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宿泊業の開業に必要な準備と許可は?開業までに進む工程や流れも紹介

宿泊業の開業に必要な準備と許可は?開業までに進む工程や流れも紹介

宿泊業は、ホテル・旅館・民泊などの、人を泊める場所を提供する事業全般を指します。

部屋を用意してお客さんを泊める場所をつくるのですが、ただ建物や部屋を作って提供すれば良いわけではありません。

宿泊施設として、商業としての登録や許可申請をしなければいけません。

これらを怠った場合、法律違反となってしまいます。

宿泊業として開業するための準備や許可は、それほど難しいものではありません。

開業までに行う登録や申請、準備の工程や流れについてお伝えします。

宿泊業を開業するための許可

宿泊業を開業するためには、許可申請が必要です。

営業する形態によって申請する許可が違うので、それぞれ紹介します。

種類は4つ。

  • ホテル営業許可
  • 旅館営業許可
  • 簡易宿所営業許可
  • 旅館業(下宿/民泊)営業許可

これらの許可は必ず申請しなければいけません。

忘れると法律違反となるので、営業形態が決まったらすぐ申請しておきましょう。

ホテル営業許可

厚生労働省は、ホテルについて次の定義をしています。

洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。

営業をする場合には、都道府県知事の許可が必要です。

設備基準が旅館業法施行令にて定められているので、基準に準じた施設・設備を満たしている必要があります。

設備の基準はこちらです。

・客室の広さは7㎡以上(ベッドを置く場合は9㎡以上)が必要
・特別な場合を除き、入浴設備を設けること
・学校や保育園が、ホテルの敷地から100m以内にある場合は、客室での過度なもてなしを遮ることができる設備を設置する

