新型コロナウイルスを乗り越えるために、関連する補助金や助成金、融資制度、さらには給付金などの支援策が打ち出されています。
しかしながら、一体どれが自分に適用されて、どのように申請の手順を踏んでいけばいいかわからない方がほとんどです。
今回は、返済不要のお金を受け取るために、中小企業の経営者や個人事業主の方に対する、コロナ関連の補助金・助成金・給付金についてシチュエーション別にまとめました。
ぜひご覧いただき、行動に移してください。
緊急事態宣言は解除されましたが、経済的なコロナ禍はまだまだ続きます。
あらゆる手段を講じて、この苦難苦悩を乗り越えていきましょう。
融資制度については以下の記事でまとめています。
こちらもご覧ください。
新型コロナウイルスに関する補助金や助成金などについては日々範囲拡大などが起こっています。
あらかじめご了承ください。
目次
【返済不要】新型コロナ関連の支援策一覧
新型コロナの感染拡大に伴って、さまざまな支援策が打ち出されています。
ここでは「返済不要」支援策について、名称・概略・支援内容などを一覧にしました。
【新型コロナ関連の「返済不要」支援策一覧】
シチュエーション | 支援策の名称 | 概略 | 支援内容 | 主な条件 | 実施期間WEBサイト |
---|---|---|---|---|---|
とにかく今すぐに資金が必要! | 持続化給付金 | コロナ影響で売上が大きく下がった法人、個人への給付金 | 法人200万円、個人事業主100万円支給 | ・前年同月比で50%減 ・2019年会社設立(開業)も対象 ・昨年1年間の売上からの減少分を上限 |
経済産業省 持続化給付金 |
休業中に従業員に給与を支給した | 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置) | 事業を縮小しても雇用維持をした企業を支援 | 対象労働者1名あたり上限8,330円 ※今後15,000円まで引き上げの可能性 |
前年同月比で5%減 | 厚生労働省 雇用調整助成金 |
子供がいる従業員には有給を取らせた | 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 | コロナ対策で休業した小学校などに通う子の世話で仕事を休んだ従業への給料支払の支援 | 対象労働者1名当たり上限8,330円 | 年次有給休暇とは別に、従業人に対して有給を取得させたこと | 厚生労働省 新型コロナ休暇支援 |
コロナ影響を巻き返すために販路拡大したい | 小規模企業持続化補助金 | コロナ影響を乗り越えるために販路開拓等が必要な事業者の支援 | <通常枠> 上限50万円(補助率2/3) <コロナ特別枠> 上限150万円(補助率2/3) ※条件を満たす場合は3/4 |
・サプライチェーンの毀損への対応 ・非対面型ビジネスモデルへの転換 ・テレワーク環境の整備 |
中小機構 |
新製品や新サービスをつくるために設備投資をしたい | ものづくり補助金 | 新製品、新サービス、生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援 | <通常枠> 上限1,000万円(補助率 中小1/2、小規模2/3) <コロナ特別枠> 上限1,050万円(補助率2/3)※条件を満たす場合は3/4 |
「革新的な製品・サービス開発」または「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等 | 経済産業省 ものづくり補助金総合サイト |
テレワークを導入する | IT導入補助金 | テレワーク対応や業務改善の費用を補助 | <通常枠> 30万円〜450万円(補助率1/2) <コロナ特別枠> 30万円〜450万円(補助率2/3) |
・サプライチェーンの毀損への対応 ・非対面型ビジネスモデルへの転換 ・テレワーク環境の整備 |
経済産業省 IT導入補助金2020 |
臨時休校の影響で仕事が減ってしまった(個人) | 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 | 臨時休業した小学校などに通う子の世話のために仕事ができなくなった個人への支援 | ・就業できなかった日1日あたり4,100円 | ・保護者 ・対象期間中に子どもの世話を行うこと |
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 |
コロナで仕事がなくなり家賃が払えない(個人) | 住居確保給付金 | 離職などで住居を失った人などを支援 | 家賃相当額 | ・廃業や離職から2年以内 ・ハローワークに求職申込 |
厚生労働省 住居確保給付金 |
※本記事は2020年5月31日時点での政府や関連省庁の情報を基に作成されています。
変更が生じる可能性もございますので最新情報をご確認ください。
持続化給付金とは?
