せどりの確定申告は、本業なら所得が一定額を超えたとき、副業なら所得20万円超で必要になります。
📋 この記事で分かること
- せどりで確定申告が必要になる具体的な所得水準
- 青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきか
- せどりの確定申告で経費にできるものの範囲
- 確定申告のやり方と必要書類・期限
- 消費税・インボイス制度との関係
- 確定申告をしなかった場合のペナルティと税務調査の可能性
- 法人化を検討すべきタイミング
目次
せどりで確定申告が必要なのはどんなケース?
せどりの確定申告は、本業として行っている場合と、副業として行っている場合で判定基準が異なります。
所得の金額を正しく把握することがまず必要です。
| 働き方 | 申告が必要になる所得水準 | 備考 |
|---|---|---|
| 本業(他に給与所得なし) | 所得が104万円を超える水準(基礎控除104万円の前提) | 専従者控除・社会保険料控除等で変動 |
| 副業(給与所得あり) | 給与以外の所得が年間20万円超 | 20万円以下でも住民税の申告は別途必要 |
本業として行う場合の判定基準
せどりを本業とし、他に給与所得がない場合は、事業所得や雑所得が一定額を超えると確定申告が必要です。
令和8年度税制改正により所得税の基礎控除は引き上げられており、令和8年分(2026年分)は合計所得132万円以下であれば基礎控除は104万円になります。
したがって、他の控除がない前提であれば、所得が104万円を超える水準から申告義務が生じるケースが多いといえるでしょう。
ただし、専従者控除や社会保険料控除など他の控除があると必要な所得水準は変わるため、詳細は税務署や税理士に確認しておくと安心です。
副業として行う場合の判定基準
会社員が副業としてせどりを行っている場合は、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
この「20万円ルール」は所得税の確定申告に関する規定であり、住民税の申告義務とは別に判断する必要があります。
20万円以下であっても、住民税の申告は別途必要になる点に注意しておきましょう。
青色申告と白色申告、せどりはどちらを選ぶべき?
せどりの確定申告では、青色申告と白色申告のどちらを選ぶかによって、節税効果と事務負担が変わります。
青色申告と白色申告の比較表
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円(e-Tax申告等の要件を満たす場合) | 控除なし |
| 帳簿の方式 | 複式簿記(簡易帳簿も選択可) | 単式簿記 |
| 赤字の繰り越し | 翌年以降3年間繰り越し可能 | 繰り越し不可 |
| 事前の届出 | 開業から2カ月以内などに承認申請が必要 | 届出不要 |
青色申告のメリットと要件
青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除が受けられるほか、赤字を翌年以降に繰り越せる欠損金の繰越控除も利用できます。
ただし、複式簿記による帳簿作成が必要で、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出しておく必要があるといえるでしょう。
白色申告で済ませられるケース
白色申告は、単式簿記による簡易な帳簿で済むため、事務負担を抑えたい場合に選ばれます。
ただし、青色申告のような特別控除は適用されないため、所得が大きくなってきたら青色申告への切り替えを検討する価値があります。
せどりの確定申告で計上できる経費
せどりの確定申告では、仕入れにかかった費用のほか、事業に必要な備品や送料も経費として計上できるのがポイントです。
仕入原価・梱包費・送料
商品の仕入代金は、売上原価として経費に計上します。
梱包資材費や配送料、販売プラットフォームの手数料も、事業のために支出した費用として経費にできます。
- 商品の仕入代金(売上原価)
- 梱包資材費(ダンボール・緩衝材など)
- 配送料・送料
- 販売プラットフォームの手数料
- 撮影・検品用の備品購入費
家事按分が必要な経費
自宅の一部を作業スペースとして使っている場合の家賃や電気代、私用と兼用しているパソコンやスマートフォンの購入費は、事業で使用した割合に応じて家事按分し、その部分のみを経費に計上するのが基本です。
せどりの確定申告のやり方・必要書類
せどりの確定申告は、日々の収支を記帳し、確定申告書を作成して税務署に提出するという流れで進めます。
収支の記帳と帳簿の準備
