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手渡しの副業なら会社にばれない?副業がバレない方法についても徹底解説!

手渡しの副業なら会社にばれない?副業がバレない方法についても徹底解説!

副業をしたいと思っている人の中には、手渡しの副業なら会社にばれることがないので、手渡しの副業を積極的にやっていきたいと思っている人も多いのではないでしょうか。

実際に、会社員の中には手渡しの副業なら会社にばれることがないと、たかを括って副業をしてる人も多いです。

そこでこの記事では、手渡しの副業なら会社にばれないのか、手渡しの副業が会社にばれないと言われている理由は何なのかについて詳しく紹介していきます。 

手渡しの副業でもバレる

結論から言うと、手渡しの副業であっても会社にばれる可能性はあります。

手渡しの副業なら、会社にばれることがないと言われることも多いですが、それはイメージだけの話になります。

会社が社員の副業を判断する基準は、社員の給与口座にお金が増えているか減っているかではなくて、確定申告やその他税金の情報からです。

そして、働いた人が手渡しでもらうか振り込みでもらうか、また支払った人が手渡しで渡すか、銀行口座に振り込んで渡すかに関係なく、規定以上の金額のやりとりがある場合は双方に確定申告の義務が発生します。

そのため、手渡しの副業か振り込みの副業かに関係なくバレる可能性はあるでしょう。

ただし、手渡しの副業でも、個人間のみで行われたものであればバレにくいのも事実です。

確定申告は、「売り上げ−経費」が20万円を超えた時点で行う必要が生じます。

しかし、親戚の農家を1日手伝って1万円をもらったなどのレベルの場合、そもそも確定申告が必要なほど稼いでおらず、確定申告の義務はありません。

確定申告を個人的に行っていないと、勤務先の会社も副業で所得があるか判断できないのが現状なので、バレる可能性は限りなく0に近いでしょう。

手渡しなら副業がバレないと言われる理由

手渡しの副業がバレないと言われている最大の理由はイメージです。

皆さんも手渡しの副業なら勤務先の会社にばれないとい、何かで見たり聞いたりしたことがあるのではないでしょうか。

事実として、銀行口座を経由するかしないかでお金のやり取りが明確になるので、そこを手渡しで行うとお金のやり取りが不明確にはなるでしょう。

もちろん、手渡しで支払う側も受け取る側も確定申告をしない場合は、副業がバレることは ほぼないと思います。

ただし、実際には支払い側には売り上げの多さから確定申告の義務があり、給料として渡したお金を経費として計上するので、そこから芋づる式に受け取り側もバレてしまう可能性が高いです。

しかし、これはあくまでも国に対してバレるかバレないかという問題であり、そこから会社に対してバレるかバレないかという問題は別であるのも事実。

本来、確定申告しなくてはいけない副業の確定申告をしていなかった場合、追徴課税という形でが課税されることになります。

この際に、住民税などに関した会社は勤務先の会社で所得をもとにした住民税を支払うので、必然的に会社に対して副業をしていた個人の追徴課税の通知が入ってしまいバレてしまうことが多いです。 

副業がバレない3つの方法

副業がバレない3つの方法は以下のものです。

  1. ◆確定申告をしない
  2. ◆人に話さない
  3. ◆金銭感覚を維持する

確定申告をしない

勤務先の会社に副業をしていることがばれてしまうのは、確定申告の際に副業の収入を申告することで、全体としての所得が上がってしまい、全体の所得をもとに計算される住民税の通知が会社に対して行ってしまうためです。

しかし、副業でも確定申告をしない場合は、全体の所得も多くならず、住民税の納付金額も会社に対して多く通知されないので、会社に対して副業がバレることがありません。

確定申告は、副業をしている人全員がしないといけないと思われることも多いですが、実は副業としての所得、あるいは収入が20万円以下の場合はしなくてもいいことになっています。

そのため、絶対に副業をばれたくないと思っている人は、20万円以下の収入に抑えるようにするといいでしょう。

この際に注意して欲しいのが、収入であって売上ではないという点です。

売上と収入の違いを簡単に説明すると、売上というのは取引先からもらった報酬の総額のことで、収入というのは報酬から必要経費を引いた金額になります。

取引先から1年間で合計50万円もらっていたとしても、必要経費が40万円あれば収入は10万円で、20万円以下の収入なので確定申告の義務はありません。

人に話さない

副業がバレるのは人に話してしまうからということも多いです。

実際に、副業に関してのアンケートを行った会社によると、副業がバレる原因は住民税が会社に対して通知されることではなくて、自分から人に話してしまい、その結果人から人へ噂話として伝わってしまうということと言われています。

