「会社設立に興味があるけど、具体的に何をするのか、また、会社設立がどれほど大変なことなのか、がわからない…」という方のために、会社設立までの流れを紹介します。
会社設立は、簡単なことではありません。
会社を設立する際の手間を含めて、会社の設立を検討する際の参考にしてください。
目次
会社設立の基礎知識
会社設立についての具体的な流れを説明する前に、身につけておくべき基礎知識を解説します。
会社の設立には、お金も時間もかかります。
会社設立のメリット
会社設立のメリットは、信頼度が高まり人材確保がしやすくなったり、決算月を自社で決めることができたりすることなどたくさんあります。
今回は、メリットの中でも大きな「税金面」と「信頼度」について解説します。
税金面
起業するメリット で、とりわけ大きいものが税金面です。
個人事業主に課されるのは、所得税ですが、会社に課されるのは、法人税です。
法人税は、累進課税制度のある所得税と違い、一定のため、利益が大きい場合は、個人事業主に比べ、多くの利益を享受することができます。
また、法人にすることで、個人の所有物ではなくなるため、相続税がかかりません。
相続税は、財産があればあるほど税率が高くなります。
信頼度
会社を起業することで、個人事業主より信頼度が上がります。
なぜなら、会社の義務である登記をすることで、公的に資本金や資金力などが保証されるからです。
新規事業の立ち上げをする際などに、信頼度は大きく関わります。
銀行の融資を受ける際にも、登記により会社の経営状況をすぐに把握でき、第三者保証人などが要らないため、個人事業主に比べ、資金の調達がしやすくなります。
会社の種類
会社を設立する際、まず株式会社を考える方が多いでしょう。
しかし、実は会社には種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
最近では、特に株式会社と合同会社を設立する場合が多くなってきています。
以下で、株式会社と合同会社を説明します。
株式会社
信頼度が高く、出資者責任が有限のため、債務返済を必要とする事態になった際のリスク軽減が望める企業形態 です。
最大のメリットは、一般から「株」で融資を受けられることです。
また、現在は、資本金1円から設立が可能となりましたが、設立にかかる費用は、他の企業形態と比べると最大で、会社の財務状況を定期的に開示する義務があります。
合同会社
合同会社は、会社の設立にかかる費用が約6万円と、株式会社に比べはるかに低コストです。
また、財政状況の開示義務もなく、内部自治を自由にできるため、出資者と経営者が同一です。
しかし、自由度が高い分、しっかりとした定款の取り決めをすることが重要です。
また、信頼度が株式会社に比べ低いというデメリットがあります。
会社設立の費用
株式会社設立にかかる費用
株式会社の設立には、役所に支払う法定費用が、約25万円かかります。
しかし 、実際には必要経費もあるため、もう少し費用がかかります。
資本金は1円からでも会社を設立できますが、100万円〜1,000万円が目安です。
また、設立時に資本金を1,000万円以上にすると、消費税の面で不利になる可能性があります。
合同会社設立にかかる費用
合同会社の設立には、法定費用が10万円かかりますが、資本金の0.7%の金額(登録免許税)が6万円を超える場合、10万円以上になることがあります。
また、法定費用とは別に、必要経費がかかります。
会社設立の流れやかかる期間
以下で、会社設立時の大まかな流れを説明します。
順番を間違うと、提出に必要な書類の不備でタイムロスする場合があるため、注意が必要です 。
会社設立時にやること
まずは、商号を定めましょう。
商号を決める際は、同業他社と同じ名前をつけるとトラブルが起こる可能性があるため、避けるのが無難です。
また、法人の実印(代表印)が必要です。
規格通り(変形しない材質で、10mmの正方形以上30mmの正方形以下の大きさ)になるように注意しましょう。
定款・定礎の作成
定款(定礎)の作成をします。
定款は、会社の基本原則をまとめたものです。
定款には絶対的記載事項があります。
株式会社は以下の6種類の記載事項が必要です。
- 事業目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
- 発行可能株式総数
合同会社は上の記載事項の1~3項目に加えて、以下の3種類の項目が必要です。
- 社員の氏名又は名称及び住所
- 社員が有限責任社員であることを示す記載
- 社員の出資の目的と出資の価額又は評価の標準
定款が完成したら、定款認証を、公証役場で受ける必要があります。
資本金の払い込み
資本金は「振込」をしなければなりません。
会社設立のために準備した個人の口座宛に、自分名義で振り込みます。
振り込み完了後、通帳の表紙と1ページ目、振り込みをしたページのコピーを取り、振り込み証明書を作成します。
登記書類の作成
登記申請へ向け、登記書類を作成します。
株式会社の登記申請に必要な書類は、こちらです。
- 定款
- 発起人の決定書
- 就任承諾書
- 代表取締役選定書
- 印鑑証明書
- 本人確認証明書
- 振り込み証明書
以上の7種類の書類が必要です。
印鑑証明書以外の書類で、製本してください。
会社の登記申請
登記申請は、資本金の振込後2週間以内に、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。
原則として、登記申請は、代表取締役が行うようにします。
起業は個人事業主にこそおすすめ!
