法人、青色申告承認申請書
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法人の青色申告承認申請書|書き方簡単な無料作成ツール

法人の青色申告承認申請書|書き方簡単な無料作成ツール

法人の青色申告承認申請書の作成・提出にかかる費用

結論

法人の青色申告承認申請書の作成と提出費用は0円です。

解説

このツールを活用して法人の青色申告承認申請書を作成する場合には費用は0円、費用はかかりません。さらに作成時間を大幅に短縮できます。

法人の青色申告承認申請書 作成ツール

記載(入力)方法がわからない場合は本ページの「法人の青色申告承認申請書ツールの記載方法(書き方)」を確認しながら記載ください。

法人の青色申告承認申請書の情報入力

法人の青色申告承認申請書ツールの記載方法(書き方)

必須の入力項目・・・提出に必要な最低限の入力項目です。
任意の入力項目・・・入力しなくても受け付けされるため任意入力としています。

入力項目の解説

必須入力項目

法人名等
登記簿謄本と同様の正式名称を入力します。
※株式会社や合同会社も含めて入力
※「・」など記号が入っている場合も入力
法人名等フリガナ
上記のフリガナを入力します。
代表者名
法人の代表者の氏名を入力します。
代表者フリガナ
上記のフリガナを入力します。
代表者住所
代表者の住所地を入力します。
納税地住所
基本的には登記してある本店所在地を入力します。
※事務所や店舗を構える住所と謄本上の本店所在地が違う場合は、実際の事務所や店舗が所在する住所を記載します。
電話番号
会社の電話番号を入力します
固定電話がない場合は携帯電話でも大丈夫です。
税務署
納税を行う税務署名を入力下さい
国税庁の「税務署を調べる」サイトで郵便番号や住所から検索できます。
税務署検索サイト  
事業種目
〇〇業のような形で履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に記載している事業目的のうち主たるものを入力します。
資本金又は出資金額
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に記載されている資本金の額を入力します。
申告開始年度
青色申告を開始したい事業年度を入力します。
なお新規設立の場合は第一期の期間を記載します。
2023年8月1日に会社を設立し、決算期が2024年7月31日の場合
→自2023年8月1日〜至2024年7月31日と入力
帳簿組織の状況
<伝票または帳簿名>
総勘定元帳と仕訳帳を入力します。
そのほかに現金出納帳、預金出納帳などを作成する場合は適宜入力します。
<左に入力した伝票または帳簿名の形態>
会計ソフト、パソコン、エクセル、ノートなどを実態に合わせて入力します
<記帳の時期>
毎年、毎月、毎週、随時など、帳簿を記入・更新するタイミングを入力します。
あくまで予定ですのでその後変わっても問題ありません
特別な記帳方法の採用有無
会計ソフトやエクセルを利用している場合は、電子計算機利用を選択します。
電子計算機とはパソコンのことを指します。

任意入力項目

申告書提出日
窓口に提出する日、郵送の場合は投函する日を選択下さい。
納税地住所の郵便番号
そのまま入力下さい
代表者住所の郵便番号
そのまま入力下さい
法人番号
13桁の法人番号を入力します。
提出時点で法人番号の指定を受けていない場合は入力不要です。
チェック欄
該当する状況がある場合にはチェックを入れます。
新たに設立した法人の場合は、2つ目の□にチェックを入れて、右下の年月日に会社設立日を入力します。
税理士の関与度合い
会社経理に税理士が関与している場合には、その関与度合いを記載します。
例:「総勘定元帳の記載から一切の事務」「伝票整理から一切の事務」など

法人の青色申告承認申請書とは?

法人税を青色申告で申告するため、税務署に法人の「青色申告の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けます。
また青色申告を申請するためには事前に「法人設立届出書」を提出している必要があります。

法人の青色申告とは?

確定申告の一種で青色申告と白色申告があります。
青色申告は、一定の基準で記帳・帳簿の備え付けや書類の保管をすることで税務上で多くのメリットを受けられるのが特徴です。

法人の青色申告メリット・デメリット

メリット

主なメリットは下記の4つです

(1)欠損金の繰越控除

赤字が出た場合、翌年以降にその赤字を繰越すことができます。
そのため翌年以降で黒字となった年と相殺することで、その期に納める税金を抑えることができます。
例:令和元年度/赤字30万円 令和2年度/黒字20万円の場合
令和2年度だけでみると黒字が出ているため、黒字分の20万円が課税所得となり、20万円に税率をかけた金額を法人税として納付する必要があります。
これに「欠損金の繰越控除」を適用すれば令和元年の赤字と相殺し、法人税の納付をする必要がなくなります。
平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金の繰越期間は10年となります。

