役員報酬とは?
役員報酬とは、取締役や監査などの役員に対して支払われる報酬を指します。ここで気になるのが、役員報酬とは役員が働いた給与とは異なるのか、ということです。役員報酬と給与の違いについて解説します。
給与との違い
役員報酬が役員に対する報酬であるのに対して、給与とは従業員の労働への対価として支給されます。役員報酬には、従業員給与と異なる税制上の決まりがあるのも違いのひとつです。
役員報酬はオーナー企業の役員が自分の報酬を決められます。そのため対価に見合わない高額な報酬にしてしまったり、会社の税金を減らすために報酬を調整したり、という不正に使われるリスクがあるのです。これらの不正を防ぐために、役員報酬は基本的に変更できない、変更しても原則増減分の損金算入(経費として計上)ができない特徴があります。一方で従業員給与は労働の対価に応じた変更が可能です。
また、経費計上処理での取り扱いも役員報酬と従業員給与は異なります。役員報酬は販売費および一般管理費の「役員報酬」の勘定科目に計上、従業員給与は「給料手当(給料賃金)」の勘定科目に計上します。
役員報酬と従業員給与は同時に出せる?
役員は、役員報酬と従業員給与の両方をもらう、ということはできません。役員が受け取る報酬が役員報酬、従業員が労働の対価として支給されるのが従業員給与、というのを覚えておきましょう。
一般的に、役員報酬は毎月決められた金額が支払われる「定期同額給与」が採用されています。定期同時給与でなければ、役員報酬は損金算入ができないからです。また、残業代や休日出勤などの諸手当も存在しません。さらに、雇用保険にも加入しません。役員報酬はあくまで報酬であり、労働の対価である従業員給与とは異なるからです。
役員報酬を設定する利点
自分で起業をした場合、会社から受け取って支払うお金には経費と役員報酬があります。経費はビジネスに使うもの、役員報酬は自分の給与として使うもの、というのが違いです。役員報酬として受け取る場合には、以下のメリットがあります。
何に使ってもよい
役員報酬として受け取ったものは、自由に使えます。常識の範囲内なら、役員報酬は利用する用途を問われません。
領収書をとっておかなくてよい
役員報酬の使い道は自由です。そのため、経費処理の必要がなく領収書を取っておく必要はありません。経費処理をする場合、帳簿づけから領収書の管理まで手間がかかることも多いです。一方、家計簿に記録したい、などの理由を除いて用途を記録しておく必要がないのも役員報酬を設定するメリットです。
一定額までは節税になる
役員報酬は法人税のほか個人税の課税対象になります。法人税の対象となる経費よりも、個人税の対象となる役員報酬とした方が、一定額までなら節税効果があるのです。
報酬を経費にする場合の利点と注意点
役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」いずれかの支給方法なら、経費にできます(損金算入)。
定期同額給与
定期同額給与とは、一定期間同じ額を報酬として支払う方式です。毎月固定額の役員報酬を支払っているのなら経費にできます。
事前画定届出給与
事前画定届出給与とは、あらかじめ税務署に届出をしたうえで支払われる給与です。役員に対して、決められた時期に報酬が支払われます。たとえば、非常勤の役員に1年に1回の役員報酬を支払う場合、あらかじめ税務署に届出しておくと経費として計上できるのです。
利益連動給与
利益連動型給与とは、事業での利益が出た場合に支払われる給与です。同族会社ではない企業が業務執行役員に対して支払います。利益に連動して報酬が支払われ、一定要件を満たせば経費として計上できます。
役員報酬を経費にする場合のメリット
経費として計上する役員報酬に限度額がないのがメリットです。
役員報酬を経費にする場合のデメリット
役員報酬を経費にした場合、ほかの経費処理と同じく帳簿への記帳や報酬を支払った照明を保存しておく必要があります。経費に関する書類の保存期間は7年です。
ほかの経費にも同じことが言えますが税務調査が入った場合に経費として認められない場合があります。経費として否認された場合は、修正申告を行い、支払うべき税金を納めなければいけません。
役員報酬を変更した場合、損金算入ができない(経費にできない)ことも覚えておきましょう。業績の悪化による第三者への影響があるときなどやむを得ない場合を除き、事業年度途中で役員報酬を変更した場合は経費にできません。法人税と個人税両方が役員報酬にかかるので、変更の場合には税制面とのバランスを考えたうえで決めるのが重要です。
まとめ
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