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会社設立後の必要な手続きは株式会社も合同会社も同じ
「会社設立後に行う必要のある手続きなど、何をしたらいいかわからない」
ということは多いかと思います。
よく会社設立後に
「株式会社で行う必要のある手続きは何ですか?」
「合同会社で行う必要のある手続きは何ですか?」
と聞かれることもよくあります。
実は合同会社も株式会社も会社設立後の法人1期目に必要な手続きは同じです。
会社設立後の必要な届出書類がわからないこともあるかと思います。
会社設立する前から税理士のサポートがあるのであれば
会社設立後に調べる必要はなく任せることができて、社長が必要な手続きを調べなくても済みます。
しかし、会社設立後の現時点で未だ顧問税理士との付き合いがない方はこの記事を活用して頂ければと思います。
この記事は初めての方でもわかるように会社設立後の必要な手続きを全てを網羅して解説しています。
但し全体を網羅して必要な手続きや届出先、必要な届出書類を明確にする一方でその詳細は割愛しますので、
不明点がありましたら、サポートしますのでお問合せください。
会社設立後の手続きの流れについて
15日以内
(東京23区のみ)
または
1ヶ月以内
都税事務所
- 法人設立届書
1ヶ月
以内
県税事務所・市役所
(本店が東京以外の法人)
- 法人設立届書
税務署
- <個人>
- 廃業届
- 青色申告の取りやめ届出書
- 給与支払事務所等の廃止届出書
- 所得税の予定納税額の減額申請書
- 事業廃止届出書(消費税を納税していた人)
- 個人事業税の事業開始(廃止)等申告書
2ヶ月
以内
税務署
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
県税事務所
- 法人設立届出書
市区町村
- 法人設立届出書
役員へ賞与を支給する場合
- 事前確定届出給与
3ヶ月
以内
株主総会
- 役員報酬の決定
- 毎月の会計処理
- 給与計算
- 源泉所得税の納付書作成
決算前
- 決算対策(節税対策、銀行対策)
決算日
- 在庫の棚卸
決算月の
末月から
2ヶ月
以内
税務署
- 法人税申告書
- 決算報告書
- 勘定科目内訳明細書
- 事業概況報告書
- 法人税の支払い
都税事務所・県税事務所
- 都税・県税申告書
- 都税・県税の納税
市町村
- 市区町村税申告書
- 市区町村税の納税
毎月やらなければいけないこと
会社設立後、15日以内に必要な手続き
会社設立後15日以内に必要な手続き届出書類は下記の通りです。
都税事務所
本店が東京都である会社が会社設立後に必ず行うものとなります。
・法人設立届出書(東京都の場合)
東京都を本店として会社設立した場合には会社設立後15日以内に都税事務所に対して提出します。
会社設立後、1ヶ月以内に必要な手続き
会社設立後1ヶ月以内に必要な手続き届出書類は下記の通りです。
①県税事務所・市役所(本店が東京以外の法人)
会社設立後に必ず行う手続きとなります。
・法人設立届出書
東京都以外を本店として会社設立した場合には会社設立後1ヶ月以内に県税事務所に提出します。
②税務署
個人事業主から法人化した場合に、個人事業主を廃業する場合に提出するものとなります。
「会社設立する前が個人事業主ではなかった場合」「個人事業主を廃業しない場合」には該当しません。
会社設立後は基本的には個人事業主は廃業するのが一般的となります。
・廃業届
税務署に廃業届を提出する必要があります。
・青色申告の取りやめ届出書
個人事業主の際に青色申告の承認を受けていた場合に提出する必要のある届出となります。
・給与支払事務所等の廃止届出書
個人事業主の際に雇用していた場合に提出する必要のある届出となります。
参考:国税庁.A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
・所得税の予定納税額の減額申請書
個人事業主の際に直近で申告した所得税が一定額ある場合に、来年の分も同じくらいの税金が払うことになるであろうと見込んで前払いで税金を納める制度です。
会社設立後は法人としての申告となり個人事業主での前払いしておく必要がなくなる場合がほとんであるため、この申請書を提出します。
参考:国税庁.A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
参考:国税庁.Ⅲ‐4 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額
・事業廃止届出書(消費税を納税していた人)
個人事業主の時に消費税を納める義務があった場合に提出する必要のある届出となります。
