会社設立をする際、合同会社の設立を考えている方も少なくないでしょう。
今回は、合同会社の節税効果や株式会社との違いを紹介します。
合同会社とは?
合同会社とは、2006年の新会社法により、有限会社に代わって新たに設立が認められた会社形態です。
設立のしやすさ、費用面などで大きなメリットがあることから徐々に人気を伸ばし、現在では1年間に設立される会社の約2割が合同会社です。
実際にアップルジャパン、アマゾンジャパン、ユニバーサルミュージックジャパンなどの有名企業も合同会社の形態を採用しています。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社には、それぞれメリット・デメリットが存在します。
そこで、株式会社と合同会社の違いをまとめました。
設立費用・ランニングコストについて
詳しくは後述しますが、株式会社の方が設立にかかる税金などが高いです。
このため、合同会社の方が株式会社よりも約14万円安く設立することができます。
また、株式会社には決算公告義務がありますが、合同会社にはありません。
このように日常のランニングコストも合同会社の方が安いです。
このため、設立費用・ランニングコストにあまりお金をかけたくないけど、会社を設立したい」という方には合同会社の方が向いています。
組織運営の自由度について
合同会社は、出資者が原則として経営に携わらなければならず、「所有と経営の一致」が実現されています。
一方で株式会社は「所有と経営の分離」を特徴とし、出資者と経営者は必ずしも一致しません。
このため、株式会社の運営は、株主総会や取締役会の開催など、厳格なルールの下で運営されていく必要があります。
一方で所有と経営が一致している合同会社では、スピーディーな意思決定が可能です。
合同会社は節税しやすい?費用面でのメリット
「株式会社と比較して、合同会社の方が節税しやすい」と考える人は多いです。
そしてそれは事実でもあります。
実際に、合同会社を設立するにあたって、費用面でのメリットを見ていきましょう。
合同会社設立にかかる費用や税金を抑えられる
合同会社では、株式会社と比べて設立費用や運営にかかる税金を抑えることができるのが特徴です。
設立コスト
まず、抑えられるのが設立コストです。
株式会社を設立する場合、電子定款を作成して収入印紙代を節約したとしても、登録免許税15万円と定款の認証手数料5万円の最低20万円が必要です。
起業時点から20万円必要となると、なかなか大変ですよね。
一方、合同会社では定款の認証が不要な上、登録免許税が6万円なため、最低6万円あれば設立できます。
ランニングコスト
次に、抑えられるのがランニングコストです。
株式会社は、出資者と経営者が必ずしも一致しない会社形態です。
このため、株式会社では年に1回株主などに財務情報を開示する決算公告が義務付けられています。
この決算公告には5万円前後の費用が必要です。
つまり、1年間に5万円程度が継続的にかかることになります。
一方合同会社には決算公告の義務がないため、ランニングコストを安く抑えることができます。
役員登記などに掛かる税金
役員登記には税金がかかります。
その税金も、合同会社では、押さえることができます。
株式会社には、役員の任期が設けられています。
このため、任期切れ後も役員がその立場を継続する場合は、再度役員登記を行う必要があります。
この役員登記には、資本金額に応じて1〜3万円の費用が必要です。
さらに、司法書士に依頼すればさらに費用は高額になります。
一方で合同会社には役員の任期を設定する必要がないため、在任中に再登記を行う必要はありません。
法人向けの節税対策ができる
法人設立というと株式会社のイメージが強いですが、合同会社も法人設立による節税のメリットを存分に享受することができます。
所得税と法人税の税率は異なる
個人事業主が事業活動をしている場合、その利益は全て事業主の所得になります。
一方で合同会社を設立して事業活動を行なった場合、その利益は会社の所得です。
日本では所得税に対しては累進課税が掛けられている一方、会社の所得に対して掛かる法人税に関しては800万円を超えると一定です。
このため、800万円〜900万円を超える所得がある場合には、税率の面で法人化する方がお得です。
課税所得と所得税率
所得 | 所得税率 |
---|---|
195万円未満 | 5.00% |
195~330万円未満 | 10.00% |
330~695万円未満 | 20.00% |
695~900万円未満 | 23.00% |
900万円~1800万円未満 | 33.00% |
1800万円~4000万円未満 | 40.00% |
4000万円以上 | 45.00% |
課税所得と法人税率
所得 | 法人税率 |
---|---|
800万円未満 | 15.00% |
800万円以上 | 23.90% |
欠損金を長く繰越可能
事業活動において損失が売上よりも多い赤字になった場合、この赤字を翌年度の利益から差し引くことで課税対象所得を減らすことが可能です。
個人事業主はこの赤字の繰越が最大3年間しかできないのに対し、法人の場合は最大9年間繰越が可能です。
消費税の納税免除が可能
資本金1000万円以下で法人を設立した場合、設立後最初の事業年度においては消費税納税義務が免除されます。
また、設立後最初の6ヶ月間の売上が1000万円以下の場合は、2年目も消費税を納める必要がありません。
このため、法人設立によって最大2年間消費税の納税義務を回避できます。
合同会社を設立する際の注意点
合同会社は、法人設立の節税メリットを享受できるだけでなく、株式会社よりも設立費用やランニングコストが安く、初期費用や一時的な費用負担で言うと、非常に良い面が多いです。
しかしながら、デメリットも存在します。
資金調達の選択肢が少ない
合同会社は株式を発行できないため、上場して幅広い投資家から資金を集めることができません。
また、株式の売買差益を収益の源とするベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの出資を集めることも難しいでしょう。
さらに、合同会社では出資した場合原則として経営に携わることになるため、単純に出資者を募る難易度が高いです。
社会的信用力が低い
合同会社は、日本で最も新しい会社形態です。
このため、社会的信用力に関しては、株式会社より劣ってしまいます。
また、「安く設立できる」「経営の自由度が高い」といった合同会社のメリットが「資金がない事業者でも設立できる」「厳格なルールの下に運営されていない」と判断されて信用されづらいという側面もあります。
まとめ
個人事業主から節税のための法人化を考えている場合は、一般的に設立コストやランニングコストを抑えられる合同会社がオススメです。
しかし、一概に「節税したいから合同会社を設立しよう!」と判断するのは早計です。
事業所得が一定以下の場合は、法人化によって損をしてしまう可能性もあります。
まずは本当に法人設立によって節税できるのか、現在の事業の収益と照らし合わせて考えなければいけません。
また、法人設立の決断を行なった後も、本当に自社の事業と合同会社の相性が良いかを考えなければなりません。
例えば将来的に上場を見据えて事業を拡大していきたい、という場合には株式を発行できない合同会社は不向きです。
このように、会社設立をする際には様々な要素を考慮して「損をしないように」選択を積み上げていく必要があります。
経営サポートプラスアルファでは、事業計画や適切な会社形態選びなど、会社設立に関する様々なお悩みに対し経営・財務のプロフェッショナルがサポートさせて頂いています。
無料相談も承っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。