Contents
ガールズバー開業に必要な資格
ガールズバーを開業する場合、ある程度の資金が必要なのは誰もが分かりますが、ただ資金があるだけではガールズバーをオープンできません。
ガールズバーを開業するためには事前にいくつかの資格や届出をする必要があります。
資格や届出をせずに営業を始めると違法となり、営業停止や罰金の対象となることもあるため、事前にしっかりと確認し、抜けがないようにしましょう。
まずはガールズバー開業に必要な資格を紹介します。
資格取得と聞くと難しいイメージを持つ人もいるかもしれませんがそこまで心配しなくても大丈夫です。
ただ、資格取得には講習を受けてから数日かかり、講習も希望する日程で受けられるとも限りません。
そのため、資格取得のための講習受講にはガールズバー開業までに余裕を持って申し込みをするのが安心です。
食品衛生責任者
食品衛生法第51条「公衆衛生上必要な措置の基準」により、営業者は食品衛生責任者を定めなければいけないため、ガールズバーを営業する際にも食品衛生責任者の資格が必要です。
食品衛生責任者になるためには以下のような資格が必要です。
- 栄養士・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者等
- 都道府県知事等が実施する食品衛生責任者になるための講習会の受講修了者
栄養士や製菓衛生師等の資格を事前に有している場合は食品衛生責任者になるための講習会を改めて受講する必要はありません。
一般社団法人東京都食品衛生協会で食品衛生責任者になるための講習は、会場での講習を受ける「会場集合型養成講習会」とオンライン形式で講習を受ける「e-ラーニング型養成講習会」の2種類から選べます。
会場集合型養成講習会 | e-ラーニング型養成講習会 | |
---|---|---|
受講料 | 教材費含めて12,000円(税込) | 教材費含めて12,000円(税込) |
講習時間 | 午前9:45~午後4:30までの6時間(テスト含む) | 合計6時間24時間いつでも受講可能 |
受講終了証 | 講習会終了後に交付 | 10営業日以内に自宅へ郵送 |
申し込み方法 | 公式ホームページア公式サイトから申込書をダウンロード必要事項を記載後郵送 | スマートフォンまたはタブレット(顔認証による本人確認が必要) |
防火管理者
防火管理者とは火災等による被害を防ぐために防火管理に係る消防計画を作成し、計画的に防火管理業務を行う責任者です。
防火管理講習を受け、修了した人、防火管理者に必要な学識経験を有すると認められる人が資格を得られます。
防火管理者の資格は以下が行う講習の受講が必要です。
- 都道府県知事
- 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長
- 総務大臣登録講習機関
講習修了資格は全国共通です。
講習種別は「甲種」と「乙種」に分かれており、防火対象物の延べ面積により必要な種別が以下です。
防火対象物の収容人員と延べ面積 | 資格区分 |
---|---|
30人以上300㎡以上 | 甲種防火管理者 |
30人以上300㎡未満 | 甲種または乙種防火管理者 |
防火管理者の講習時間と受講料は以下の通りです。
講習種別 | 講習時間 | 受講料 |
---|---|---|
甲種講習 | 2日間(約10時間) | 8,000円 |
乙種講習 | 1日間(約5時間) | 7,000円 |
甲種再講習 | 半日間(約2時間) | 7,000円 |
防火管理者選任の要否や乙種防火管理講習修了者選任の可否については店舗を所轄する消防本部や消防署に確認してください。
ガールズバー開業に必要な届け出
続いてガールズバー開業に必要な届け出も確認しましょう。
個々により必要な届出はことなるため、漏れがないように事前に確認が必要です。
また、資格と同様に届け出をして許可書が交付されるまでに数日かかる場合もあるため、時間にゆとりを持って申請しましょう。
飲食店営業許可
ガールズバーのような飲食店を営業する場合、所管の保健所に営業許可申請をし、都道府県の施設基準をクリアする店をつくり、営業許可を受けなければなりません。
飲食店の営業許可の手続きでは、まず店の工事着工前に保健所の食品衛生担当に事前相談をします。
その後、営業許可申請書や店の構造や設備を示す図面などの必要書類を提出。
書類は店の工事が完了する予定日の10日くらい前に提出します。
施設基準適合確認後に許可書を作成するため、交付までは数日かかります。
そのため、余裕を持ったスケジュールで届け出ることが大切です。
開業届
個人事業でガールズバーを開業する場合には、税務署に開業届を出します。
事業の開始から1カ月以内に提出が必要です。
防火対象物開始届出
建物や建物の一部を使用する場合、使用開始7日前に消防署に届け出が必要です。
居抜き空室を用いて工事をしない場合でも届け出が必要。
また、工事をして新たにガールズバーを開業する場合には「防火対象物の工事等計画の届出」も必要です。
深夜酒類提供飲食店営業
ガールズバーで午前0時を過ぎても営業をする場合は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第三十三条に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書を警察署に届け出る必要があると定めています。
深夜酒類提供飲食店営業はガールズバーを開業する上で理解を深めておきたい届け出です。
以下に詳しく解説します。
酒類提供飲食店営業営業と風俗営業許可の違い
ガールズバーを開業する際に関わってくる法律のひとつが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、略した「風営法」を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第二条では風俗営業を以下の1~5号に区分しています。
第一号営業 | 第二号営業 | 第三号営業 | 第四号営業 | 第五号営業 |
---|---|---|---|---|
キャバレーなど | ナイトクラブなど | 区画席飲食店 | マージャン屋・パチンコ屋 | ゲームセンター |
ガールズバーを開業する場合、多くが深夜酒類提供飲食店営業を届け出ています。
一方で、ガールズバーと同じようなキャバクラやホストクラブのほとんどは第一号営業許可の区分のため、風俗営業許可が必要です。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業はそれぞれ以下のような特徴があります。
種類 | 営業時間 | 特徴 |
---|---|---|
風俗営業許可 | ・深夜0時まで | ・スキンシップ・客と一緒に酒を飲む・カラオケでデュエット |
深夜酒類提供飲食店営業 | ・24時間 | ・カウンター越しの接客 |
風俗営業許可との両方は受けられません。
例えば風俗営業許可を取得した場合は、客とのスキンシップやカラオケでのデュエットは可能ですが、深夜0時までの営業時間となります。
一方深夜酒類提供飲食店営業の届け出をした場合は、客とカウンター越しの接客で深夜0時以降も営業が可能です。
風俗営業許可の届け出がない場合、カウンター越しでも、お客さんと握手をしたりカラオケでの盛り上げるための手拍子なども風営法違反になる可能性があるため、接客には気を付けましょう。
<あわせて読みたい>
まとめ
ガールズバー開業には、いくつかの資格と届け出が必要です。
また、資格取得や届出申請の管轄は警察署や税務署、保健所などそれぞれ異なり、修了証や許可書の交付が数日かかる場合もあります。
そのため、余裕を持ったスケジュールをたてることが大切。
ガールズバーを開業するためには、内装や外装の工事にまとまった資金が必要です。
飲食店営業許可の申請を通すためには内装工事が必要な場合もあるでしょう。
また、ガールズバーのコンセプトに合わせた内装・外装にこだわりたい人も少なくありません。
内装工事リースなら手元に資金がなくても内装工事が可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。