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未成年が会社設立できるのか?手続きやメリットを詳しく解説!

未成年でも会社設立できる?

日本において会社を起業する困難なハードルは、以前に比べて大幅に下がっています。

株式会社の設立では1,000万円、有限会社では300万円の資本金が最低でも必要でした。

これが平成18年に施行された会社法改正により、最低資本金の規制が廃止されて、株式会社の資本金は1円から出来る様になりました。

発展成長していくのには、経済の活性化は不可欠であり、起業を容易にするのは日本を含め、世界各国共通の思惑が有ります。

しかし、起業10年後に残るのは1割に満たない現実があり、中小企業庁の発表データによると、5年で生存率は約4割です。

起業するのが容易になっても継続することは並大抵のことではありません

容赦なきグローバル化の波に対して、終身雇用制という言葉は形骸化してきています。

学生の就職に対する概念も当然変化していて、「新卒一括採用で入社して一生勤め上げる」という考え方は4割強、「転職でキャリアアップを図りたい」が、ほぼ同じ4割強と拮抗しています。

上記のアンケートは新卒者へのアンケートなので、「独立・起業」を望む学生は5.8%に過ぎません。

この割合は諸外国と比較すれば少ないかもしれませんが、5.8%の彼らは就職してキャリアを積んで、いつかは独立起業がしたいという人たちです。

別の場所でキャリアを積む課程無しに、いきなり事業を立ち上げたい人の割合データをすくい上げることは困難ですが、国がハードルを下げる前の時代から、多くのチャレンジャーが確実にいたことは確かです。

「学生という身分が保障されている時代だからこそ、敢えて今しか出来ない起業をする」考え方をした時に、個人事業主として活動する方法と、法人を設立する方法のどちらかを選択することになります。

では、未成年が法人を起業することは可能でしょうか?
要点としては、会社設立における発起人就任と取締役就任が未成年で可能か?
という事になります。

発起人とは

会社設立を含む法人のルールは、「会社法」に乗っ取り進める必要があります。

会社法は、会社の骨格(設立・株式発行・機関設計・帳簿・定款・解散・精算等)全てを網羅した法律です。

この中に定められた会社設立に関しても、厳格にルールが定められています。

このルールの下で、会社設立手続きを進めるのが発起人です。

発起人の役割

発起人は会社の設立にあたって、設立時の取締役の選任・定款の作成・出資株式等資本金の払い込み・開業準備や営業活動等を、役割として行います。

具体的には

  • 出資をする
  • 重要事項を決定する
  • 定款の作成認証等の設立手続きを行う

などがあります。

発起人の責任

会社法26条では、「作成する定款に署名押印した者が、その責を担う」とあります。

たとえ会社設立に深く関わっていても、定款に署名が無い場合は発起人にはなりません。

署名押印は、責任の帰属を明確にすることになります。

発起人の責任は会社法で定められていて、「発起人はその職務を怠り、会社に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない」と定めています。

悪意があった場合は勿論のこと、重大な過失により第三者に損害を与えた場合も賠償の責任が生じます。

また、現物出資・財産引受の価額が定款にある価額を大幅に割り込む場合に、設立時取締役と連携して損害の補填を行う責任があります。

発起人とは、会社設立を具体的に進行させ、完了させるまでの責任を担う者です。

未成年が会社の発起人になれるのか

未成年者でも会社の発起人になることは出来ます。

会社法で定められた発起人の資格は制限がありません。

未成年者・破産者・刑罰執行猶予中者であっても発起人になることを否定していません。

法人も発起人になる事が可能です。

ただし、未成年が発起人になる場合は、会社法だけではなく民法が関わってきます。

会社設立の発起人になり、定款認証や会社登記を行うことは、法律行為に該当します。

民法5条1項「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」とあり、親権者(法定代理人)の同意が必要になります。

提出する定款の末尾に押印する発起人の実印の他、親権者の実印での押印も必要になります。

また、15歳未満の場合は印鑑証明が登録できないので、実印は持ち合わせていません。

事前に提出する公証役場に問い合わせする必要がありますが、両親の印鑑証明で可能です。

未成年者が発起人の定款認証における具体的な添付書類として

発起人が15歳以上の場合

  • 本人の印鑑登録証明書
  • 親権者双方による実印を押印した同意書
  • 親権者双方の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本

発起人が15歳未満の場合

  • 親権者双方による実印を押印した同意書
  • 親権者双方の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本

が必要になります。

取締役とは

会社に資金を出し、設立するのが発起人であるのに対して、実際に会社を経営運営していくのが取締役です。

会社法で、株式会社の必須機関として株主総会と取締役を定めています。

会社設立時に取締役選任を行うのは、発起人です。

発起人は会社を設立する際に、必ず1株以上の出資を引き受けます。

出資をして株式を引き受けた発起人は、会社設立後には株主になります

発起人は会社成立後、株主として取締役の選任・解任を通じて経営に関わりますが、取締役に自らを選任して、株主と取締役を兼務することは多数有ります。

会社を一人で設立する場合にも当然兼任になります。

未成年が会社の取締役になれるのか

未成年者は、会社法で定める取締役の欠格事由に該当しませんので、取締役に就任することは可能です。

ただ、こちらも未成年による民法の規定が該当するので、親権者の同意を得られればという条件がつきます。

そのため通常よりも添付書類が必要になります。

また、取締役会の設置如何によって印鑑証明を収得できる年齢が必要な場合があります。

取締役会を設置しない会社の場合

設立時の取締役が、就任を承諾したことを証する書面に実印を押印して、印鑑証明の添付が必要です。

15歳以上の場合

  • 本人の印鑑登録証明書
  • 親権者双方による実印を押印した同意書
  • 親権者双方の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本