客室の広さが十分に確保されていることは、宿泊する上で重要です。

1人部屋でもせまいと窮屈でくつろぐことができません。

ビジネスホテルならばいいかもしれませんが、旅行先のホテルでは休息が取りづらい可能性もあります。

また、入浴設備も必ず設置する条件のひとつ。

近くに温泉施設や銭湯がない限り、客室に浴室をつけるもしくは大浴場を完備することが必須です。

周囲に学校などの教育施設がある場合には、子どもたちへの配慮も行いましょう。

旅館営業許可

旅館の定義はこちらです。

和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。

〇〇旅館とつくものはおおむね旅館営業許可が必要です。

ホテルと違って、和室を客室として提供していることがポイント。

設置基準は、ホテルと変わりません。

今は畳の上にベッドを置いた、和洋折衷なモダン和室も存在します。

和室には布団のイメージがありますが、ベッドを置く場合は広さに注意しましょう。

部屋の狭さや設備の不足は、客の満足度に直結しやすいので念入りに確認が必要です。

ベッドが高いと部屋の圧迫感を感じやすくなります。

圧迫感は、利用客にとって窮屈な印象をもたらします。

旅館は、ホテル以上に部屋の広さや広く感じられる工夫をすると良いでしょう。

簡易宿所営業許可

簡易宿所とは、山小屋などのことをいいます。

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。

と定義されており、キャンプやボーイスカウトで訪れたことがある人も多いのではないでしょうか。

ホテルのなかでも、カプセルホテルは簡易宿所の扱いです。

寝ること以外で共有スペースを使うことが多い場合は、簡易宿所として営業許可を申請しましょう。

簡易宿所は、旅館業法に管理されておらず、それぞれの施設が管理しています。

たとえば山小屋は、山を管理している団体や会社が経営しています。

男性は雑魚寝、女性には別室を提供など、部屋数が限られていても多くの人数を収容することができます。

広さや部屋数、設備などに指定がないので、開業する場合の自由度は高いです。

一方で、開業する土地や場所は限られます。

山奥などシーズン営業が適している場所に設置されていることが多いイメージを持ちます。

山などの自然に囲まれている場所では、山小屋やベッドハウスの需要が高いです。

カプセルホテルやユースホステルは、市街地に設置することで集客が見込めるでしょう。

旅館業(下宿/民泊)営業許可

旅館業では、下宿先や民泊を指します。

1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。

旅館業の定義はシンプルで、1ヶ月以上有償で誰かを宿泊させることを意味します。

下宿先は、学生などが利用しているイメージが多いです。

旅館として下宿を営むと、旅館業法の適用となり制限や規制がかかります。

一方で賃貸契約で家を借りる場合は、一般的な不動産の契約のみで良いです。

借りる側も貸す側も制限が少なく自由度が高いので、賃貸として部屋を貸す事例の方が普通になっています。

民宿は自宅を宿泊施設として営業するため、旅館業法の範囲で設備を設置する必要があります。

人を宿泊させる十分な広さを持つ部屋があるか、共用スペースになる場所や設備に不足はないかを確認しましょう。

宿泊業を開業するための準備

宿泊業を開業するための準備として、次の準備が必要です。

営業形態やコンセプトを決めるために、ターゲットを決めましょう。

ホテルや旅館の場合は、飲食店や大浴場を設けるかを決めることも必要です。

特に飲食店は、ほとんどの宿泊施設に備わっています。

朝食・夕食を提供するレストランは欠かせない設備なので、計画しておくと良いでしょう。

ターゲットを決める

宿泊業を開業するには、まずターゲットを決めなければいけません。

ただ宿泊施設を開くだけでは、満足できる集客は望めないと考えた方が良いです。

  • 年代
  • 男女
  • 目的

などを明確にすることで、コンセプトを決めやすくなります。

例えば、ホテルを開業するとします。

  • 30代男性
  • 出張先の宿泊施設として利用

と設定すると、ビジネスホテルもしくはカプセルホテルに宿泊するだろうと予想が立てられます。

例のような客層が多いのであれば、ビジネスホテルやカプセルホテルを開業する方向で進められます。

また、ビジネスマンに喜ばれる設備やアメニティを考えることで、また利用したいというリピーターになる可能性も高いです。

飲食店の準備

飲食店の準備も欠かせません。

今では、大半のホテルや旅館が朝食を提供しています。

ロビーや別のフロアに、レストランとして朝食会場を設けている施設が多いです。

普段素泊まりをしているホテルでも、オプションで朝食がつけられます。

旅行客やビジネスマンで朝食サービスを利用する人は多いので、宿泊施設と飲食店はセットで考えましょう。

ホテルによっては、朝食を提供する別店舗をホテルと併設しているところもあります。

パン屋さんや惣菜屋さんと提携して朝食を提供することで、朝食を売り出すこともひとつの方法です。

飲食店はもはや、設置されていて当たり前の設備として認識されています。

飲食店の準備は必ず行いましょう。

大浴場の準備

大浴場の準備も検討しましょう。

部屋にバスルームがついていることがほとんどなので、絶対ではありません。

家の浴室を連想させるバスルームよりも、何も考えずに足を伸ばせる大浴場のほうが非日常を味わえます。

ビジネスホテルでも大浴場を持っているホテルはあります。

一人暮らしのサラリーマンは、浴槽に浸かる機会が少ないので喜ばれます。

<あわせて読みたい>

開業までに行う工程と流れ

開業までに行う工程と流れについて説明します。

開業まではテンポよく進めていくことが必須です。

工程だけを把握しても、どのような流れで何をするかを知らなければイメージが湧きませんよね。

工程と流れを知って、開業に向けたスケジュールを作りましょう。

開業までに行う工程

ホテルを開業するまでに行う工程を表にまとめました。

行うこと詳細
自治体へ相談する宿泊業を開業するにあたって提出する書類や手続きについて話を聞いておきましょう。
物件を決める自治体への相談と同時期もしくは早い段階から物件を決めておきましょう。
申請書類の提出申請書類は以下のとおりです。・物件の見取り図・設備の使用図・営業許可申請書・自治体が定める書類
内装工事保健所の立ち入り調査までに、足りない設備を中心に内装工事を行います。水回りや配線などが基準に達していない場合は必ず必要な工程です。
保健所の検査保健所の職員が立入検査を行います。検査項目は、建物が営業に必要な構造基準に達しているかです。
アメニティなどの準備アメニティなどの小物も準備を進めましょう。大量に個数が必要なので、選定から個数の確保までを確実に行いましょう。

