやすく解説

事業を始める際に必ず確認しておきたいのが「許認可」です。

飲食店や建設業、不動産業などはもちろん、業種によっては会社を設立しただけでは営業できません。

国や自治体の許可・認可・届出などが必要になります。

しかし、「許認可とは何か」「自分の事業に本当に必要なのか」「どこに申請すればよいのか」といった点は分かりにくいものです。

とはいえ、知らずに無許可営業すると、営業停止や罰則といった重大なリスクにつながることもあります。

今回は、ビジネスを展開する際に知っておきたい許認可について解説します。

許認可とは

許認可とは、特定の事業を行うために行政機関から取得しなければならない許可のことです。

ここで言う行政機関は、警察署・保健所・都道府県などが挙げられます。

許認可が必要な業種にもかかわらず、無許可で事業を行えば刑事罰が科されてしまう可能性があるので注意が必要です。

許認可は、5つの種類に分類することができます。

取得しやすいものから順番に、『届出』『登録』『認可』『許可』『免許』の5つです。

5つの分類について

許認可は5つに分類できるわけですが、どういった違いがあるのか表にまとめました。

得たい許認可は、どれに分類されるのかで難易度が変わってくるので注意してください。

種類主な特徴審査の有無取得難易度営業開始のタイミング代表例
届出必要事項を行政機関に届け出るだけで、原則拒否されないなし(形式確認のみ)★☆☆(低)届出後すぐ開業届、深夜酒類提供飲食店営業届
登録一定の要件を満たして登録簿に載せる制度あり(要件審査)★★☆(中)登録完了後中古品販売(古物商)、宅地建物取引業者名簿登録
認可行政が内容を精査し「適当」と判断した場合に与えられるあり(内容審査)★★★(高)認可後保育所設置認可、学校法人設立認可
許可法律で原則禁止されている行為を、例外的に認めるあり(厳格)★★★(高)許可取得後建設業許可、飲食店営業許可
免許強い公益性があり、人的要件も含めて厳しく管理あり(非常に厳格)★★★★(非常に高)免許取得後酒類販売業免許、運送業免許

届出

行政機関に届け出ることにより事業を行うことができます。

届け出れば営業して問題なく、行政機関の返事を待つ必要はありません。

登録

行政機関に届け出て、名簿に登録されることで事業を行うことができます。

届け出るだけでなく、名簿に登録されないといけません。

認可

行政機関に届け出て、なおかつ定められた要件を満たすことにより、事業を行うことができます。

許可

行政機関に届け出て、審査に合格することで事業を行うことができます。

免許

特定の資格を有している者が行政機関に届け出て、定められた要件を満たすことで事業を行うことができます。

許認可が必要な業種一覧

許認可が必要な業種は多種多様であり、申請窓口についても業種によって異なります。

そこで、許認可が必要な業種を申請窓口なども含めて一覧にまとめました。

分類業種申請窓口
届出探偵業警察署
〃出会いサイト運営業警察署
〃有料駐輪場業市区町村
〃理美容業保健所
〃マッサージ業保健所
〃クリーニング業保健所
登録旅行業・旅行代理店業都道府県
〃ペットショップ都道府県
〃貸金業都道府県
〃電気事業都道府県
〃解体工事業都道府県
〃ガソリンスタンド都道府県
〃倉庫業運輸局
認可警備業警察署
〃自動車運転代行業警察署
〃保育所都道府県
〃私立学校都道府県
〃自動車分解整備業運輸局
許可中古品販売(リサイクルショップなど)警察署
〃風俗業(パチンコ店やキャバクラなど)警察署
〃質店警察署
〃介護事業都道府県
〃建設業都道府県
〃飲食店業保健所
〃食品製造業保健所
〃ドラッグストア保健所
〃ホテル・旅館保健所
〃興行場運営業(映画や演劇など)保健所
〃病院・診療所保健所
〃病院・診療所労働局
〃タクシー業運輸局
〃運送業運輸局
免許酒の製造・販売業税務署
〃不動産業都道府県

不動産業

不動産業を行う場合、都道府県または国土交通省から宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。

免許を受けるためには、宅地建物取引主任者資格試験に合格する必要があります。

また、不動産業の申請には「事務所を持っていること」も前提条件としてあるため、開業する前に事務所を用意する必要があるので注意してください。

対外的な信用を考えれば事務所を借りるのがベストですが、自宅を事務所にするのも問題ありません。

人材紹介業(職業紹介業)