15歳未満の場合
15歳未満では印鑑証明が収得できないため、取締役に就任する事は出来ません。

取締役会を設置する会社の場合

印鑑登録証明書を提出するのは、代表取締役のみです。

取締役の印鑑証明書は不要のため、年齢確認は問われません。

未成年が会社設立するメリット・デメリット

未成年といっても、年齢に応じて多くのことが変わってきます。

中学生以下(15歳未満)

印鑑証明が作成できないため、代表取締役に就任することは出来ません。

それでも、対外的に社長を名乗らせる事は往々にしてあります。

話題作りの戦略がメインになってくる場合が多いです。

メリット

仮に本人の意思でなくても、みるからに子供なのに社長と名乗り畏まる姿は、企業の差別化にはメリットが有ります。

特に同性代をターゲットにしたビジネスの場合は、独自の商品開発やサービスの開発に繋がる可能性があります。

デメリット

幼い社長の姿を見て、賛否両論は当然出ます。

社会的に半人前以下と判断する人や会社も少なくないことは、容易に想像できます。

社会的信用の確保は、殆どの場合において絶望的です。

金融機関からの融資も期待出来ません

15歳以上高校生含む

印鑑証明が作成できるので、代表取締役に就任する事が可能になります。

高校生の年齢で起業する方に共通しているのは、目的達成のため早い時期・段階から一本筋の通った行動をしています。

両親が理解して、応援することが不可欠です。

メリット

本人だけで無く、両親の育児にまで注目が及び話題になる可能性があります。

知名度の向上は、企業価値の向上に繋がります。

大人には思いつかないような大胆で柔軟な、若いからこそ出来る発想が期待出来て、固定概念のある閉鎖的なマーケットに新しい刺激をもたらす可能性があります。

取材を受ける可能性も高まります。

「女子高生社長」という表題の記事を目にしたことある方も多いでしょう。

コストを掛けずに知名度を上げる手段として有効です。

デメリット

高校生が起業するなら、開業した後も学業と両立出来るかを考える必要があります。

実際の会社経営業務以外に、お金を稼ぐための具体的な商談や営業などに多くの時間が掛かり、学業との両立は困難になるケースが多々あります。

大学進学を親が望む場合、親の同意が得られなくなれば、起業するのは困難です。

社会経験が乏しい事に加えて、外見的な不安要素から社会的信用が得られるかは疑問です。

子供本人の能力が高いから社長に就任している事実があっても、父母の力で就任しているのではないか?や、所詮お飾りではないか?と社長本人が評価されない事もあります。

金融機関による融資を考えた場合、それぞれ判断基準は異なりますが、決算書等だけでなく年齢制限(未成年には融資不可)を設けている場合があります。

その場合は、父母が金融機関から融資を受けて、子供に貸し付ける等の対策が必要になります。

18歳以上大学生

学生時代に起業をするなら、一番適正がある年齢です。

成功しても失敗しても、その後の人生において大きな経験の一つとして認められる有意義な経験になります。

サークル活動や恋愛・アルバイト等の一般的な大学生活を謳歌する時間に背を向けてでも、答えの無い目標に向かう根気や情熱は、必ず人生の糧になります。

メリット

大学生なら、大学をフル活用することが出来ます。

学校によっては、積極的に学生の起業を支援しているところもあります。

特別に学校の起業支援が無い環境でも、構想を広げる、練るのに図書館等の資料を使う・専門知識が必要になれば学内教授を頼ることが出来るのは、大学生の特権です。

社会人になってからの起業よりも、基本は生活基盤を親に依存している学生時代だからこそ、失敗した時のリスクも少ないと言えます。

社会人よりも自由な時間が多く、体力的にも有利です。

極論を言えば学生時代の起業は、どんな結果になっても役に立ちます。

成功すれば卒業後に専業として専念するフィールドを自分で構築出来ますし、仮に失敗しても貴重な経験として、就活時にはプラス評価を得られます。

企業の人材ニーズは色々ですが、会社に依存するのでは無く、自分で切り開いていくパワーと実行力を持つ人材を欲する企業は多く、その経験は今後の人生において大切な力になります。

デメリット

社会人経験が無く専門知識も乏しいために、情熱だけでは乗り切れない壁があることも事実です。

どれだけ素晴らしいアイディアであっても、学生の浅知恵というスタートラインからの説得が必要になります。

社会人に比べて時間があることは確かですが、起業準備から会社の運営を軌道に乗せるためには、多くの場合で莫大な時間を要します。

授業を受ける・レポートを提出する・試験勉強に時間を割く等、学生の本分は学業である事は忘れてはなりません。

学生起業が困難である大きな理由の一つが、資金調達です。

必要な初期費用の手当にあたり、経験の無い学生に銀行融資は難しい現実があります。

アルバイト等で稼ぐか、別の手段での資金が必要になります。

会社の運営のためには財務状況の把握が不可欠になり、その為には試算表の理解も必要になります。

義務教育では学ばない項目のため個別の収得が必要になりますが、社会人経験の中で体感する数字で理解が深まる事は間違いありません。

その経験が無い中で学生社長は学ぶ必要性が出てきます。

未成年者の定款認証手続き、同意書は必要?

