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創業融資の審査に通りやすい自己資金はいくら?認められない資金もある?

創業融資の審査に通りやすい自己資金はいくら?認められない資金もある?

✔︎そもそも自己資金って何?
✔︎創業融資の自己資金っていくら必要なんだろう?
✔︎自己資金として認められるお金ってどんなものがあるの?
✔︎逆に、自己資金として認められないお金は?
✔︎ 自己資金が少なくても融資を受けられる方法ってないの?

こういった疑問を抱えていませんか?
創業融資と検索すると、真っ先に出てくるのが自己資金。
自己資金ってそもそもなんだろうという疑問や、自己資金をどのくらい集めれば良いのだろうと疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

そこで本記事では以下の内容をまとめました。

  • ・そもそも自己資金とは何か
  • ・自己資金として準備した方が良い具体的な金額
  • ・自己資金として認められるお金
  • ・自己資金としては認められないお金
  • ・自己資金が少なくても融資を受ける方法

本記事を最後まで読めば、創業融資の自己資金の知識が全くない方でも、自己資金の内容を把握することができます。
また、自己資金が少なくても融資を受けられる方法についてもご紹介していますので、創業融資を受けたいと考えている方はぜひ最後までご覧ください。

自己資金って?

まずは、自己資金の定義について明らかにしておこうと思います。
自己資金とは「自己が所有している資金」のことです。
一般的には、自分の通帳に入っている金額のことを指します。
注意点としては、自分が持っているお金が全て自己資金にはならないということです。
このことについては、後述の「創業融資の自己資金として認められないものもある?」という項目で詳しくご紹介します。

自己資金は融資希望額の3分の1以上を準備しましょう

自己資金は融資希望額の3分の1程度準備するのが良いと言われています。なぜなら、自己資金が十分に用意されている人は、返済してくれる可能性が高く、返済時の利息を手にできる割合も高くなるからです。

融資を与えるのは金融機関です。融資を与える一番の目的は融資返済時の利息を手にすることだと考えられるでしょう。

返済できる可能性が低い人に融資を与えてしまうと、返済されない可能性が高くなってしまい、金融機関は損をすることになります。だからこそ、しっかりと返って来る可能性がある人に融資を与えます。
しっかりと返済できる人を見分ける手段として、自己資金が充実している人を選ぶというわけです。

自己資金が3分の1程度ある人であれば、金銭管理能力がある人だと判断できます。
なぜなら、事業に対して熱意があり、なんとしてでも事業を成功させる意思があると想像できるからです。

創業融資を受けたいのであれば、まずは自己資金を3分の1以上用意するところから始めるのが得策だと言えます。

創業融資の自己資金として認められるお金

創業融資においては、自己資金として認められるお金と認められないお金があります。
まずは自己資金として認められるお金についてご紹介します。

  • ・自身の預金
  • ・退職金
  • ・贈与されたお金

詳しくみていきましょう。

自身の預金

「自分で貯めてきた」通帳の預金はいちばんオーソドックスな自己資金と言えるでしょう。
貯金用口座にコツコツと貯められている自己資金は非常に評価される自己資金となります。

なぜなら、しっかりと貯金をしている人だと判断する材料になるからです。
融資の審査にも有利に働きますので、まずは、自分の預金を確保することが大切だと言えます。

退職金

退職金も自己資金として認められるお金になります。
注意点は、一気に入ったお金ですので、そのまま提示してしまうと、不審に思われてしまいます。
そのため、退職金をもらったことを証明する書類が別途必要です。
例えば、退職時にもらった源泉徴収票などとセットで準備すると良いでしょう。

また、現時点でまだ、退職の手続きが終わっていない場合には、どのくらいの退職金が入るのかを事前にチェックしておくことで、自己資金を貯める計画ができると思います。

贈与されたお金

贈与されたお金は自己資金として認められます。
基本的には親や兄弟、親戚からもらうことになると思います。
ただし、贈与されたお金が一気に通帳に入る場合には注意が必要で、この場合には贈与を受けた人の通帳も提出を認められる可能性があります。
資金の出所を証明するためです。
何も言われなかったとしても先に、贈与を受けた人の通帳のコピーをもらっておくと親切ですし、融資担当者にも信頼されるでしょう。

また、もらった金額によっては贈与税などもかかる場合があります。
贈与税は、1年間にもらった財産の合計が110万円以上の場合に発生しますので、注意が必要です。

創業融資の自己資金として認められないものもある?

残念ながら、創業融資の自己資金として認められないお金もあります。
これらを自己資金として提出した場合には、信頼を損ねてしまう場合もありますので、注意しましょう。

・タンス預金
・借金
・出所がわからないお金

これらに共通することは、「自分の資金だと証明できない資金」という点です。
そのため、融資を実行する金融機関としても認められないのです。

一つずつ詳しくみていきます。

タンス預金

手元に現金として保持している貯金は自己資金として認められません。

一般的に「タンス預金」と呼ばれますが、これらの資金はどこから生まれたのかが不明確です。
そのため、他人から貰ったお金を贈与税なしで受け取っている可能性ということを疑われてしまう可能性もあります。
ですから、自己資金として認められないのです。

また、仮にタンス預金を一気に通帳に入れたとしても、どこから現れた資金なのかが明確ではないため、自己資金として認められません。

タンス預金は基本的に自己資金として認められないと考えておいた方が良いでしょう。

借金

消費者金融から借りたお金や、知人、家族から借りたお金は自己資金としてみなされません。
「見せ金」と呼ばれる一時的に自己資金を増やす行為はNGです。

仮に融資の審査に通ったとしても、不正な出金があれば必ず見破られます。
場合によっては融資の取りやめや、その場で返済義務が生じる場合もありますので、見せ金は自己資金として提示してはいけません。

