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消費税逃れのための会社設立とは?どんなメリットがあるの?方法や注意点を紹介!

消費税逃れのための会社設立とは?どんなメリットがあるの?方法や注意点を紹介!

個人事業主をしていて消費税の課税事業者になりそうなタイミングで会社を設立するケースがあります。

会社設立することで消費税逃れができるからです。

それでは、消費税逃れのために会社設立をするメリットや方法、注意点などについて解説しましょう。

消費税の負担は大きい

事業者に課せられる消費税について基本的な点を解説します。

個人事業主にも法人にも消費税が課せられる

消費税はすべての事業者に課せられるものです。

商品やサービスの売買をする際には必ず発生します。

ただし、一定の要件を満たしていると消費税が免税されるのです。

そのため、消費税についてほとんど意識をしていない事業者もいます。

その他の税金に加えて消費税を支払う必要がある

もし消費税の課税事業者になると他の税金と合わせて消費税を支払う必要があります。

課税事業者になると今までよりも税負担がかなり重くなるのです。

支払う税金が増えたことで経営を圧迫することもあります。

売上高が1000万円を超えると消費税が課税される

事業者に消費税が課せられる要件は売上高が1000万円を超えた場合です。

売上が1000万円を超えた2年後から消費税が徴収されるようになります。

売上が1000万円未満の場合は消費税の免税事業者であり、消費税を納税しなくても良いのです。

売上高が基準となっているため、事業が好調で売上が伸びてきている場合は注意しましょう。

消費税逃れのために会社設立するという選択肢がある

消費税逃れのための対策としてできることはたくさんあります。

個人事業主が消費税逃れをする場合は、会社設立という選択肢が一般的です。

会社を設立することで消費税を一時的に逃れることができ、税負担を減らせます。

会社設立で消費税逃れができる理由

なぜ会社設立をすると消費税逃れができるのか理由を説明しましょう。

条件を満たせば会社設立して2年間の消費税が免除される

条件を満たしていると会社設立してから2年間は消費税が免除されます。

ただし、条件を満たさないと会社設立の1期目から消費税の課税事業者になる場合があるため注意しましょう。

会社設立して最初のうちは資金繰りに苦しむケースが多く、消費税の納税は負担が大きいです。

あらかじめ条件を確認して、消費税を回避することが大切です。

法人化すれば個人事業主の消費税は課税されなくなる

個人事業主の消費税逃れで会社設立が効果的な理由は、法人化によって個人事業主の消費税は課税されなくなるからです。

個人事業主と法人はまったく別の事業者として扱われます。

そのため、個人事業主で消費税を課税されそうになったタイミングで会社を設立するケースはよくあります。

会社設立後も3期目以降は消費税が課税されるため注意する

会社設立して消費税が免除されるのは最初の2期だけです。

3期目以降は、2年前の売上高を基準にして消費税の課税事業者になるかどうか判断されます。

会社設立をしてずっと消費税逃れができるわけではないため注意しましょう。

会社設立で消費税逃れができる条件

会社設立をすれば必ず消費税逃れができるわけではありません。

会社設立で消費税が免除される条件について説明します。

消費税は2年前の売上が1,000万円を超えると発生する

まず、消費税は基本的に2年前の売上高を基準として、1000万円を超える場合に発生します。

そして、会社設立した場合は3期目までは2年前の売上が存在しないことになるのです。

そのため、基本的には会社設立して最初の2期の消費税は免除されます。

資本金が1,000万円を超えると消費税が課税される

会社設立の際に資本金が1000万円を超えている場合は、1期目から消費税の課税事業者になるため注意しましょう。

また、資本金が1000万円を超えると住民税の均等割も高くなります。

特に理由がないならば資本金は1000万円未満にしましょう。

前年の開始日から6ヶ月の売上および給与が1,000万円を超えると消費税が課税される

資本金が1000万円未満であれば、会社設立して1期目の消費税は免除されます。

2期目は、前年の開始日より6ヶ月の売上または給与が1000万円を超えると消費税が課税されるため注意しましょう。

ただし、1期目が7ヶ月以下の場合は2期目の消費税が免除されます。

消費税の計算方法

消費税を計算する方法を解説します。

本則課税と簡易課税の2種類がある

消費税の課税事業者になると消費税の計算方法を選ぶ必要があります。

消費税の計算方法は本則課税と簡易課税の2種類です。

これらは仕入れの消費税額の計算方法が異なっています。

本則課税は実際の仕入れ取引をもとにして消費税額を計算するのが特徴です。

一方、簡易課税はみなし仕入率を用いて計算します。

簡易課税は事務負担が減る

簡易課税は実際に仕入れをした金額とは関係なく消費税額を計算するのが特徴です。

売上にかかった消費税にみなし仕入率をかけたものが、実際に事業者が支払った消費税とみなします。

そして、売上にかかる消費税からみなし仕入率で計算した消費税を差し引くことで、実際に納税する消費税を決めるのです。

簡易課税は細かな計算をする必要はないため事務負担が減ります。

簡易課税は消費税を算出する事務負担を軽減するための特例として認められている制度です。