定款認証は、株式会社設立時に必要であり「書面による定款承認」と「電子定款認証」の二種類があります。

同意書は、発起人が15歳以上の場合に両親が発起行為に同意している旨を記載した、発起行為同意書が必要になります。

15歳未満の場合は、両親が法定代理人として発起人に連ねるため、同意書は必要ありません。

紙定款の場合(発起人が認証手続きの例)

A4サイズの用紙に定款を片面印刷して、これに発起人全員分の実印押印が必要です。

基本的には以下の書類が必要です。

定款3通

発起人是認が押印済みで、各ページの見開き境目の箇所にも発起人全員の実印で割印が必要です。

発起人が未成年の場合は、両親が発起人兼法定代理人として押印が必要です。

発起人本人の押印は不要です。

各種証明書 (発起人が個人と法人で異なります)

発起人が個人の場合
発起人本人の発行から3ヵ月以内の印鑑登録証明書が必要です。

発起人が未成年の場合は、両親の印鑑証明に加えて15歳以上の場合は本人の印鑑証明も必要です。

15歳未満の場合は本人の印鑑証明は不要です。

加えて、本人と両親の戸籍謄本・発起人が15歳以上の場合には発起行為同意書(定款記載の場合は不要)・発起人が15歳未満で同居していない場合は住民票も必要です。

発起人が法人の場合

  • 商業登記簿謄本(現在事項証明)
  • 代表者印の印鑑証明書

の2点が必要であり、どちらも3ヵ月以内に発行されたものである必要があります。

委任状

発起人が1名の場合は必要ありません。

発起人が複数名いて、そのうちの一人が承認手続きをする場合に、他の発起人全員分の委任状が必要です。

本人確認資料

承認手続きをする本人であることを証明する、顔写真付きの身分証明書が必要です。

具体的には、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署発行のものです。

上記のどれも持ち合わせていない場合は、印鑑証明書と実印で代用します。

実質的支配者となるべき者の申告書

2018年11月30日から、公証人方施行規則の改定により追加されています。

暴力団員などに該当するかどうかを申告します。

次に該当すれば、実質的支配者になります。

「自然人」とは、権利・義務の主体である
個人という意味合いの法律用語です。

上場企業や子会社も自然人に含まれます。

  • a. 議決権の直接保有及び間接保有が50%を超える自然人
  • b. 議決権の直接保有及び間接保有が25%を超える自然人(aが該当者不在の場合に、bに該当する者全員が実質的支配者になります)
  • c. 出資・融資・取引その他の関係を通じて、事業活動に支配的な影響力のある自然人(a.bに当たる該当者不在や、実質的に支配する意思や能力が無い場合に、該当者全員が実質支配者になります)
  • d. 上記a.b.cに当たる該当者が無い場合には、代表取締役が実質的支配者になります。

電子定款の場合(作成代理の例)

電子定款では、印紙代4万円がかかりません。

しかし、電子定款の利用には「PDFファイルの作成するAdobe Acrobatソフト(閲覧ソフトではなく、有料の記述可能なプリケーションです)」「ICカードリーダー(公的個人認証サービスに対応しているもの)」「マイナンバーカード」「電子証明書」等を揃える経費が別途必要になり、操作や手順にも慣れが必要です。

電子定款は、紙では無くPDFファイルという電子文書で定款を作成します。

作成した電子文書に定款作成代理人が電子署名をして、法務省のホームページにある「登記・供託オンライン申請システム」から指定公証人にオンラインで申請します。

指定公証人が確認後に認証を行い、嘱託人へ認証済み電子定款のPDFデータを交付します。

以前は基本的にオンラインで全てが完了するのではなく、代理人が必要書類等を揃えて公証役場に出向き認証を得ていました。

平成31年3月29日から、テレビ電話による電子定款認証手続きが始まりました。

前述の法務省ホームページから公証人にオンライン申請を行う場合に、テレビ電話での面談を行う事で、本人確認等の手続きが公証役場に出向くこと無く完了出来ます。

公証人の電子認証を受けた電子定款のデータも法務省のホームページを通して、嘱託人のパソコンで受け取りが可能になりました。

テレビ電話による電子定款認証手続が利用できるのは、以下に該当する場合に限られます。

1. 新規設立法人の発起人が電子定款を作成して電子署名を行い、自らを嘱託人として申請 行う時。

2. 新規設立法人の発起人が、電子定款認証の作成及び電子認証の申請を、定款作成代理人(司法書士・行政書士等)に委任する旨の電子委任状を作成して電子署名を行い、定款作成代理人が嘱託人として申請を行う時。

発起人が15歳未満の未成年の場合は、本人と発起人として両親に加えて定款作成代理人の電子署名が必要です。

発起人が15歳以上の未成年の場合は、本人と法定代理人として両親に加えて定款作成代理人の電子証明が必要です。

発起人が未成年の場合は、両親の印鑑証明に加えて15歳以上の場合は本人の印鑑証明も必要です。

15歳未満の場合は本人の印鑑証明は不要です

加えて、本人と両親の戸籍謄本・発起人が15歳以上の場合には発起行為同意書(定款記載の場合は不要)・発起人が15歳未満で同居していない場合は住民票も必要です。

発起人と両親から代理人への委任状が必要です。

両親の署名押印が必要で、発起人が15歳未満の場合、両親は法定代理人である旨を記載してください。

令和2年5月11日より、電子定款認証でテレビ電話を利用することが更に便利になりました。

委任状を公証人に送付する方法として、電子署名が付いた電子委任状を、法務省のホームページにある「登記・供託オンライン申請システム」を通じて送信する従来の方法に加えて、「委任者の実印の押捺された紙の委任状と、委任者の印鑑証明書を郵送する方法」によっても可能になりました。