個人事業主が起業し、法人化するメリットは、主に4つあります。
節税対策になること、有限責任にできること、信頼度が上がること、社会保険へ加入できることです。
一方、デメリットは、赤字でも税金の支払いがあること、社会保険への加入が必須であること、会計や事務手続きが増えること、交際費が全額損金に算入できないことです。
法人化により、費用や業務が複雑化しますが、約500万円の事業利益がある場合は、起業して法人化すると、節税の恩恵を受けることができます。
また、節税ができるだけでなく、信頼度も高くなるため、これからの事業拡大を見込むことができるでしょう。
会社設立における資本金とは
会社情報をHPなどで見ると「資本金〇〇〇万円」という記載があります。
会社を設立する際には、会社の事業を円滑に進めるために資本金が必要になります。
ビジネスを行うための「元手」が資本金であり、株主が出資をして資本金を出し合い、その会社の事業のスタートアップに必要な資金とします。
会社は資本金0円では設立できず、実際には経営者の自己資金で運営する場合においても(あるいは元手がいらない仕事であっても)、まったく資本金を出さないで会社設立はできません。
会社は株主のものであり、その株主がお金を出資して元手を出した、という立て付けをとっているからです。
資本金は一円から?相場は?
かつては株式会社なら資本金1,000万円以上、有限会社なら資本金300万円以上が必要だという規定が会社法にありました(株式会社 旧商法第168条の4、有限会社 旧有限会社法第9条)。
しかし、旧商法や旧有限会社法を統合して2006年5月に施行された新会社法により、最低資本金制度がなくなり、資本金が1円でも会社の設立が可能になりました。
とはいうものの、1円会社の場合、自己資金や元手がいらない事業ならともかく、実際に仕入れをしたり設備投資をしたりする場合、資金の調達が不可能になってしまいます。
資本金の平均は300万円?
会社を設立する際の資本金は300万円前後が平均であるとされていますが、実際に統計を調べてみましょう。
『経済センサス総合ガイド「企業産業大分類、資本金階級別企業数の割合(会社企業)」』(総務省統計局)によると、電気ガス水道などインフラ業以外の業種は、資本金300万円~500万円が30%~40%、資本金300万円未満が10%未満となっていて、合計で、資本金500万円未満が過半数を占めます。
インフラ産業を行う会社は数も少ないので、実際の多数の会社の資本金を平均すると、やはり300万円(あるいは300万円~400万円)くらいになります。
有限会社の名残で、資本金を300万円に設定して設立する会社はかなり多いといえるでしょう。
業種によっては300万円では不可、開業許認可には資本金要件あり
資本金の平均が300万円前後だとしても、実はそれでは開業できない業種もあります。
具体的には許認可が必要な業種は最低資本額(それ以上の資本金で会社を設立しないと開業許可が出ない)が決まっているものがあります。
【資本金の最低額が決まっている業種】
- 建設業 500万円以上
- 有料職業紹介(転職エージェントなど) 500万円以上
- 一般労働者派遣事業 2,000万円以上
- 旅行業 3,000万円以上
このような業種でなければ、資本金1円で会社を設立していただいて構いません。
資本金1000万円未満で節税対策に
資本金1円でも会社は設立できますが、実際には300万円くらいの会社が多いということがわかりました。
しかし元手は多い方がよいのでは?と思われるかもしれません。
しかし、あまり資本金が多いと税制上不利になる=税金が高くなることがあります。
具体的には、資本金1000万円を超えると、初年度から消費税の課税業者になってしまいます。
一方、資本金1000万円以下(1000万円は含まれる)の場合は、設立から2年間は「免税事業者」となり消費税の納税義務を免れることができます。
また、法人税も変わります。
法人税は会社が赤字決算の場合、基本的に支払わなくていいのですが、法人住民税(法人として存在することに対する税金)の「均等割」はすべての会社に支払い義務があります。
法人住民税の金額も1000万円を境に変わります。
【法人税均等割(東京都23区の場合)】
- 資本金1000万円以下 かつ 従業員50人以下 7万円
- 資本金1000万円以下 かつ 従業員50人超 14万円
- 資本金1000万円超 かつ 従業員50人以下 18万円
- 資本金1000万円超 かつ 従業員50人超 20万円
法人住民税の均等割額は法人所在地の自治体によって金額は変わりますが(自治体の条例による)、資本金1000万円以下(1円≦資本金≦1000万円)か、1000万円よりも大きい(1000万円<資本金)かで明確に差が出る自治体がほとんどです。
以上を表にまとめると
資本金1円~1000万円 | 資本金1000万1円~ | |
---|---|---|
消費税 | 2年間は免税業者 | 初年度から課税業者 |
法人住民税 | 7万円前後 | 18万円前後 |
このように差があり、資本金1000万円以下の場合メリットが大きいのです。
会社が軌道に乗ってから資本金を増資してもいいので、まず1000万円までで設立し様子を見るもの1つの方法です。
資本金を決める上で大事なポイント
