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税務調査で領収書がないとやばい?どうすればいいのか?税務調査の対策を紹介!

税務調査で領収書がないとやばい?どうすればいいのか?税務調査の対策を紹介!

税務調査を受ける際には過去の取引についてさまざまな書類を用意する必要があります。

書類の整理をしていて領収書がないとわかると困ってしまうでしょう。

そこで、領収書がないときの対応や税務調査の対策について解説します。

税務調査で領収書が重要な理由

なぜ税務調査では領収書が重要視されるのか理由を説明します。

税務調査は書類も調査対象に含まれている

税務調査とは過去の申告内容の正しさを税務署が調査することです。

調査の際には単に事業者に対して質問をするだけではなく、帳簿や請求書、領収書といった書類の調査も行われます。

過去の取引を示すさまざまな書類の調査をすることで、申告内容の正しさを確認するのです。

そのため、税務調査を受ける際には請求書や領収書なども用意しなければいけません

領収書が支出の根拠となる

税務調査において領収書が重視されるのは、領収書が支出の根拠となるからです。

特に税務調査では経費の根拠を要求されます。

領収書があれば、過去の取引の金額や内容、相手方の会社名などを証明できます。

領収書の内容が経費を計上する根拠として使用されるのです。

領収書がないと経費として認められない可能性がある

もし税務調査を受けた際に領収書を提示できなければ、経費として認められない可能性があります。

取引の根拠となる書類の提示が求められるからです。

領収書をきちんと保存しておけば、その内容が取引を証明します。

しかし、領収書がないとその取引の内容が正しいものか確かめる方法がないため税務署が経費として認めてくれない場合があるのです。

領収書には保存期間が定められている

法人税法では領収書は帳簿書類に位置づけられており7年間の保存期間が設定されています。

個人事業主でも、基本的に領収書の保存期間は7年とされています。

そのため、過去の領収書は処分せずにきちんと保存しておく必要があるのです。

税務調査の際に領収書の提出を求められるケースが多いです。

領収書は手書きのものでないといけないのか?

領収書の形式について疑問を抱く人は多いでしょう。

領収書は手書きのものでないと認められないのか説明します。

領収書がなくてもレシートがあれば問題ない

昔から領収書といえば手書きのものでないといけないというイメージがあります。

レシートを提出しても領収書として認めてもらえないのではないかと不安になる人も多いです。

しかし、実際には領収書ではなくレシートでも問題はありません。

税務調査の際に領収書がなくて焦る人は多いのですが、レシートが保存されているならば、それを調査官に提出しましょう。

手書きの領収書はレシートより情報が不足するケースがあるため注意する

実は手書きの領収書よりもレシートの方が信頼性は高いとされています。

現在のレシートには必要な情報が機械的にしっかりと印刷されているからです。

レシートには取引の内容から金額、会社名まで必要な情報がすべて含まれています

一方、手書きの領収書だと領収書として必要とされる事項が抜けているケースがあるのです。

支出の中身が詳細に記載されていないケースがあり、後で困ることもあります。

たとえば、手書きの領収書だと単に「飲食代」などとしか記載されていないことが多いです。

このような領収書よりも、細かなメニュー名と金額が個別に記載されているレシートの方が信頼できます。

仕入税額控除のための領収書には宛名が必要

領収書の注意点として、仕入税額控除を受けるためには領収書に宛名が必要です。

これは仕入れや経費などで発生した消費税分を控除するための制度です。

ただし、不特定多数を相手にする小売や飲食業などが発行する領収書については宛名は不要とされています。

領収書への押印は義務ではない

レシートよりも手書きの領収書が重視される理由の1つに押印があります。

きちんと押印された領収書の方がレシートよりも信頼できると一般に考えられているからです。

ただし、これは社会慣習的に押印が常識とされているだけであり、税務帳の調査において押印の有無が問題視されることはありません。

押印がないレシートでも領収書としての効力はあります。

領収書を自分で加筆修正してはいけない

手書きの領収書が問題視される理由の1つは、後で自分で加筆修正できる点です。

手書きの場合は領収書のどの部分が相手方が書いたもので、どの部分が納税者が自分で加筆したものか区別できないケースがあります。

もし自分で加筆修正をすれば不正行為を疑われるリスクがあるのです。

領収書は原則として発行者のみが記入できるものです。

したがって、手書きの領収書を受け取った場合に自分で加筆修正するのは避けましょう。

もし内容に誤りがあるならば、再発行してもらうと良いです。

領収書がない場合はどうすればいい?