参考:国税庁.A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
・個人事業税の事業開始(廃止)等申告書
個人事業税を納付していた場合に都税・県税事務所等に提出する必要のある届出となります。
会社設立後、2ヶ月以内に必要な手続き
会社設立後2ヶ月以内に必ず行わなければならない手続きと、
手続きをしておくとメリットあるものと2つあります。
①税務署
・法人設立届出書
会社設立後に法人の基礎情報を報告するために、税務署に届出をする必要がある届出となります。
届出しなかった場合、法務局で登記された情報があるため、税務署(国)から追いかけられてしまう可能性があります。
・青色申告の承認申請書
会社設立後に提出しなくてはならないわけではありませんが、提出しておくとメリットがある手続きです。
赤字を繰り越すなど節税メリットがある申請書で会社設立後2ヶ月以内に提出しないと適用されないので注意が必要です。
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
役員報酬を支払うことや従業員を雇用するのであれば提出する必要のある届出になります。
原則として会社設立後に提出する必要のある届出書となります。
参考:国税庁.A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
会社設立後に提出しなくてはならないわけではありませんが、提出しておくとメリットがある手続きです。
原則的に役員報酬や従業員への支払う際に預かる所得税は給与支払い月の翌月10日までに納める必要があります。
ということは毎月納税の手続きが発生します。
この申請書を提出することで取締役・従業員が10名未満の会社に限り、毎月納税から半年に一回の手続きをすればいいこととなり税金の支払い手続きの事務負担が軽減される特例制度です。
半年に一回納税とは・・・1月~6月に支払った給与に対する税金は7月10日が支払い期限
7月~12月に支払った給与に対する税金は1月20日に支払い期限となります。
申請書を提出した翌月の給与支払い分より納期の特例が適用となります。
私たちのクライアントは会社設立後に必ず提出する届出書となります。
参考:国税庁.A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
②県税事務所
会社設立後に必ず行う必要となる手続きとなります。
・法人設立届
本店所在地の管轄の県税事務所に提出する必要のある届出となります。
③市区町村
会社設立後に必ず行う必要となる手続きとなります。
但し、本店が東京都の場合には都税事務所のみの提出となります。
・法人設立届
本店所在地の管轄の市区町村に提出する必要のある届出となります。
東京都の場合には都税事務所のみで道府県が本店の場合には提出する必要のある届出書となります。
④(社内)役員へ賞与を支給する場合
・事前確定届出給与
通常役員への賞与は損金算入できませんが、2ヶ月以内までに届出書を税務署に提出することで役員への賞与を損金算入できるようになります。
簡単に言えば、節税になります。
会社設立後、3ヶ月以内に必要な手続き
会社設立後3ヶ月以内に必要な手続き届出書類は下記の通りです。
・株主総会(社員総会)で役員報酬の決定
会社設立後は法人から代表者に支払われる役員報酬は法人の経費となり、利益を圧縮することができます。
すなわち節税になります。
流れとしては会社設立後3ヶ月以内に株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬を決定して、株主総会議事録を作成することで初めて役員報酬を経費にして支払うことができます。
役員報酬の決定によって節税額が大きく変わりますが、この手続きが漏れてしまうと役員報酬を経費にすることが出来なくなり大損してしまいます。
会社設立後の手続きについて不安なことがあればサポート可能です。
株式会社が役員報酬を決議する場合には株主総会議事録の作成が必要となります。
簡単作成ツール:「役員報酬を決議する株主総会議事録|株式会社用」
簡単作成ツール:「役員報酬を決議する社員総会議事録|合同会社用」
≪ 顧問税理士の料金表はコチラ|税理士法人経営サポートプラスアルファ ≫
役員報酬・給与の発生日から必要な手続き
役員報酬や給与を発生することとなった時に必要な手続きとなります。1期目の役員報酬が0であったり、従業員への給与も無いということであれば不要となります。
①社会保険
期日:役員報酬・給与の発生日から5日以内
会社設立後すぐに役員報酬を支払う方、従業員を雇用する方は原則当てはまります。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