具体的な手順は以下の通りです。

  • 1. 定款及び実質的支配者(前述の紙定款の項を参照)の申告書を作成します。
  • 2. 定款・実質的支配者の申告書・発起人の印鑑証明書・本人確認書類等をメールかFAXで担当公証人に送りチェックを受けます。修正が必要になったら修正し再度チェックを受けます。
  • 3. 以下を公証役場に事前郵送を行います。
  • 定款作成 定款認証の委任状
  • 発起人の印鑑証明書
  • 謄本交付の申請書
  • CD-R(電子送信なら不要)
  • 返信用レターパック
  • 5.テレビ電話利用のURLと定款認証費用金額及び振込先情報が送られてくるので、費用を振り込む。
  • 6.テレビ電話を行います。代理人は本人確認書類を画面上で提示する必要があります。
  • 7.返信用レターパックで、定款謄本・実質的支配者の申告書受理証明書・原本還付した印鑑証明書・CD-Rが返送されてきて完了です。

未成年者の会社設立登記について

定款認証(株式会社のみ必要です)が完了したら、資本金の振り込みを行います。

この段階では会社の銀行口座は開設できていないので、発起人か者印の代表者個人の銀行口座に振り込みを行います。

振り込み後に通帳の「記帳欄」「表紙」「表紙裏(個人情報が掲載されている場所)」3箇所コピーをしておいてください。

必要な書類は?

1.登記申請書

会社を設立する事を法務局に伝える基本になる書類です。

法務局のホームページよりPDFファイルを入手出来ます。

設立する会社形態によって記載事項が異なります。

(株式会社?合同会社?等)
主な内容としては

  • 商号
  • 本店所在地
  • 登録免許税(資本金の0.7%と設定されています。最低額があり、株式会社は15万円・合同会社は6万円と定められています。)
  • 資本金の額
  • 添付書類の一覧

などです。

2.登録免許税の収入印紙を貼付する台紙

登記申請書に記載した登録免許税分の収入印紙を郵便局で購入し、A4サイズの用紙(規定は無いので、通常のコピー用紙でOKです)の真ん中に貼り付けます。

3.登記すべき事項を記録した磁気ディスク(CD-Rなど)

申請書とセットで、実際に登記すべき事項を記録したファイルを、磁気ディスクで提出します。

必要事項を記載したA4サイズの書面でも可能です。

申請書が申請内容概要記載であるのに対して、実際に登記される事項を記載します。

4.定款

公証人による認証済み(株式会社の場合)の定款を添付します。

紙の定款の場合には認証を受けたもので、電子定款で認証を受けている場合はCD-R等の磁気ディスクを提出します。

5.資本金の払い込みを証明する書面

前述の銀行通帳3箇所コピーに表紙を付けて製本をします。

インターネットバンキングの利用履歴印刷でもOKです。

各見開きページの綴り部分に契印をしてください。

6.就任承諾書

設立時の取締役・代表取締役・監査役が就任を承諾した証明書です。

取締役が複数名いる場合には、代表取締役になる人について取締役と代表取締役の両方における就任承諾書が必要です。

監査役は、取締役会を設置しない場合や、設置しても会計参与を置く場合に、必ずしも必要ありません。

記載必須事項として

  • 日付
  • 取締役の住所
  • 取締役の氏名
  • 会社名
  • 取締役の押印
  • 取締役の押印(捨印)

が、あります。

7.役員の印鑑証明書

取締役会を設置しない会社は、取締役全員の就任承諾書に個人の実印を押印して、発行3ヵ月以内の印鑑証明を添付する必要があります。

取締役会を設置する会社は、代表取締役が就任承諾書に個人の実印を押印して、発行3ヵ月以内の印鑑証明を添付する必要があります。

他の取締役の印鑑証明は不要です。

8.印鑑(改印)届出書

法人実印の届け出をするための書類です。

印鑑届書の用紙は法務局に用意される他、法務局のホームページから入手出来ます。

届け出た印鑑の印鑑証明書を発行してもらうために必要な印鑑カード交付申請書も、併せて提出しておきましょう。

9.発起人(合同会社の場合は、代表社員)決定書

定款では、会社の本店所在地に番地まで記載しなくても構いません。

定款に番地まで記載されていれば、必要の無い書類です。

発起人全員の合意により、本店所在地を決定したことを証明する書類です。

未成年が法人登記をする場合は、上記全ての印鑑が必要な書類に両親の同意書が必要です。

両親が揃っている場合は、片親で無く必ず両親二人の実印が必要です。

それ以外にも

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 親権者の印鑑証明書
  • 15歳以上の場合は、本人の印鑑証明書

が必要になります。

未成年の方が、全部自分で用意する事も可能ではあります。

しかし、不慣れなことに延々時間をとられるよりも、プロにアドバイスを受けるか、可能なら丸投げして会社設立する方が、大幅に短時間で確実に会社設立まで到達出来ます。

その分の浮いた時間を事業の未来に向けた方が合理的です。

最寄りの司法書士・行政書士・税理士さんにお願いする方法もありますが、気軽に相談できてオンラインで簡単に会社設立が出来るプロ集団も存在しています。

手続きの流れ

会社設立は、会社設立登記法務局で行います。

申請は本店所在地を管轄する法務局で行う必要があります。

登記申請は資本金払込後2週間以内に行わなくてはいけません

会社設立の登記申請は代表取締役(株式会社の場合)・代表社員(合同会社等)が行います。

未成年による設立も、書類が整っていれば手順は同じです。

会社登記の申請日が会社の設立日になります。

(登記完了日ではありません)

