Contents
バー開業はなぜ人気?
ここ最近バー開業に人気があり、新店舗が次々とオープンしています。
以前はバー経営には何年もバーテンダーとして修行してお酒の知識を持ち、さらに人脈を築いてからようやく独立するパターンが多かったのですが、最近では脱サラしてバーを開業する初心者も多いです。
お酒とお酒を飲んでいる雰囲気、人と会話するのが好きな人がバーに通っているうちにバー経営に憧れることも少なくありません。
さまざまな種類のお酒と囲まれてお客さんと直接的に話しができるバーはお酒と人が好きな人には魅力的な職業です。
実際にバーの常連だった人がバーのオーナーとして開業することもあります。
バーの種類
バーと一言で言ってもその種類はいくつかあります。
種類によって雰囲気や対象とするお客さんの層も大きく変わります。
そのため、バーを開業したいと考えている場合はまずどのようなバーを開業したいのかを明確にしなければ先には進めません。
ここからは、バーの種類とその特徴をひとつずつ解説していきます。
オ―センティックバー
バーの中でも格式が高く、落ち着いた雰囲気のオーセンティックバー。
バーカウンターには豊富な経験と高い技術を持つバーテンダーがさまざまな種類のカクテルを作ります。
お酒の知識はもちろんのこと、大人の振る舞いができることが必須です。
ショットバー
オーセンティックバーと比べてカジュアルにお酒を楽しめるショットバー。
ボトルでのオーダーではなく、一杯ずつオーダーするスタイルです。
ボトルキープがないため、初めてのお客さんでも気軽に来店しやすい雰囲気がバーに慣れていない人に人気があります。
オーセンティックバーは敷居が高いという人にも利用しやすいため、客層も幅広いのが特徴です。
ダイニングバー
お酒も食事も楽しめるのがダイニングバーです。
フードバーとも呼ばれており、お酒の種類のほか、食事メニューも豊富なため、お酒が強くないお客さんがいるグループでも気軽に来店できます。
手の込んだ美味しい料理があれば食事のために訪れる女性のお客さんもリピーターとして獲得できるでしょう。
スタンディングバー
立ち飲みスタイルのスタンディングバーは、仕事帰りなどに軽く飲みたい人向けのスタイルです。
椅子席のあるバーと比べて滞在時間が短いお客さんが多いため、回転率が高いのが特徴的。
立って飲んでいるので隣同士で気軽に話しができるカジュアルな雰囲気が魅力の一つと言えるでしょう。
<あわせて読みたい>
用意しておきたい費用
飲食店を開業するためにはまとまった資金が必要です。
店舗の立地や規模により大きく変わりますが、バーの開業に必要な資金は約500~1,000万円が一般的。
以下に詳しく見ていきましょう。
初期費用
バーを開業するために必要な初期費用は、テナント物件の保証金や内装工事などの割合が多いです。
テナント物件の保証金は家賃の6〜10カ月以上が相場なので、例えば家賃月25万の場合、保証金は150~250万円以上となります。
さらに礼金・仲介手数料・前家賃や内装工事などに約380万円かかるため、530~630万円以上が必要ということです。
内装工事は居抜き物件を選ぶと大きくコストを抑えられるため、初期費用を削減したいと考えている場合は、居抜き物件を積極的に探すと良いでしょう。
運転資金
バーを開業してすぐに店が軌道に乗るとは限りません。
最初のうちは身内や友人が来店して賑わっていても徐々にそれも減っていき、新規のお客さんがコンスタントに訪れないと赤字になってしまいます。
新規のお客さんが「また次も来よう」とリピーターになり、客足も安定するまでは数カ月の時間がかかるのが一般的です。
黒字になり、経営が安定するまでの資金は余裕を持って用意できれば安心。
運転資金は家賃や光熱費、仕入れにかかる費用、従業員がいれば人件費などが含まれており、1月約50~80万円程度が一般的です。
活用したい助成金
バーを開業する際には前述したように多くの費用がかかり、全額自分で用意するのが難しいという人も多いでしょう。
各自治体ではバーを開業するための助成金事業も行っています。
例えば東京都中小企業振興公社では一定の要件を満たしている人を対象に創業助成金があります。
その他にも多くの自治体で助成金事業を行っているため、開業前に確認してみてください。