新型コロナウイルスによって影響を受けた中小企業と個人事業主のための給付金です。
返済の必要はありません。
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、個人事業主は最大100万円、法人は最大200万円が給付されます。
当然、フリーランスも含まれます。
2019年以前から事業収入があり、今年度の対象の月(1月〜12月までの好きな月を選べる)の売上が、前年度の同月比で50%以上減少していることが条件です。
尚、受給は一度のみとなります。
持続化給付金の対象は?条件は?
対象条件は次の通りです。
<対象者>
2019年以前から事業収入のある個人事業主や中小企業であり、
2020年1月~12月のうちで、ひと月の売上が延年同月比で50%以上減少
<内容>
法人は200万円、個人事業主は100万円
※昨年1年間の売上からの減少分が上限となっている。
計算方法:前年の総売上ー前年同月比50%以上減少した月の売上×12ヶ月
持続化給付金の申請に必要なもの
経済産業省のホームページから申請を受け付けています。
申請時には次の書類が必要です。
<個人の場合>
- 必要書類①:2019年の確定申告書類の控え
- 必要書類②:売上減少となった月の売上台帳の写し
- 必要書類③:通帳の写し
- 必要書類④:身分証明書の写し
<法人の場合>
- 必要書類①:確定申告書別表一(1枚)
- 必要書類②:法人事業概況説明書(2枚)
- 必要書類③:対象月の売上台帳等
- 必要書類④:通帳の写し
書類は電子データにする必要がありますが、スキャンデータやスクリーンショット、写真で撮影したもの(スマホの写メでOK)でも大丈夫です。
持続化給付金の申請方法
必要書類が全て揃ったら、経済産業省の特設サイトでメールアドレスを登録して申請を進めてください。
スマホからでも申請は可能です。
給付は一度きりですので、最大金額になるタイミングで申請する方がおすすめです。
また、現在疑似サイトなどによる詐欺被害なども横行しているようです。
くれぐれもご注意ください。
怪しい代理申請の案内やサイトなどから申請を試みるのではなく、必ず経済産業省のホームページから申請してください。
2019年に会社設立した場合はどうなるのか?
持続化給付金には、創業特例(2019年に設立をした法人)があります。
対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少していれば、特例の対象です。
ただし、問題は「必要書類」にあります。
【創業特例(法人)で必要な書類】
- 法人名義の通帳の写し
- 確定申告書の控え、または2019年中の全ての月間事業収入がわかるもの
・確定申告書別表一の控え(1枚)
・法人事業概況説明書の控え(2枚・表裏)
※税務署の「収受日付印」が押されている必要があります。 - 対象月(売上が50%以上減少した月)の月間事業収入がわかるもの
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
しかしながら、まだ初めての決算を迎えていない場合は、提出に必要な書類を揃えられません。
申告が済んでいないので、確定申告書類が世の中にまだ存在しないからです。
この場合は、税理士の押印及び署名がされている「2019年中の全ての月間事業収入がわかる」試算表などで対応できるようです。
個人事業主から法人成りした場合はどうなるのか?
個人事業主と法人は異なるので対象外になるのでは?と思われるかもしれませんが、結論としては法人成りの場合は給付対象となります。
『個人事業の開業・廃業届出書』と『履歴事項全部証明書』を提出することで、法人の確定申告書と個人事業者の確定申告書類を比較して申請が可能です。
2020年1月1日〜4月1日までの会社設立の場合は、法人とみなされて上限200万円が給付されます。
4月2日以降の会社設立の場合は、個人事業主としてみなされて上限100万円が給付されます。
持続化給付金の申請サポート会場の開設
電子申請を行うことが困難な人のために、5月12日より申請サポート会場を開設されます。
必要書類を持参して会場へ向かってください。
(経済産業省HP 新型コロナウイルス感染症関連申請サポート会場)
問い合わせ先のコールセンター
持続化給付金事業コールセンター
0120−115−570(受付時間 8:30~19:00)※全日(6月まで)
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)とは?