法人登記の申請方法は3通り有ります。

法務局で直接申請

法務局に出向いて、必要書類を直接提出する方法です。

提出先窓口は、本店管轄法務局の「商業登記窓口」になります。

提出した書類一式を登記官が審査します。

問題が無ければ、提出日から1週間から10日程度で登記が完了します。

提出書類や記述に不備があった時には、法務局から「補正」の電話連絡が入ります。

期間内に代表印を持ち再度窓口に行って、登記官から受けた指摘を訂正して、もう一度提出をします。

多く見られる間違いは、印鑑の押し忘れや住所の記述です。

印鑑は丁寧に押印して、住所は番地の記載文字です。

(丁目の前は漢数字・以下番地はアラビア数字が基本です)

修正箇所があまりにも多い場合は、一旦申請を取り下げる事も可能です。

取下書を提出して、登録免許税の再使用証明を貰います。

提出した書類に不備が無い場合には、法務局から連絡はありません。

郵便で申請

会社設立の登記申請を郵送で行う事も出来ます。

会社の本店を管轄する法務局に、申請書類・添付書類一式を郵送します。

重要な書類なので、普通郵便ではなく送達記録が残る書留等で送ってください。

配達日を指定すれば、その日が申請日となり会社設立日になります。

問題がある場合、直接申請と同様に電話で「補正」連絡が入ります。

郵送による「補正」が必要な場合は、補正書という書類が必要になります。

どの部分を補正したかを明確にしてまとめた書類で、再提出する書類一式と合わせて提出します。

問題が多い場合には、取下書や収入印紙再使用の申出書も郵送手続きが可能です。

問題が無ければ、提出日から1週間から10日程度で登記が完了します。

オンラインで申請

法務局が用意する、登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと・供託ねっと」を使います。

手続きがオンラインで完了出来るのは便利ですが、専用のソフトを使用する必要があり、カードリーダー等の機器が必要など、少々手間が掛かります。

問題が無ければ、提出日から1週間から10日程度で登記が完了します。

未成年はどうやってお金を集める?

事業をする場合には、何らかのお金が当然必要になります。

実際にかかる金額は、やる事業によって大幅に変わります。

個人事業主で自宅を事務所にして税務署に開業届を提出して、現状で出来る事から始めれば、限り無くお金は掛からずに起業出来ます。

ビジネスの世界では、人と人の繋がりで成り立っている事に疑問の余地はありません。

しかし、お金が絡む契約が持ち込まれるフィールドにおいては、個人ではなく法人と法人という関係性がベースになります。

有利とか不利という問題では無く現実です。

法人を設立するには、コストが発生します。

株式会社の設立には、最低30万円程度の初期投資が必要になります。

ただし、これは設立に必要なお金であり、会社を運営していく資金は別です。

運営に必要な資金
必要な資金は大きく2つに分けられます。

設備資金

事業の維持拡大をするために必要な、一時的に発生する資金です。

移動や運搬に必要な自動車・お店なら店内内装・モノを作るなら機械・ホームページ作成費用やドメイン収得サーバー運営費・事務所や店舗の不動産初期投資(保証金、礼金、仲介手数料、前払い家賃など)・ネット回線費用・パソコン・電話・名刺や印鑑作成・椅子や机などの事務用品等の購入資金などです。

運転資金

事業運営に必要な継続的に発生するコストです。

物販なら商品の仕入や保管料・給料・外部に委託する外注費・広告宣伝費(ホームページ更新費用含む)・家賃・電気水道光熱費・通信費・交通費・打ち合わせ飲食費・その他の消耗品費などです。

設備資金がクリア出来ても、売上利益として会社が動き出すまでに資金がショートしては継続して運営することが困難になります。

目安としては、3ヵ月から半年分の運転資金の確保が必要です。

参考までに、日本政策金融公庫が発表した2019年度新規開業実態調査では、開業費用の平均値は1,055万円になっています。

最も多くの価格帯は500万円未満で40.1%を占めています。

開業時の年齢
開業時の年齢の推移を、同じく日本政策金融公庫の2019年度新規開業実態調査で確認すると、年々右肩上がりに高くなっている事が解ります。

平均年齢は43.5歳であり、29歳以下は5%に満たず、未成年の開業についてはこの中にのみ存在していて、個別のデータさえ存在していません。

なぜこのような数値になるのかは、融資の審査基準にあると考えられます。

資金を貸し出す側から見れば、絶対に避けたいのは貸し倒れです。

事業資金として提供するなら、ズブの素人ではなく業界経験が豊富で人脈やノウハウがあることが前提になります。

つまり、代表者の業界経験は長ければ長いほど良いということです。

以下、金融機関が求める具体的な要件です。

現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

  • (1) 現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
  • (2) 現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

未成年で開業時の融資を検討しても、上記に該当する事は事実上不可能です。

未成年の資金調達

初期投資が必要な事業を営む場合には、「お金をどう集めるか?」を学び、考える必要があります。

そのためにまず必要なのは、明快で堅実なビジョンを立てる事に尽きます。

どれほど優秀なビジネスのアイディアがあっても、実現するためのプロセスを第三者に説明し説得できなければ、絵に描いた餅です。

未成年が事業を行う場合に、両親の同意は必要不可欠になります。

法人を設立する場合には、両親二人の実印と印鑑証明が必要になりますし、印鑑をつく事が必要な行為全てにおいて、両親の同意無しには一切物事が進みません

「魅力的なビジネスアイディア」と、実現するためには具体的に「何が必要でどうするのか?」しっかりと練った上で、両親の説得から始める必要があります。

学業はどうするのか?本当に両立出来るのか?事業のリスクはどうなのか?
愛情があるだけに、シビアな質問が次から次へと当然出ます。

でも、社会はもっとシビアです。

両親が説得できないようでは、現状は未熟なアイディア・ビジネスモデルであると、冷静な再考も必要です。

銀行からの融資

未成年が銀行から直接融資を受ける事は、事実上不可能です。

未成年者はお金を借りる契約者にはなれません

そのため具体的には、親が代わりになって借りるという形態になります。

貸し出す銀行側から見れば、あなたの信用は皆無であり、あなたの親の信用を計ることしか術がありません。

投資家からの投資

ベンチャーキャピタルやエンジェルと呼ばれる投資家からの出資は、未成年であっても可能です。

ただし未成年だから、資金を提供するという判断は絶対にありません。

素晴らしいアイディアでビジネスモデルになり得る!
銀行等の一般金融機関が手を出せない案件だからこそ、大きな成功の果実をとれる可能性がある!
という様な、暖めているアイディアを伝えた時に、聞いた方が身を乗り出すくらいの中身に加えて、誠実で計画的なビジョンを持ち合わせて、それらを的確にプレゼンする能力が必要です。

