「法人化するべき年収の目安は?」「個人事業主から法人成りするメリットは?」と疑問を持ちがちです。
法人化をすると節税効果が得られたり、社会的信用が向上したり、様々なメリットがありますが、法人化のタイミングで迷っている方もいるのではないでしょうか。
今回の記事では法人化する際の年収の目安を紹介します。
目次
年収500万円で法人化すべきか
法人化をするべきタイミングを判断するための基本的なポイントは売上と利益の二つです。
ここでは法人化するべきタイミングの目安について具体的に解説していきます。
売上が1,000万円を超えるとき
売上が1,000万円を超えるときは、法人化を検討するべきタイミングの一つです。
日本では売上が1,000万円を超えた場合、その年の翌々年度から消費税の課税事業者となり消費税を納める必要が出てきます。
法人化をすると一度この法律効果がリセットされるので、消費税は法人化後の売上1,000万円超えをした年の翌々年度から払えば良いことになるのです
つまり、法人化には消費税納税義務を回避し先伸ばしにする節税効果があります。
ただ、近年はインボイス制度に対応することが多く、この節税効果は薄くなってきました。
利益が500万円を超えるとき
利益が500万円を超えるときも法人化を検討するべきタイミングとなります。
個人事業主の場合、利益に対して所得税及び住民税が課されます。
所得税及び住民税の税率は、所得が増えるほど高くなる累進課税です。
これに対して、法人の利益に課される法人税は、税率がほぼ一定です。
この性質ゆえに、基本的に利益が多ければ多い程法人の方が個人事業よりも税金的に有利となっていきます。
法人化による減税効果と法人化の費用などを考慮すると、個人事業よりも法人の方が有利となる分岐点は年度の利益が500万円前後であることが多く、法人化を考える指標となります。
年収500万円で法人化した場合のシュミレーション
あくまでも一例ですが、簡易的なシュミレーションを紹介します。
| 区分 | 個人事業主 | 法人化(役員報酬400万円) |
|---|---|---|
| 売上(年収) | 500万円 | 500万円 |
| 経費 | 100万円 | 100万円 |
| 課税対象(利益 or 役員報酬) | 400万円 | 400万円(役員報酬) |
| 所得税 + 住民税 | 約35万円 | 約20万円 |
| 個人の社会保険(国保・国年) | 約55万円 | — |
| 法人の社会保険(厚生年金・健保:会社+本人負担) | — | 約90万円(うち会社負担45万、本人負担45万) |
| 法人住民税(均等割) | — | 約7万円 |
| 節税メリット(退職金積立・経費拡大) | なし | 年10〜20万円相当可能 |
| 消費税免税 | — | 2年間あり(最大10〜20万円程度) |
この場合、節税額は約15〜20万円(所得税・住民税・消費税)です。
ただ、社会保険料増加が約35万円(本人+会社負担)程度考えられます。
つまり、社会保険料の増加分が節税を上回る可能性が高く、法人化のメリットは小さいといえるでしょう。
一般的に利益500〜700万円を超えてから法人化すると、節税額が社会保険料増加分を上回るようになります。
退職金準備・社宅利用・出張手当など法人ならではの経費化テクニックをフル活用できる体制が整っていると法人化の恩恵を受けやすくなります。
年収500万円でもどうしても法人化をしたい場合は
赤字でも法人化するべき場合もある
法人化によるメリットは節税効果のみではありません。
例えば企業を相手とした事業をしている場合、事務面での煩雑さや信用面などから、個人事業主とはそもそも取引をしない企業は数多くあります。
法人化をすることによってこうした企業とも取引を行うことが出来るようになり、事業拡大につながることがあるでしょう。
どうしても法人化をしたいときの目安は利益が290万円以上
どうしても法人化をしたい場合の目安は年の利益が290万円以上です。
個人事業主には、事業所得から事業主控除290万円を差し引いた金額に対して個人事業税が課されます。
税率は業種によって3%・4%・5%に分かれ、小売業や飲食店業などの第1種事業は5%です。
法人化によってこの個人事業税の負担を無くす、もしくは軽減することが可能になります。
勿論上記の目安に当てはまらない場合でも法人化を検討する余地は十分にあります。
法人化で得られるメリットは単に節税効果だけではないので、積極的に検討していくことが重要です。
・法人化をするタイミングは「売上と利益」で判断する。
・売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になるが、法人化することで納税義務を回避し先伸ばしすることができる。