業績の悪化した企業が従業員に休業などをさせた際に資金の助成する厚生労働省の制度です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業者支援として、緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)は特例措置が実施され、助成率が引き上げられました。
一人も解雇しない中小企業の場合は休業手当の90%(通常66%)が助成されます。
全国の全業種が対象となります。
雇用調整助成金については日々更新されており、助成上限金額が1日あたり8,330円となっていますが、今後15,000円まで引き上げられる報道もありますので、最新情報を常にチェックしてみてください。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)の対象は?条件は?
対象条件は次の通りです。
<対象事業者>
新型コロナの影響を受ける企業や個人事業主で、直近1ヶ月の売上が前年または前々年の同月と比較して5%以上減少している
<対象者>
雇用保険被保険者、被保険者でないパートやアルバイトも対象
<内容>
- 助成率は、中小企業の場合は5分の4(一人も解雇しない場合は10分の9)
- 1人あたり日額8,330円が上限(今後引き上げられる可能性があります)
雇用調整助成金申請の簡素化が進む
オンラインで受付
5月20日よりオンライン受付を開始されました。
これまでは郵送か窓口への持参対応のみでした。
尚、申請にはメールアドレスとショートメールが受信可能な携帯電話が必要になります。
しかしながら本記事執筆段階では、当該オンラインシステムに障害が発生したとの報があり、受付不能となっています。
休業等計画届の提出不要
事後でも提出が必要であった休業等計画届がそもそも不要になりました。
非常にシンプルになりました。
すべての事業者に対し、休業等計画届の提出不要として、支給申請のみの手続きとなりましたので、休業させたら支給申請してください。
申請期限の変更
新型コロナの影響によって休業した場合は、支給対象期間の初日が2020年5月31日までの休業については、期限が2020年8月31日までにまとめて申請が可能になりました。
小規模の事業主の申請手続き簡略化
小規模の事業主とは、概ね従業20名以下であることを指しています。
以下の式で簡易に助成額を算定できるようになりました。
「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
助成額の算定方法の簡略化
小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」「所定労働日数」の算定方法を簡素化されました。
雇用調整助成金の通常の場合と新型コロナウイルス感染症特例措置の違い
雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症特例措置(新型コロナ特例)で申請しやすくなりました。
項目 | 通常の場合 | 新型コロナ特例 |
---|---|---|
対象事業主 | 雇用保険適用企業、個人事業主 | 新型コロナの影響を受ける企業、個人事業主 |
経営状況 | 最近3ヶ月の売上高などが前年同期比10%以上減少 | 最近1ヶ月の売上高などが前年同期比5%以上減少 |
助成上限 | 1人あたり日額8,330円 | 1人あたり日額8,330円 |
助成率 | 大企業は2分の1 中小企業は2分の3 |
大企業は3分の2 中小企業は5分の4 一人も解雇しない場合は、 大企業は4分の3 中小企業は 10分の9 |
手続き | 休業届は事前に提出 | 休業届不要 |
雇用調整助成金の申請の準備資料及び情報
以下が必要書類の一覧です。
- 雇用保険適用事業所番号
- 前月と前々月ならびに前年同月の売上確認資料
- 就業規則やシフト表(働くはずの日を特定)
- 出勤簿やタイムカード(働いていないことを証明)
- 賃金手当(給与は支払っている証明)
問い合わせ先のコールセンター
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00)※土日・祝日含む
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金とは?
