株式会社の定款認証費用は資本金額に応じて1万5,000円〜5万円で、紙の定款は総額約9万円、電子定款は総額約5万円が目安です。
本記事の金額は自分で手続きする場合の法定費用であり、司法書士等への専門家報酬は含みません。
📋 この記事で分かること
- 資本金額別の定款認証手数料(1.5万〜5万円)
- 紙の定款・電子定款それぞれの総額シミュレーション
- 2024年12月に新設された1.5万円区分の適用要件
- 手数料以外にかかる印紙代・謄本交付手数料・電磁的記録保存手数料
- 定款認証の手続きの流れと必要書類
- 定款認証費用の会計処理(創立費)の考え方
- 合同会社・一般社団法人など他の法人形態との認証費用の違い
目次
定款認証費用の全体像―紙は総額約9万円電子は総額約5万円が目安
結論、株式会社の定款認証にかかる総額は、紙の定款で約9万2,000円、電子定款で約5万1,000円が目安です(資本金300万円以上の場合)。
差額の主な要因は、紙の定款にのみ必要な収入印紙代4万円です。
資本金額別の内訳は、次の見出しから詳しく見ていきます。

紙の定款は「認証手数料+印紙代4万円+謄本代」の合計
紙の定款の総額は「認証手数料(1.5万〜5万円)+収入印紙代4万円+謄本交付手数料(約2,000円)」で計算します。
資本金100万円未満で1.5万円区分に該当する場合は、総額を約5万7,000円まで抑えられるのが目安です。
電子定款は「認証手数料+電磁的記録の保存料+同一情報の交付料」の合計
電子定款は印紙代が不要な代わりに、電磁的記録の保存手数料300円と同一情報の交付手数料700円が必要です。
資本金100万円未満で1.5万円区分に該当する場合は、総額を約1万6,000円まで抑えられます。
| 費用項目 | 紙の定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 1.5万〜5万円 | 1.5万〜5万円(同額) |
| 収入印紙代 | 4万円 | 0円(不要) |
| 電磁的記録の保存手数料 | ー | 300円 |
| 同一情報の交付手数料 | ー | 700円 |
| 謄本交付手数料 | 1ページ250円 | ー |
| 合計(資本金300万円以上の例) | 約9万2,000円 | 約5万1,000円 |
資本金額の区分ごとの総額目安は次のとおりです。
| 資本金額等 | 認証手数料 | 紙定款の総額目安 | 電子定款の総額目安 |
|---|---|---|---|
| 100万円未満・1.5万円要件該当 | 1万5,000円 | 約5万7,000円 | 約1万6,000円 |
| 100万円未満・要件非該当 | 3万円 | 約7万2,000円 | 約3万1,000円 |
| 100万円以上300万円未満 | 4万円 | 約8万2,000円 | 約4万1,000円 |
| 300万円以上等 | 5万円 | 約9万2,000円 | 約5万1,000円 |
総額の目安は、紙が約9万2,000円、電子が約5万1,000円です。1.5万円区分に該当する場合は、紙は約5万7,000円、電子は約1万6,000円までさらに下がります。
定款認証手数料は資本金額に応じて1.5万〜5万円に区分される
株式会社の定款認証手数料は、日本公証人連合会の規定により資本金額等に応じて4段階に分かれています。
なぜこの4段階に落ち着いたのか、引き下げの経緯とあわせて確認していきましょう。
手数料は資本金額で1.5万・3万・4万・5万円に分かれる
資本金の額等に応じた手数料は次のとおりです。
| 資本金の額等 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円未満(要件を満たす場合) | 1万5,000円 |
| 100万円未満(上記要件を満たさない場合) | 3万円 |
| 100万円以上300万円未満 | 4万円 |
| 300万円以上 | 5万円 |
※上記の資本金の額等は、定款に記載された「資本金の額」を基準とします。