開業すると決まってから、自治体への相談と物件の確保は同時進行で進めましょう。

自治体へ提出する書類の期日や、物件に設置する基本的な設備について話を聞くことができます。

自治体へ相談してからでも遅くはないのですが、物件の確保と同時期に動くことで、内装工事の内容がイメージしやすいです。

申請書類の提出や内装工事はとてもタイトに進みます。

提出書類の資料の準備は、資料の用意や取り寄せが必要。

内装工事は、内装の全体図と素材や材質を決めてから工事に入ります。

やらなければいけないこと、決め事が多いので、予想しているよりも時間がないという状況が発生します。

ここまでを乗り越え、保健所の検査で結果が出れば、開業可能な状態である、ということです。

宿泊してもらうことで利益を生むのが宿泊業なので、内装工事の進捗を見てアメニティなどの準備も進めます。

開業までに行う工程はたくさんあります。

最初に行う工程である、書類の準備や内装工事は特に時間もタイトなので、タイムスケジュールを綿密に立てて進めましょう。

内装費用は内装工事リースがおすすめ

宿泊業を開業するにあたって、もっとも費用がかかるのが内装工事費用です。

内装工事の費用は、坪単価で請求されます。

工事の内容によって費用は大きな差があり、費用が膨れてしまいがちです。

そのため、融資やもともと使う予定であった資金の大半を費やすことになりやすい工程。

内装工事は、見積もりから施工までの期間がタイトです。

他のやるべきことと並行して内装工事を進めていくので、時間もお金も厳しい中で行います。

とはいえ、客室のクオリティーを下げるわけには行きません。

お客さんが満足して宿泊できる空間にするためには、内装にこだわりをもって発注することが欠かせません。

そこで発生するのが、見積もりを見たときに内装工事費用が高くなっていた、という問題。

内装工事の費用は、基本的に一括請求です。

・融資など、自分で集めた資金だけではどうしても一括で払えそうにない
・準備した資金もできるだけ多く手元に残しておきたい

これらの悩みを解決できるのが、内装工事リースです。

内装工事リースで、月々少額ずつ支払うことで、内装工事費用の負担を分散させることができます。

初期費用はかからず、審査も最短で2営業日。

★準備した資金だけでは費用が足りない
★手元に資金を残したい

これらに当てはまる人はぜひ利用を検討してみてください。

内装工事リース株式会社

まとめ

宿泊業を開業するにあたって、どの営業形態で開業するかで申請する許可が変わっています。

・ホテル:ホテル営業許可
・旅館:旅館営業許可
・山小屋など:簡易宿所営業許可
・下宿・民泊:旅館業営業許可

どの営業形態にするかは、ターゲットを決めることで決まります。

さらに、宿泊施設として飲食店は欠かせないポイントです。

今のホテルや旅館では、必ず飲食店があるので、設置は必須と言えるでしょう。

大浴場は任意にはなりますが、宿泊施設としては設置を検討しても良い設備。

ターゲットに需要があるのならば、設置する価値があります。

開業まで行う工程についても紹介しました。

自治体への相談から内装工事、保健所の検査などいくつもの工程があります。

いずれもタイトにスピーディーに進んでいくので、必要な工程をすべて把握しておきましょう。

また、費用がかさみやすい内装工事は、リースで支払うと負担を軽減できます。

初期費用がかからず、毎月少額の返済だけで良いです。

申込みがかんたんで、審査も早くできるので、必要なときにすぐ利用できるサービスなので、ぜひ検討ください。

内装工事リース株式会社