新型コロナウイルス対策で小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の世話で仕事を休んだ従業員に対し、特別の有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業への助成金です。
保護者が休暇を取得しやすくさせるものですが、助成金は事業者が申請して受領するものです。
尚、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
ちなみに、この特別休暇については就業規則が定められていなくても要件を満たせば受給できます。
また、対象は小学校だけでなく、幼稚園や保育園や学童、特別支援学校なども含まれます。
中学校や高校は対象外となりますが、障害のある子どもの場合は対象になります。
小学校休業等対応助成金の対象は?条件は?
対象条件は次の通りです。
<対象となる保護者>
両親に限られません。
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象になります。
<条件>
以下すべてに該当する必要があります。
- 労働者の申出により、2020年2月27日~6月30日までの間、臨時休業などする小学校などに通う子どもの世話を保護者として行うために有給休暇を取得させたこと。または新型コロナに感染、感染したおそれのある子どもの世話も対象となります。休暇日数に制限はありません。
- 上記の有給休暇は年次有給休暇とは別に与えること
- 事業者は労働者に年次有給休暇と同等の賃金を支払うこと
- 申請日時点において1日以上勤務したことのある労働者であること。すなわち1日でも働いていたら対象となります。
<内容>
- 助成率は有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額の全額
- 助成金の支給額は1人あたり日額8,330円が上限です。
日額換算賃金が8,330円以上の場合は、不足分は事業者が負担します。 - 受給するのは事業者(保護者ではない)
最新の情報、要件の詳細は下記HPを必ず確認の上、要不明点はコールセンターにお問い合わせください。
厚生労働省HP(助成金詳細・申請書類様式はこちら)
問い合わせ先のコールセンター
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00)※土日・祝日含む
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓などのために新しい取り組みをする小規模事業者を支援する補助金です。
商工会議所または商工会のアドバイスを受けて、事業計画や書類を作成し、申請すると当該費用の2/3を補助(最大50万円、コロナ特別対応型では100万円)がもらえます。
経営計画書などの審査を元に採択・不採択が決定されます。
なお、申請するために、商工会議所または商工会の会員になる必要はありません。
2020年度より通年で申請を行えるようになりました。
申請は1年間で4回を予定されています。
それぞれに締め切りがあり、採択発表される予定です。
そして今回の新型コロナウイルスの影響を受けて、「コロナ特別対応型」が発表されています。
ちなみに、持続化給付金と小規模事業者持続化補助金は全く関係がありません。
小規模事業者持続化補助金のコロナ特別対応型とは?
補助上限額が引き上げられたコロナ特別対応型が設けられています。
コロナの影響を乗り越えていくための設備投資や販売促進に対して補助されます。
そして、補助額の上限が50万円から100万円に拡大されます。
一般的に補助金は、補助事業が完了して実績報告書を提出後にようやく支払われます。
ですがコロナ特別対応型では、2020年2月18日以降の支出分まで遡ってして補助事業の経費として認められるのです。
また、一般型の場合は、補助事業が完了した後に補助が支払われる精算払いとなります。
コロナ特別対応型においては、売上が前年同月比20%以上減少している場合、交付決定額の50%を上限に即時交付の概算払いが可能です。
ただし、売上が20%減少などの要件があります。
この概算払いを申請するためには、市区町村が発行する売上減少の証明書が必要です。
小規模事業者持続化補助金の対象は?条件は?
