法人化を検討していて合同会社が気になる人は多いでしょう。
どんな特徴があり、どのようなリスクがあるのか知っておきたいものです。
そこで、合同会社のメリットやデメリットについて、株式会社との違いも含めて解説します。
目次
合同会社とは
合同会社とはそもそもどういった存在なのか詳しく解説しましょう。
2006年に生まれた新しい法人形態
合同会社は2006年に生まれました。
それまで存在していた有限会社が廃止されることになり、新しく合同会社が誕生したのです。
設立件数は年々増加しており、新設法人の2割に達しています。
すべての出資者が業務執行権を持つのが特徴
合同会社は出資すれば経営の決定権を得られます。
出資しなければ経営への参加は認められないのです。
出資者の過半数で意思決定が行われます。
出資者はすべて社員と呼ばれる
合同会社に出資した人たちは社員と呼ばれます。
世間一般では社員といえば従業員をイメージする人が多いのですが、合同会社の社員はまったく違う存在です。
社員は出資者であり、経営者でもあります。
合同会社を設立するメリット
合同会社を設立して得られる利点を説明しましょう。
設立費用が安い
合同会社設立の費用は約11万円です。
株式会社は、費用が約25万円となっています。
そのため、できるだけ費用を節約するなら合同会社は最適です。
電子定款を選択するとさらに4万円節約できます。
役員の変更登記をする必要がない
株式会社は役員に任期が定められており、変更する際には登記手続きをしなければいけないため面倒です。
一方、合同会社では役員にそもそも任期が定められていません。
そのため、変更登記で発生する費用負担を回避できます。
同じ社員がずっと役員を務め続けることが可能です。
決算公告の義務がない
合同会社には決算公告の義務がない点です。
株式会社の場合は決算の際に賃借対照表などを公告しなければいけません。
一方、合同会社は決算公告にかかる費用を節約できるのです。
経営の自由度が高い
合同会社は経営の自由度が高い点がメリットです。
たとえば、利益配分の仕方を自由に決めることができます。
能力の高い社員の利益配分を高く設定してモチベーションを上げさせるといったことが可能です。
合同会社は出資と経営が分離しておらず、会社の所有者が経営も行います。
そのため、意思決定を社内で行うことができ、自分たちで自由に経営の方向性を決められるのです。
それぞれの状況に合わせて最適な環境で経営を進められます。
意思決定を迅速に行える
合同会社はスムーズに意思決定できるのが特徴です。
基本的には社員の過半数で決めます。
社員には出資額によらず平等に権利が与えられており、議決権を持つのは社内のものに限定されているのが合同会社です。
社内で意見をまとめることができれば、すぐに会社の方向性を決めることができます。
合同会社のデメリット
合同会社にはどんなデメリットがあるのか具体的に紹介しましょう。
知名度が低く信用されにくい
合同会社は知名度が低いため、営業活動をする際に信用されにくいのはデメリットです。
一般的には今でも会社といえば株式会社が主流であり、合同会社という名前を聞いたことのない人はたくさんいます。
そのため、合同会社は得体のしれない存在だと思われやすく、営業で不利になる場面があるかもしれません。
社員が偶数だと意見が対立しやすい
もし社員が偶数の場合には意見が対立しやすくなります。
賛成と反対が同数になりやすくなるため、意見の衝突が生まれやすく、それが経営に影響します。
奇数であれば、確実に多数派の意見が生まれるためスムーズに意思決定できます。
社員が退社すると資本金が減る
合同会社では社員が退社すると資本金が減ってしまいます。
これは合同会社では出資者と経営者が一致しているため、社員が退社する際には出資金の払い戻しが行われるからです。
このときには資本金額の減少について登記申請をしなければいけません。
株式を発行できない
合同会社は株式を発行できません。
したがって、資金集めの方法が限られている点はデメリットといえます。
資金集めの方法は社員からの出資や金融機関からの融資、補助金・助成金の活用などに限られるのです。
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社の違いについて具体的に説明しましょう。
株式会社の特徴は「経営と所有の分離」
株式会社の大きな特徴は経営と所有が分離していることです。
つまり、出資者である株主がお金を出して会社を所有しており、株主が選んだ役員が実際に経営に携わるという役割分担がされています。
もし株主が経営にも携わると客観的な評価ができず独断を許してしまう問題があるのです。