(2)欠損金の繰り戻し還付

赤字が出た場合、前期が黒字で既に法人税を納めているのであればその一部を還付請求することができます。翌期の黒字と相殺する「欠損金の繰越控除」に対して、前期の黒字と相殺するのが「欠損金の繰り戻し還付」です。
※両方適用することはできません

(3)少額減価償却資産の取得価額の損金算入

中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産については、全額損金算入できます。(年間合計300万円まで)
全額損金参入にすることで、その期に納める税金を抑えることができます。

(4)法人税額控除制度

中小企業者等が新品の機械や装置、ソフトウェア、車両など(※)を購入した場合、取得額の7%を法人税額から控除できます。
※160万円以上の機械装置、70万円以上のソフトウェア、貨物運送用3.5トン以上の普通貨物自動車など

デメリット

強いて言うなら主なデメリットは下記の1つです

(1)白色申告よりも手間が掛かる

簡単な記帳で申告が可能な白色申告に対して、青色申告は複式簿記など一定の基準で記帳・帳簿の備え付けや書類の保管が必要です。
また決められた提出期限までに「法人の青色申告承認申請書」の提出も必要です。

本サイトの作成ツールを使えば誰でも簡単に作成出来るようにしています。

本ページ:法人の青色申告承認申請書の作成ツールへ移動

法人の青色申告承認申請書の提出期限(時期)

会社を設立した初年度の場合

会社設立日から3カ月以内に提出する必要があります。
例:会社設立日が4月1日の場合、6月30日まで

設立から3ヶ月以内に事業年度が変わる場合

事業年度終了日の前日までに提出する必要があります。
例:会社設立9月1日、決算月9月、提出期限は事業年度終了日の前日9月30日まで

既に設立している法人の場合

事業年度開始の前日までに提出する必要があります。
例:事業年度の開始が令和元年9月1日、提出期限は前日の令和元年8月31日まで
1日でも遅れると受理されず、自動的に白色申告が適用されます。

法人の青色申告承認申請書の提出先

申請書に記載をした納税地住所を所轄する税務署に提出します。

法人の青色申告承認申請書を提出する管轄税務署の調べ方

国税庁の「税務署を調べる」サイトで郵便番号や住所から検索できます。
税務署検索サイト  

法人の青色申告承認申請書の提出方法

税務署に行く場合

①「税務署提出用」と「ご自身の控え用」2枚同じ書類を用意します。
②提出先となる管轄税務署の窓口に行き提出します。
③「ご自身の控え用」に受付印を押してもらいます。
受付時間は8時30分~17時までです。(土日祝などの閉庁日は除く)

郵送する場合

①「税務署提出用」と「ご自身の控え用」2枚同じ書類を用意します。
②提出先となる管轄税務署宛てに郵送します。
<郵送物>
・法人の「青色申告の承認申請書」2枚
・切手を貼った返信用封筒
③返信用封筒で法人の「青色申告の承認申請書の控え」が届きます。

当社に依頼する場合

①「お願いします」で電子申告をして完了です。

本サイトの作成ツールを使えば誰でも簡単に作成出来るようにしています。

本ページ:法人の青色申告承認申請書の作成ツールへ移動

法人の青色申告承認申請書を提出していない場合

提出していない場合は自動的に白色申告となります。
会社設立・事業を始めること自体には問題はありませんが、税務上のメリットが受けられなくなるので注意しましょう。

法人の青色申告承認申請書無料作成ツールを無料公開するのか?

私たち税理士法人経営サポートプラスアルファは法人設立から法人設立後の顧問税理士として法人経営者の税金会計、確定申告のサポートを行っています。 その中で法人設立・事業を始めるにあたって、まず第一に稼ぎ出すことを優先するハズです。一定の収入見込みがあれば、顧問税理士をつけると思いますが見込みがまだない場合や収入が少ない場合には顧問税理士をつけないというケースもあります。つまり顧問税理士をつけなくても法人の青色申告承認申請書を提出できるように無料公開したというのがきっかけです。
今は顧問税理士をつけられずに、法人の青色申告承認申請書無料作成ツール(本サイト)をご利用された方が、いつか収入が上がってきたタイミングや第1期目の法人の確定申告前などで顧問税理士に相談するタイミングで当社が候補先の一つに挙げて頂いたならば嬉しいと思っているのは正直なところです。
当社は法人化した後の法人の顧問税理士として無料相談を行っております。時間配分としては1%料金のご案内、99%相談のように行っております。無料相談したからと言って無理な営業は一切してませんし、他社に依頼して頂いても全く構いません。
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