対象条件は次の通りです。
<対象者>
小規模事業者(飲食業などサービス業の場合:従業員5名以下、その他の業種:20名以下)
<内容>
【一般型】 最大50万円(補助率は3分の2)
※2020年創業(法人設立日または開業日)の場合は最大100万円に上限引き上げ可能
【コロナ特別対応型】 最大100万円(補助率は3分の2、類型B・Cの場合は4分の3)
<補助対象>
販路開拓や生産性向上のための取り組みに対して補助されます。
(例:店舗の改装、ホームページの作成・改良、チラシやカタログの作成、広告掲載など)
コロナ特別対応型の場合は、補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する小規模事業者であることが求められます。
- 類型A:サプライチェーンの毀損への対応→製品供給継続のための設備投資等
- 類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換→非対面・遠隔サービスに必要な投資
- 類型C:テレワーク環境の整備→テレワークシステム構築に必要な投資
小規模事業者持続化補助金の一般型とコロナ特別対応型の違い
「コロナ特別対応型」は「一般型」と異なる点がいくつかあります。
主たるものは以下の通りです。
項目 | 一般型 | コロナ特別対応型 |
---|---|---|
対象者 | 小規模事業者 (飲食業などサービス業の場合:従業員5名以下 その他の業種:20名以下) |
同左 |
補助上限 | 50万円 一定の要件を満たすと100万円 |
150万円 |
補助率 | 3分の2 | 3分の2 4分の3(補助対象経費の6分の1が類型BまたはCの場合) |
補助事業 | 販路開拓や生産性向上のための取り組み | 一般型に加え、6分の1以上が以下に1つ以上に該当していること 類型A:サプライチェーンの毀損への対応 類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換 類型C:テレワーク環境の整備 |
補助金が支払われる時期 | 補助事業が終了して実績報告書の提出後 | 交付決定額50%上限に概算払いとして即時支給 売上が20%減少などの要件がある |
いつの経費か? | 補助金の交付決定通知書の受領前の支出は不可 | 2月18日以降の支出分の経費も遡って認められる |
小規模事業者持続化補助金の申請について
経営計画書の作成
事業内容や補助事業の内容を記載します。
地域の商工会議所または商工会から支援機関確認書の交付を受ける
小規模事業者持続化補助金の申請に際しては、商工会議所または商工会の確認が必要であり、確認書の添付が必須となります。
経営計画書を提出いて、確認書の交付を受けてください。
日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を送付
申請書類をまとめ、商工会議所へ提出することで申請が完了します。
小規模事業者持続化補助金の加点項目
以下の状況にある事業者については重点的な支援の対象となります。
実質的にはこの加点項目が採択可否に大きく関わっているとも言われています。
その加点審査の概要は以下の通りです。
- 新型コロナウイルスの影響を受けながらも販路開拓に取り組む
- 賃上げ計画をして、従業員に表明している
- 計画的に事業承継に取り組んでいる
- 生産性の向上(経営力強化)の取組を行っている
- 地域牽引企業
- 過疎地域
ものづくり補助金とは?
ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、経済産業省および中小企業庁による中小企業・小規模事業者向けの補助金です。
中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援します。
製造業だけでなく、飲食店や旅館業、サービス業や卸売業といったあらゆる業種が補助の対象になります。
一般形に加えて、補助率などを引き上げた新型コロナ対応の特別枠が設けられています。
コロナウイルスの影響を受けても積極的に設備投資に取り組む企業には大きなチャンスです。
しかしながら、提出書類は持続化給付金などと比べると非常に多く複雑になっていますので、作成の難易度は高くなっています。
受給後は5年間に渡って、実績報告書の提出が求められます。
ものづくり補助金のコロナウイルス特別枠とは?
コロナウイルス特別枠では、補助率の上限が3分の2になります。
補助対象経費の6分の1以上が、類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)と類型C(テレワーク環境の整備)の場合は3分の2から4分の3へ引き上げられます。
その上で、コロナウイルスにより影響を受けた事業者は優先的に採択されます。
とはいえ、特別枠でも不採択になることはあり、その場合は通常枠で加点の上で審査されます。
したがって、条件を満たす場合は特別枠でも申請したほうがよいでしょう。
ただし、その際は通常枠なので、補助率は2分の1(小規模型は3分の2)となります。
ものづくり補助金の対象は?条件は?
