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バーベキュー場の開業はどうすればよい?必要となる許可などを解説

バーベキュー場の開業はどうすればよい?必要となる許可などを解説

近年は屋外のアクティビティとしてバーベキューが注目されています。

古くからバーベキューは人気がありますが、改めて人気が集まっているのです。

そのような状況であるため、バーベキュー場の開業を目指す人が増えています。

比較的簡単に開業できそうなイメージを持てることも背景にあるでしょう。

今回はバーベキュー場の開業についてご説明します。

単純にバーベキュー場を開業するだけなら簡単

単純にバーベキュー場を開業するだけであれば開業にあたって大きな障壁はありません。

まずはどのようにすればバーベキュー場が開業できるのかについてご説明します。

保有している土地ならば開業しやすい

実はただ単にバーベキュー場を開業するだけであれば、特に申請や資格などは必要ありません。

火を扱う環境を提供するためバーベキュー場の開業には資格が必要になると思われがちですが、実際は低いハードルで開業できます。

ただ、申請や資格がないとはいえども、バーベキュー場にする場所がなければ開業はできません。

そのため、自分で土地を保有していてそこをバーベキュー場にするならば、バーベキュー場を開業するまでのハードルは非常に低くなります。

保有している土地をバーベキュー場として開業できるように工事などをすればよいのです。

とはいえ、どのような場所でもバーベキュー場を開業できる訳ではありません。

自分の土地であってもバーベキュー場の開業ができない場合があります。

また、バーベキュー場の開業ではなく工事で許可や申請が必要になる場合もあります。

土地があれば開業のハードルは低いものの、その点は考慮しておきましょう。

提供できるサービスは焼き場だけ

ご説明したとおり、ただ単純にバーベキュー場を提供するだけならば、バーベキュー場開業のハードルは低いのです。

ただ、この単純なバーベキュー場とは「焼き場」だけを提供するバーベキュー場を指します。

つまり、水道やバーベキューをするための場所だけを提供する施設です。

これでもバーベキュー場を開業したのには変わりありませんが、利用者からの満足は得にくいでしょう。

一般的にバーベキュー場には焼き場以外にも様々な施設があり、利用者はそれらを含めてバーベキュー場と認識していることが大半だからです。

つまり、土地があって申請なしに開業できるバーベキュー場は、世の中で求められているバーベキュー場ではないのです。

世の中で求められているバーベキュー場を開業するためには、残念ながら自分の土地であっても様々な申請などをしなければなりません。

どのようなバーベキュー場を開業したいかによって実はハードルが大きく異なるため、正しく認識を持ちましょう。

バーベキュー場の開業で必要となる可能性がある届け出や許可

ご説明したとおり残念ながら、実質的にバーベキュー場の開業は届出や許可なしには実現できません。

例えばバーベキュー場の開業内容によって、以下のような届出や許可の申請をしておかなければならないのです。

  • 飲食店業の許可
  • 防火対象使用開始届
  • 食品衛生責任者
  • 酒類販売業免許
  • 深夜酒類提供飲食店営業
  • 林地開発許可
  • 旅館業の営業許可

