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会社設立初年度の役員報酬の決め方|ルールと具体例を紹介

会社設立の完了後、ご自身の給与・代表者の給与を決める必要があります。

代表者や他に取締役がいる場合、役員さんに支払う給与のことを「役員報酬」と呼んでいきます。

今回のテーマはこの「役員報酬」についてご説明いたします。

「役員報酬の決め方がわからない・・・」
「代表者給与の決め方に決まりやルールがあるの?」
といったお悩みをお持ちの方はぜひご覧ください。

役員の定義・意味

会社法での役員の定義

会社法では役員を以下のように定義しております。

  • 取締役
  • 監査役
  • 会計参与

※会社法施行規則では 取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・監事その他これらに準じる者を役員と定義しております。

「執行役員」は役員ではない

よく「執行役員」は役員に含まれますか?という質問をされますが、執行役員これら役員には含まれません。

役員に該当するのは、あくまで、「取締役」「監査役」「会計参与」のみです。

法人税法での役員の定義

法人税法では会社法上の役員も役員として取り扱われます。

また「みなし役員」という法人税法独自の役員も含まれます。

このみなし役員も役員と同様の取り扱いをします。

みなし役員とは

みなし役員とは、次の要件に当てはまる人をいいます。

  • 使用人(職制上使用人としての地位のみを有するものに限る)以外の者で、その法人の経営に従事している者
  • 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有するものに限る)のうち、一定の株式所有割合を満たしており且つ、その法人の経営に従事している者

このように法人税法では、経営に従事しているかどうか?という実態に着目して判断して、みなし役員に該当するかどうかを判断します。

※「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、
たとえば、取締役又は理事となっていないが、総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長である人、
法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者、相談役、顧問などです。

その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものなどが含まれます。

役員報酬の税務上の種類

まず、役員に対する給与、いわゆる役員報酬をどのように設定するかを決める必要があります。

  • 役員が代表者1人の場合:代表者の分のみ設定
  • 役員が複数名の場合:各々の役員報酬を設定

役員報酬を決める上で、どのような要請から必要なのか、根拠法律に即して説明していきます。

税務上の経費(以後損金と表現します)として認められる役員報酬は、以下の3つに区分されます。

  • 定期同額給与・・・・・月々定額で支払われる役員報酬
  • 事前確定届出給与・・・事前に税務署に届出書を提出することで認められる役員賞与
  • 利益連動給与・・・・・大会社にのみ認められる、利益に連動した報酬

決算月の3ヵ月前に増額する場合

年度の初めから100万円の定額で支給してきましたが、業績がよくなったので、1月から3月まで50万円を増額し、150万円を支給したという場合です。

この場合、定期同額部分の100万円は損金として認められますが、1~3月の50万円の上乗せ部分は定期同額給与に該当しなくなるため、損金として認められません。

もちろん給与として支給することはできます。

しかし損金、いわゆる税務上の経費としては認められませんので税金計算に影響を与えることはできません。

期首から3ヶ月以内に増額する場合

4月~5月は100万円を支給、5月の定時株主総会で、150万円に増額することを決議し、6月から150万円にした場合です。

この場合は、期首から3ヶ月以内に改定していますので、変更前も変更後もすべて損金として認められます

税務上のルール(定期同額給与)から外れてしまうと、損金として認められなくなり、支給役員報酬の金額の全額を損金処理できないことから、納税負担が大きくなってしまいます。

役員報酬改定の時期には細心の注意を払う必要があります。

賞与を支給したい場合

役員賞与の支給は可能です。

ただ、会社設立2ヶ月以内に税務署に届出をするなどの手続きが必要で、その手続きは煩雑なので、経営者の多くは代行サービスに依頼しています。

役員報酬を払いたくない場合

最初は役員報酬がとれないので、事業が軌道にのった半年後くらいから役員報酬を払うことをしたい場合はどうしたら良いのでしょうか。

4月に営業開始をし、売上が上がるかどうかわからないので、その間は役員報酬はゼロにしたい。

半年後くらいから売上が上がる予定なので10月から役員報酬を支給したいというような場合です。

この場合は全額が損金として認められません。

そもそも役員報酬の決定を期首から3ヶ月以内にとあるのは、年度の途中で任意に増減させることにより、役員報酬を利益の調整として利用されるのを国税が制限しているためです。

この法趣旨に反して半年後から支給してしまうと、半年後から支給した役員報酬の全額が損金として認められなくなってしまいます。

遅くとも会社設立から3ヶ月以内には役員報酬を決定し、支給を開始するようにしてください。

例えば会社設立日が7月15日で、役員報酬を月額50万円にする場合、7月分の役員報酬は月割りで25万円なのか?または7月分として1か月分の50万円とするか?についてですが、雇用契約である従業員と違って、役員は委任契約であり、給与の日割り計算としての概念はありません。

ちなみに7月のみ25万円として、8月以降50万円としてしまうと、7月―8月以降が定期同額ではなくなるため、8月以降の役員報酬の上乗せ部分の25万円が経費として認められなくなってしまいます。

金額に悩む場合

会社の予算や会社の利益状況を見て、どの程度まで役員報酬としてとれるのか?
役員報酬はそうなるように設定します。

特に内部留保を考えていない場合は、利益予測をした上で、できるだけ役員報酬を高く設定することになります。

ちなみに給与なので個人の所得税はもちろん住民税・社会保険料もあがります。

税負担が最も少なくなるような役員報酬を設定したい場合は、シミュレーションしてみるのが一番です。

まとめ

役員報酬ひとつとっても根拠となる法律があります。

会社法と法人税法が該当しますが、それぞれ役員の定義もあれば、支給方法支給時期のしばりもあります。

代表者自身の成果である役員報酬を効果的に決定するためにも、しっかりと考える必要がある項目といえます。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。