対象条件は次の通りです。
<対象者>
中小企業者、特定非営利活動法人
<内容>
【通常枠】最大1,000万円
(補助率は中小企業は2分の1、小規模企業者・事業者は3分の2)
【コロナ特別枠】最大1,050万円
(補助率は3分の2、補助経費の6分の1が類型B・Cの場合は4分の3)
<補助対象>
【通常枠】機械装置・システム構築費、技術導入費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費等
【コロナ特別枠】通常枠に加えて、広告宣伝費・販売促進費
コロナ特別枠の場合は、補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する小規模事業者であることが求められます。
- 類型A:サプライチェーンの毀損への対応→製品供給継続のための設備投資等
- 類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換→非対面・遠隔サービスに必要な投資
- 類型C:テレワーク環境の整備→テレワークシステム構築に必要な投資
<適用要件>
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
- 付加価値額 +3%以上・年
- 給与支給総額 +1.5%以上・年
- 事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
※特別枠の場合は、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金引き上げを求めず、目標値の達成においても1年の猶予が与えられます。
ものづくり化補助金の通常枠とコロナ特別枠の違い
「コロナ特別枠」は「通常枠」と異なる点がいくつかあります。
主に以下の通りです。
項目 | 通常枠 | コロナ特別枠 |
---|---|---|
対象者 | 中小企業者、特定非営利活動法人 | 同左 |
補助上限 | 1,000万円 | 1,000万円 |
補助率 | 中小企業者2分の1 小規模企業者・小規模事業者 2分の3 |
3分の2 4分の3(補助対象経費の6分の1が類型BまたはCの場合) |
適用要件 | 以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行 ・付加価値額 +3%以上・年 ・給与支給総額+1.5%以上・年 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円 賃金引き上げ計画は、補助金を申請する段階で従業員に表明しなければなりません。 |
通常枠に加え、6分の1以上が以下に1つ以上に該当していること 類型A:サプライチェーンの毀損への対応 類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換 類型C:テレワーク環境の整備 ※特別枠の場合は、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金引き上げを求めず、目標値の達成においても1年の猶予が与えられます。 |
設備投資 | 単価50万円(税抜)以上の設備投資が必要 | 同左 |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費等 | 通常枠に加えて、 広告宣伝費、販売促進費 補助対象の遡及適用 |
ものづくり補助金の申請について
申請は、電子申請システムのみの受付となっています。
申請には、gBizIDプライムの取得が必要になります。
取得までに2週間程度を要しますので、早めに利用登録をしてください。
IT導入補助金とは?
システム導入のための補助金です。
ECサイト制作も含まれます。
補助金額は30万円~450万円と幅広く、補助率は2分の1となっています。
申請に際しては、経済産業省のオンラインシステムを利用し、IT支援事業者へ依頼する必要があります。
新型コロナウイルスの対策として、IT導入補助金の特別枠(C類型)が創設されました。
サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備などに取り組む事業者のIT導入などを優先的に支援することを目的としています。
IT導入補助金の特別枠(C類型)とは?
コロナウイルスの特別枠では、通常は補助率が2分の1のところ、補助率が3分の2になります。
さらに通常は交付決定前の契約対象外となりますが、2020年4月7日以降の契約は遡って補助金の対象になります。
急なリモートワーク対応やテレワークの効率化のために活用できます。
申請するITツールには以下の甲乙丙の3つのいずれかの目的のITツールが1つ以上含まれている必要があります。
ITツール導入とハードウェアレンタルにかかる経費が補助対象経費の6分の1以上を占めていることが求められます。
甲乙丙どの事業をどのように導入するかなどによって、補助金額は変わってきます。
また、PC・タブレットなどのハードウェアにかかるレンタル費用も補助対象となります。
尚、通常枠(A類型、B類型)との併用はできません。
- 甲:サプライチェーンの毀損への対応→製品供給継続のための設備投資等
- 乙:非対面型ビジネスモデルへの転換→非対面・遠隔サービスに必要な投資
- 丙:テレワーク環境の整備→テレワークシステム構築に必要な投資
IT導入補助金の特別枠(C類型)の対象は?条件は?