資本金の金額はどのような基準で決めればよいのでしょうか?そのためのポイントを列挙します。
必ずすべてのポイントを満たす必要はありませんが、あまり適当に決めてもその後の経営がうまくいかなくなります。
- 利益が出るまでの当面の運転資金に充当できる
- 対外的な信用度(資本金が多い方が信用度が高い)
- 融資を受ける際の信用度(資本金の約2倍が当初の融資可能額)
- 許認可業の場合最低資本金を満たす
- 消費税の免税業者、法人住民税の金額など1000万円の境
許認可業の最低資本金と1000万円の境は上に書いた通りです。
その他ですが、資本金が少ない会社は対外的な信用度や対金融機関の信用度が下がります。
資本金を多く用意できない会社は「大丈夫なの?」と思われてしまいます。
あとは、当面の運転資金(売上が出て現金が入ってくるまで)を資本金で充当できるかがポイントになります。
資本金の払込方法
資本金額が決まれば、実際に資本金を口座に用意します。
会社の「発起人」が新会社の銀行口座を作成します。
そこに各株主が資本金を振込します。
ポイントは振込であり預入ではないことです。
通帳やキャッシュカードで口座にお金を入れるのではなく、銀行振込の形で、振込手数料を支払い、誰が何円振込んだかわかるように行います。
それをもとに、通帳のコピー(表と裏)、通帳の記帳ページ(振込人と金額が記載されてます)のコピーを添えて、「払込証明書」を作成します。
資本金が確かに口座にあることが分かれば、これらを添えて法務局に会社設立の登記申請を行います。
なお、資本金振込の期日は、会社の定款作成日以降にしてください。
定款を作成し資本金額が決まらなければ、振込必要額もわからないからです。
会社設立で苦労するポイント
会社設立の手続きは自分で行うこともできます。
しかし、法的な登記手続きであり、かなり難しく苦労することが多いです。
専門家である弁護士や司法書士に設立手続きの申請代行を依頼することもできますが、費用数十万円を支払う必要があります。
また、行政書士、税理士、会計士などに相談することもできますが、法的に会社設立申請代行ができるのは、弁護士か司法書士のみになります。
専門家へ依頼する前に自分でできることはやってみたいという人は、会社設立にかかわる以下のポイントを知っておいてください。
必要な書類がたくさん
法人設立登記にあたっては、準備すべき書類がたくさんあります。
以下の書類は、法人設立のために絶対に用意しなければならないもので、1点でも揃っていないと、登記手続きそのものができなくなりますので、必ずご用意ください。
また、会社によってはさらに加えて用意すべきものもあります。
【絶対に必要なもの】
- 登記申請書
- 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
- 登記すべき事項を保存したCDやDVD(光メディア)
- 定款
- 取締役の就任承諾書
- 資本金の払込証明書
- 印鑑(改印)届出書
登記申請書には、「資本金額の1000分の7」相当の登録印紙税が必要になり、そのための印紙を購入し貼付します。
資本金の1000分の7が15万円未満の場合、登録印紙税は15万円となります。
つまり、法人設立にあたっては資本金1円会社であっても最低15万円の登録印紙税が必要になります。
ちなみに、会社設立の際には最低
- 設立にかかる登録免許税 15万円>
- 定款の認証手数料 5万円(電子定款の場合1万円)
- 定款の謄本手数料 2,000円
が必須です。
どんな会社、資本金1円会社であっても25万円近くかかることは知っておいてください。
会社設立の大きなヤマは、必要書類の準備と定款の作成です。
特に定款はどういう会社を作るのか、資本金や本店所在地、会社運営のルールなどを定めた「会社の憲法」であり、綿密に作成しなければ、対外的にも信用されず、いざ何かが起こった時に対応できません。
定款の作り込みは会社設立の際に非常に労力を割く工程になります。
【会社によって用意すべきもの】
- 発起人の決定書
- 代表取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 取締役全員の印鑑証明書
発起人の決定書は、定款で本店所在地を番地まで含めて記載しているケースや公告方法に電子公告以外を選択しているケースは不要です。
また、役員が社長1人の会社はその人が自動的に代表取締役になるので就任承諾書は不要です。
取締役会を設置しない場合などは監査役を置かないので、こちらの就任承諾書も不要です。
取締役会を置かない場合は、逆に最後の取締役全員の印鑑証明書が必要になります。
本には載っていないことがある
会社設立のための「HOWTO本」が書店などに売られていますが、そこではカバーできないことも実務で発生しています。
例えば「電子定款」にすると、定款の認証手数料50,000円のうち40,000円分の印紙費用が不要になりますが、電子定款を作成するための設備機材の購入で40,000円を超えてしまいます。
本ではメリットしか書かないので、実際にそれに従って行ったら逆に損をしてしまったということが起こり得ます。
電子定款や電子公告など新しい方法について、本ではポジティブに書かれていますが、実際にはそれを行うのは非常に煩雑で、素人が行うとその複雑さに頭を抱えてしまい、結果的に従来のように紙媒体で専門家に依頼した方が時間的経済的コストが少ないという結論になるかもしれません。