会社として厚生年金に加入出来るようにするために年金事務所に会社としての申請を出すことになります。
参考:日本年金機構.事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
前項が会社としての加入であり本項は個人そのものを社会保険に加入させるための手続きとなります。
・健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
健康保険に加入した方に扶養家族がいればこれも提出します。
そうすることで扶養家族の分の保険証を受け取り利用することができるようになります。
・第3号被保険者関係届
配偶者が一定の収入未満である場合にこの届出を提出していることで、配偶者の国民年金の負担なく支払ったことになる制度です。
参考:日本年金機構.家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき
②労働基準監督署
会社設立後に従業員を1人でも雇用するのであれば加入する義務があります。
1人社長の場合や取締役のみの場合には原則加入しませんので手続き不要となります。
・保険関係成立届
会社が労働保険に加入する手続きです。
・概算保険料申告書
会社が労働保険に加入すると加入時に1年分の保険料を前払いする必要があります。
申告書を提出すると同時に納める手続きとなります。
③雇用保険
会社設立後、従業員を雇用した場合にはこの手続きが必要となります。
取締役であっても従業員的な立ち位置だとすると加入する義務があります。
・雇用保険適用事業所設置届
会社が雇用保険に加入することが出来るようになります。
・雇用保険被保険者資格取得届
前項が会社としての加入であり本項は個人そのものを雇用保険に加入させるための手続きとなります。
④その他、税務署の手続き
必要に応じて、次のような申請書や届出書を税務署長に提出します。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、適用を受けようとする事業年度終了日までです。
参考:国税庁.C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請
提出期限は、適用を受けようとする事業年度終了日までです。
・事前確定届出給与に関する届出書(付表1、付表2)
提出期限は、設立の日以後2か月を経過する日までです。
法人1期目からやること
会社設立後の1期目のみならず、通年行う必要がある手続き届出書類は下記の通りです。
毎月
会社設立後から順次手続きを進めていくものとなります。
・請求書などの作成
売上が発生した場合には請求書の発行
外注など誰かに仕事を依頼した場合には先方から請求書をもらうかこちらから支払明細書を発行します。
簡単作成ツール:スマホで請求書、支払明細書を作成
・会計帳簿の作成
会社設立後から会計帳簿の作成及び保存することが必要となります。
企業は法律上(法人税法、消費税法)、会計帳簿を7年間保存する義務があります。
保存していないとどうなるか?
経費にすることが出来ません。
理由は経費にする要件として会計帳簿があることを前提としているからです。
会社設立に関する経費や会社設立前にかかった準備費用は経費となりますため会社設立後から会計帳簿をつけていきます。
会計帳簿とは、
- ①領収書、請求書のファイリング
- ②会計ソフトで作成された仕訳帳、総勘定元帳
です。
これらがないと税務調査により保存されていないからという理由で経費にならないと指摘を受けてしまうと、とんでもない税金を納める必要が出てきてしまい非常にリスクです。
そんなことが起きたらほとんどの会社が税金の支払いで会社が倒産してしまうでしょう。
それだけ会計帳簿は大切だと言うことです。
・給与計算
役員報酬を支払う場合や従業員を雇用している場合には給与額面から所得税、社会保険、住民税を差し引いて手取り額を計算する必要があります。
これがないと法人が行う必要がある年末調整、従業員からの税金の徴収をしないと法律上の義務に反することになってしまいます。
簡単作成ツール:「給与明細書テンプレート」
・源泉所得税の納税(納期の特例が適用されない会社に限る)
会社設立後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していない場合にはこれに該当します。
役員報酬、給与支払い月の翌月10日に納める手続きをする必要があります。
・住民税の納税
取締役・従業員のお住まいの市区町村から住民税の徴収額の通知と毎月納める納付書が届きます。
当月分を翌月10日に納める手続きをする必要があります。
・社会保険料の納付
会社設立後に社会保険に加入したら当月分を翌月末日に毎月納める必要がある手続きです。
参考:日本年金機構.納付期限
1月