人材紹介業(職業紹介事業)は、求職者と求人募集をする企業を結ぶ事業を行います。

人材紹介業の許認可を取得の条件は、「財産に関する基準」「個人情報保護に関する基準」「職業紹介責任者に関する基準」「オフィスに関する基準」の4つをクリアしなければなりません。

建設業

建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。

ただし、建築一式工事は例外であり、1,500万円以上の工事を請け負う場合に必要です。

ただし、延床面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合は、1,500万円以上でも許可の必要はありません。

建設業許可には、5つの資格条件をクリアする必要があります。

その5つが、「経営業務の管理責任者等」「営業所技術者等」「財産的基礎」「誠実性」「欠格要件に該当しない」です。

これらをクリアしなければ、建設業許可を取得することができません。

旅行業

旅行会社や旅行代理店を経営するためには、旅行業登録という許認可を取得する必要があります。

また、旅行業は取り扱う業務によって、「第1種旅行業」「第2種旅行業」「第3種旅行業」「地域限定旅行業」「旅行業者代理業」の5つの種別があります。

旅行業登録には、「旅行業務取扱管理者を専任する」「基準資産額を満たしている」「保証金を満たしている」「欠格要件に該当していない」の4つをクリアしなければなりません。

許認可が不要な代表的な職種

許認可が必要な業種は数多くありますが、実は許認可が不要な業種もたくさんあります。

代表的な職種としては、「学習塾」「通信販売業」「ネイルサロン」などが挙げられます。

学習塾

学習塾は、特別な許認可が必要ありません。

私立学校は許認可が必要ですが、学習塾であれば許認可を申請しないでも開業することができるのです。

そのため、比較的に独立開業しやすい業種と言えます。

通信販売業

ネットなどを駆使した通信販売業も、許認可が必要ありません。

基本的には、ネットショップの運営には認可が必要ないのです。

ただし、中古品を扱う場合には「古物営業許可」が必要であり、食品を取り扱う場合には「飲食店営業許可」が必要となります。

そのため、通信販売業では取り扱うモノが許認可の有無に関係してくるので注意してください。

ネイルサロン

女性の独立開業で人気があるのがネイルサロンです。

ネイルサロンも、許認可が必要ありません。

美容業界は、あまり法律的な規制が整っていないのです。

そのため、今後は規制をしていこうという流れがあるため、開業する際には注意しておくべきです。

許認可を取らない場合のリスク

事業に必要な許認可を取得しないまま営業すると、想像以上に大きなリスクを負うことになります。

単なる「手続き漏れ」で済まされるケースは少なく、事業継続そのものに影響する可能性があるのです。

営業停止・罰金などの行政処分や刑事罰のリスク

無許可営業には、営業停止命令などの行政処分や、罰金・拘禁刑などの刑事罰があります。

特に「許可」や「免許」に該当する事業は、法律上原則として禁止されている行為を例外的に認めてもらう制度です。

言い換えると、無許可営業は重大な違反と判断されやすいことが特徴です。

一度処分を受けると、一定期間は再申請ができず、事業者としての信用が大きく低下するなど長期的に悪影響が残ります。

融資・補助金・助成金で不利になるリスク

金融機関からの融資や、国・自治体の補助金・助成金を申請する際、許認可の有無は必ず確認されます。

本来必要な許認可を取得していない場合、融資や各種審査に通ることはないと考えたほうが良いでしょう。

資金調達が遅れてしまい、経営リスクに直結してしまうのです。

取引先・顧客からの信用を失うリスク

BtoB取引や業務委託、元請・下請関係では、「適切な許認可を取得しているか」が取引条件になりがちです。

無許可であることが判明すると、以下のようにビジネスチャンスそのものを失うでしょう。

  • 取引を打ち切られる
  • 新規契約が結べなくなる
  • 入札や業務委託に参加できない

近年はコンプライアンス意識が高まり、顧客や取引先が事前に事業者情報を調査することも増えました。

そのため「許認可とは何かを理解していない」「適切な許認可を取得していない」という状況は、相手に伝わりやすくなっています。

許認可の申請方法(手続きの流れ)