バー開業に必要な資格
バーを開業するためには必要な資格があります。
資格と言っても取得するのにそこまで難しいことはありません。
しかし、資格の種類によって1~2日かかり、受講も希望する日程でできるとも限らないため、開業までに余裕を持って受講しましょう。
以下に必要な資格とその特徴を解説します。
食品衛生責任者
食品衛生法第51条に基づく「公衆衛生上必要な措置の基準」により、営業者は食品衛生責任者を定めることとされているため、バーを営業する際にも必要になります。
講習はテストを含めて6時間で受講料は12,000円です。
受講は会場集合型とオンラインのeラーニング型の2種類から選べます。
防火管理者
防火管理者は火災などによる被害を防止するために防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。
都道府県知事・消防本部および消防署を置く市町村の消防長・総務大臣登録講習機関が行う防火管理講習の受講が必要です。
講習種別は「甲種」と「乙種」とに区分されます。
甲種防火管理講習修了者はすべての防火対象物で防火管理者に選任可能。乙種防火管理講習修了者は、防火管理者に選任できる防火対象物が、比較的小規模なものに限られています。
甲種防火管理者の資格は2日間、乙種防火管理者の資格は1日の講習を修了することで取得可能です。
収容人数30人未満のバーの場合、防火管理者の届け出は必要ありませんが、収容人数にはお客さんだけでなくスタッフの人数も含まれるため、お客さんとスタッフを含めて30人に近い収容人数になる場合には届け出ておいた方が良いでしょう。
バー開業に必要な届け出
バーを開業するためにはいくつかの届け出が必要になります。
せっかく開業にこぎつけても必須の届け出をひとつでも忘れてしまうと不法営業とみなされ、営業ができなくなるため、必ず届けを出しましょう。
以下に届出をひとつずつ解説していきます。
飲食店営業許可
バーだけでなく、飲食店を開く際には必ず届け出なければならないのが飲食店営業許可です。
飲食店営業許可は所管する保健所に申請します。
まずはバーの工事着工前に設計図などを持参し事前相談に行きましょう。
その後バーの工事が完了したら確認検査を実施。施設基準をクリアできない場合は改善し合格するまで再検査を受けることになります。
許可書の交付には数日かかるため、開店日まで余裕を持って手続きを行いましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
バーの多くが午前0時以降も営業していますが、午前0時を過ぎての酒類の提供を行う飲食店は、警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を届け出る必要があります。
この届け出をしないと風俗営業法違反で営業停止になるため、必ず届け出ましょう。
特定遊興飲食店営業許可
ダーツバーやカラオケバーなど午前0時以降に酒類の提供をし、遊戯施設もお客さんに提供する場合は、特定遊興飲食店営業許可も管轄の警察署に届け出る必要があります。
営業できる場所なども風営法施行条例に定められた第3種地域内に限られているため、事前に管轄の警察署に相談しましょう。
防火管理者選任届出
店舗の収容人数が30人以上になると防火管理者の資格を取得し、防火管理者選任届出が必要になります。
防火管理者の資格でも記していますが、収容人数30人にはスタッフの人数も含まれていることに注意しましょう。
まとめ
「今は会社員だけど将来バーを開業したい」「行きつけのバーのオーナーがかっこよくて憧れる」など、バー開業に興味がある人は少なくないでしょう。
お酒や人との関わりが好きな人にとっては華やかでおしゃれな自分のバーを持てたらすてきです。
しかし、実際にバーを開業するとなると表の印象とは異なり、届け出や資格取得、まとまった資金など事前にさまざまな準備が必要になります。
内装デザインでまとまった資金を用意するのが難しいからとバー開業をためらっている場合、内装工事リースなら手持ちに資金がなくても内装工事が可能。
審査は最短当日、標準2営業日で結果が出るため、急ぎの場合も安心です。
まずはお気軽にお問い合わせください。