これは電子申告の方が青色申告控除額などの点でメリットが多いと、確定申告本では電子申告を推しているものの、実際に電子申告(e-tax)をしようとすると、4種類も5種類もある暗証番号、パスワードや申告サイトの使いづらさに辟易してしまうのと似ています。
結局、従来のように紙に印刷して提出した方が時間をお金に換算するとコスパが良いというのに似ています。
会社設立の本には、耳障りよいことしか書かれておらず、電子関係の複雑なことは記載が少ないことが多いと意識してください。
申請などの細かい決まり
会社設立は法務局に届け出をするため、瑕疵があってはならず、非常に申請の際には細かいミスも許されません。
本に書いてある以上に細かい決まりがあります。
文字は一言一句住民票や印鑑証明と同じでなければならない
定款に本店所在地などを記載しますが、それは住民票や印鑑証明などすでにある公的書類と完璧に一致することが求められます。
完璧とは、公的書類が
千葉県〇〇市××三丁目七番八号 △△マンション108号室
となっていた場合、定款に
千葉県〇〇市◎◎3-7-8-108
では受理されないということです。
さらに
千葉県〇〇市◎◎3丁目7番8号 △△マンション108号室
千葉県〇〇市◎◎三丁目七番地八号 △△マンション108号
この2つはいずれも不可です。
漢数字のところは漢数字で「番」なのか「番地」なのか「号」なのか「号室」なのか、これらはすべて公的書類と一致させる必要があります。
氏名の漢字も本来「宮澤」というところを「宮沢」と書いてはNGです。
旧字体や難しい方の漢字の場合もそれに揃えます。
難しい法律用語もそのまま用いる
通常使わない法律用語も、定款等には用います。
「価格」は「価額」になりますし、「金員」(「お金を支払え」は「金員を支払え」になる)など法律用語の見慣れない単語も定款に盛り込む必要があります。
これを法的知識がない人が記載しようとするのは、知識がないと結構大変です。
条文の番号もしっかり間違えないように
定款には「〇条」「〇条の2」みたいな書き方をしますが、条文の数字が飛んでしまうことがあるようです。
本人がわかればそれでいいのではないかという理由は通じません。
会社の憲法といわれるものですから、条文番号も「〇の2」みたいな枝葉もしっかり間違えないように作成する必要があり、相当神経を使います。
株式会社と合同会社の違い
以前、有限会社法が存在していたときに設立した有限会社は今でも存続できますが、新しく有限会社は設立できなくなりました。
代わりに、「合同会社」というものが設立できるようになりました。
この合同会社ですが、株式会社とどこが違うのでしょうか?違いについてまとめてみました。
株式会社と合同会社とは
株式会社は従来からの会社形態ですが、合同会社(LLC)は2006年の新会社法制定に合わせてできた新しい会社形態です。
それまでの合名会社、合資会社を包含する形で持株会社の理念を包含する形で規定されました。
株式会社が広く株式を発行し出資者を募り資金を調達し、利益を株主に還元するモデルなのに対して、合同会社を含む持株会社は、相互に人的な信頼関係を有した、日常的に話し合いができる(株主総会を開催する必要のない)少人数の知人同士が出資して共同で事業を営むことを予定しています。
利益もその少人数の出資者で分配するモデルです。
家族、あるいは気の合う友人同士で会社を設立するならば、合同会社も選択肢に入ります。
設立期間における違い
株式会社と合同会社の違いとして大きなものは、設立までの期間が合同会社の方が短い、合同会社の方が手間がかからず、設立に必要な手続きが少ないということが挙げられます。
スピーディーに会社を設立したいならば、合同会社は有力な選択肢になります。
具体的には以下の手続きが異なります。
定款作成後の認証がいらない
株式会社の場合、会社の設立にあたって定款を作成することが義務付けられています。
定款作成の難しさは上に書いた通りで、法的用語なども厳格に記載しなければなりません。
しかも、作成した定款は公証役場で公証人によって認証を受けなければなりません。
一方、合同会社の場合、定款の作成は必要ですが、その後の公証役場での認証は必要ありません。
合同会社は知古の気の合う人間同士で設立しているので、当人間の「私的自治」、信用にゆだねられる部分が多いのです。
株式会社の場合、面識のない株主にも会社の運営について知らせる必要があるため、厳密に条文を作成し、公的な認証が必要となります。
また、合同会社の定款は株式会社のものと比較し、株主構成や機関設計などに関しての記載の必要がないため、比較的簡単に作成することができます。
- 定款の公証役場での認証が不要
- 定款の内容も株式会社のものと比べて少なくやさしい/li>
以上より、合同会社の定款にかかわる手続きや時間は短縮できるため、会社設立がスムーズに運びます。
副次的には、公証役場での認証手数料5万円が必要なくなります。
役員の選任が必要ない
株式会社の場合、代表取締役ほか取締役など役員の選任が必要です。
しかし、合同会社の場合役員の選任が必要ありません。
株式会社の場合、会社の業務の執行は役員である取締役(代表取締役も含む)が行いますが、合同会社では役員ではなく社員全員が業務執行を行う権限を持っています。