領収書がないときの対処法を解説します。

領収書の再発行を取引先に依頼する

領収書をなくした場合は取引先に再発行を依頼してみましょう。

取引先が快く対応してくれる可能性は高いです。

ただし、あなたの不手際で領収書をなくして再発行を依頼するのは、取引先にとって迷惑な行為といえます。

できるだけ丁寧に依頼することが重要です。再発行を断られるケースもあるため注意しましょう。

クレジットカードやATMなどの明細で対応できるケースがある

クレジットカードやATMなどの明細は取引の詳細を確認できるため、経費の根拠として認めてもらえるケースがあります。

購入日付や支払先、金額、購入内容などがあれば問題ありません。

もしものときに備えて明細をきちんと保存しましょう。

請求書や納品書などで商品や金額の詳細を確認できれば取引の証拠になる

取引先から商品やサービスを購入する際には請求書や納品書などが発行されます。

これらは商品や金額などの詳細があり、取引を証明可能です。

支払い済みや領収などの押印があれば、支払いの証明としても活用できます

請求書や納品書といった書類はきちんと保存しておきましょう。

日付や社名、金額などを記載した出金伝票を使う方法

領収書がない場合は出金伝票を使いましょう。

出金伝票は取引内容についてその場で記録をするために使うものです。

たとえば、店舗で備品を購入した、飲食店で接待をしたといったケースで使用されます。

後で領収書がないことが判明した場合に、出金伝票を作成すれば、それは領収書と同じ効力を発揮します。

ただし、出金伝票には下記の事項を正確に記載する必要があります。

日付
◆ 金額
◆ 支払先
◆ 勘定科目
◆ 摘要

帳簿やメールなどを確認すれば上記の情報を調べられるでしょう。

上記の情報を出金伝票に記載することで、領収書の代わりの書類として税務調査で提示できます。

税務調査を受ける際の注意点

これから税務調査を受ける際の注意点を説明します。

実在しない経費を架空計上してはいけない

経費は必ず実在するものだけを計上しなければいけません。

実在しない経費を計上するのは架空計上とみなされて犯罪行為です。

たとえば、会社の従業員が横領や着服をするために経費の架空計上をしているケースもあります。

この場合、会社は従業員を管理して不正行為の予防や発見をする義務があるため、経費の架空計上が発覚すれば重加算税を課せられる場合があります。

そのため、税務調査を受ける前にすべての経費について架空計上がないか確認することが重要です。

事前に領収書を整理しておくと税務調査がスムーズに行われる

税務調査を受ける際には帳簿や領収書などの書類をすべてしっかりと用意しておきましょう。

単に書類を準備するだけではなく、書類の整理をすることも大切です。

きちんと整理されていれば、調査官はすぐに目的の領収書などを見つけ出すことができるため、税務調査がスムーズに行われるようになります。

書類の整理がされていないと調査のために余計な時間がかかるため気をつけましょう。

高額の取引については証拠能力を高めるための書類をしっかり用意しておく

税務調査の際には特に高額の取引に対して集中的に調査が行われます。

高額な取引は特に脱税のための不正が発生しやすいからです。

そのため、高額な取引についてはきちんと書類を用意して、取引の証拠能力を高めましょう。

その取引を経費にすることの妥当性を合理的に説明できるようにします。

調査官を納得させるだけの書類や説明ができなければ経費として認められません。

税務調査や経費のことは税理士に相談をするのがおすすめ

税務調査では専門的な対応が求められます。

売上や経費のことについて証拠となる書類を用意して調査官を納得させる説明が要求されるのです。

そのための準備や対策の対応は専門家に依頼することをおすすめします

特に税金の専門家である税理士に相談すれば、それぞれの状況に合わせて最適なアドバイスや対策を提案してくれるからです。

税理士への依頼に費用がかかりますが、税務調査のリスクを回避できるため依頼するメリットは大きいです。

税務調査や領収書のことは専門家に相談しよう

税務調査では帳簿や領収書などの書類を用意しなければいけません。

領収書がない場合でも焦らずに対処しましょう。

また、税務調査に備えてきちんと対策を進めておいてください。

そのために専門家へ相談をすれば、万全の状態で税務調査を受けられます。

お気軽に専門家へご相談ください。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。