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売上が1000万円を超えそうな時の注意点!超える際に準備すること

個人事業主として活動している方の中には、年着実に売り上げを伸ばしている方も多いでしょう。

しかし、売上が伸びたからといって、利益も増えるとは限りません。

特に、特定期間の売上が1000万円を超えると、消費税の課税対象業者になるため、税金の負担が高騰することがあります。

今回は、売上が1000万円を超えそうな時の注意点について、解説します。

売上が1000万円を超える際の注意点

特定の期間の売上が1000万円を超えると、消費税を支払う必要があるため、注意しましょう。

具体的な注意点は、以下の通りです。

売上が1000万円を超えると課税事業者になる

そもそも売上が1000万円未満の事業者には、消費税の納税義務がありません。

取引先に税込金額で振り込みを要求することはできますが、国に納める義務はありません。

一方で、売上1000万円を超える事業者は、消費税を納税する義務が生じます。

売上が1000万円を超えた瞬間から課税対象になるわけではない

課税対象となる売上の計算は、「2期前」の売上です。

このため、売上が1000万円を超えた瞬間から課税対象業者になるわけではありません。

個人事業主として開業をした年は、基本的に課税対象業者になることはありません。

1年間の売上ではなく、特定期間の売上

基本的には、1期=1年間の売上に対して課税対象かどうかが決まるため、1月1日~6月30日までに開業し、かつ2回目の年度を迎える事業者に関しては、前年度の1月1日~6月30日の売上が対象になります。

このため、2回目の年度を迎える事業者に関しては前年度の半年間が対象期間となり、3回目以降の事業者に関しては、前々年度の売上全体が対象となります。

課税事業者がするべきこと

課税事業者がするべきことは、以下の2つです。

消費税課税事業者届出書を提出する

課税対象事業者になったら、まずは消費税課税事業者届出書を税務署に提出します。

帳簿や請求書を保存する

消費税を納める場合、複雑な計算になることが多いです。

「受け取った消費税-支払った消費税」が納税するべき金額であり、受け取った額と支払った額を両方を把握しておくことが必要です。

資金繰りに注意する

事業は、毎年毎年売上が伸びていくことは限りません。

2期前の売上が1000万円を超えていたとしても、2期経った後には売上が落ち込んでいる可能性もあります。

この際、消費税の負担が大きな影響を与える可能性があるので、資金繰りに注意する必要があります。

税務調査が入る場合もある

特定期間の売上が、1000万円を超えた場合でも、課税対象業者になりたくないことから、売上を隠蔽しようとする方もいるかもしれません。

しかし、税務調査が入る場合があるので、見つかる可能性が高いです。

このため、売上を操作しようとせず、消費税課税事業者届出書を提出して、資金繰りの準備をするのが大切です。

ポイント

・特定期間の売上が1000万円を超えると課税対象事業者になる。
・課税対象事業者になると、消費税課税事業者届出書を提出する必要がある。
・消費税の計算に備えて、帳簿や請求書を保存しておく。

売上が1000万円を超えそうな時の準備

売上が1000万円を超えそうな時には、以下のような準備を行います。

消費税を計算する

消費税の計算方法には、以下の2つがあります。

原則課税

原則課税とは、収入の際に受け取った消費税から、原材料費などの支出の際に取引先等に払った消費税を引く、計算方法のことです。

簡易課税

簡易課税とは、支出にかかる消費税の計算を簡略化するため、「みなし仕入れ率」を用いて、支出にかかる消費税を個別で計算せずに済む方法です。

みなし仕入れ率は、「売上の金額と仕入れの金額の比率」を指し、業種ごとに指定されたみなし仕入れ率を用いて計算します。

簡易課税を活用するためには、条件が2つあります。

1つが、基準期間の課税売上高が5,000万以下であること、もう1つが簡易課税制度の適用届出書を提出していることです。

課税額を示すものをまとめる

課税対象業者になった際には、課税額を示すものをまとめておきましょう。

簡易課税と原則課税両方の計算を適用できる場合、簡易課税と原則課税両方で課税額の試算をしておき、どちらが課税金額が低いか見積もっておくと良いでしょう。

法人化を検討する

個人事業主として課税対象業者になった場合、課税対象になるタイミングを先延ばしにできる方法があります。

それが、法人化をすることです。

法人として新たに事業を始めると、事業の継続年度がリセットされるだけでなく、2年間は課税対象外のまま事業を継続することができます。

しかし、赤字でも毎年税金を支払う必要があるなど、法人化をすることのデメリットもあるため、事前に専門家に相談して検討することが大切です。

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ポイント

・個人事業主か法人のどちらが節税になるかは、年間の収入によって異なる
・目安として収入が1000万円以上あれば、法人設立が有効である。
・個人事業主として売上が330万円以上あると、法人が有効なこともある。

