定款認証を行う場合、手数料が必要です。
でも定款認証の手数料は、始めて定款認証する場合は分かりにくいものでしょう。
そこで定款認証の手数料とは何か、定款認証の方法について解説していきます。
目次
株式会社は定款認証が必要
法人を設立する際は定款が必要となり、法人の形態によっては定款認証と呼ばれる作業が必要とされます。
これは作成した定款の内容を公証人が証明する作業で、公証役場で手続きしなければなりません。
一般的な会社設立のうち、株式会社では定款認証が必要になると考えておいて差し支えありません。
逆に、合同会社の場合は定款認証の必要がなく、関連する費用の発生を抑えられます。
定款認証の費用や手数料とは?
定款認証の手数料とは、定款の認証を受ける場合に必要な料金です。
定款の手数料
以前は一律5万円でしたが、令和4年1月1日から、定款認証の手数料が変更されました。
株式会社又は特定目的会社の場合は、以下のようになります。
- 資本金の額等が100万円未満…3万円
- 資本金の額等が100万円以上300万円未満…4万円
- その他…5万円
引用:日本公証人連合会
なお定款認証には手数料の他に以下のものが必要です。
★紙の場合の収入印紙…4万円
★定款の謄本交付手数料…1ページ250円
定款の内容が多く、ページ数が増えれば増えるほど手数料が高くなるため注意しましょう。
一般的には2000円前後になると考えられます。
収入印紙の購入
紙で作成した定款は課税文章であるため、収入印紙を貼り付けなければなりません。
4万円の貼り付けが必要と定められているため、こちらの購入費用が必要です。
電磁的記録の保存手数料
電子定款の場合は、紙に印刷したものを提供してもらうのではなく、データとして保存してものを提供してもらいます。
一般的にはCD-RやUSBメモリなどの媒体に記録してもらい、この際に電磁的記録の保存手数料が300円必要です。
1回につき300円であるため、2つの媒体に保存してもらうならば、600円が発生します。
なお、データとして保存してもらう場合は、収入印紙代が発生しないため、紙の場合と比較して4万円が抑えられます。
同一情報の交付費用
電子定款を利用する場合、同一情報の交付と呼ばれる作業を済ませなければなりません。
こちらが1回あたり700円必要であるため、ここも押さえておきましょう。
紙で提供してもらう場合は700円にページ数に応じてた料金が加算されてしまいます。
電子定款の場合は1ファイルという概念で、ページ数は影響しないため、常に700円で固定されています。
2024年に定款認証手数料の引き下げが検討
2024年5月頃に、定款認証に関わる手数料を引き下げる方向性が発表されました。
2024年10月現在では、適用されていませんが、想定では最低3万円から最低1万5000円に変更される予定です。
定款認証の費用が下がれば、それだけ会社設立に必要な準備金が少なくて済むでしょう。
そのため、できるだけ早く、法令が改正されて費用負担が軽減されることが望ましいです。
具体的な適用開始日時などの制度変更は、最新情報をキャッチアップしておかなければなりません。
定款認証には消費税がかかる?
定款認証は、消費税がかかりません。
定款認証の手数料は、公証人に支払います。
公証人とは、会社の所在地を管轄する法務局か地方法務局で勤務する公務員のこと。
法務局か地方法務局といった公証役場は、法務省の元にある役場です。
国、地方公共団体などが役務を提供し、法令に基づいて集めた手数料は非課税扱いになります。
定款認証も法令に基づいて集めた手数料で、非課税扱いです。
定款認証をする際は消費税分を気にせず、資本金の額に合わせた費用を用意してください。
定款認証費用は経費にできる?
定款認証費用は、費用にできます。
勘定科目は、創立費です。
創立費とは、会社設立前や設立の際に必要になった費用のことです。
定款認証費用以外には、以下のものが挙げられます。
- 設立前に社員に支払った給料
- 名刺、印鑑など事務で必要な消耗品の費用
- 設立前に打ち合わせで使った会議室の費用
会計処理をする際は、
- 繰延資産として資産に計上する
- 翌期から少しずつ償却する
- 償却が完了するまで続ける
といった処理を行うことが一般的です。
定款認証費用をはじめとする創立費を上手く会計処理すれば、節税効果が期待できます。
関連する領収書は、保管しておきましょう。
処理は数年に渡って行うことが想定されるので、忘れないようにしてください。
そもそも定款認証とは?