・利益が500万円を超えると、一定税率である法人の方が有利になる。
年収500万円で法人化するメリットや節税効果
所得税がほぼ一定になる
個人事業主の場合、利益に応じて課される所得税の税率は増額していきます。
その税率の幅は5%から最大で45%ととても広いです。
(出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」)
一方で、中小法人に課される法人税は、年800万円以下の所得に対して15%、800万円を超えた部分に対して23.2%です。
(出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」)
個人事業主と比べて課される所得税の税率が安定しており、利益が高ければ高い程法人の方が税率的に有利になっていくシステムです。
この特徴から、利益の額により法人化は所得税の節税効果を得ることが出来ます。
ただ、具体的な損得はケースバイケースです。
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個人事業税の負担が軽減される
年の事業所得が290万円(事業主控除)を超える個人事業主には、超えた部分に対して個人事業税が課されます(第1種事業の場合5%)。
(出典:東京都主税局「個人事業税」)
法人になることで個人事業税は課されなくなり、代わりに法人事業税が課されるのです。
しかしこの税金はあくまで会社の所得に課されるものであり、会社の所得を残さないことで回避はできます。
所得の分散や控除、給料面で個人事業よりも有利
法人化をする場合、家族を会社役員にすることで所得を分散し、配偶者控除や扶養控除を適用させると言った所得分散が可能になります。
また、法人化をすると個人事業主から会社に雇われたサラリーマンという扱いに変わるので、給与所得控除を受けることが出来ます。
この控除は個人事業主の青色申告等よりも高い水準の所得控除を受けることが出来、大きな節税効果を期待できます。
経費計上で節税できる
法人化することで、個人では認められにくい支出も経費として計上できるようになります。
これは節税効果に直結する大きなメリットです。
| 経費項目 | 概要 | 節税効果の例 |
|---|---|---|
| 役員報酬 | 会社の損金にできる | 法人税の課税対象から除外可 |
| 役員社宅 | 家賃の一部を法人が負担 | 家賃の半分〜7割を損金算入可能 |
| 退職金 | 退職時に支給して損金処理 | 長期在任で数百万円以上可能 |
| 出張日当 | 実費以外に日当支給可 | 1日3,000〜5,000円非課税で処理可能 |
| 生命保険 | 法人契約なら損金扱いも可能 | 節税・資産形成に有効 |
| 通信費・交際費・書籍費 | プライベートとの区分を明確に | 上限内で損金処理 |
これらの経費は「税引き前のお金」で支出できるため、個人よりも実質的な可処分所得を増やせる可能性があります。
赤字の繰り越しが10年可能
3年までしか赤字の繰り越しが認められない個人事業に比べ、法人化をすると赤字の繰り越しが10年間可能になります。
個人事業に比べて会社の所得を調整しやすく、節税効果を得ることが出来ます。
また節税効果だけではなく、赤字が長く続いてもキャッシュさえあれば会社を存続させて行き易い、という点もメリットになります。
社会的信用度の向上や取引相手の拡大ができる
法人化による一番大きなメリットはこの社会的信用度の向上や、取引相手の拡大です。
個人事業主はどうしても個人事業自体への知名度や社会的理解がなく、従業員の確保等にとても苦労します。
また個人事業主とは事務面や信用面を理由にそもそも取引を行わない企業も数多くあるので、法人化をすることで企業相手の取引を大幅に拡大することが可能です。
・個人事業主は累進課税が適用されるのに対し、法人は一定税率が採用される。
・法人化すると個人事業税は課されなくなる(代わりに法人事業税が課される)。
・他にも赤字の繰り越しが10年可能になるなど、法人化には様々なメリットがある。
年収500万円で法人化する費用などデメリット
会社設立自体にも費用や手間がかかる
会社を設立するためには定款や法人登記のための費用など、約20万円から30万円の費用がかかります。
費用だけではなく、各種の書類や会社の定款作成等の事務的作業、会社名の決定等の手間もかかります。
会社の維持のための固定費がある
法人化の時の費用よりも、むしろ設立した会社を維持していくのに必要な固定費が重要です。