会社の事業運営は全員で話し合い行う、気心が知れた仲間が出資して立ち上げた合同会社なので、「役員」という業務執行権者を選任する必要がないのです。
なお、合同会社の「社員」とは一般的な社員とは異なり、出資者である株主+役員の性質を合わせ持った存在です。
出資、経営、業務執行、議決機関等が厳格に分離された株主会社とは異なり、合同会社は最初から最後までチームプレイで行っていくので、取り立てて役員を選任しなくても大丈夫なのです。
ただし、任意に定款に記すことで、一部の社員だけに業務執行権限を与えることもできます。
この業務執行権限を与えられた社員を「業務執行社員」といいます。
特に社員の互選で選ばれた株式会社における代表取締役兼株主=社長を「代表社員」と呼びます。
合同会社には『社長』はいませんが『代表社員』が社長の代わりに会社を対外的に代表します。
費用における違い
上で書いたように、株式会社の場合、定款の認証料5万円が必要ですが、合同会社は定款の認証が必須ではないので0円です。
また、会社登記時の登録免許税についても、株式会社が「資本金の1000分の7 下限15万円」なのに対して、合同会社は「資本金の1000分の7 下限6万円」となっていて、登録免許税の最低金額は合同会社の方が安くなっています。
つまり、会社設立にかかる最低費用が以下のように異なります。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款用収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
公証役場での定款認証料 | 50,000円 | 必要なし(0円) |
定款の登記手数料 | 2,000円 | 2,000円 |
登録免許税の下限 | 150,000円 | 60,000円 |
合計(必要最低限額) | 242,000円 | 102,000円 |
株式会社が設立に最低約24万円かかるのに対して、合同会社はその半額以下の約10万円で済みます。
さらに、電子定款の場合、印紙代が不要なので、合同会社は約6万円(+資本金最低1円)で設立が可能、費用面を考えると圧倒的に合同会社にメリットがあります。
その他株式会社と合同会社の異同まとめ
これ以外にも株式会社と合同会社には相違点があります。
簡潔に表にしてまとめてみました。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
議決機関 | 株主総会 | 社員総会 |
出資と経営 | 原則完全分離 | 原則完全同一 |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
役員の任期 | 原則2年 | 役員がいない |
代表者の呼称 | 代表取締役 | 代表社員 |
決算の公告 | 必要 | 不要 |
定款の公証役場での認証 | 必要 | 不要 |
会社設立コスト | 約20万円~ | 約6万円~ |
対外的な信用度 | あり | 認知度がない |
会社が混乱したとき | 株主総会で決定できる | 社内の話し合い |
株式上場 | できる | できない |
限られたメンバーでこじんまり事業を営むのであれば合同会社でいいのですが、将来的に上場したり事業を拡張したりしたいのであれば、株式発行による資金調達ができる株主総会の方が有利です。
会社設立後に必要な法人の口座設立
個人事業主の場合、自分のプライベートな銀行口座を事業用口座にすることもできますが(分ける方が望ましいのは事実ですが)、法人を設立した場合、プライベート口座を事業用には使えません。
法人口座を別途開設する必要があります。
その流れについてここでは説明します。
法人口座とは
法人口座とは個人名義ではなく法人の名義となっている銀行口座のことを指します。
「株式会社○○○○カンパニー」「△△△△デザイン合同会社」のように銀行の口座、通帳名義が個人名ではなく法人名になっています。
みなさんが自分の銀行口座を開設する時を思い出してください。
銀行印と身分証明書があれば30分ほどで口座を開設し通帳を受け取ることができたはずです。
しかし、法人口座の場合は、そのようにスムーズにいかず厳しい審査をパスすることが必要になります。
即日の口座開設は不可能で1週間~2週間の時間を要します。
理由として、その金融機関が将来的に融資を法人に行う可能性があり、信用できる相手なのか確かめる必要があること、未公開株・社債購入等における詐欺事件や振り込め詐欺などの特殊詐欺の場合、振込口座は個人名義ではなく、法人を装って開設した口座が使用されるケースも多いことなどが挙げられます。
犯罪抑止と金融機関としてその法人が信用できるのかのチェックのため、時間をかけて審査を行います。
銀行印は専用の「法人銀行印」を作成し届け出ることが多いです。
代表者印(○○株式会社代表取締役▼▼)と兼用してもいいですが、分けた方がいいです。
紛失リスクやそもそも代表しか使えない代表者印を経理担当者が頻繁に使うのは会社の危機管理として問題があるからです。
法人口座開設の流れと期間
法人口座開設のための流れは以下になります。
提出書類の準備
個人の口座開設と異なり、法人口座開設には下記の書類が必要となります。
- 会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書