クラウドファンディング

インターネット上で支援者を集めて、必要な資金を得るのがクラウドファンディングです。

未成年でもOKであり、近年日本でも増えていますが、投資家からの投資と同様にアイディアの中身が問われるのに加えて、ネットで幅広く問うためには独創性も必要です。

国や地方公共団体を利用する

通常の銀行融資と比較すれば、公的融資は審査が通りやすいと言えます。

そうであっても、通常は実績の無い未成年が代表者の法人には難しいのも現状です。

日本政策金融公庫は政府系金融機関ですが、国の方針もあり積極的に未成年の起業の後押しをしています。

未成年者全部では無く高校生限定ですが、「高校生ビジネスプラン・グランプリ」を開催しています。

自分の持っているアイディアがここで評価されれば、一気に道が開ける可能性があります。

適正なプロに相談する

未成年にとって、資金の問題は解決するのが難しいのも確かです。

資金調達は、そのための知識も必要です。

同じ案件であっても「どの門をどう叩くか」ノウハウがあれば結果も必然的に変わってきます。

実際に起業した後には、会計の知識や税金の知識が必ず必要になってきます。

信頼できるプロと当初から関係を築いていくのは、最善の手かもしれません。

会社設立から、その後も頼りになるプロがいます。

成人が会社設立するときとの違い

現在の民法は、20歳未満の者を未成年と規定していて、法律行為の意味や効果に関する判断能力が未熟な未成年を保護しています。

(民法4条)

現在と書いたのは、2022年4月を目処に民法の定める成人年齢が18歳に引き下げられるからです。

18歳未満を成人とする事になれば、18歳19歳は成人になります。

民法と商法

未成年者は、会社設立だけではなく法律行為全般について制限があります。

法律行為は、物やサービスの購入及び売却、金銭の貸し借りを含む取引行為全般を指します。

法律行為を行う場合には、法定代理人の許可がある事が必須事項になります。

法定代理人とは、原則として両親のことです。

民法5条1項「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」とあり、親権者(法定代理人)の同意が必要になります。

商法5条には「未成年者が前条の営業(商人としての商行為)を行うときは、その登記をしなければならない」と明文化されています。

手順を正しく踏んでいれば
民法6条1項「法定代理人の許可があれば未成年者は一種または数種の営業を営むことができ、許可された営業に関して未成年者は成年者と同一の行為能力を有する」
とあり、実際に仕事を進める上では未成年であるデメリットはありません。

許可を受けている事業内容の取引に関しては、個別に法定代理人(両親)の許可は不要になっています。

民法5条2項には「未成年者が法定代理人から営業許可を得ていない場合、未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、原則としてすべて取り消すことができる」とあり、未成年と取引する第三者に対して安全を図っています。

会社法

会社の設立に関しては、会社法が適用されます。

発起人

会社の設立には発起人が必要です。

発起人とは、会社設立を具体的に進行させ、完了させるまでの責任を担う者です。

会社法では、発起人になる資格を特に制限していません

破産者・刑罰執行猶予中者であっても発起人になることを否定していません。

法人がなる事も可能であり、当然未成年が会社法の制限には抵触しません。

しかし、未成年が発起人になる場合は、会社法だけではなく民法が関わってきます。

民法5条1項「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」に抵触するため、親権者(法定代理人)の同意が必要になります。

取締役

会社法では運営していく取締役の選任を発起人が定めるとしています。

未成年者は、会社法で定める取締役の欠格事由に該当しません

しかし、こちらも前述の発起人の場合と同様に民法第5条1項が関わってきます。

親権者(法定代理人)の同意が必須条件になります。

定款認証

株式会社設立時には定款認証が必要です。

発起人が15歳以上の場合は、親権者(法定代理人)の同意が必要です。

(同意書)
15歳未満の場合では、発起人に親権者(法定代理人)が入っている必要があります。

(二人の両親が健在の場合は二人とも)

必要な書類が多い

未成年が法人を設立する場合は、法律行為にあたるため押印の必要なものについては、全て親権者の同意が必要になり、添付する書類も増えます。

株式会社の設立で具体的に見ていきます。

まず発起人として定款認証に臨みます。

通常の書類に加えて発起人が未成年の場合
発起人が15歳以上の場合

  • 本人の印鑑登録証明書
  • 親権者双方による実印を押印した同意書
  • 親権者双方の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本

発起人が15歳未満の場合

  • 親権者双方による実印を押印した同意書
  • 親権者双方の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本

が必要になります。

取締役会を設置しない会社の場合

設立時の取締役が、就任を承諾したことを証する書面に実印を押印して、印鑑証明の添付が必要です。

15歳以上の場合

  • 本人の印鑑登録証明書
  • 親権者双方による実印を押印した同意書
  • 親権者双方の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本