それぞれ具体的にどのような内容で、バーベキュー場の開業に向けて何をしなければならないのかご説明します。

開業に必要な許認可1:飲食店業の許可

手ぶらでバーベキューを楽しんでもらえるバーベキュー場を開業するならば、食材の提供をしなければなりません。

実はバーベキュー場で食材の提供をするならば、飲食店の許可の取得が必要となります。

飲食店の許可は調理されたものを提供するために必要だと思われがちです。

しかし、バーベキュー場で食材を提供する場合にも飲食店業の許可が必要です。

調理していないものも申請の対象となるため注意しましょう。

なお、飲食店業の許可には多くの種類があり、バーベキュー場を開業する地域によって必要な届出などが異なります。

申請の書式なども地域によって異なるため、バーベキュー場を開業する地域を管轄する保健所に問い合わせをしてどのように申請すればよいのか確認しておきましょう。

なお、許可申請するにあたって「食品衛生責任者の設置」と「(必要に応じて)水質検査」をしなければなりません。

食品衛生責任者は該当する施設の従業員が取得する必要があり、バーベキュー場を開業して働く従業員に取得してもらう必要があります。

開業に必要な許認可2:防火対象使用開始届

キャンプ場の物件で飲食店を開業するならば防火対象使用開始届を提出して置く必要があります。

こちらは条例によって定められているものであるため、事前に市町村に確認するようにしておきましょう。

こちらは所轄の消防署が管轄内にどのような施設があるのか把握するための届出です。

また、必要な消防設備などが設置されているかどうかを確認するための届出でもあります。

こちらの届出をせずにバーベキュー場の開業をしてしまうと、消防署などの立ち入りが発生する可能性があります。

また、立ち入りの結果として設備などに不備があると、開業してから追加で工事が必要となります。

後からトラブルにならないためにも、事前に届出して設備などを確認してもらいましょう。

開業に必要な許認可3:食品衛生責任者

先程ご説明したとおり、飲食店を営業したいのであれば食品衛生責任者を設置しなければなりません。

事前に研修を受けて資格を取得する必要があります。

基本的に食品衛生責任者になるための研修は、17歳以上であれば誰でも受講可能です。

受講して最終的な試験などに合格できれば食品衛生責任者を取得できる仕組みです。

修了証書の受け取りができれば、食品衛生責任者として飲食店で活躍できるようになります。

なお、食品衛生責任者は他に資格を保有している講習が免除されます。

例えば、大学で管理栄養士の資格を取得していれば、食品衛生責任者の講習を受ける必要はありません。

保健所に資格保有者であることを申告すると、それだけで食品衛生責任者を取得できます。

講習を受ける必要がある場合、バーベキュー場を開業するまでに計画的な受講が必要です。

急いで受講しようとしても間に合わない可能性があるため、受講が必要かどうかと受講するならいつになるかを確認しましょう。

開業に必要な許認可4:酒類販売業免許

バーベキュー場で酒類を提供する場合には酒類販売業免許が必要になる可能性があります。

こちらが必要となるのは、バーベキュー場を開業して缶や瓶などに入った酒類を販売する場合です。

開業にあたり申請が必要となる場合は、所轄の税務署で必要な手続きをします。

逆にバーベキュー場を開業してコップに注いだ酒類を販売する場合には酒類販売業免許は必要ありません。

飲食店営業をする場合は飲食店としての許可が必要ですが、酒類を提供するだけであれば特に許可は必要ないのです。

なお、バーベキュー場を特定のシーズンにだけ開業するならば、「期限付酒類小売業免許」を取得できる場合があります。

こちらはご説明している酒類販売免許とは少々異なるため、どのような免許を取得すればよいのかについては所轄する税務署に相談して確認しましょう。

開業に必要な許認可5:深夜酒類提供飲食店営業

なお、バーベキュー場を遅くまで営業するつもりであれば、「深夜酒類提供飲食店営業届出」をしなければなりません。

深夜0時を過ぎて営業するバーベキュー場を開業するかどうかが判断基準です。

届出をしなければならない場合は、開業するバーベキュー場を所轄する警察署に申請します。

警察署で必要な書類などが設置されているため、事前に取得して申請の準備をしておきましょう。

なお、深夜に酒類を提供すると必ず深夜酒類提供飲食店営業の許可を取得しなければならないルールではありません。

例えばファミレスなどは飲食店の中でも深夜酒類提供飲食店営業を必要としないものに分類されます。

バーベキュー場を開業する場合は許可の取得が必要となるケースが多いようです。

ただ、そもそも許可が必要となるのかは、バーベキュー場の開業前に警察署へ確認することをおすすめします。

開業に必要な許認可6:林地開発許可

バーベキュー場を開業するにあたって森林を大きく伐採・開発する場合は林地開発許可を取得しなければなりません。

こちらの許可は林地は好き勝手に開発されないように管理されていることに由来します。

もし、バーベキュー場の開業で林地開発許可を申請するほどの工事を行うならば、開業までの時間には余裕を持たなければなりません。

こちらの許可申請は申請してから3ヶ月程度と長期間をかけて審査などが行われるため、バーベキュー場を開業する時期を左右しかねないのです。

なお、申請にあたっては多くの書類を作成する必要があり素人での対応は難しいかもしれません。

林地開発許可が必要となる規模でバーベキュー場を開業するならば、必ず専門家に相談しましょう。

開業に必要な許認可7:旅館業の営業許可

バーベキュー場に宿泊施設を用意して、キャンプ場のようにしたいならば旅館業の営業許可が必要です。

ここでの宿泊施設とは、バーベキュー場の経営者がロッジなど宿泊施設を提供することを指します。

宿泊施設に該当するものはロッジはもちろん、コテージやグランピングテントなどが挙げられます。

バーベキュー場にこれらを用意したいと考えているならば、営業許可が必要だと認識しておきましょう。

なお、利用者が自分でテントを張る場所を提供するだけであれば営業許可は必要ありません。

管理者が宿泊できる状況の施設を提供する場合のみです。

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まとめ

バーベキュー場の開業についてご説明しました。

単純に焼き場を提供するだけであれば申請などは必要なく、簡単に開業ができます。

ただ、実際のバーベキュー場には様々な設備などが求められます。

そのようなものを準備するためには申請が必要となる場合があり、実質的にはバーベキュー場の開業には申請などが必要不可欠です。

そのため各種申請について理解しておくことが重要です。

なお、各種申請に不安に感じる場合は経営サポートプラスアルファにご相談ください。

プロが必要な書類作成をサポートし、バーベキュー場の開業に向けて申請もサポートします。

記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。