- 会社の定款
- 会社印
- 代表者の印鑑証明書
- 代表者の実印
- 代表者の身分証明書
そのほか、会社の運営実態がわかる資料として、許認可業の場合は許認可証、本店・主たる事務所の建物登記簿謄本、会社案内、製品、パンフレット、見積書、注文書、仕様書などを必要に応じて提出します。
また会社代表者本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)も必要になります。
審査
提出した書類をもとに営業実態の確認や定款の事業内容と実際の事業内容が一致しているかなど審査を行います。
期間はメガバンクで1週間~2週間、ネット専業銀行で1週間ほどになります。
口座開設
審査を通過すれば、晴れて法人口座が開設されます。
通帳(+必要に応じて法人キャッシュカード)を銀行窓口まで受け取りに行くか、書留等で送付されます。
ネット専業銀行の場合店舗がないので郵送によって審査に通過した旨連絡が来ます。
法人口座を開設する上での注意点
法人口座開設のためには審査に通らないといけません。
そのためには何を注意すればよいのでしょうか?注意点をまとめてみました。
改善できるものがあるならば、口座開設前に取り組みをお願いします。
資本金が妥当か
1円から会社を設立とはいえ、実際に1円会社や資本金が10万円、20万円という会社が口座開設申請をした場合、金融機関は厳しい目で見ます。
資本金は会社の資金力、体力を示すバロメータであり、それが著しく低い会社は、短期で廃業してしまうのではないか?とネガティブな評価になります。
1円会社=即NGというわけではありませんが、資本金が少ない場合、相応の説明ができるようにしておいてください。
追加書類で資本金が低いのを説明できるものを付けるのもありです。
営業所在地で実際に営業しているか
ペーパーカンパニーでは困るということです。
実際に本店や事業所で営業をしているのかどうか、自宅兼事務所の場合は、そこでの居住実態が重視されます。
銀行の人が営業確認に行くこともあります。
営業所在地の登記簿謄本や賃貸契約書なども必要になりまます。
定款の内容と事業目的が合っているか
定款に書かれている目的が製造業なのに、店舗は居酒屋だった、そういうことがあると口座開設に不利になります。
定款には事業目的を全部記載しておくことが大切です。
新規事業を始めるのは全く構いませんが、定款を改定しないのは、杜撰な経営者なのかなと疑念を持たれてしまいます。
事業内容についてしっかり説明できるようにしておいてください。
会社のHP、固定電話の有無
HPの有無も審査に影響します。
簡素なHPで、トップページと会社概要、事業内容くらいでも構いません。
事業のために手間をかけてHPを作成しドメインを取っているということが重要です。
また、携帯電話ではなく固定電話、ないしIP電話(050-・・・)の回線があることが重要です。
実体のないペーパーカンパニーやすぐに廃業する会社は、固定回線を引かないところが多く、逆に固定電話があれば、営業実態や本気で事業を行いたい意思の表れと見れます。
架空会社やペーパーカンパニーをはじくために金融機関が重視する項目となります。
代表者の経歴
信頼できる経歴で、犯罪組織や反社会的勢力とつながりがないかの検討材料にします。
犯罪歴がある人は口座開設できないというわけではありませんが、金融機関もリスクを適切に判断するためには、代表者の経歴や人となりは重要な要素になります。
会社設立後の手続きの流れ
法人の設立登記と法人口座の開設だけでは会社設立は完了しません。
ほかにもさまざまな手続きを行ってようやく会社として事業を開始できます。
会社設立登記後の流れについて、まとめます。
税務署に届出を出す
会社として事業を行い、日本国民の義務である納税を行うため、税務署への手続きは重要で瑕疵がないようにしてください。
法人設立届出書
会社設立の日(設立登記の日)から2カ月以内に「法人設立届出書」を最寄りの税務署に提出します。
この法人設立届出書は法人の義務である法人税申告のための税務署の基礎資料になるので、必ず提出するようにしてください。
法人設立届出書には以下の書類を添付します。
- 定款のコピー
- 設立時貸借対照表
- 登記事項証明書(法人登記簿謄本の写し)
- 株主名簿
青色申告の承認申請書
青色申告は個人事業主の65万円(or55万円)控除だけではなく、法人にも適用される制度です。
一定の帳簿を保管することで、欠損金の繰越控除や中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入、各種法人税額の税額控除など様々な税制上のメリットがあり、ぜひ提出しておきたいものですが、青色申告なので義務ではありません。
原則として会社設立から3か月以内に税務署へ青色申告の承認申請書を提出します。
給与支払事務所等の開設届出書
初めて従業員を雇用する時に税務署に提出するのが「給与支払い事務所等の開設届出書」です。
従業員を雇用する場合に提出するもので、代表者1人ですべて行う会社や、役員のみの会社は提出する必要はありません。
従業員を雇用することになってから1カ月以内に提出しますので、会社設立からしばらく役員のみで事業を行っている場合は提出しなくて大丈夫です。
