フリーランスの請求書を作成してみよう
※注意 請求元情報及び請求先情報は保存されません。
請求書
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品名 | 単価 | 数量 | 金額 | 消費税 |
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(10%対象 小計 円 消費税等 円) ( 8%対象 小計 円 消費税等 円) |
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しかし、何度も請求書を発行するのであれば、本サイトを利用するよりも
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請求ピッパとは?
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請求書作成アプリです。
請求書等のエクセルテンプレートを使うくらいであれば、オンライン上で作成出来る方が便利かと思います。
Googleアカウントで即利用できるため、試しにお使い頂ければと思います。
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サービス案内
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無料で導入できる請求書アプリ (請求書、見積書、領収書、支払通知書、納品書、発注書が対応) |
フリーランスが請求書を作成する場合の記載事項
フリーランスとはここでは個人事業主を指します。
請求書を発行する方の氏名又は屋号を記載します。氏名と屋号を記載しても構いません。
2.請求書を渡す相手方の事業主名(相手先名)
相手方の会社名若しくは個人事業主であれば個人名、屋号を記載します。
3.取引年月日
取引が行われた日を指しますが、通常は請求書発行日を記載します。
4.請求書の内容(包括的な記載でもOK)
請求を行い内容を記載します。請求明細ごとに記載するのでもいいですが、包括的な内容でまとめても構いません。
5.請求金額(税込金額)
明細ごとでは税別金額でも構いませんが、総請求金額としては税込金額を必ず記載します。
6.税率ごとに区分した合計した金額(フリーランスの請求はほとんどが10%)
軽減税率8%と通常の消費税率10%とありますが、これを区分して合計金額を記載する必要があります。フリーランスの場合にはほとんどが10%となります。
上記が記載されていないと、相手方は経費に落とせない可能性が出てきてしまいます。
現金で受け取る場合にはなくても構いませんが、振り込みの場合には必ず記載します。
また漢字や英字の場合にはヨミガナを記載しておいた方が無難です。
理由は振り込みの際に振込先をヨミガナで検索していくため、ヨミガナが間違えてしまうと振り込みが出来ないためです。
2.振込期日
振込期日はなくても構いませんが、あったほうがいつまでに支払わなければならないのかが明確となるため記載する方がいいかもしれません。
しかし、振込期日が書かれていない請求書もたまに見かけるためなくてもおかしくはありません。
3.いつ分の納品、提供したものか
(例)
業種:毎月行っているコンサルティングの請求書を発行する場合
発行日:8月5日
請求内容:コンサルティング報酬
これですと8月分の報酬なのか7月分の報酬なのかが不明確となります。
トラブルを避けるためにもいつ分の納品であるか明確にしておくといいです。
また会計処理上、売上や経費の計上月というのは納品した月、提供した月となるため会計上迷いがなくなるため記載しておくといいです。
絶対的記載事項
1.請求書を発行する事業主名(フリーランス側の氏名)請求書を発行する方の氏名又は屋号を記載します。氏名と屋号を記載しても構いません。
2.請求書を渡す相手方の事業主名(相手先名)
相手方の会社名若しくは個人事業主であれば個人名、屋号を記載します。
3.取引年月日
取引が行われた日を指しますが、通常は請求書発行日を記載します。
4.請求書の内容(包括的な記載でもOK)
請求を行い内容を記載します。請求明細ごとに記載するのでもいいですが、包括的な内容でまとめても構いません。
5.請求金額(税込金額)
明細ごとでは税別金額でも構いませんが、総請求金額としては税込金額を必ず記載します。
6.税率ごとに区分した合計した金額(フリーランスの請求はほとんどが10%)
軽減税率8%と通常の消費税率10%とありますが、これを区分して合計金額を記載する必要があります。フリーランスの場合にはほとんどが10%となります。
上記が記載されていないと、相手方は経費に落とせない可能性が出てきてしまいます。
記載した方がいい事項
1.振込先現金で受け取る場合にはなくても構いませんが、振り込みの場合には必ず記載します。
また漢字や英字の場合にはヨミガナを記載しておいた方が無難です。
理由は振り込みの際に振込先をヨミガナで検索していくため、ヨミガナが間違えてしまうと振り込みが出来ないためです。
2.振込期日
振込期日はなくても構いませんが、あったほうがいつまでに支払わなければならないのかが明確となるため記載する方がいいかもしれません。
しかし、振込期日が書かれていない請求書もたまに見かけるためなくてもおかしくはありません。
3.いつ分の納品、提供したものか
(例)
業種:毎月行っているコンサルティングの請求書を発行する場合
発行日:8月5日
請求内容:コンサルティング報酬
これですと8月分の報酬なのか7月分の報酬なのかが不明確となります。
トラブルを避けるためにもいつ分の納品であるか明確にしておくといいです。
また会計処理上、売上や経費の計上月というのは納品した月、提供した月となるため会計上迷いがなくなるため記載しておくといいです。
フリーランスは源泉所得税の徴収が必要?
個人事業主である一定の報酬を受け取る際に源泉所得税の徴収が必要な場合があります。
代表的なものでいうと、「原稿料」「デザイン」「外交員報酬」などは源泉所得税の徴収が義務づけられており、
請求金額から源泉所得税を差し引いた金額を請求することになります。
(例えばコンサルティングなどの経営指導の場合には源泉徴収の対象外です)
詳しくは下記をご確認ください。
代表的なものでいうと、「原稿料」「デザイン」「外交員報酬」などは源泉所得税の徴収が義務づけられており、
請求金額から源泉所得税を差し引いた金額を請求することになります。
(例えばコンサルティングなどの経営指導の場合には源泉徴収の対象外です)
詳しくは下記をご確認ください。