定款に資本金額の記載がなく「設立に際して出資される財産の価額」のみが基準になる場合や、その財産の「最低額」しか記載されていない場合は、実際の資本金が300万円未満であっても手数料は5万円になります。
手数料は2022年と2024年の2回にわたり引き下げられた
定款認証手数料は、令和4年(2022年)1月1日に一律5万円から資本金額に応じた3段階(3万・4万・5万円)に引き下げられました。
さらに令和6年(2024年)12月1日には、一定要件を満たす小規模な株式会社向けに1万5,000円の区分が新設されています。

2024年12月新設の1.5万円区分―適用される3つの要件
1万5,000円の区分は誰でも使えるわけではありません。
次の3つの要件をすべて満たす小規模な株式会社に限られます。
3つの要件をすべて満たす必要がある
- 発起人の全員が自然人(個人)であり、かつその数が3人以下であること
- 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること
- 定款に取締役会を置く旨の記載がないこと
この3要件は、経営と所有が一体化した小規模な株式会社を対象に、公証人による事前の紛争予防の必要性が相対的に低いと判断されたために設けられたものです。
法人が発起人に含まれる場合や、取締役会設置会社として設立する場合は、この区分は適用されず3万円(資本金100万円未満の場合)が手数料となります。
3つの要件は「すべて」満たす必要があります。1つでも該当しない場合は1.5万円区分は適用されないため、設立前に公証役場へ確認しておくと安心です。
一人で会社を設立するケースは対象になりやすい
自分一人だけで発起人となり、取締役会を設置しない小規模な株式会社を設立する場合は、資本金100万円未満であれば1.5万円区分の対象になりやすいといえます。
該当するかどうかは、事前に管轄の公証役場に確認することをおすすめします。

認証手数料以外にもかかる実費―印紙代・謄本代・電子特有の手数料
定款認証には、認証手数料のほかに実費が発生します。
紙の定款と電子定款で費用の内訳が異なるため、順に見ていきましょう。
紙の定款には収入印紙代4万円がかかる
紙で定款を作成する場合、公証人保存用の原本に4万円の収入印紙を貼付する必要があります。
電子定款であれば、電磁的記録として作成するためこの印紙代は不要です。
謄本交付手数料は1ページ250円で消費税は課税されない
定款の謄本交付手数料は1ページあたり250円で、登記提出用と会社保管用の2通を取得するのが一般的です。
定款認証手数料や謄本交付手数料は、法令に基づいて定められた公的な手数料であるため消費税は課されません。
なお、収入印紙4万円は印紙税の納付であり、消費税の課税対象外です。
電子定款は電磁的記録の保存手数料と同一情報の交付手数料がかかる
電子定款では、認証済みデータの保存に「電磁的記録の保存手数料」300円、謄本にあたる「同一情報」の交付に700円の手数料がかかります。
書面での交付を希望する場合は、700円に加えて1ページあたり20円が加算されます。
電子定款にすると印紙代4万円を節約できる
定款認証手数料自体は紙・電子とも同額ですが、電子定款を選ぶだけで印紙代4万円分のコストを抑えられます。
費用の内訳は前の表のとおりです。
【参考】電子定款認証の流れを徹底解説!誰でもわかる簡単手続き
電子定款に必要な準備
- 電子証明書付きのマイナンバーカード
- 電子署名ソフト
- ICカードリーダライタ
- 電子署名用のプラグインソフト
これらを一から揃える場合は、利用する機器や有料ソフトによって追加費用がかかることがあります。
費用面で有利になるケース・注意点
すでに機材が揃っている、または司法書士等の専門家に電子定款作成を依頼できる場合は、電子定款の方がコスト面で有利です。
今回の設立のためだけに機材を新規購入する場合は、印紙代の節約分と機材費用を比較してから判断することをおすすめします。