許認可の申請は、業種や申請先によって細かな違いがありますが、基本的な流れは共通しています。

許認可申請の基本ステップ

許認可取得までの一般的な流れは、以下のとおりです。

  1. 許認可の要否を確認する申請先(所管官庁)を特定する
  2. 事前相談を行う(推奨)
  3. 必要書類の準備・作成
  4. 申請・手数料の納付
  5. 審査・実地確認(必要な場合)
  6. 許可証・認可書の交付

申請先別に見る典型的な手続きの流れ

許認可は、申請先によって確認ポイントが異なります。

代表的な申請先ごとの特徴を押さえておきましょう。

都道府県(知事許可)の場合(建設業、不動産業、旅行業など)

都道府県の場合は以下の観点から総合的に審査されることが特徴です。

  • 人的要件(資格者・実務経験)
  • 財産的要件(資本金・自己資本)
  • 事務所要件(独立性・使用権限)

会社設立前から準備が必要な要件も多いため、早期確認が欠かせません。

保健所の場合(飲食店、食品製造・販売など)

保健所では、以下の観点が特に重視されます。

  • 施設基準(厨房設備・動線)
  • 衛生管理体制
  • 食品衛生責任者の配置

申請後に実地検査が実施されるケースが多い点が特徴です。

警察署の場合(古物商、風俗営業、警備業など)

警察署の場合は一概に言えませんが、以下の観点から確認されがちです。

  • 欠格事由の有無
  • 営業所の所在地・周辺環境
  • 管理者の適格性

比較的、人的信用面の審査が厳しい傾向があります。

許認可とは何かを理解して申請する作業は大きな負担です。行政書士法人経営サポートプラスアルファでは申請サポートを提供しているため、お気軽にご相談ください。

許認可の根拠法令・所管官庁と取得までの費用の目安

許認可は業種ごとに根拠となる法律が異なり、申請窓口だけでなく審査にかかる期間や費用の水準にも幅があります。

ここでは代表的な業種の根拠法令・所管官庁を整理したうえで、一次情報で確認できた範囲の費用・期間の目安を紹介します。

業種別の根拠法令と所管官庁

以下は、この記事で紹介している業種を中心に、根拠となる法律と主な所管官庁をまとめたものです。

同じ「許可」や「登録」の区分でも、業種によって根拠法や窓口の系統は異なります。

業種根拠法令主な所管官庁
飲食店業食品衛生法保健所(都道府県・保健所設置市・特別区)
古物商(中古品販売)古物営業法都道府県公安委員会(警察署が窓口)
酒の製造・販売業酒税法税務署長
建設業建設業法都道府県知事または国土交通大臣
不動産業(宅地建物取引業)宅地建物取引業法都道府県知事または国土交通大臣
貸金業貸金業法都道府県知事(営業所が1つの都道府県内のみの場合)または財務局長(2以上の都道府県にまたがる場合)
旅行業旅行業法観光庁長官(第1種旅行業)または都道府県知事(第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行業者代理業)
人材紹介業(職業紹介業)職業安定法厚生労働大臣(労働局)

この記事で紹介している「人材紹介業(職業紹介業)」は職業安定法に基づく有料職業紹介事業を指し、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業とは根拠法が異なります。

求職者を紹介する事業か、雇用契約を結んだまま他社に人材を送り出す事業かによって、必要な許認可の種類が変わる点には注意が必要です。

取得までの費用・期間の目安

費用や審査期間は業種・申請先によって差があり、一律に断定することはできません。

ここでは、公的機関の一次情報で確認できた範囲の目安を紹介します。

  • 建設業許可:新規申請の手数料は、都道府県知事許可で9万円、国土交通大臣許可では登録免許税として15万円です(出典:国土交通省)。1件あたり税込500万円未満の工事は許可が不要な「軽微な建設工事」にあたり、建築一式工事の場合は税込1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事であれば同様に許可がなくても請け負うことができます。
  • 古物商許可:申請手数料は19,000円です(出典:警視庁)。
  • 労働者派遣事業の許可:申請受理の翌月に労働局内審査、翌々月に厚生労働省内審査・労働政策審議会を経て許可となる流れが案内されており、目安としておおむね2〜3ヶ月かかります。書類に不備があると、その分審査が長引くこともあります(出典:東京労働局)。
  • 上記以外の業種についても、法定費用に加えて行政書士へ手続きを依頼する場合は別途報酬が発生することがあります。正確な金額・期間は、原則として申請先の窓口で確認が必要です。

