1円株式会社の作り方|設立費用・手続き・デメリット・現実的な選択肢を解説

監修代表税理士 高井亮成(税理士・行政書士)
税理士法人経営サポートプラスアルファ
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1円株式会社の作り方は?リスクはあるの?理解しておきたいポイントをまとめました!

資本金1円でも株式会社は設立できますが、登記費用等で別途約17万〜24万円が必要で、実務上のリスクも大きいため慎重な検討が必要です。

📋 この記事で分かること

  • 資本金1円でも株式会社を設立できる理由と法的根拠
  • 1円株式会社の設立費用(登記費用など約17万円以上)と手続きの流れ
  • 資本金1円のメリットと、信用・資金繰り上のリスク・デメリット
  • 現実的に資本金をいくらにすべきかの判断材料

1円株式会社とは?資本金1円でも会社設立できる理由

結論として、2006年の会社法改正により最低資本金規制が撤廃されたため、資本金1円でも株式会社を設立できます。

ただし、資本金以外に登記費用などの現金が別途必要になる点を理解しておく必要があります。

制度上の可否と、実務上おすすめできるかどうかは別の問題であるという前提をまず押さえておきましょう。

2006年会社法改正で最低資本金規制が撤廃

かつては株式会社の設立に最低1,000万円、有限会社に最低300万円の資本金が必要でした。

しかし、2006年の会社法改正でこの規制がなくなり、資本金1円からでも株式会社を設立できるようになっています。

起業のハードルを下げる目的で導入された制度です。

【出典】会社法(e-Gov法令検索)

資本金1円でも別途約17万円以上の設立費用が必要

資本金1円でも、登録免許税15万円と定款認証手数料などで、約17万〜24万円が別途必要です。

発起人が自然人3人以下などの要件を満たすと、定款認証手数料は1万5,000円です。

「1円あれば会社が作れる」わけではない点を最初に押さえておきましょう。

費目金額の目安
登録免許税資本金の0.7%(最低15万円)
定款認証手数料1万5,000円〜3万円(資本金100万円未満の場合)
合計約17万〜24万円

【参考】資本金とは?簿記の記帳のされ方と資本準備金との違いを解説

1円株式会社の作り方(設立の流れ)

資本金1円の株式会社を作る手順自体は、通常の株式会社設立と同じ法的手続きを踏みます。

資本金の額によって申請書類の種類や手続きの順序が変わるわけではないため、まずは全体の流れを把握しておきましょう。

  1. 基本事項の決定〜定款作成
  2. 資本金の払い込みと登記申請
  3. 会社設立後に必要な届出

①基本事項の決定〜定款作成

商号・事業目的・本店所在地・役員構成などの基本事項を決め、それに基づいて定款を作成し、公証役場で認証を受けます。

資本金額が1円であること自体は、定款の記載や認証手続きに特別な制約を生じさせません。

②資本金の払い込みと登記申請

発起人個人の口座に資本金1円を払い込み、その他の必要書類とあわせて法務局に登記申請を行います。

登記が完了すると株式会社として法人格が成立します。

③会社設立後に必要な届出

登記が完了した後は、税務署・都道府県・市区町村への法人設立届出、年金事務所への社会保険加入手続きなど、資本金額にかかわらず共通した各種届出への対応が必要です。

資本金1円だからといって、これらの設立後手続きが簡略化されるわけではない点も押さえておきましょう。

資本金1円で起業する3つのメリット

資本金1円での設立には、初期費用を抑えられる以外にも、税制上のメリットがあります。

それぞれのメリットが自社の事業計画にとって実質的な効果を持つかどうかを、次の3点で確認していきましょう。

メリット内容
初期費用を抑えて素早く法人化最低限の登記費用があれば、自己資金が少なくても法人化できる
消費税の免税事業者(最大2年)資本金1,000万円未満なら設立から最大2年間消費税が免税(インボイス登録時は対象外)
法人住民税均等割が最低ランク資本金1,000万円以下・従業員50人以下で最も低い区分が適用される

初期費用を抑えて素早く法人化できる

自己資金がほとんどない状態でも、最低限の登記費用さえ用意できれば法人化に踏み切れます。

事業アイデアをできるだけ早く法人として動かしたい場合には、資金調達を待たずに設立できる点がメリットです。

消費税の免税事業者になれる(最大2年間)