15歳未満の場合
15歳未満では印鑑証明が収得できないため、取締役に就任する事は出来ません。

取締役会を設置する会社の場合

印鑑登録証明書を提出するのは、代表取締役のみです。

取締役の印鑑証明書は不要のため、年齢確認は問われません。

が必要になります。

会社登記では、通常の添付書類に加えて
未成年が法人登記をする場合は、上記全ての印鑑が必要な書類に両親の同意書が必要です。

両親が揃っている場合は、片親で無く必ず両親二人の実印が必要です。

それ以外にも

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 親権者の印鑑証明書
  • 15歳以上の場合は、本人の印鑑証明書

が必要になります。

15歳未満の取締役

登記のルールを考えた場合に、取締役会を設置しなければ就任承諾書に実印と印鑑登録が必要なために、15歳未満は事実上登記することが出来ません。

取締役会を設置する場合は、実印と印鑑登録が必要なのは代表取締役のみです。

申請を受ける法務局としては、取締役の年齢を確認する術がありませんので、15歳未満でも取締役に就任することは可能です。

しかし、新しい会社で取締役会を設置するのに合わせて、取締役を最低3人用意して監査役も設置する事は様々な負担があり現実的ではありません。

プロに相談

未成年が会社を設立する場合は、成人以上に色々な注意点やノウハウが必要です。

あれこれ悩むよりも、結果的にプロに相談した方が早く、安心でスムーズに想いを形にすることが出来ます。

経験や知識が足りない場合は

パソコンやスマートフォンでトラブルに陥った時に、何時間どころか何日間も悪戦苦闘の末に、どうしても解決出来なかった事が、その道の達人に聞いたら、あっという間!数秒で解決した経験はありませんか?

起業する・事業を行うのに当たって、最初から全知全能万能な方は残念ながら居ません。

自分の足りない部分をチームとして補うことが出来れば、無駄な時間を費やすこと無く、本来やるべき事に邁進することが出来る様になります。

ビジネスパートナーを作る

人を雇い入れる雇用とは違い、共同経営という形でビジネスパートナーを作る手立てがあります。

基本的には「一つの事業を複数の人間が対等な立場での経営する」ことが共同経営です。

共同経営は相乗効果が発揮できれば、大きなメリットを生み出すことが出来ます。

しかし、共同経営者として、ビジネスパートナーを持つことは良いことばかりではありません。

デメリットもあることを、認識する必要があります。

ここではメリット・デメリットの観点となるもの見ていきます。

役割分担

得意分野が違っていて、お互いそれに邁進することでストレス無く経営力がパワフルになります。

たとえば、自分がサービスの開発や商品開発を行い、パートナーが売り込み営業や販路拡大をする様に役割分担をすることで、何倍ものスピード感を経営戦略に反映出来ます

何らかのトラブルで自分が動けなくなった!というときにも、パートナーが居ることで仕事が停滞することなく、運営対応出来ることが精神的余裕に繋がります。

人脈

一人の人脈よりも二人の人脈。

事業を開始する、拡大するのに当たって人脈は財産です。

資金面

起業するには資金が必要です。

複数人で起業すれば、一人当たりの出資する負担額や、借り入れ負担額も圧縮出来ます。

責任を分け合う

ビジネスパートナーは夫婦のようなものです。

辛いことを半分にして、嬉しいことを分かち合えるのが理想です。

経営上の責任を分け合うことでの、心的・体力的負担の軽減メリットは計り知れません。

孤独感の排除

「経営することは、ある意味孤独との戦いである」多くの経営者が異口同音に語っています。

重要な経営判断をする局面において、最終的には自分一人で全部背負い込む覚悟を、連続して問われる職責にあるのが経営者です。

自分と対等な立場で、同じ方向に向かって物事を見ている身近な人間に相談できるメリットは大きいです。

人数分の収益が必要

同じ収益を求めるにも、1人で起業する場合と比較すれば、2人で起業し運営していくためには、人件費が2倍になります。

特に創業してから間もない場合は、収益に時間が掛かる場合も多く、人数が居れば出ていく金額も大きくなることから、それに耐えられる初期資金であるかも重要になってきます。