そのため、売上が5000万円を超えると簡易課税を選ぶことができず、本来の正しい計算方法である本則課税を選ばなければいけません。

本則課税は消費税額が安くなる

本則課税は実際に生じた売上や経費から消費税の納付額を計算する方法です。

実際の取引をもとにして計算するため、本則課税では本来の消費税額がわかります。

簡易課税はみなし仕入率をかけて計算するため必ず消費税額はプラスになるのが特徴です。

一方、本則課税は売上より仕入れにかかる消費税の方が高ければ、納付すべき消費税額がマイナスになるケースもあります。

マイナスということは消費税を払いすぎていることになるため、消費税が還付されるのです。

そのため、事業の種類によっては本則課税の方が有利なケースがあります。

消費税の計算方法は複雑のため税理士への相談がおすすめ

消費税の計算方法や制度は複雑であり、理解するのが難しいです。

特に本則課税で本来の消費税額を正しく計算するのは専門的な知識が必要になります。

そのため、自分たちでは本則課税と簡易課税のどちらの方が有利なのか判断できないケースがあるでしょう。

消費税の計算については税理士への相談をおすすめします。

税理士であれば、正しく消費税を計算して、本則課税と簡易課税のどちらを選ぶべきかアドバイスしてくれるでしょう。

会社設立で消費税逃れをする際の注意点

これから会社設立をして消費税逃れをする場合の注意点を紹介します。

初期投資が多いならば課税事業者になった方が得になるケースがある

初期投資をたくさんする場合は消費税の課税事業者を選ぶ方が得をする場合があります。

高額な設備投資をする場合は、多くの消費税を支払うことになるからです。

売上によって生じる消費税額よりも設備投資で支払う消費税額の方が多ければ消費税は還付されます。

しかし、消費税の課税事業者になっていなければ、消費税の還付金を受け取ることはできないのです。

事業によっては最初の数年で大規模な設備投資や仕入れを繰り返すケースがあります。

必ずしも消費税逃れをすることが会社にとってプラスになるとは限らないため注意しましょう。

消費税逃れのためにダミー会社を設立してはいけない

消費税逃れはあくまでも結果であり、最初から故意に消費税逃れの行為をするのは許されません。

そのため、単に消費税逃れをするためだけに会社設立をする行為は禁止されています。

たとえば、事業の実態のないダミー会社を設立して消費税逃れをするケースがあります。

この場合、税務調査で厳しくチェックされて、会社設立の目的や事業内容について説明を求められるのです。

会社設立はあくまでも事業目的を達成するために行うものであり、会社を設立した理由について論理的な説明をできるようにしましょう。

法人化によるデメリットに注意しよう

会社設立はメリットばかりではなくデメリットもあります。

消費税逃れのためだけに会社設立をして後悔するケースもあるのです。

会社設立のデメリットは主に下記のようなものがあります。

  • 設立するために手間と費用がかかる
  • ランニングコストがかかる
  • 社会保険に強制加入する
  • 赤字でも法人住民税の均等割を支払う必要がある

会社を設立するには法人登記申請をします。

その際には多くの書類を集めて法務局に申請することになり手間がかかります。

また、登録免許税などの費用も発生するのです。

そして、会社を運営していくためにランニングコストがかかります。

たとえば、株主総会や取締役会を定期的に開催する必要があり、これらには費用がかかるのです。

株式会社の場合は決算公告の義務があり、役員の任期もあるため、これらの手続きにも手間と費用がかかります。

会社を設立すれば社会保険に強制加入する必要があり、社会保険料の負担も発生するのはデメリットです。

また、法人は赤字でも法人住民税の均等割を支払う必要があります。

このように多くのデメリットがあるため注意しましょう。

消費税逃れを目的とした会社設立について専門家の意見を聞こう

個人事業主で売上が上がってくると将来の消費税納税を意識します。

そこで消費税逃れのために会社設立をすると2年間は消費税を避けることが可能です。

ただし、消費税以外の点も考慮して会社設立をしないと後悔するケースもあります。

そのため、これから会社を設立するかどうか検討する際に専門家の意見を聞くと良いでしょう。

専門家であれば、それぞれの事業の状況などを考慮して法人するべきかどうかアドバイスしてくれます。

会社設立について相談したいならば経営サポートプラスアルファにお任せください。

税理士法人であり、税金の専門家が揃っているため、節税メリットなどを考慮してアドバイスします。

いつでもお気軽に経営サポートプラスアルファへご相談ください

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消費税についての悩みは専門家に相談しよう

個人事業主でも売上が1000万円を超えると消費税の課税事業者になります。

消費税逃れの方法として会社設立は効果的ですが、会社設立によるリスクもあるため注意しましょう。

専門家に相談をして、会社設立が本当に正しい選択なのかよく考えることをおすすめします。

会社設立や消費税に関するお悩みは経営サポートプラスアルファにお問い合わせください。

会社設立を専門的に取り扱っている税理士法人のため、消費税逃れの会社設立についての悩みや疑問にも対応できます。

いつでも経営サポートプラスアルファへお気軽にご相談ください

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。