従業員を「雇用」し「給与」を支払うことになったら提出する書類になります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員を雇っている場合、雇用主は従業員の給与から源泉所得税を控除し、それを翌月の10日までに所轄の税務署に納める義務があります。
しかし、毎月それを行うのは非常に手間がかかり、特に従業員が少ない会社は非常にコスパが悪い仕事になります。
そこで従業員1名~9名までの会社は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで、年2回、7月10日(1月分~6月分)と1月20日(7月分~12月分)に半年分をまとめて納税することができるようになります。
特例ですので、毎月納付できる場合は、この書類を提出する必要はなく任意です。
もちろん、源泉徴収する従業員が0名の会社はこの書類を税務署に出す必要はありません。
棚卸資産の評価届出書
会社が保有している棚卸資産=商品在庫について、毎期末、評価し、金額を確定しなければなりません。
評価額によって資産額や売上原価が変わるため、会社の利益の過多に直結する重要な項目です。
会社を設立してそのままデフォルトの状態は「最終仕入原価法」と呼ばれる評価方法ですが、こちらの「棚卸資産の評価届出書」を税務署に提出することで、棚卸資産の評価方法を以下に変更することができます。
評価方法によって、利益が変わってくるので、自社に最も有利な評価方法に変更するとよいでしょう。
期限は1期目の確定申告書の提出期限までに提出します。
【棚卸資産の評価届出書で選べる棚卸資産の評価方法】
- 個別法
- 先入先出法
- 総平均法
- 移動平均法
- 売上還元法
- 低価法(原価法により評価した金額と期末時点での時価とを比較し、いずれか低い価額により評価する)
減価償却資産の償却方法届出書
会社で購入した自動車や設備什器、機械などは減価償却資産として、数年に分けて決まった金額を経費として計上します。
消耗品のように全額経費にできず、一定期間を通して少しずつ経費として計上します。
会社を設立し特に届出を出さない場合、減価償却の方法は「定率法」(取得価額に一定の償却率をかけ続ける)ですが、減価償却資産の償却方法届出書を提出することで「定額法」(取得価額を均等に減価償却する)を選択できます。
定率法と定額法ではこのように償却額が変わってきます。
100万円の機械を購入した場合の減価償却費(経費計上できる金額)
定率法(償却率40%) | 定額法(耐用年数5年) | |
---|---|---|
1年目 | 400,000円 | 200,000円 |
2年目 | 240,000円 | 200,000円 |
3年目 | 144,000円 | 200,000円 |
4年目 | 86,400円 | 200,000円 |
5年目 | 51,840円 | 200,000円(償却完了) |
6年目 | 31,104円 | |
7年目 | 18,662円(以下続く |
自社にとってどちらの費用計上方法が良いのか判断して、定額法が良い場合は減価償却資産の償却方法届出書を設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出します。
年金事務所に届出を出す
届出をするのは税金関係の税務署だけではありません。
年金や保険の届出も大切です。
開業後下記の書類を年金事務所に提出します。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
法人は事業の種類に関わらず、1人でも従業員を雇用していれば社会保険(健康保険と高厚生年金)への加入義務があり、会社設立5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を最寄りの年金事務所に提出する義務があります。
また、社長1人の会社であっても、社長がその会社から役員報酬を受けているのであれば加入義務があります。
実質ほとんどの法人は設立後速やかにこちらの届出をする義務があります。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格所得届、健康保険被扶養者(異動)届
会社の従業員は健康保険と年金に加入する義務があり、被保険者として入社の際にこちらの「健康保険・厚生年金保険被保険者資格所得届」を年金事務所に提出します。
こちらは健康保険・厚生年金保険新規適用届とは別で、従業員を雇用したとき(採用したときに)提出します。
また、会社設立後、従業員(ないし役員)に扶養義務のある配偶者や子供がいたときは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出し、扶養に入れることになります。
扶養義務(年収130万円未満等)の条件を満たす被扶養者が従業員の家族にいた場合、こちらの届出が義務になるので注意してください。
いずれも、資格発生から5日以内に届出します。
会社設立の際に雇用した従業員に被扶養者がいた場合、設立登記の日から5日以内の提出義務があります。
地方自治体に届出を出す
地方自治体への届出も必要になりますので解説します。
法人設立届出書
税務署に提出しなければならない「法人設立届出書」は同時に、都道府県と市区町村にも提出します。