出資比率

株式会社の場合には、出資比率によって決定権が決まります。

取締役の人事や役員報酬等の一般的な決議は、過半数の株が必要です。

この場合の過半数とは50.1%以上の事を指します。

完全に対等なパートナー関係では、50%を互いに持つことになりますが、オススメ出来る形態ではありません。

意見の相違が出てきた場合に、一切物事が進展しない状況に陥ります。

事態を解決するためには、事業の解消しか手段がありません。

起業の際に、責任に応じた比率を話し合い相互で納得しておく必要があります。

責任が曖昧になる

経営責任を事前にどれだけ明確にしておいても、実際に経営する中で曖昧な事例は数多く出ます。

責任をお互いになすり合う関係になってしまっては、事業の未来はありません。

報酬のトラブル

ひたすら前向きに突っ走る創業間もない時期には発生しませんが、ある程度時期が経過して利益が出るようになっても、困難な状況に陥っても出るのが報酬のトラブルです。

事前に経営への貢献度と報酬のルールを決めておいても、大なり小なり発生する事は多いです。

ビジネスパートナーを選ぶ時の注意点

友人としては長い付き合いで信用出来ても、仕事になると状況が異なることは、残念ながらよくある話です。

ただ、仲が良いだけでビジネスパートナーにする事には、慎重さが必要です。

現在の環境、職場や学校生活などから逃げ出したい手段として起業を考えている方は、ビジネスパートナーとしては、適任では無い可能性が大きいと考えた方が無難です。

得意分野が異なる

苦手と得意なジャンルが同じだとパートナーと補完関係にはなりません。

自分の苦手分野が得意で、相手の苦手分野が得意の場合が、一番お互いを補完できる関係です。

頼りすぎない

相手の力、スキルや実績頼りになるのは危険です。

当初からパートナーありきの事業計画は、相手が居なくなった場合に事業が即座に破綻します。

詐欺に注意

起業初心者を狙った、悪質な詐欺まがいの行為が現実としてあります。

聞き心地の良い話で気を惹いて近づき、知らないことに乗じて不当な利益を得る人間が存在することも知っておいてください。

特に上手すぎる話は、充分に警戒が必要です。

税理士や司法書士に相談

事業におけるパートナーを得る手段としては、共同経営者だけが唯一ではありません。

不慣れな会社設立や、設立後も頼りになるパートナーを、士業という外部に求めるのは有効な手段です。

メリット

会社手続きを専門家にすることにより、自分自身でしなくてはならない事を印鑑証明の収得などに限定する事が出来て、他にはメールや電話での打ち合わせをするだけで、確実に会社設立が可能になります。

時間と手間が大幅に節約出来て、その分は本来の事業準備に力を入れる事が出来ます。

デメリット

費用が発生します。

会社登記申請が出来る士業は、唯一司法書士です。

しかし、司法書士は登記申請のみしか行えず、登録後のパートナーとして、資金や税務を含めた相談者になる事は難しいのが現実です。

税理士に会社設立のみを依頼することは、殆どありませんが、提携する司法書士を使うことで請け負っている事務所があります。

資金調達や税務署への届け出や経営相談など頼りになりますが、その後の顧問契約が前提になります。

選ぶ時の注意点

会社の登記だけ出来ればOKと考えるなら、司法書士に依頼することはアリです。

特に会社設立に強い司法書士は、多くの経験から勘どころが解っていてスムーズに会社設立まで到達出来ます。

税理士事務所へ会社登記から頼むのは、それ以降の付き合いまで考えて選ぶ必要があります。

残念ながら、税務署の出先機関としての認識しかない、本当の味方にはならない税理士も数多く存在しています。

会社設立の際は是非ご相談を

この仕組み・ビジネスモデルなら「お金になる!」「社会に貢献できる」と思い立ったら、あとは実際に「やるか・やらないか」だけです。

未成年の方だからこそ出来るチャレンジがあります。

事業を現実化して起業するなら、会社を設立することは多くのメリットが有ります。

確かに会社設立には、様々な壁があり手間や困難もあり費用もかかります。

全くの初心者や未成年の方が、多くの時間と手間をかけて会社設立を実現することは、決して不可能ではありません。

困難を自分の力だけで克服することは、生み出した会社に対する愛情にも繋がると思います。

企業経営において、設立する事はゴールで無く、あくまでスタートです。

会社設立の経験とノウハウが、その後の会社経営実務に繋がっていく事は希です。

設立の労力は本来の事業に充てる方が、ずっと効率的でスピーディーな自己実現に繋がります。

士業を頼らないで、自分で設立する一番の目的は、かかる費用を押さえる事ではないでしょうか?

設立費用

実際に株式会社を設立するのにあたって、苦労して全部自分でやることが、必ずしも安価になるとは限りません。

定款認証をご自身で行うには、紙認証が一般的で、印紙代40,000円が掛かります。

専門家は電子定款認証を行うため、この分の費用はかかりません。

司法書士の場合は、法人を設立して仕事が完了するため、必然的に設立手数料がかかります。

経営サポートプラスアルファは、設立後の顧問契約(月額19000円~・最低契約期間は半年)が前提であるため、設立手数料がありません。

自分の会社にとっては必要ないと判断すれば、半年経過後の契約は不要です。

では創業から6ヵ月の間、顧問料を支払って何が期待出来るか?ですが・・・

まるごとサポート

法人設立後には、公的にやらなければならない手続きが膨大にあります。

たとえば

  • 年金事務所へ新規適用届けを作成して提出
  • 都道府県税事務所へ法人設立届書作成と提出
  • 税務署へ法人設立届・青色申告承認申請書・給与支払い事務所届出書等の作成と提出
  • 市町村へ法人設立届書の作成と提出
  • 株主総会で役員報酬決定し議事録を作成

などなど・・・一部を羅列しただけでも煩雑な手続きがあり、それぞれに設立からの提出期限が定められています。

法人の義務として、漏れなく速やかに遂行する必要があります。

全てを自分一人で調べて行動するのは、大きな手間と労力を要します。

どこに問い合わせて良いのか?だれに聞けば良いのか?
そんなこと全てを、経営サポートプラスアルファは、ワンストップで「まるごとサポート」します。

豊富なノウハウを持ったプロが、親身になって導いてくれる頼もしさがあります。

それだけではありません。

提案型税理士

実際に企業として収益を上げるようになると、税金は避けて通れない問題になります。

決算を迎えれば、特に会社設立の確定申告は困難であり、専門家の手による助言が必要になってきます。

税務体系や法律は変更が多く、通常業務をこなしながら、全てを網羅する事は困難です。

設立から想いを共有している理解者チームだからこそ出来る、未来に向けた節税対策の提案があります。

前項に挙げたような、杓子定規な税務署の出先機関候の税理士に経費を計上するのはナンセンスですが、顧客の立場になって資金面や税金対策を一緒になって考えてくれる、提案型税理士集団経営サポートプラスアルファは、顧問料を大きく上回る価値がある戦略パートナーになります。

法人設立も含めて、まずは気軽に無料相談をしてください。

面談予約(対面・zoomも可能)や電話で相談・LINEで相談・chatworkでの相談も可能です。