会社員で年収や売上が1000万円を超えそうな場合

会社員の副業として活動している個人事業主にとって、売上が1000万円を超えそうな場合、法人化をした方が良いのでしょうか。

法人を設立することが有効になる

結論として、会社員で年収や売上が1000万円を超えそうな場合は、法人化をするのが有効です。

理由としては、税率の違いが挙げられます。

個人事業主の場合、累進課税で年収が上がれば上がるほど税金も増えていきますが、法人の場合は、一定以上の収入で税率が一律になるため、一定の額を超えると法人の方が税率が低くなります。

その基準の1つが、年収1000万円なのです。

課税所得が330万円を超えると有効になる場合もある

年収1000万円はあくまで目安なので、場合によっては課税所得が330万円以上あれば法人設立が有効になるケースもあります。

適用除外事業者に該当し、所得が800万円以下である法人の場合、税率は一律19%です。

個人事業主は、330万円を超えると税率が20%を超えるため、課税所得が330万円を超えると、法人の設立が有効になることもあります。

ポイント

・個人事業主か法人のどちらが節税になるかは、年間の収入によって異なる
・目安として収入が1000万円以上あれば、法人設立が有効である。
・個人事業主として売上が330万円以上あると、法人が有効なこともある。

売上が1000万円を超えそうな時に法人化をする利点まとめ

売上が1000万円を超えそうな時に法人化をする利点を改めてまとめると、以下の通りです。

税制的に有利になる

最も大きなメリットは、税制的に有利になる点です。

年収1000万円を超えそうな場合、個人事業主にかかる所得税よりも、法人にかかる法人税の税率の方が安くなります。

また、個人事業主として課税対象業者になっていた場合、法人化をすることで、その後の2年間の消費税を免除されることができます。

経費を計上できる幅が広がる

個人事業主よりも法人の方が経費を計上できる幅が広いため、課税対象になる所得を抑えることが可能です。

経費を計上できる幅が広がることで、納税額を減らすことにも繋がります。

事業を承継できる

個人事業主として事業を承継する場合、どうしても高額な贈与税や相続税が発生してしまいます。

一方で、法人として社長を譲り渡す形式であれば、資産を会社に蓄えたまま、事業を承継することが可能です。

ポイント

・年収1000万を超えそうな時に、法人化をすることで税制的に有利になる。
・年収1000万を超えそうな場合に、法人化することで経費を計上できる幅が広がる。
・年収1000万を超えていれば、法人化をすることで事業を承継することが可能

売上が1000万円を超えそうな場合は

個人事業主としての売上が1000万円を超えそうな場合、法人化することで税制面や事業承継の面で有利になります。

しかし、年収1000万はあくまでも目安であるだけなく、年収以外の面で法人化をすることも大切です。

法人には、節税面だけでなく、事業における信用を得ることなどのメリットもあります。

このため、個人事業主と法人のどちらが良いのか、専門家に相談してから決定すると良いでしょう。

この際、法人化のプロの専門家に相談することが有効です。

経営サポートプラスアルファは、経営・財務・税務の専門家であり、法人化をするべきか否かのお悩みについて、プロの視点からサポートいたします。

また、法人化の際には手続きを丸投げすることも可能です。

法人化すべきかどうか、悩んでいる方はぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

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記事監修者の情報

税理士法人
経営サポートプラスアルファ

代表税理士 高井亮成

保有資格:税理士・行政書士

税理士の専門学校を卒業後、会計事務所に入社。
その後、税理士法人に転職をして上場企業や売上高数十億円~数百億円規模の会計税務に携わる。

現在は税理士法人の代表税理士として起業・会社設立をする方の起業相談からその後の会計、決算、確定申告のサポートを行っている。