会社設立を行う上で、事前知識を身に着けましょう!
まず、会社設立時に準備すべき3つの法人印鑑には実印・銀行印・角印の違いがあります。
ご存知でしょうか?
目次
会社設立時に準備すべき法人印鑑
会社設立に関わる印鑑の種類や名前は、多少知っていても、それぞれの印鑑が「どういった目的や用途で利用されるのか」、またそれぞれの印鑑に「どんな効力があるのか?」については詳しくは知らない起業家の方も多いのではないでしょうか?
- 実印(代表者印、会社実印、法人実印、丸印)
- 銀行印(銀行届出印、金融機関届出印)
- 角印(社印)
起業して会社設立時に最低限準備しておくべき印鑑は、実印、銀行印、角印の3つです。それぞれの利用目的や効力についてみていきましょう!
実印(代表者印、会社実印、法人実印、丸印)とは?
実印は、会社設立時に必ず必要になる印鑑です。
代表者印・会社実印・法人実印・丸印などとも呼ばれます。
法務局で会社設立の手続をする際に、登録手続をします。
形式的には、法人登記を変更することも可能な極めて大事な印鑑であり、実印が押されている書類は、原則として、その会社が正式な意思決定に基づいて印鑑を押したものとして扱われます。
実印には、18㎜の丸印を用いることが多いですが、「代表印は丸」、後述する「社印は四角」というのは単なる慣例であり、法律で形状が定められているわけではありません。
このように、実印は極めて重要な印鑑です。通常どの会社においても、厳密に保管されています。
よって、会社を経営する上で法律上必ず必要とされている印鑑は実印のみですが、日常的な業務で使用するために、他の印鑑を作るべきなのです。
銀行印(銀行届出印、金融機関届出印)とは?
銀行印は、取引口座を開設する際に、銀行(金融機関)に届け出る印鑑です。
銀行届出印・金融機関届出印とも呼ばれています。
銀行印と通帳さえあれば、金融機関で預金の引き出しができます。
その為、必要に応じて経理担当者に預けることもありますが、金銭的な不正を防ぐためには、「一定額以上の送金・出金手続には役員の承認が必要」等、厳しい内規を定めておくと良いでしょう。
また、会社の実印(代表者印)を銀行印として届出することももちろん可能ですが、会社の実印とは別に銀行印をつくるのが一般的です。上述のように、会社の実印は極めて効力が大きい印鑑であり、銀行印と同一にしてしまうと紛失・盗難・悪用等、リスクが高まるからです。
角印(社印)とは?
角印は、ビジネスシーンで日常的に多く使うことが想定されている印鑑です。社印などとも呼ばれています。
見積書、請求書、領収書など、実印を押すほど重要ではない書類に押印が必要な場合に利用されます。
角印に決まった形式はないが、一般的には正方形の四角い形状をしています。実印の項でも述べましたが、「代表印は丸」「社印は四角」というのは単なる慣例であり、角印も法律で形状が定められているわけではありません。
会社設立時に準備すべき法人印鑑のまとめ
起業して会社設立する際には、ひとまず、3つの印鑑「実印」「銀行印」「角印」を用意すれば十分です。法人登記に「実印」は必須ですが、一般的なリスク回避や業務効率化ために「銀行印」「角印」を別途用意します。その後、必要に応じてゴム印、役職員用の印を用意していくのがいいでしょう!