【参考】自分で電子定款は作成できる?必要なものや作り方を徹底紹介
定款認証の手続きの流れと必要書類
定款認証は、事前確認から認証完了まで大きく3つのステップで進みます。
必要書類は紙と電子で共通する部分が多いものの、電子の場合は媒体の持参が必要になるなど細部が異なります。
認証までの3ステップ
- 定款を作成し、管轄の公証役場に事前確認を依頼する
- 公証役場に面談を予約する
- 予約日に必要書類と手数料を持参し、認証を受ける
多くの公証役場では、FAXやメールで定款案を事前にチェックしてもらうことが可能です。
事前確認を挟むことで、認証当日の修正や再訪問のリスクを減らせます。
定款に不備があると再認証が必要になり、追加の手数料や日程の遅れにつながります。事前確認を必ず活用し、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
公証役場に持参する必要書類
- 定款3通(公証役場保存用・会社保存用・登記申請用)
- 発起人全員分の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
- 発起人全員の実印
- 実質的支配者となるべき者の申告書、本人確認資料
- 収入印紙代・認証手数料(現金のほか、銀行振込・インターネットバンキング、クレジットカードにも対応。ただし収入印紙代は現金納付が必要)
- 代理人が出向く場合は委任状と代理人の身分証明書
電子定款の場合は、認証済みデータを受け取るための空のCD-RやUSBメモリの持参が必要になることがあります。
定款認証費用は「創立費」として経費にできる
定款認証手数料など、会社設立のために通常必要な費用は、勘定科目「創立費」に該当します。
会計上は支出時に費用として処理するのが原則ですが、繰延資産として計上することも可能です。
繰延資産に計上した場合は、会社成立後5年以内の効果が及ぶ期間にわたり定額法で償却します。
一方、税務上は創立費の未償却残高を任意の事業年度に損金算入できる「随時償却」が認められています。
創立費に含められるその他の費用
- 設立事務に従事した使用人の給与、適法に定められた発起人報酬
- 印鑑など設立準備で使った消耗品費(名刺や広告費などは、支出の目的や時期によって開業費や通常の経費になる場合があり、一律に創立費になるとは限りません)
- 設立準備のための打ち合わせで使用した会議室費用
定款認証費用だけでなく、これらの設立準備費用もまとめて創立費として処理することが可能です。
償却のタイミングと領収書の保管
創立費の会計処理は設立後、数年にわたって行うことが想定されるため、関連する領収書はまとめて保管しておくことをおすすめします。
税務上の随時償却は会社の判断に委ねられているため、利益が出た年度にまとめて償却するといった調整も可能です。
個別の会計処理・償却方法については税理士に確認しておくと安心です。
【参考】【税理士が解説】定款作成代行のメリット・デメリットを解説|代行利用時のポイントも紹介
会社形態によって定款認証の要否・費用は異なる
定款認証が必要なのは株式会社・一般社団法人・一般財団法人などで、合同会社をはじめとする持分会社には認証が不要です。
株式会社を前提とした費用と、他の会社形態を比較しておきましょう。
合同会社・合資会社・合名会社は認証不要
日本公証人連合会によれば、株式会社は所有と経営が分離し不特定多数の関係者が関わる設計のため、設立後の紛争予防や不正防止の必要性が特に高いとされています。
一方、合同会社・合資会社・合名会社といった持分会社は出資者自身が経営を担う仕組みのため、公証人による認証は不要とされています。
そのため、合同会社・合資会社・合名会社では定款認証手数料・認証謄本の交付手数料は発生しません。
ただ、紙で定款原本を作成する場合は1通につき4万円の収入印紙税がかかる点に注意が必要です。
【参考】会社設立の種類は?今からするなら株式会社か合同会社がいい?