対象条件は次の通りです。
<対象者>
中小企業者、小規模事業者など
<内容>
30万円~450万円
- 甲:サプライチェーンの毀損への対応 (補助率3分の2)
- 乙:非対面型ビジネスモデルへの転換 (補助率3分の4)
- 丙:テレワーク環境の整備 (補助率3分の4)
<補助対象>
- IT導入支援事業者によって事務局に登録された45万円以上のITツールの導入費
- PCやタブレット等ハードウェアについて、1年分のレンタル導入費
<適用要件>
以下を満たす3年の事業計画を策定して、従業員に表明していることが必要となります。
- 給与支給総額 +1.5%以上・年
- 事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
※小規模事業者の場合は賃上要件の対象外です。
※補助金額が300万円未満なら賃上目標は必須ではありません。
※特別枠(C類型)の場合、補助事業実施年度の賃金引上を求めず、据え置きできます。
その他の申請要件は以下の通りです。
- gBizIDプライムの取得
- ISECURITY ACTION「一つ星」要件である「情報セキュリティ5か条」に関して取り組むことに同意
- 労働生産性が1年後に3%以上、3年後に9%以上伸びる数値目標を作ること
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金とは?
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話をするために契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援を目的とする制度です。
契約した仕事ができない日、一日あたり4,100円が支給されます。
対象は、委託を受けて個人で仕事をする人となっています。
雇用されている人は、小学校休業等対応助成金で支援されるので、本支援金の対象ではありません。
小学校休業の場合と、子どもの新型コロナウイルスに感染などによって、子どもの世話をしなければならなくなり、契約された仕事ができなくなってしまった保護者が対象です。
別居の家族や親族も対象です。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金の条件は?
対象条件は次の通りです。
<対象者>
小学校などの休業や、子供が新型コロナウイルスに感染したことなどにより子どもの世話をしなければならなくなり、契約した仕事ができなくなった保護者
<内容>
2020年4月1日から6月30日の間において、
就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)
<適用要件>
- 小学校などの休校、子どもの新型コロナ感染、発熱や濃厚接触者との接触で感染のおそれ、持病などで学校から休むことが認められるといったことで、2020年2月27日から6月30日の間に仕事ができなくなってしまったこと
- 業務名用や業務の場所、日時を明記した書類やメールなどの証拠がある
- 休みが決まった以前に仕事が決まっていること
- 契約書やメールやメッセージなど、何らかの書面などにより、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものあること
問い合わせ先のコールセンター
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00)※土日・祝日含む
住居確保給付金とは?
住居確保給付金とは、離職・廃業・休業などによる収入減少によって、経済的に困窮し、住居を失った、またはその恐れのある人を対象に一定範囲内で家賃相当分を支給する制度です。
2020年4月20日から、新型コロナウイルスの影響に伴い、要件が緩和されており、より多くの人が活用しやすくなっています。
住居確保給付金の条件は?
対象条件は次の通りです。
<対象者>
以下の条件全てに該当する人です。
非正規雇用の人も対象となります。
- 家賃の支払いが困難で、住居を失っているまたは失うおそれがある
- 申請日の時点で離職や廃業から2年以内である。または本人の都合によらず収入が減少し、離職や廃業と同程度にある
- 離職等の前に主たる生計維持者であった。離職前には主たる生計維持者でなかったが、一定の理由で新生児には主たる生計維持者である場合も含む)
- 申請日の属する月において申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が一定額以下である(上限額は世帯人数と自治体によって異なる)
- 申請日において申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が一定の金額以下である(上限額は世帯人数と自治体によって異なる)
- ハローワークに求職の申込みをして、求職活動をしていること(離職の場合)
- 職業訓練受講給付金やその他自治体などが実施する類似の給付を申請者および申請者と同一の属する者が受けていないこと
- 申請者および申請者と同一の属する者が暴力団員でないこと
<内容>
- 毎月家賃相当額(管理費や共益費は除く)を上限に給付
- 原則3ヶ月間(最大9ヶ月まで延長可能)
住居確保給付金はまずは市区町村役場へ相談してください
新型コロナウイルスの影響によって支給対象の範囲が拡大しています。
自治体によっては事前の電話相談が必要なところもあります。
まだ離職していなくても、住居を失っていたり、失うおそれがある場合は、まずはいち早くお住まいの市区町村役場へお問合せください。