個人事業主として着実に売り上げを伸ばしているのなら、会社を設立して法人化、ということを、一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
そして、実際に会社設立するとしたら、気になる問題が「節税できるのかどうか」ではないでしょうか。
この記事では、個人事業主が会社設立して法人化したら節税はできるのかについて、また、会社設立で節税できる場合とできない場合をご説明していきます。
個人事業主と会社設立する場合の違い
個人事業主と会社設立した場合を比べると、一般的には会社設立のほうがメリットがあると考えられています。
個人事業主から法人化はよく耳にしますが、その逆の法人から個人事業主化というのは聞いたことがありません。
しかし、会社設立のほうが良いことばかりというわけでもなく、それぞれにメリットがあります。
まずは個人事業主と会社設立した場合の、それぞれのメリットを確認していきましょう。
個人事業主でいる場合のメリット
個人事業主でいることに不満がない、とくに不自由を感じないという方もいるかもしれません。
会社設立ほど数多くのメリットはありませんが、個人事業主のままでいることにもメリットが存在します。
個人事業主でいることのメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
法人化の手続きをしなくていい
法人化の手続きは、定款の作成や法務省への登記など、手間も費用もかかってしまいます。
法人になるメリットよりも手続きにかかる費用のほうが大きければ、法人化の時期はもうすこし先かもしれません。
法人税を毎年納める必要がない
法人化すれば法人税を毎年納める必要がありますが、個人事業主では、赤字であれば所得税を納めずに済みます。
自由な働き方がしやすい
個人事業主は法人に比べれば社会的信用は低いですが、その分、自由度が高いと言うこともできます。
自分の好きなように、自由な働き方がしやすいと言えるでしょう。
会社設立するメリット
それでは個人事業主に対して、会社を設立して法人化したら、どのようなメリットがあるのでしょうか。
以下にいくつかご紹介します。
信頼性が上がる
会社を設立するには、会社の正式名称である商号や住所、事業目的、代表者、資本金、役員等の情報を登記しなければいけません。
個人事業主はこうした登記がされていないために、法人のように調べることができません。
実際に登記を調べることは少ないとしても、登記する際に公証役場や法務省が確認をしているはずなので、法人であるだけで、すくなくとも身元がしっかりしている証明にはなるでしょう。
たとえば大手企業などでは、どれだけ実績があっても個人事業主とは取引をしない、法人でないと取引をしないという会社もあります。
とはいえ一般的には、個人事業主か法人かよりも仕事内容を見られることが多いのですが、それでも同じ事業内容であれば個人事業主よりも法人のほうが有利です。
また、肩書や名刺に「株式会社」とあるだけで個人事業主よりも相手の反応が良かったり、法人のほうが金融機関からの融資を受けやすくなったりします。
事業拡大をしやすい
個人事業主でも事業拡大はできますが、法人化したほうが有利と言えるでしょう。
経費で落としやすい
会社設立して法人化すると、個人事業主に比べて経費として計上できる範囲が広くなります。
たとえば住宅を社宅扱いすることでの経費計上なども可能です。
資金調達しやすい
資金が必要なときに、金融機関などからの融資交渉で、個人事業主は融資条件がかなり厳しくなります。
会社を設立して法人化すると、社会的信用も上がるために、個人事業主に比べて融資が受けやすくなります。
また、個人事業主で金融機関から融資を受けようとすると、多くの場合、第三者保証人を要求されますが、法人の場合は財産管理が厳格で、損益計算書と貸借対照表が作成されますので、金融機関も明確に融資判断することができ、広く資金調達の可能性が開かれています。
そのほかにも、会社設立すれば融資以外での資金調達の可能性も広がります。
人材が集まりやすい(採用が楽である)
個人事業主は法人に比べると社会的信用も低く、多くは仕事用のホームページなども無いために広告も使って求人することも難しいため、優秀な人材を採用するのは困難です。
法人化することで広告も出しやすくなり、社会的信用が高まるために優秀な人材も集まりやすくなります。
節税面での利点が多い
この点を期待して個人事業主から法人化する人も多いでしょう。
個人事業主は法人税でなく所得税のため、収入が増えれば累進税率のために高い税率で納税することになります。
法人税と所得税の違い以外にも、法人化するとさまざまな節税面での利点があります。
節税についての詳細は次項にてご紹介します。
会社設立はなぜ節税になるのか?