売上・仕入れ・経費を、通帳の入出金やレシート・領収書と突き合わせながら記帳します。
会計ソフトを使えば、青色申告に必要な複式簿記の帳簿も比較的簡単に作成できるでしょう。
確定申告書の提出方法と期限
確定申告書は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に、次のいずれかの方法で提出します。
- 税務署の窓口へ持参する
- 税務署へ郵送する
- e-Taxを利用してオンラインで申告する
申告期限を過ぎても提出自体は可能ですが、遅れるほど加算税や延滞税の負担が増えます。早めの準備を心がけましょう。
期限内に申告が間に合わない場合でも、期限後申告として提出自体は可能です。
e-Taxを利用してオンラインで申告すれば、青色申告特別控除を65万円満額で受けやすくなるほか、書類の郵送や税務署への来訪の手間も省けます。
マイナンバーカードや利用者識別番号の事前準備を済ませておくとスムーズです。
せどりの確定申告と消費税・インボイスの関係
せどりの規模が大きくなると、所得税の確定申告だけでなく消費税の取り扱いも意識する必要があります。
売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になる
2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の申告・納税義務が生じる課税事業者になります。
仕入先や販売先が事業者中心の場合は、インボイス(適格請求書発行事業者)への登録によって、免税事業者であっても登録時点から課税事業者になる点にも注意が必要です。
【参考】売上が1000万円を超えそうな時の注意点!超える際に準備すること
BtoB取引が多いせどりはインボイス登録の要否を検討する
仕入れ先や販売先が一般消費者中心であればインボイス登録の影響は限定的です。
ただ、卸売や法人向け販売が中心の場合は、登録しないと取引先の仕入税額控除に影響し、取引条件の見直しを求められることがあります。
売上規模や取引先の構成を踏まえ、登録の要否を税理士に相談しておくと安心です。
せどりで確定申告をしないとどうなる?
せどりで確定申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が課され、悪質なケースでは刑事罰の対象になることもあります。
無申告加算税・延滞税のペナルティ
無申告加算税は、納付すべき税額の区分に応じて15%〜30%の税率が課されます。
| 納付すべき税額の区分 | 無申告加算税率 |
|---|---|
| 50万円までの部分 | 15% |
| 50万円を超え300万円までの部分 | 20% |
| 300万円を超える部分 | 30% |
過去に繰り返し無申告があった場合は、税率がさらに10%加算されるため注意が必要です。
あわせて、法定納期限からの日数に応じた延滞税も発生します。
なお、税務署から調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税の税率が5%に軽減される措置があります。
申告漏れに気づいた時点で早めに対応することが、ペナルティを抑える最善策です。
悪質な場合は脱税として刑事罰の対象に
意図的に売上を隠すなど悪質な無申告や過少申告と判断された場合は、重加算税が課されるほか、脱税として刑事事件に発展することもあります。
故意に申告しないと、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金の対象です。
偽りその他不正の行為による脱税は、10年以下の拘禁刑などの対象です。
悪質な所得隠しは重加算税や刑事罰につながるため注意が必要です。申告漏れに気づいたら速やかに税理士に相談しましょう。
せどりは税務調査を受ける可能性がある
せどりは個人が特定されやすい取引形態であるため、無申告のまま放置していても税務調査の対象になる可能性があります。
無申告でも国税庁の情報網でバレる仕組み
税務署は、金融機関の入出金記録やネットショップ・オークションサイトの取引データなど、さまざまな情報源から所得を把握しています。
銀行口座に継続的な入金があれば、無申告であっても事業実態を捕捉される可能性は十分にあるといえるでしょう。
特に、フリマアプリやネットオークションでの取引履歴は運営事業者に記録が残るため、後から遡って確認されるケースが少なくありません。
税務調査で確認されやすいポイント
税務調査では、次のような点が重点的に確認されます。
日頃から請求書や領収書を整理しておくことが、調査への備えになります。
- すべての売上を正しく計上しているか