一般社団法人・一般財団法人は認証手数料5万円で一律
一般社団法人の定款認証手数料は、公証人手数料令により資本金の有無にかかわらず一律5万円と定められています。
株式会社のような資本金額に応じた減額区分は設けられていないため、注意が必要です。
一般財団法人についても株式会社と同様に定款認証が必要となり、設立時には手数料をあらかじめ見込んでおく必要があります。
| 会社形態 | 定款認証 | 認証手数料の目安 | 紙定款の印紙税 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 | 必要 | 1.5万〜5万円 | 4万円 |
| 合同会社・合資会社・合名会社 | 不要 | 0円 | 4万円 |
| 一般社団法人 | 必要 | 5万円(一律) | 原則不要 |
| 一般財団法人 | 必要 | 5万円(一律) | 原則不要 |
合同会社などの持分会社は定款認証が不要なため認証手数料はかかりません。
ただ、紙で定款を作成する場合は株式会社と同様に収入印紙税4万円が必要です。
電子定款で作成すれば、定款認証の要否にかかわらず印紙税はかかりません。
まとめ
この記事では「定款認証費用はいくら」について解説しました。
押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 定款認証費用の全体像―紙は総額約9万円、電子は総額約5万円が目安
- 定款認証手数料は資本金額に応じて1.5万〜5万円に区分される
- 2024年12月新設の1.5万円区分―適用される3つの要件
- 認証手数料以外にもかかる実費―印紙代・謄本代・電子特有の手数料
会社設立や法人化に関するお悩みは、税理士法人経営サポートプラスアルファの無料相談をご活用ください。
設立手続き・資金調達から設立後の税務まで、専門家が一貫してサポートします。
よくある質問(FAQ)
Q. 定款認証手数料が1万5,000円になるのはどんな場合ですか?
発起人全員が自然人で3人以下、発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、取締役会を設置しない小規模な株式会社で、資本金額等が100万円未満の場合に適用されます。
3つの要件すべてを満たす必要があり、1つでも欠けると3万円区分が適用される点に注意しましょう。
Q. 合同会社を設立する場合も定款認証は必要ですか?
いいえ、合同会社・合名会社・合資会社には定款認証は必要ありません。一方、株式会社・一般社団法人・一般財団法人などでは定款認証が必要です。
合同会社は認証手数料や認証謄本の交付手数料がかからず費用と手間を抑えられますが、紙で定款を作成する場合は株式会社と同様に収入印紙税4万円がかかる点に注意してください(電子定款であれば不要です)。
Q. 電子定款にすれば必ず安くなりますか?
印紙代4万円は節約できますが、電子証明書付きマイナンバーカードやICカードリーダライタなどの機材を新たに用意する場合は、その費用と手間がかかります。
すでに機材が揃っているか、専門家に依頼できる場合に特に有利です。
Q. 定款認証後、登記はすぐに行う必要がありますか?
定款認証日を起点とする一律の登記期限はありません。
ただし、出資の履行や設立時役員による調査など、会社法所定の設立手続が完了した後は、原則として2週間以内に設立登記を申請する必要があります。
また、期間が空くと定款の記載内容と実際の状況にずれが生じ、修正や再認証が必要になり追加費用が発生する可能性があります。資本金の払い込みなど登記に必要な準備を並行して進め、認証後は速やかに登記手続きに移ることが大切です。
Q. 定款認証費用は消費税の対象になりますか?
対象になりません。
公証人手数料は公的機関が法令に基づいて徴収する手数料のため非課税です。
Q. 定款認証の手続きにかかる期間はどのくらいですか?
事前確認から認証完了まで、1〜2週間程度を見込んでおくと安心です。
公証役場によっては事前確認に数日かかる場合があり、繁忙期はさらに時間を要することがあります。なお、所定のオンライン申請ツールなどを利用した場合、より短期間で認証が完了する運用を案内している公証役場もあるため、急ぎの場合は事前に相談するとよいでしょう。
Q. 一般社団法人を設立する場合も定款認証手数料は資本金で変わりますか?
いいえ、変わりません。
一般社団法人の定款認証手数料は資本金の有無にかかわらず一律5万円で、株式会社のような1.5万〜5万円の段階的な区分はありません。
このページの内容は一般的な制度解説です。手数料は改定される可能性があるため、実際の手続き前に管轄の公証役場または最新の日本公証人連合会の情報で確認し、個別の会計処理は税理士に相談のうえ判断することが大切です。