源泉所得税の納税(納期の特例が適用される会社に限る)
会社設立後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して特例が適用される場合に、7月から12月に支払った役員報酬、給与に対する税金を1月20日に納める必要があります。
・給与支払報告書
12月に年末調整を行い、個人の年収と所得税の金額を会社が集計する必要があります。
それを個人の住まいの市区町村に提出することで、住民税の確定がされます。
1月31日までが提出期限となります。
・法定調書合計表
会社が支払った給与、個人の家賃オーナー、個人外注に対していくら支払ったのか?支払った相手方の氏名、住所などを税務署に毎年報告する必要があります。
参考:国税庁.F 法定調書関係
・償却資産申告書
会社設立後に会社として10万円以上の資産を購入した場合には申告します。
資産とはパソコン、備品、内装設備などです。
10万円未満に関しては原則として申告しません。
4月
・健康保険の料率改定
この時期に健康保険料率の改定があるため、料率を確認して社会保険料の計算をします。
・雇用保険の料率改定
この時期に雇用保険料率の改定があるため、料率を確認して雇用保険料の計算をします。
6月
・住民税の徴収額の変更
前年の1月~12月の個人の収入に対する住民税が6月~5月に徴収することになります。
特別徴収の場合には給与を支給する会社で給与天引きして会社が毎月10日に納付することになります。
7月
・源泉所得税の納税(納期の特例が適用される会社に限る)
会社設立後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して特例が適用される場合に、1月から6月に支払った給与に対する税金をを7月10日に納税する必要があります。
・社会保険の届出書類(算定基礎届)
社会保険料は個人の給与額によって金額確定するのですが、月給30万円と届出をすると月給30万円に対する社会保険料を毎月定額徴収します。
定額徴収であると報酬の変動があった際に実態と合わなくなるため、年に一回社会保険料の見直しを行います。
毎年4月、5月、6月に支払った給与を届出をして徴収額を見直します。
これが算定基礎届といって7月10日までに年金事務所に提出します。
・労働保険年度更新(労働保険申告書)
労働保険は常に向こう一年分の保険料を前払い納付します。
- ①過去一年分の前払いと実際の保険料の差額を精算
- ②将来一年分を前払い納付
これを合わせて7月10日に労働保険申告書の提出と納付を行います。
9月
・厚生年金保険料率の改定
毎年9月に厚生年金保険料の料率が変更となります。
社会保険加入されている方は厚生年金の料率を変更して計算をする必要があります。
参考:日本年金機構.保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)
・社会保険料の等級変更
7月10日に提出した算定基礎届で4月~6月の給与報告したことによって、社会保険料の等級が変動します。
(料率とは別物です)従って、9月に等級変更をして社会保険料の計算をする必要があります。
12月
・年末調整
年末調整とは1月~12月に会社から給与を払った役員、従業員の年収と所得税の金額を会社が集計して確定する必要があります。
源泉徴収票を本人に渡して、年末調整後の給与支払い時に精算(徴収、還付)をします。
決算日前
・節税対策
決算前に必要な節税対策があります。
例えば貯蓄するけど経費になる制度など、様々な手法があります。
また会社設立後からすぐ行える賃貸の住まいを80%近く経費にする方法もあります。
それらの節税対策は会社設立後すぐにでも税理士法人の担当と打合せして節税対策をとる必要があります。
・銀行対策
銀行対策とは銀行から融資を受けるために銀行から良い評価をもらうために行う対策のことです。
節税をすることと銀行対策は相反する考え方となります。
理由は節税対策は利益を圧縮する対策で銀行対策は利益を増やすための対策だからです。
銀行評価を上げるのに役員報酬を上げ過ぎないことなども時には必要なため、会社設立後に銀行対策を考えて役員報酬を決めるなどの必要があります。
決算日
・在庫の棚卸
在庫額を原価でいくら分あるのか集計する必要があります。
決算日以降、2ヶ月以内にやること
社内
・会計の締め作業
通常は税理士が行うものですが、減価償却費、前払金額、前受金額の集計、在庫分の費用からの除外、期中で売上げた未回収金額など会計処理を行う必要があります。
・決算時点未回収、未払い等の帳票まとめ
会計の締め作業を行ったらその根拠資料として請求書や根拠資料を残しておく必要があります。
・決算確定の株主総会(社員総会)
株主総会を行い損益計算書などの財務諸表の確定の決議を行い株主総会議事録を作成する必要があります。