許認可の相談は行政書士へ|相談するタイミング

許認可の要否判断や申請書類の作成には、業種ごとに異なる専門知識が求められます。

早い段階で相談する意味がある場面を整理しました。

行政書士への相談を検討したい場面

  • 自分の事業がどの区分(届出・登録・認可・許可・免許)に当てはまるか判断がつかないとき
  • 複数の許認可を同時に取得する必要があるとき(例:飲食店営業許可と酒類販売業免許を両方取得する場合など)
  • 会社を設立する場合、定款の事業目的の書き方が許認可の要件に沿っているか不安があるとき
  • 開業スケジュールが決まっていて、審査期間を踏まえて逆算した準備が必要なとき

許認可の申請書類の作成や提出代理は、行政書士法上、原則として行政書士の業務とされています。

事業内容によっては複数の許認可が絡み合うこともあり、自己判断だけで手続きを進めると、書類の不備や要件の見落としによって審査がやり直しになる可能性もあります。

会社設立とあわせて許認可の取得を検討する場合、資本金の額や決算期の設定といった税務面の検討は税理士の領域になるため、税理士と行政書士の双方に早めに相談しておくと、後から定款変更や登記のやり直しが発生しにくくなります。

よくある質問(FAQ)

許認可とは何ですか。届出や登録とはどう違いますか。

許認可とは、行政機関から許可・認可・免許・登録・届出のいずれかを受ける手続きの総称です。届出は行政機関に通知するだけで営業を始められる手続き、登録は名簿への記載を伴う手続き、認可・許可・免許は行政機関の審査や要件確認を経て初めて事業を始められる手続き、という違いがあります。

会社を設立する前に許認可を取得することはできますか。

個人事業主として許認可を取得できる業種は少なくありません。労働者派遣事業や旅行業のように、財産的基礎などの要件を満たせば法人化前でも許可・登録を受けられる制度がある一方、法人名義で営業する場合は、原則として法人設立後に法人を申請者として手続きを進めます。

許認可を取らずに営業すると、どのようなリスクがありますか。

許認可が必要な業種を無許可で営むと、業法違反として刑事罰の対象になり得ます。営業停止命令や許可の取消しといった行政処分を受ける可能性もあり、金融機関からの融資審査や取引先との契約で許認可証の提示を求められる場面もあります。罰則の内容は業種ごとの法律で個別に定められているため、正確な内容は各業法の条文や所管窓口での確認が必要です。

建設業許可はどのような場合に必要ですか。

建設業法上、1件あたり税込500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要です。建築一式工事であれば税込1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事にあたる場合は、軽微な建設工事として許可がなくても請け負うことができます(出典:国土交通省)。

定款の事業目的に許認可の内容を記載しておけば、それだけで許可を取得できますか。

事業目的の記載だけで許可が下りるわけではありません。労働者派遣事業のように、定款の事業目的に該当する文言があることが許可申請の要件のひとつとされる制度もありますが、それに加えて財産的基礎や資格者の配置など、業種ごとに定められた要件を満たす必要があります。

許認可の取得はどこに相談すればよいですか。

業種を管轄する官庁の窓口で要件を確認できるほか、申請書類の作成や提出代理は行政書士に相談するのが一般的です。会社設立とあわせて検討する場合は、事業目的の記載内容などについて税理士にも早めに相談する方法があります。

許認可の取得から会社設立まで経営サポートプラスアルファで

会社を設立し、事業を行うためには許認可が必要な業種も多いです。

スムーズに事業をスタートさせるためには、許認可を取得することが重要と理解しましょう。

しかし、許認可を取得するための手続きは煩雑で、自分で進めると失敗することになりかねません。

これを回避するためにも、手続きのプロに任せるのも選択肢のひとつです。

経営サポートプラスアルファでは、会社設立と許認可手続きどちらのサポートも展開しています。

会社設立とともに、許認可手続きも並行して進めることでスムーズな事業展開が可能です。

会社設立・許認可の取得にお悩みの際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。