資本金1,000万円未満で設立した場合、設立から最大2年間は消費税の免税事業者となれます。

これは資本金1円に限った優遇ではなく、資本金1,000万円未満で設立する場合に共通して受けられるメリットです。

ただし、インボイス制度に登録して適格請求書発行事業者となった場合は、登録した時点から課税事業者となり免税は適用されなくなる点に注意が必要です。

BtoBで取引先からインボイス発行を求められる事業では、免税メリットを実質的に受けられないかもしれません。

法人住民税の均等割が最も低いランクで済む

法人住民税の均等割は、資本金の額と従業員数の区分によって段階的に金額が決まる仕組みです。

そのたm、資本金1,000万円以下・従業員50人以下であれば、区分の中で最も低いランクが適用されます。

資本金1円もこの最も低い区分に含まれますが、資本金を数十万円〜数百万円程度に設定した場合でも、同じ最も低い区分に収まるケースがほとんどです。

つまり、均等割の負担を抑えるためだけに資本金を1円まで下げる必要性は低いといえます。

【参考】株式会社の資本金の平均は300万円?目安は?上位企業8社をランキングで紹介

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資本金1円にする4つのリスク・デメリット

資本金1円には、設立後の事業運営に直結する4つの実務的なリスクがあります。

いずれも設立時点では気づきにくく、事業を本格的に動かし始めてから初めて問題として表面化しやすい点に注意が必要です。

あらかじめ内容を把握しておくことで、設立段階で対策を打てるかどうかが変わってきます。

  • 銀行融資・法人口座開設で不利になりやすい
  • 取引先・求職者からの信用が得にくい
  • 許認可が必要な業種では要件を満たせない
  • 赤字になった場合に即座に債務超過へ陥る

銀行融資・法人口座開設で不利になる

金融機関は融資審査や法人口座開設の審査で自己資金の額を重視しがちです。

そのため、資本金が極端に少ないと「事業実態が乏しい」と判断され、審査に通りにくくなる傾向があります。

犯罪収益移転防止法に基づき、金融機関は法人口座開設の際に事業実態を厳格に確認する運用を取っているからです。

実体の乏しさを疑われやすい資本金1円は、この点でも不利に働きやすい要素です。

取引先・求職者からの信用が得にくい

登記簿謄本は誰でも取得できる公開情報のため、取引先や求職者が資本金額を確認できます。

資本金1円という記載は、財務基盤の弱さを印象づけ、新規取引や採用の場面で不利に働くことがあります。

特にBtoBの新規取引では、与信審査の一項目として資本金額が確認されるケースも珍しくありません。

許認可が必要な業種では要件を満たせない

建設業や労働者派遣業など、一部の業種では許認可の取得条件として一定額以上の自己資本・純資産が法定されています。

資本金1円ではこうした自己資本要件を満たせず、そもそも許認可自体を取得できません。

将来的にこうした許認可業種への参入を予定している場合は、設立時点から必要な自己資本要件を確認し、それを満たす資本金額を設定しておく必要があります。

許認可が必要な業種で開業を予定している場合は、資本金額を決める前に必ずその業種の自己資本要件を確認しておきましょう。

赤字になった場合に即座に債務超過へ陥る

資本金1円でスタートした場合、設立直後の登記費用の支払いだけで会計上は既に債務超過の状態になります。

事業が軌道に乗る前に赤字が続くと、資金繰りが行き詰まりやすい点も見過ごせません。

運転資金を別途十分に確保できていないと、黒字化する前に資金がショートしてしまうリスクが高まります。

資本金1円のまま成功している会社はある?増資の現実

結論として、資本金1円のまま事業を大きく成長させた企業はほとんど存在しません。

多くは早い段階で増資を行っています。

多くの企業が事業拡大時に増資している

融資を受ける、取引先の与信審査を通す、許認可を取得するといった実務上の必要に迫られがちです。

結果、事業が軌道に乗り始めた企業のほとんどが資本金を増やしています。

資本金1円のままでは、事業拡大の各局面でボトルネックになりやすいためです。

実際に、資本金1円のまま大きく成長を続けている企業の事例は見当たらず、多くの経営者が増資という形で不都合を後から解消しています。

増資にかかる追加費用

資本金を増やす増資手続きにも、増加する資本金額に応じた登録免許税(増加額の0.7%、最低3万円)が別途かかります。

たとえば資本金1円から100万円に増資する場合でも、登録免許税は最低額の3万円が発生する点に注意が必要です。

これに加えて、増資の手続きを司法書士に依頼する場合は別途報酬もかかるため、最初から必要な資本金額を見極めて設立しておけば、後から発生するこうした追加コストや手続きの手間を避けられます。

