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会社設立事例/ライブ配信での起業!月商はなんと1000万円越え!?

会社設立の概要

  • ①会社設立時の年齢:30代
  • ②会社設立前はお勤めの方、個人事業主どちらか?:個人事業主
  • ③会社設立前の仕事内容:ネットライブ配信者
  • ④会社設立時のメインの事業内容:ネットライブ配信特化のタレント事務所
  • ⑤自己資金はいくらあったか?:1,000万円以上
  • ⑥会社設立後の予想業績等はどうであったか?:ライブ配信1,000万円以上
  • ⑦合同会社と株式会社どちらにしたか?:株式会社

ライブ配信者からライバー事務所としての会社設立

Q.会社設立前の状況はどうであったか?

ネット上のプラットフォームを利用してライブ配信者(以下「ライバー」という)として活動されていました。

お問い合わせ頂いた時点ではライブ配信を2年以上行っており、毎月の売上高は1,000万円以上ありました。

そのほぼ全てが利益のような状態で税金対策を何も行なっていない状況でありました。

ライバーとして昼夜問わず配信をほぼ毎日続けており、ある程度の知名度と稼ぎが上がってきており、次は無名のライバーを育てるのが使命としてライバーを養成するライバー事務所として会社設立をすることになりました。

その際にその方が活動拠点されていたネットライブ配信では知られている某運営会社との業務提携によりライバー事務所としての事業を行なっていくことになったのでした。

Q.会社設立する理由とは

  • 1.ライバー事務所としての信用面
  • 2.税金対策

1.ライバー事務所としての信用面

ライブ配信だけを行うのであれば、個人事業主であろうと法人であろうとそんなに変わりないかもしれません。

なぜかというとタレントのように本人が商品となるためその事業の形態が個人事業主と法人とで影響がないためです。

しかし、今回の目的はライバー事務所です。

事務所として活動するのにもちろん配信者個人としての実績はプラス材料になりますが、事務所としてライバー個人を集めるのに個人事業主としてライバー事務所を行うのか、法人としてライバー事務所を行うのかで信用の面で影響があるのではないかと考え、やっていきたいことを実現するのに法人化した方が良さそうだとのことで会社設立することになりました。

2.税金対策

ライバーとしての収入で年間1億円以上あり、税金対策をしていないととんでもない税金がかかります。

単純な個人事業主と法人とで比較した場合に年間利益が500万円あると法人の方が年間約50万円の節税になります。

年間利益が多くなればなるほど法人化した方が節税になるため、それが年間利益1億円となると法人化すると相当な節税となるのです。

(参考)

個人事業主 法人 差額
税金 55%(所得税45%、住民税10%) 29.74% 25.26%(法人の法が低い)
利益1億円の税金 5500万円 2974万円 2526万円(法人の法が安い)

※個人事業主は2020年4月1日法令による税率、法人は財務省が出す2020年1月の法人税及び地方税含めた実効税率

節税になることに税率の違いももちろんありますが、個人事業主と法人ですと行える手立ても異なります。

また稼ぎが多いと税務調査によるリスクも高まるために厳格に会計帳簿を整えて法令に基づいた会計処理も必要になります。

そうなると個人事業主で税理士に依頼せずに確定申告しているとその分のリスクも高まります。

そういったことも踏まえて節税に加えて税務リスクを減らすというのもサポートさせて頂く決め手になったようです。

個人事業主から法人化により消費税の免税期間を長くとる

Q.会社設立前後における問題や要望

  • 1.消費税の免税期間
  • 2.急ぎでの会社設立

1.消費税の免税期間

当初、自己資金が1,000万円以上あるために会社設立時の資本金を1,000万円にされようとしていました。

しかし、現行法では会社設立から2期は消費税の免税期間となるのですが、資本金1,000万円で会社設立してしまうと1期目から消費税の課税事業者(消費税の免税期間がない)となってしまいます。

(要するに1,000万円の資本金にしてしまうと税金が高くなり、資本金を1,000万円未満にすると税金が安くなると読んでも構いません)
危なく資本金を1,000万円とするところでしたので、資本金を1,000万円未満として消費税が2期免税期間となるようにしました。

2.急ぎでの会社設立

急ぎでの会社設立を希望されていまして、当日の20:00過ぎにお問い合わせを頂き、お問い合わせ頂いた日の21:00から面談をしました。

急ぎで夜も遅かったこともありご来社頂くご面談ではなく、オンライン面談を行い資料を共有しながら、不明点の解決、会社設立の流れのご説明、ご料金の明確化をして約1時間半程面談という名の、今後の作戦会議をして会社設立をご依頼頂きました。

会社設立の希望日に関してもなるべく早くでしたので、ご面談した翌朝には定款を作成して、ご面談の2日後に会社設立をしました。

会社設立事例のまとめ

資本金1,000万円以上で会社設立すると消費税が2期免税となるところが会社設立1期目から消費税の課税事業者となってしまいます。

最近は自己資金1,000万円以上ご用意されてるケースはごく僅かなため該当する方は少ないかもしれませんがそういった要件もあります。

また消費税については特に個人事業主の方ですと消費税が免税から課税となるタイミングで会社設立するケースも多くあります。

人により会社設立のタイミングや会社設立の方法などの対応策が変わるため一度ご相談頂ければプランニングしたいと思います。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。