これを避けるために経営と所有の分離という考え方が生まれて、それが経営の健全性を維持するとされています。
ただし、現実には経営と所有の分離がきちんと実現していない株式会社の方が多いです。
日本のほとんどの中小企業は、大株主であるオーナーが代表取締役をしています。
株式会社では株主総会で業務執行の意思決定がなされる
株式会社では株主総会で会社の重要事項を決定します。
株式会社の経営者は、株主の意向に絶対に従わなければいけません。
一方、合同会社の場合は、出資者であり経営者でもある社員の過半数によって意思決定をする点が大きな違いです。
株式会社は持ち株数によって利益を配当する
合同会社は利益配当の仕方を自由に決めることができます。
一方、株式会社の場合はそれぞれの株主が持っている持ち株数に応じて利益を配当するのが特徴です。
多くの株を持っている人ほど多くの利益を得られます。
出資額に比例して利益が配当されるという厳格な仕組みが備わっているのが株式会社です。
合同会社を設立した方が良いケース
株式会社よりも合同会社を設立した方が良いケースについて紹介しましょう。
小規模な事業を始める
小規模な事業を予定しているならば合同会社は適しています。
株式会社よりも必要な手続きは少なく、役員や決算公告の義務もなく、会社運営の負担は少ないです。
意思決定を早く進めることができ、小回りが利く合同会社であれば、小規模な事業を成功に導けるでしょう。
設立費用を抑えたい
とにかく設立費用を抑えたいならば合同会社は適しています。
設立費用が株式会社の半分以下だからです。
決算公告の費用もかからず、役員の任期がないため登記費用の節約もできます。
事業を始めるのに資産があまり必要ない
多くの資金がなくても始められる事業をするならば、合同会社でも問題ないでしょう。
合同会社は資金調達の選択肢が少ないのがデメリットなのですが、そもそも資金があまり必要のない事業であれば影響は小さいです。
合同会社を設立する際の注意点
これから合同会社を設立する際の注意点について紹介しましょう。
代表社員を設置するなら定款に記載しておく
合同会社は定款に定めがなければ社員がすべて代表権を有します。
これでは取引先とのやり取りで不都合を感じるケースが多いでしょう。
また、勝手に社員が契約をして混乱を招くケースもあります。
これらの問題を回避するために合同会社では代表社員を設置することが多いです。
特定の社員にのみ代表権を付与します。
代表社員を設置するならば、定款に記載しておきましょう。
また、代表社員の選定方法についても定款での記載をおすすめします。
そうすれば、万が一代表社員が亡くなった場合もスムーズに次の代表を選べるからです。
損益の分配方法を決めておく
合同会社は損益の分配方法を自由に決めることができます。
定款による定めがない場合は、各社員の出資額に応じて損益の分配が決まるのです。
それでは不都合な場合は、きちんと定款で損益の分配方法を定めてきましょう。
業務執行をする社員を限定したいならば業務執行社員を定めておく
業務執行社員を置くと、特定の社員だけが経営に携われるようになります。
それ以外の社員は業務執行権を喪失するのです。
1人の社員だけが単独で業務を執行することも可能です。
意思決定の要件を緩和することができる
合同会社では定款の定めがなければ、出資者全員の過半数の同意で意思決定をします。
しかし、社員が多い場合には過半数で決定するのはスピーディーな経営の妨げになるケースもあるでしょう。
この場合は、意思決定の要件を緩和できます。
定款によって、意思決定の要件を過半数以外にできるのです。
たとえば、「3分の1」の同意により意思決定ができるというルールを制定できます。
事前に専門家に相談をすると良い理由
合同会社を設立する際にはあらかじめ専門家への相談をおすすめします。
どんな点に注意をしてルール作りをすればいいのか、そもそも合同会社を設立するべきかなど専門家に相談しておきたい点は多いです。
専門家のアドバイスを受けることで、会社設立後のトラブルを避けられるでしょう。
合同会社の設立について専門家の力を借りたい方は経営サポートプラスアルファにご相談ください。
多くの合同会社の設立をサポートしてきた実績があります。
お気軽に経営サポートプラスアルファまで合同会社についてお問い合わせください。
合同会社を設立するなら専門家に相談を!
合同会社の設立にはメリットとデメリットがあり、株式会社との違いにも気をつけなければいけません。
定款によって事前にしっかりとルールを決めて設立後の問題に備えることも大切です。
専門家に相談をして合同会社の設立のために万全の準備をしましょう。
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