定款認証とは、法人を設立する際に定めた定款を法律的に効力があるものにすることです。
定款とは法人を運営するために決めておくルールのことで、法人を立ち上げようとする発起人が作成します。
1人で法人を設立する場合は、1人で考えてください。
定款は、以下の3つの記載事項に分類されます。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
それぞれを詳しく解説していきます。
まず絶対的記載事項とは、この記載がないと定款として認められないという項目です。
具体的には、
- なぜ法人を設立したのか目的
- 商号
- 所在地
- 発起人の氏名
など法人として必ず決めておかないといけないことです。
最初に関係各所と話し合っておくと、定款がスムーズになります。
次に相対的記載事項は、必ず記載する必要のない項目です。
ただ定款に記載しておかないと、その他で決めても効力がありません。
例としては、以下のような項目です。
- 株式の扱いについて
- 取締役会について
- 監査役について
決めておかないとトラブルになる可能性があるので、忘れずに決めておいてください。
最後に任意的記載事項は、定款に記載しなくても定款として認められる事柄のことです。
後から決めても、定款として認められます。
強い拘束力がある項目です。
定款は会社の方向性や今後を左右するものなので、抜け落ちた項目がないようにしておきます。
定款認証の流れとは?
定款が決まっただけでは、効力はありません。
効力のある定款にするために、認証を受けます。
まずは、大まかな流れです。
- 書類や料金を用意する
- 公証役場に行く日を決める
- 公証役場に出向く
それぞれの流れを詳しく解説していきます。
まずは、定款認証に必要な書類や料金を用意してください。
必要な書類や料金は、以下のものがあります。
・定款3通
・設立発起人全員の印鑑証明
・紙の場合収入印紙代
・定款認証手数料
・定款の謄本交付手数料
・代理人に手続きを依頼する場合は委任状
書類が揃ったら、会社の本店がある場所を管轄する公証役場に連絡をします。
足を運ぶ日時が決まったら、その日に書類を持って公証役場に行きましょう。
定款に問題があれば、その場で指摘されることもあります。
すぐに訂正できないような大きなミスがあれば、まだ後日になるかもしれません。
問題が無ければ、受理されます。
これで、一連の手続きは終了です。
なお定款の1通は公証役場で保管されます。
残りの2通は謄本になって、1通は会社設立登記で利用、もう1通は会社で保管してください。
なお公証役場での手続きは、代理人にお願いできます。
代理人は、以下のような人がいるでしょう。
・発起人の1人が他の発起人の代理も務める
・他の第三者
・弁護士をはじめとする専門家
スムーズに定款認証できるように専門家にお願いすることもおすすめです。
専門家にお願いすれば、ミスも少なくスムーズに手続きが進みます。
ただし専門家に依頼すれば、費用が掛かります。
メリットとデメリットの両方を考えて、依頼するか決めてください。
また、経営サポートプラスアルファでは法定費用のみで、法人設立のサポートをさせていただいております。
相談は完全無料なので、お気軽にご相談ください。
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定款認証後すぐに登記をする必要はある?
定款認証後、すぐに登記が必要という決まりはありません。
会社法では特に期限が設定されていないので、半年後や1年後に登記できます。
ただし定款認証から間が空けば、会社設立の事情が変わることが想定されます。
定款を変更する場合は、誤記証明やもう一度定款認証を受けないといけません。
さらに簡単な修正がしたい場合も、期間が空いていれば手数料が求められる可能性もあります。
余計なコストを避けるのなら、定款認証後すぐに登記できる体制を整えておくことをおすすめします。
定款認証までに細かい打ち合わせを済ませておくといいでしょう。
定款認証から登記がスムーズにいくようスケジュールを調整してください。
定款認証に費用は安くできる
定款認証は法定費用なので、安くできません。
ただ定款作成を電子定款にすると、印紙代約4万円を節約することが可能です。
少しでも節約したい場合は、電子定款の利用も検討してください。
注意点としては電子定款に必要な機器やソフトがあるので、用意しないといけません。
具体的には、
・電子証明書付きのマイナンバーカード
・電子署名ソフト
・ICカードリーダライタ
・電子署名プラグインソフト
が挙げられます。
すでに準備を揃えている場合は、電子定款を利用した方がコスト面で有利です。
ただ一から揃えるとなると、印紙代と同じようなコストと手間が掛かってしまいます。
マイナンバーカードの申請は時間が掛かることもあって、すぐに定款を作成するには不向きです。
どちらが会社にとって利便性があるのか、よく検討してください。
まとめ
定款認証の手数料は、株式会社を設立する場合に必要な費用です。
資本金の額等で費用が異なるので、自分の会社に必要な額を調べておくとスムーズです。
定款認証の手数料を経費にする手続きも忘れず行っておきます。
株式会社以外は定款認証の作成は不要なので、会社形態を決める判断基準の一つにするといいでしょう。
経営サポートプラスアルファでは、個人でも法人でも独立を少しでも考えている人のご相談を受け付けております。
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