これは、法人事業税や法人住民税の徴収にも必要で、自治体として法人情報の把握が必要だからです。
届出の期限は自治体によって異なるので、開業する事業所のある自治体のHPなどでご確認をお願いします。
労働基準監督署に届出を出す
続いて労働基準監督署に提出する届出について解説します。
従業員を雇う場合雇用契約になるので、労働基準監督署へも届出をします。
労働保険 保険関係成立届
従業員を雇用する場合、会社は雇用保険と労災保険双方に加入する義務があります。
初めて従業員を採用し、労働保険(雇用保険+労災保険)に加入する場合、「保険関係成立届」を労働基準監督署に届出をして、労働保険対象者を雇用している事業所であることを知らせる義務があります。
労働雇用日から10日以内にこちらを提出します。
労働保険 概算保険料申告書
労働保険 保険関係成立届の提出によって、労働保険の支払い義務が生じることになりますが、その労働保険料はその時点では決まりません。
労働保険料は、その年度の見込給与額をもとに算定し、前払いする義務があります。
「労働保険 概算保険料申告書」はその年の雇用保険料と労災保険料の概算額を申告するための計算書類として労働基準監督署に提出します。
期限は労働雇用日から50日以内となっています。
ハローワークに届出を出す
最後はハローワークへの届出です。
これで必要な届出は完了となります。
雇用保険 適用事業所設置届
1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがある人を従業員として雇う場合、その人は雇用保険(失業保険)の対象となります。
退職した場合、雇用保険に加入していることで失業手当を受け取ることができます。
「雇用保険 適用事業所設置届」をハローワークに提出することで、従業員が退職した場合、ハローワークにて失業手当の給付や教育訓練給付金などの受給が可能になります。
雇用主として、雇用保険の加入要件を満たす労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内にこの届出をするのが義務となっています。
雇用保険 被保険者資格取得届
こちらもほぼ上記と同じで、従業員の方が雇用保険の加入条件を満たす場合、その従業員個人の情報を最寄りのハローワークに届出をします。
「雇用保険 適用事業所設置届」が雇用保険の対象となる従業員を雇う会社情報の届出だとすると、こちら「雇用保険 被保険者資格取得届」は個々の従業員の情報の届出になります。
被保険者となった日の属する月の翌月10日までにハローワークに提出します。
会社設立即雇用であれば、設立日の月の翌月10日までが期限となります。
各届出まとめ
以上を表にしてまとめました。
提出先 | 届出書類 | 期限 | 義務or任意 |
---|---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | 会社設立から2か月以内 | 義務 |
青色申告承認申請書 | 会社設立から3か月以内 | 任意 | |
給与支払い事務所等の開設届出書 | 従業員を雇用してから1か月以内 | 義務 | |
源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書 | 適用を希望するとき | 任意 | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 1期目の確定申告まで | 任意 | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 1期目の確定申告まで | 任意 | |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社設立から5日以内 | 義務 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格所得届、健康保険被扶養者(異動)届 | 資格発生から5日以内 | 義務 | |
都道府県/市区町村双方 | 法人設立届出書 | 自治体による | 義務 |
労働基準監督署 | 労働保険 保険関係成立届 | 従業員を雇用してから10日以内 | 義務 |
労働保険 | 概算保険料申告書 | 従業員を雇用してから10日以内 | 義務 |
ハローワーク | 雇用保険 適用事業所設置届 | 要件を満たす労働者を雇用した日の翌日から10日以内 | 義務 |
雇用保険 被保険者資格取得届 | 被保険者となった日の属する月の翌月10日以内 | 義務 |
まとめ
会社の設立は、目的がはっきりしており、利益を見込めるならば、メリットがたくさんあります。
しかし、節税目的だけで会社の設立をするのは、早計です。
事業形態や家族構成、役員報酬の額など、考慮すべき点はたくさんあります。
本当に、手間と時間をかけて会社の設立をした方が良いのかどうか、熟考しましょう。
会社の設立は、準備すべきものが多い上、守らなければならない規律も多くあります。
このため、慣れていない場合、個人で準備をするのは大変です。
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個人で会社設立の準備を行う際の、手間と時間と失敗のリスクを考え、会社設立の代行サービスの利用をご検討ください。