出所がわからないお金

どこから入ったのかわからないお金は自己資金として認められません。
借りたお金やタンス預金が自己資金として、認められないように、信用できないお金としてみなされてしまいます。

しかし、どこから入ったのか証明することができれば、立派な自己資金になります。
怪しくない資金であれば、証明することは可能なはずです。
出所が怪しいと判断されかねないお金がある場合には、証明できる書類を用意しましょう。

自己資金を準備する際の注意点

自己資金を準備すると、融資担当者の評価が上がって融資を受けやすくなるので、非常に良いことだと言えます。
しかし、準備する際に注意すべきことがあります。
それは、一気に通帳に放り込まないようにすることです。
一気に入れてしまうと、誰かから借りたお金なのではないかと疑われたり、どこから出てきたお金かわからず、自己資金として認められないケースもあります。

コツコツと貯められている通帳であれば、「創業のために準備してきたのだろう」と判断され、有利に働くことはあります。
しかし、一気に放り込まれた貯金は融資の審査には有利に働きません。
いくら貯金額が多かったとしても逆に不利になってしまうこともあるのです。

まごうことなき疑いをかけられる可能性があるので、自己資金は一気に貯めずにコツコツと通帳に入れるようにしましょう。

自己資金不足を克服する方法

ここまでは自己資金として認められるお金とそうでないお金、準備する際の注意点についてご紹介してきました。
ご自身の自己資金を把握した上で、「自己資金が3分の1を満たしていなくて、不足している。」と考える方もいらっしゃるでしょう。

日本政策金融公庫の自己資金の最低額として定められているのは、実際のところ、10分の1以上です。
なので、この額を満たしていれば、融資を受けられます。

最低限自己資金の要件をクリアした状態で、他の審査ポイントを充実させることで、融資の審査を通過することもできるのです。

とはいえ、自己資金が少ないことで、不利にはなってしまいますから、ここでは自己資金を増やす方法、もしくはそれ以外の項目を充実させる方法について記載します。

・家族からの支援を募る
・自己資金免除の要件を満たす
・副業から事業を始める
・審査書類を充実させる

具体的には上記のような方法があります。
一つずつ詳しくみていきましょう。

家族からの支援を募る

家族からの支援金はしっかりと証明できれば、自己資金として認められます。
そのため、きちんと贈与された証明を出すことを意識して、支援を募るのも自己資金を増やす方法です。

前述しましたが、年間110万円以上の贈与がある場合には贈与税がかかってしまいますので、それ以内に収めるか、贈与税を納税して、自己資金を作る方法があります。

自己資金免除の要件を満たす

日本政策金融公庫には自己資金免除の要件があります。
一部抜粋すると、

・現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
・現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方

参照:日本政策金融公庫 新創業融資制度の「自己資金の要件を満たすものとする要件」

このような項目が7つ定められていますので、満たして自己資金の要件を免除してもらうという方法もあります。

こちらの記事でより詳しくご紹介していますので、ぜひ参照してみてください。

副業から事業を始める

まだ開業していないのであれば、副業からはじめて、収入が増えたら開業届を提出する方法があります。
なぜなら、創業融資を受けるためには創業から〇年というように、期限が決められています。
そのため、期限を過ぎてしまうと、創業融資を受けられなくなってしまうからです。

具体的に、副業として認められるのは、年間所得20万円未満の場合、現時点で全く収入がない場合には、副業ではじめて、20万円を超えたときに開業届を提出すれば、その時点で創業ということになりますので、自己資金を貯める準備ができるのではないでしょうか。

現在の職場に不満があって、辞めたいと考えている人は、なるべく早く辞めたいと考えているところだと思います。しかし、自己資金がない状態で開業するのは非常にきついです。
場合によっては、現在の職場よりもきついこともあるでしょう。

副業からはじめれば、リスクも少ないですし、創業のための自己資金も準備することができます。
可能であれば、まずは、副業で小さなことから事業をはじめることをおすすめします。

審査書類を充実させる

自己資金がゼロの場合には難しい方法ですが、審査時に準備する書類を充実させることで、融資を受けられる可能性もあります。
審査書類で事業の将来性が鮮明にイメージできる状態であれば「融資を与えてもいいかもしれない」と判断させることができるからです。

書類を充実させるためには、税理士や司法書士に依頼し、融資審査に最適な書類を作成する必要があります。
しかし、自己資金を使って依頼してしまうと、かえって自己資金が少なくなることもあります。
ですので、自己資金不足だと感じる場合には、成功報酬型の事務所に依頼することをおすすめします。
そうすることで、自己資金を減らすことなく、融資審査に通る確率を上げることができるからです。

創業融資を受けたい場合には税理士に相談!

創業融資の審査はすべての要件を総合的にみていますので、自己資金が少なくても融資に通る可能性はあります。
まずはご自身の自己資金を計算して、自己資金を十分に満たしているか否か判断していただければと思います。

その上で創業計画書などの書類を作成することになるのですが、実際に作成してみるとわかるのですが、書類作成やその他創業準備は非常に時間がかかります。
ご自身1人で準備するのは非常に大変だと予想されます。
そこでおすすめなのが、税理士に相談するという方法です。

私たち税理士法人経営サポートプラスアルファは融資の専門家です。
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