増資は「後からいつでもできる」手続きですが、無料ではありません。最初の資本金設定を軽視すると、結果的に余計な費用と手間がかかります。

【出典】登録免許税法(e-Gov法令検索)

資本金1円で株式会社を作る際に押さえておきたいポイント

資本金1円での設立を選ぶ場合でも、事前の準備次第でリスクの一部は軽減できるといえるでしょう。

  • 事業計画・当面の運転資金を明確にしておく
  • 専門家に相談しながら適正な資本金額を検討する

事業計画・当面の運転資金を明確にしておく

資本金の額にかかわらず、当面の運転資金をどう確保するかを事業計画に落とし込んでおくことが重要です。

資本金1円は登記上の数字にすぎず、実際の事業運営には別途、当面の運転資金が必要になります。

売上が安定するまでの期間を見積もり、その間の家賃・人件費・仕入れなどをまかなえるだけの資金計画を、資本金とは別の観点で用意しておきましょう。

専門家に相談しながら適正な資本金額を検討する

融資審査や許認可、取引先からの信用力を踏まえると、資本金は1円ではなく、事業内容に応じた適正な金額に設定するケースが実務上は多く見られます。

一般的には、当面の運転資金の3か月〜6か月分程度を目安に資本金を設定する起業家が多いです。

ただ、あくまでも一般論であり、業種や事業計画によって適正額は異なります。

設立前に税理士や司法書士に相談し、資本金額・消費税の課税事業者選択・許認可要件などを総合的に確認しておくと安心です。

【参考】株式会社の設立に必要な資本金の最低額は?意識すべき決め方を解説

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代表税理士 高井亮成代表税理士
高井亮成

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まとめ

この記事では「1円株式会社の作り方」について解説しました。

押さえておきたいポイントは次のとおりです。

  • 1円株式会社とは?資本金1円でも会社設立できる理由
  • 1円株式会社の作り方(設立の流れ)
  • 資本金1円で起業する3つのメリット
  • 資本金1円にする4つのリスク・デメリット

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よくある質問(FAQ)

Q. 資本金1円でも株式会社は本当に作れますか?

2006年の会社法改正により最低資本金規制が撤廃されたため、資本金1円でも株式会社を設立できます。

ただし登記費用等で別途約17万円以上が必要です。

Q. 資本金1円で設立する場合、費用は本当にかからないのですか?

資本金自体は1円で済みますが、登録免許税(最低15万円)や定款認証手数料など、合計約17万〜24万円の設立費用が別途必要になります。

Q. 資本金1円にすると融資は受けられませんか?

受けられないわけではありませんが、自己資金の額を重視する金融機関の審査では不利になりやすい傾向があります。

事業計画や見込み売上を丁寧に説明することが重要です。

Q. 資本金1円のまま経営を続けている会社はありますか?

制度上は可能ですが、実務上は事業拡大や許認可取得の必要に迫られて早い段階で増資する企業がほとんどで、資本金1円のまま成長を続けている例はほぼ見られません。

Q. 資本金1円だと消費税は免税になりますか?

資本金1,000万円未満であれば設立から最大2年間は消費税の免税事業者になれます。

ただし、インボイス発行事業者として登録した場合は登録時点から課税事業者になります。

Q. 資本金1円だと取得できない許認可はありますか?

建設業や労働者派遣業など、一定額以上の自己資本を許可要件とする業種では、資本金1円のままでは許認可を取得できません。

事業内容に応じて必要な資本金額を、事前に確認しておくと安心です。

Q. 資本金はいくらに設定するのが現実的ですか?

事業内容や必要な運転資金、許認可の有無によって異なりますが、初期費用と当面の運転資金をまかなえる金額を目安に、専門家に相談しながら決めることをおすすめします。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。