・税金計算
法人税・都税・県税・市税・消費税を申告書を作成して税金計算をしていきます。
税務署
・法人税申告書
決算月から2ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。
・決算報告書
決算月から2ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
・勘定科目内訳明細書
決算月から2ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
・事業概況報告書
決算月から2ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
・法人税の支払い
納税額が確定したら決算月から2ヶ月以内に税務署に対して納める必要がある手続きです。
都税事務所・県税事務所
・都税・県税申告書
決算月から2ヶ月以内に申告する必要があります。
・都税・県税の納税
納税額が確定したら決算月から2ヶ月以内に都税・県税事務所に対して納める必要がある手続きです。
市区町村
・市区町村税申告書
決算月から2ヶ月以内に申告する必要があります。
・市区町村税の納税
納税額が確定したら決算月から2ヶ月以内に税務署に対して納める必要がある手続きです。
決算日から3ヶ月以内にやること
・役員報酬を決議する株主総会(社員総会)
原則的に役員報酬を変更する唯一のタイミングです。
株主総会を開催して、株主総会議事録作成する必要があります。
これがないと役員報酬の発生、変更することが出来ずに経費にすることが出来ません。
簡単作成ツール:「役員報酬を決議する株主総会議事録|株式会社用」
簡単作成ツール:「役員報酬を決議する社員総会議事録|合同会社用」
都度手続きが発生する条件・タイミング
個人の外注(業務委託)、デザイナー、WEB制作の支払いをした時
支払った月の翌月10日までに納める必要があります。
事業経費として支払った先が個人にたいする外注費(業務委託費)である場合には、事業者側が支払った金額に対する税金を徴収して納める必要がある手続きです。
あくまでも個人への支払いなので、税理士法人や弁護士法人などに対する支払いについては対象外のため徴収・納税義務はありません。
会社設立後や法人1期目などはWEBの制作や名刺デザインなど個人のフリーランスに依頼することもあるため、その支払いは税金を徴収して差額分を振り込む必要があります。
本社移転、代表者の引っ越し、事業目的、資本金等変更あった時
謄本に記載している会社情報について変更があった場合には変更登記する必要があります。
参考:登記変更の費用の一覧
取締役、従業員が入社、退社あった時
取締役や従業員が入社、退社する場合には
- 従業員との雇用契約書の締結
- 取締役の就任、辞任は登記変更
- 社会保険・雇用保険の資格取得届、喪失届
- 住民税の異動届
給与の変動があった時
社会保険加入している方の給与が昇給や降給したことにより大きく変動する場合には標準報酬月額を変更する手続きが必要となります。
年金事務所に月額変更届を提出することとなります。
賞与を支払った時
賞与を支給した5日以内に年金事務所に「賞与支払届」を提出する必要があります。
会社設立後にやることのまとめ
会社設立後に行うこと多くて大変ですよね。
私たちは普段これらの相談や届出書類の作成や提出など行っている立場でありますが、改めて会社設立後に行うことを文字に起こしてみると「やることが多い」と思いました。
これらを経営者様自身が経営をしながら全体像を調べて、個別の手続きや届出書類を調べて、手続きを行うのは非常に困難だなと感じました。
会社設立後の手続きについて不安なことがあればサポート可能です。
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会社設立後の手続きには上記の通り多くやることがあり、
税理士との顧問契約なしに進めることはかなり難しいことと思います。
会社設立する際に、
- 司法書士に会社設立を依頼した場合
- 自分で会社設立した場合
で税理士との顧問契約をしていない場合は経験上
手続き漏れがあり法的リスクを抱えています。
会社設立後に税理士との付き合いがない方はよくお読み頂き
「手続き漏れがありそう」
「自分でやれる自信がない」
などお困りのことがあれば、ぜひご相談ください。
会社設立前から会社設立後まで一貫してサポート出来るのが弊社の強みです。
これは起業・会社設立を専門とした税理士法人だからこそ漏れのない手続きで会社設立後に安心して経営することが出来ます。
月額費用は安くサポートできますのでまずは無料相談頂ければと思います。
会社設立後の手続きについて不安なことがあればサポート可能です。