会社を設立して法人化する大きな理由として、節税が挙げられます。
会社設立を検討している個人事業主の方は、この節税の問題については、とくに大きな関心があるのではないでしょうか。
会社を設立すると、所得税と法人税の違いなど、さまざまな節税効果が見込めるために、一言で「なぜ節税になるのか」を説明するのは困難です。
この項では主要な節税に効果がある点をいくつかご紹介します。
個人事業主と違って累進課税ではないから
前項でも軽く触れましたが、個人事業主の所得税は超過累進課税であるために、所得が増えれば増えるほどに税率が高くなっていきます。
一方で、法人税の税率は一定なため、個人事業主としての所得が大きいほど、会社設立による節税効果は高くなります。
逆に、個人事業主としての所得が少ない場合には、累進課税の税率は低くなり、会社を設立したほうが多く税金を支払うことになってしまいます。
個人事業主としての所得が400~500万円程度を超えたあたりから、会社設立での節税効果があらわれはじめると言われています。
給与所得控除が使えるから
会社から役員報酬として給与をもらえば、売上から必要経費を控除した金額から、さらに給与所得控除が使え、課税される所得を小さくすることが可能になります。
経費で落とせるものが増えるから
個人事業主の場合、家計用と事業用の線引きが曖昧になってしまうので、事業用として必要経費に認められる費用が小さく設定されています。
一方、会社は株主のための利益を目的として設立されるために、会社の経費は原則としてすべて事業活動のために支出されたものとみる、という前提があります。
このため、自宅兼事務所や、自動車、生命保険料、退職金なども経費として認められます。
法人化したほうが経費として認められる範囲が広くなります。
欠損金を10年間繰越できるから
ある年度で損失が出た場合、その損失を翌年度以降の所得と相殺することができ、これを欠損金の繰越控除といいます。
個人事業主の場合、純損失の繰越は3年間しかできませんが、法人の場合、青色欠損金を10年間繰り越すことができます。
消費税免除ができるから
個人事業主も法人も、創業後の2年間は消費税が原則として免税となります。
個人事業主であっても売上1000万円を超えると消費税を支払う義務が発生しますが、このタイミングで会社を設立して法人化すれば、個人事業主時代と新しい会社は別人格として扱われるので、2年間は消費税が免除になります。
家族への給与を支払い、所得税等を分散できるから
個人事業主では、原則として家族に給与を支払うことができません。
青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にのみ認められています。
法人の場合、そういった制限が無いために、実際に事業に従事していれば、労働の対価として相当と認められる金額を家族に給与として支払うことが可能です。
これによって、所得分散をして経営者の所得税、住民税を節税することが可能になります。
まとめ
個人事業主が会社設立すると、さまざまな税金上のメリットがあるため、結果としては大きな節税効果が見込めるでしょう。
しかし注意点として、個人事業主の所得税は、累進課税であるために所得が少なければ税率も低くなります。
こうした所得が低い場合には、もしも会社を設立しても節税にならず、一定税率の法人税や登記にかかる費用など、結果的に個人事業主のままでいるよりも大幅に損をしてしまうことになります。
個人事業主なら誰でも会社設立で節税できる、というわけではありません。
個人事業主として一定以上の所得があることが条件となります。
目安としては所得が400~500万円程度から節税効果があらわれ、所得が多ければ多いほど大きな効果があります。
ご自身の事業の状況やタイミング、個人事業主と会社それぞれのメリットなどと照らし合わせたうえで、会社設立の検討をすると良いでしょう。