そのため、副業をしていても人に話さないというのは鉄則です。

副業をしていることを人に言うと、人から人へ伝わってしまう可能性があるだけではなく、自分のことを妬んでいる人や羨ましがっている人から、意図的に会社に対して副業の報告がされてしまうこともあります。

また、このような報告があった場合に会社としては対策をしなくてはいけないのが事実です。

会社が副業禁止する最大の理由は、情報漏洩と労働時間の管理です。

副業が原因で、会社の情報が外部に漏れていたり、会社のノウハウが外部に漏らされた上で、そのノウハウをもとにその人が稼いでいることが発覚すれば懲戒解雇の対象にもなります。

労働時間の面では、労働基準法(第38条1項)で労働時間は複数の法人で通算して計算するというルールがあります。

簡単に説明すると、本業の会社以外でも副業をしていてその合計時間が法定労働時間を超える場合は、時間外労働として割増で給与を支払わないといけないとするルールです。

このルールでは、本業の会社で1日8時間働いて、副業の会社で1日3時間働いていると1日合計11時間働いていることになってしまいます。

週の法定労働時間が40時間なので、単純計算で週5日同じ労働した場合、週15時間法定労働時間を超過していることになります。

この15週間に関しては、割増で給与を支払わないといけません。

しかし、本業の会社にしてみれば勝手に社員がした副業のせいで、法定労働時間を超えてしまい割増で給料を支払うというのは納得いかない部分も多いです。

そのような面から、副業を禁止にしている会社も多くなっています。 

金銭感覚を維持する

金銭感覚を維持するのも重要なことです。

金銭感覚が崩れてしまうことで、会社で副業のこと話さなくても自然とバレてしまうことがあります。

実際に、荒いお金使いをしていたら同じ給料のもらっているはずの同僚からすれば、なぜそのような生活ができるのか気になるでしょう。

このような行動から周囲の人間に探られて、最終的にはSNSなどを経由して副業していることがばれてしまうことが多いです。

また、最近ではクラウドソーシングサイトに登録している名前から、副業をしていることがバレてしまうことも多くなっています。 

バレない可能性のある副業とは?

手渡しの副業であっても、振込の副業であっても同じようにバレる可能性が高いと聞くと、バレない可能性はが高い副業はないのかと疑問に思ってる人も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、1つだけバレない可能性の高い副業があります。

それが、納税を行っていない業者から仕事を受けることです。

ただし、これは完全に違法行為であり、会社にバレるバレない以前の問題で逮捕されるかどうかの問題になるのも事実。

例えば、キャバクラやガールズバーのような夜のお店の場合、もちろん確定申告を正確にして納税を行っている業者も多い一方で、確定申告を行っていない業者も多いです。

そのような業者の場合は、働いている人に対して支払った給料を経費として計上していません。

また、働いている人に関しても、そのような副業先の会社から働いている人に対して報酬を支払ったという証拠は、副業先のキャバクラやガールズバーが確定申告をしない限り上がってこないので、副業先の支払い履歴から芋づる式で見つかる可能性は小さいでしょう。

しかし、確定申告しないというのは完全に違法行為であり、また報酬をもらった側に関しても規定以上の金額を受け取っているのに、確定申告をしないというのは違法であるのが事実です。

このような違法行為をしない以外は、基本的に副業が完全にばれないことはないことを知っておきましょう。

副業に当てはまるものを事前に確認する

手渡しならば副業がバレないかの問題の前に、何が副業に当てはまるかを勤務先の会社に確認するのも重要です。

例えば、会社によっては不動産投資の場合は、副業に当てはまらないと規定されている場合もあります。

特に投資に関しては、副業と認定するのかそれとも資産運用として認定するのかが曖昧なところもあり、多くの場合は副業として認定されません。

ただし、そこから派生して投資に関連した書籍の出版や情報商材の販売などは、副業として認定される場合が多いです。

このように、副業の基準が曖昧になっている会社が多いのが現状なので、会社に確認してみるというのも1つの手段でしょう。 

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まとめ

手渡しの副業ならバレないと聞いたことがある人も多いと思います。

しかし、実際には手渡しか手渡しでないかは副業がバレるかバレないかには直接関係ありません。

直接関係あるのは、確定申告をしているかしていないかです。

また、副業の金額によって確定申告をしなくても良い場合があるので、まずは確定申告をする必要があるのかを確認しましょう。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。