- 仕入れや経費の金額が適正か
- 在庫の管理状況が帳簿と一致しているか
せどりの確定申告でよくある間違い・注意点
せどりの確定申告では、プライベート品の売却との線引きや、在庫の計上漏れといった間違いが起こりやすいため注意が必要です。
プライベート品の売却と事業の線引き
生活用動産をたまたま売却した場合は、原則として非課税となり確定申告の対象外です。
ただし、継続的・反復的に仕入れて販売している実態があれば、事業やそれに準ずる所得として申告が必要になります。
在庫・仕入れの計上漏れ
せどりの確定申告では、次のような計上漏れが起こりやすいため注意が必要です。
- 年末時点で売れ残っている在庫をその年の経費に含めてしまう(在庫は翌年以降に繰り越して計上する必要がある)
- 在庫を経費に含めたまま申告し、所得を過小に計算してしまう
- 複数のプラットフォームで販売している場合に、一部の売上のみを申告してしまう
複数のプラットフォームで販売している場合は、それぞれの売上を合算して正しく計上する必要があります。
一部のプラットフォームの売上のみを申告していると、後日の税務調査で差異を指摘される原因になります。
せどりを法人化するタイミングの目安
せどりの所得が大きくなってきた場合は、法人化によって税負担や事業の信用を見直すタイミングを検討する価値があるといえるでしょう。
所得が増えたら法人化を検討する
個人の所得税は累進課税で最大45%まで上がるのに対し、法人税は所得800万円以下の部分に15%が適用されます。
せどりの所得が900万円前後を超えてくると、法人化した方が税負担を抑えられるケースが増えてきます。
【参考】ここが法人化の分岐点!個人事業主が法人化する最適なタイミングを解説します!!
法人化のメリット・デメリット
法人化すると、経費の範囲が広がり社会的信用も高まる一方、法人住民税の均等割が赤字でも発生し、社会保険への加入義務も生じます。
事業の継続性や規模の見通しを踏まえて、税理士に相談しながら判断することをおすすめします。
【参考】個人事業主は会社設立すべき?それぞれのメリット・デメリットや違い、やるべきことなどを紹介
まとめ
今回はせどりの確定申告について解説しました。
押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- せどりで確定申告が必要なのはどんなケース?
- 青色申告と白色申告、せどりはどちらを選ぶべき?
- せどりの確定申告で計上できる経費
- せどりの確定申告のやり方・必要書類
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よくある質問(FAQ)
Q. せどりはいくらから確定申告が必要ですか?
副業の場合は所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
本業として行い他に所得がない場合は、基礎控除などを踏まえた所得水準を超えると申告義務が生じます。
Q. せどりの確定申告で経費にできるものは何ですか?
仕入代金、梱包資材費、配送料、販売プラットフォームの手数料などが代表的な経費です。
自宅を作業スペースにしている場合の家賃や光熱費は、家事按分したうえで一部を経費にできます。
Q. せどりを無申告のまま続けるとどうなりますか?
無申告加算税や延滞税が課されるほか、悪質なケースでは重加算税や刑事罰の対象になることもあります。
国税庁は金融機関やネット取引の情報を把握しているため、無申告のまま発覚しないとは限りません。
Q. せどりは青色申告と白色申告のどちらがいいですか?
所得が大きくなってきた場合は、最大65万円の特別控除が受けられる青色申告が有利です。
事務負担を抑えたい場合は白色申告を選ぶ方法もあります。
Q. せどりで生活用品を売った場合も確定申告が必要ですか?
たまたま生活用動産を売却した場合は、原則として非課税で確定申告の対象外です。
ただし、継続的に仕入れて販売している実態があれば申告が必要になります。
Q. せどりの所得が増えたら法人化すべきですか?
所得が900万円前後を超えてくると、法人化した方が税負担を抑えられるケースが増えます。
社会保険や維持コストの増加も踏まえ、税理士に相談しておくと安心です。
Q. せどりの売上が1,000万円を超えたらどうなりますか?
2年前の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となり申告・納税義務が生じます。
仕入税額控除の計算や請求書の保存要件など事務負担も増えるため、早めに税理士へ相談し体制を整えることをおすすめします。