| 項目 | 内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 税理士顧問料 | 法人決算・申告 | 月1〜3万円+決算料 |
| 法人住民税(均等割) | 赤字でも発生 | 年7万円前後 |
| 会計ソフト | クラウド型など | 年1〜2万円 |
| 社会保険手続き代行 | 社労士依頼時など | 年数万円程度 |
会社維持にかかる固定費は大きく分けると年間7万円の法人住民税と税理士費用です。
税理士を雇うかどうかは勿論経営者の自由ですが、現実的には大多数の企業が税理士を何らかの形で雇っています。
普段の帳簿は会社で行うことが出来ても、法人税の申告書作成や税務調査の立ち合い等には税理士の協力が実質的に必須です。
税理士に関連する費用は場合によりますが、年間30万円以上が一つの目安となります。
社会保険料の負担が大きくなる
法人化すると、役員報酬に対して厚生年金保険と健康保険への加入義務が生じ、会社と本人で折半して支払う必要があります。
一例ですが、年収500万円で法人化し年収400万円の場合、以下のとおり負担が必要です。
| 区分 | 保険料額(概算) |
|---|---|
| 健康保険 | 約40万円(会社:20万/本人:20万) |
| 厚生年金保険 | 約100万円(会社:50万/本人:50万) |
| 合計 | 約140万円(うち会社負担 約70万円) |
個人事業主の国民健康保険・国民年金よりも実質負担は大幅に増加するケースが多く、「節税効果以上に社会保険料がかかって損をする」と感じることもあるでしょう。
社会保険料は年収に比例して増加するため、役員報酬を高めに設定すると負担が大きくなりがちです。
利益によっては個人事業の場合よりも損失が多くなる場合もある
法人化は節税面でのメリットが強調されますが、会社の利益によっては個人事業の場合の方が有利な場合もあります。
法人税は利益に大きく左右されない税率であり、会社の維持に固定費もかかります。
法人化のメリットは節税面に留まらず、事業の拡大等にも大きく寄与します。
消費税免税などの一時的なメリットに縛られ過ぎず、法人化以降も安定的な利益をあげられる見込みがあるかを検討していくことも重要です。
・会社設立自体にも費用や手間がかかることを留意する必要がある。
・会社の維持費として年間7万円の法人住民税と税理士費用がかかる。
・法人化以降も安定的な利益の見込みがあるか検討することが重要である。
個人事業主が法人化する会社の形態は?
会社にはいくつか種類があります。
法人化をする個人事業主は、どの会社形態で設立をするか検討しましょう。
それぞれの特徴を理解して選択することが大切です。
信用を得るためなら株式会社
一般的に会社といえば「株式会社」を選択するケースが多いです。
株式会社は、世間的認知度が高く、社会的信用を得やすいのが理由の一つと考えられるでしょう。
取引先と契約を結ぶ際も、株式会社の方が受け入れやすいケースも多いです。
ただ、会社設立に費用がかかるため、コストをなるべく抑えたいという人は、向いているとは言えないでしょう。
安く設立したいなら合同会社
「会社設立の際にかかる費用をなるべく抑えたい」という個人事業主は、「合同会社」が良いでしょう。
株式会社の設立には約17万〜24万円かかり、合同会社は約6万〜10万円です。
会社設立の目的が節税のみの個人事業主は、合同会社の方が目的に合っているでしょう。
事業の方向性にもよる
株式会社と合同会社を選択するには、事業の方向性も踏まえた上で、決定することが大切です。
株式会社のケース
多くの資金が必要な場合や人員を要する事業の場合は株式会社の方が向いているでしょう。
社会的信用が高く、取引を行いやすいだけでなく、人材を集める際も求人が集まりやすくなるのです。
さらに、信頼が重要になるBtoB事業向けの事業では、株式会社の方が向いていると言えるでしょう。
合同会社のケース
ブランドや店の名前で評価される場合や、BtoC向けの事業は、合同会社が有効でしょう。
経営者と会社の所有者が一緒である合同会社は、決定事項などが迅速に反映されやすく、比較的規模の小さい事業だと、スピード感を持って事業を展開することが可能です。
さらに、AppleやGoogleなど、世界を代表する大企業も合同会社を選択しているのです。
・会社設立に費用がかかるものの、社会的信用を得やすいのは株式会社である。
・会社設立の目的が節税のみの個人事業主は合同会社が有効である。
・事業内容によっても会社形態が重要になるので、メリット・デメリットを踏まえて決定することが大切である。
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